第4回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会 [2024年09月17日(Tue)]
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第4回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会(令和6年7月30日)
議題 1.報告事項 2.ワーキンググループの設置について https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/hinkon_hitorioya/173f965f ◎参考資料1 こどもまんなか実行計画 2024 ○目 次のみ↓ T はじめに 1 こども大綱の閣議決定、こどもまんなか実行計画の策定 2 こどもまんなか実行計画に記載する施策の範囲と改定頻度 3 こどもまんなか実行計画策定までの流れ U こども施策に関する重要事項 1 ライフステージを通した重要事項 (1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 (2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり (3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 (4)こどもの貧困対策 (5)障害児支援・医療的ケア児等への支援 (6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援 (7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 2 ライフステージ別の重要事項 (1)こどもの誕生前から幼児期まで (妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保) (こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実) (2)学童期・思春期 (こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等) (居場所づくり) (小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実) (成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育) (いじめ防止) (不登校のこどもへの支援) (校則の見直し) (体罰や不適切な指導の防止) (高校中退の予防、高校中退後の支援) (3)青年期 (高等教育の修学支援、高等教育の充実) (就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組) (結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援) (悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実) 3 子育て当事者への支援に関する重要事項 (1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減 (2)地域子育て支援、家庭教育支援 (3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大 (4)ひとり親家庭への支援 V こども施策を推進するために必要な事項 1 こども・若者の社会参画・意見反映 (1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進 (2)地方公共団体等における取組促進 (3)社会参画や意見表明の機会の充実 (4)多様な声を施策に反映させる工夫 (5)社会参画・意見反映を支える人材の育成 (6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備 (7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究 2 こども施策の共通の基盤となる取組 (1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM (2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援 (3)地域における包括的な支援体制の構築・強化 (4)子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情 報発信 (5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 3 施策の推進体制等 (1)国における推進体制 (2)数値目標と指標の設定 (3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携 (4)国際的な連携・協力 (5)安定的な財源の確保 (6)こども基本法附則第2条に基づく検討 ◎参考資料2 経済財政運営と改革の基本方針 2024〜賃上げと投資がけん引する成長型経 済の実現〜 令和6年6月 21 日 ○目次に加えて↓ 第1章 成長型の新たな経済ステージへの移行 ↓ 1.デフレ完全脱却の実現に向けて→我が国経済は、現在、デフレから完全に脱却し、成長型の経済を実現させる千載一遇の 歴史的チャンスを迎えている。新たなステージへの移行のカギとなるのは、賃上げを起点とした所得と生産性の向上で ある。まずは、春季労使交渉における力強い賃上げの流れを中小企業・地方経済等春季労 使交渉以外の分野でも実現し、物価上昇を上回る賃金上昇を達成し、定着させる。安定的 な物価上昇の下で、賃上げに支えられた消費の増加及び投資の拡大が、企業収益を押し上 げ、その成果が家計に還元され、次の消費の増加につながる。企業はその収益を原資とし て成長分野に更に投資を行うことによって、企業の生産性と稼ぐ力が強化される。成長分 野への円滑な労働移動も可能となり、新たな成長を生み出す好循環が実現する。 あわせて、社会課題の解決と持続的な経済成長の実現に向け、官民が連携して投資を行 う。グリーン、デジタル、科学技術・イノベーション、フロンティアの開拓、経済・エネ ルギー安全保障等の分野において、長期的視点に立ち、戦略的な投資を速やかに実行して いく。こうして人材や資本等の資源を成長分野に集中投入することによって、経済全体の 生産性を高め、日本経済を「成長型の新たな経済ステージ」へと移行させていく。日本銀行は、本年3月19日、それまでのマイナス金利政策やイールドカーブ・コントロ ール等を変更し、金融政策は新しい段階に入った。安定的な物価上昇率の下での民需主導 の持続的な経済成長の実現に向け、政府は、引き続き、日本銀行と密接に連携し、経済・ 物価動向に応じた機動的なマクロ経済政策運営を行っていく。 政府は、競争力と成長力強化のための構造改革に取り組むとともに、持続可能な財政構 造を確立するための取組を着実に推進する。日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じ て適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価 安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。 こうした取組によって、長期にわたり染み付いた「デフレ心理」を払拭し、社会全体に、 賃金と物価が上がることは当たり前であるという意識を定着させ、デフレからの完全脱却、 そして、経済の新たなステージへの移行へとつなげていく。 経済財政諮問会議においては、今後とも、賃金、所得や物価動向を含む経済・財政の状 況、金融政策を含むマクロ経済政策運営の状況、経済構造改革の取組状況等について、定 期的に検証していく。 2.豊かさと幸せを実感できる持続可能な経済社会に向けて ↓ (社会課題解決をエンジンとした生産性向上と成長機会の拡大) (誰もが活躍できるWell-being が高い社会の実現) (経済・財政・社会保障の持続可能性の確保) (地域ごとの特性・成長資源をいかした持続可能な地域社会の形成) (海外の成長市場との連結性向上とエネルギー構造転換) (ビジョン達成に向けた政策アプローチ)→これらのビジョンを達成するため、以下に掲げる5つの政策の方向性に沿って、デフレ 完全脱却の実現に向けた足元の政策対応から一気通貫で、包括的かつ分野横断的な政策ア プローチを集中的に講じることにより、速やかに新たなステージに引き上げ持続可能な経 済社会への軌道に乗せていくとともに、成長の恩恵を国民に着実に還元していく。⇒@人的投資、研究開発投資、企業の新陳代謝の向上等を通じて付加価値生産性を高める。 くわえて、社会課題と新技術をマッチングする機会の拡大や、政府調達や規制改革による一体的な支援を通じ、スタートアップによる新技術の社会実装を加速する。 A全世代 型リ・スキリングや若年期からの健康管理を促す全世代型健康診断等のプロアクティブケア、働き方に中立的な社会保障制度の構築を進める。また、構造的な賃上げの定着に加え、能力に応じた若年世代の待遇改善や、仕事と子育ての両立支援、女性活躍、 男女賃金格差の是正、ジェンダーギャップ解消等を推進し、若年世代の安心と結婚・ 出産・子育ての希望を高め、その希望がかなう結果として出生率が向上する社会を構築。B EBPMによるワイズスペンディングを徹底しつつ、歳出改革に取り組み、金利のある世界に備え財政の信認を確保する。社会保 障を持続可能なものとするため、応能負担の徹底を通じて現役世代・高齢世代などの 給付・負担構造を見直し、国民の安心につながる効率的で強靱な医療・介護の提供体制を実現するなど、全世代型社会保障制度の構築を進める。 C 地域における新技術の社会実装や、地域ごとの実情に応じた少子化対策を進めるため、 モデル地域を形成し、規制・制度改革や施策間・地域間連携等を通じて先駆的な取組 の実践と横展開を進める。また、広域での住民の意見集約の下での都市圏のコンパク ト化や、東京一極集中の是正等による強靱な国土構造の形成を推進するとともに、地 域経済の活性化や広域連携、自治体DX等により地方行財政基盤を強化する。 D 高い成長が見込まれる、いわゆるグローバル・サウス等の海外活力を取り込むため、 モノ、カネ、ヒトの観点からグローバル戦略を抜本的に強化する。また、脱炭素・低 コスト・安定供給を両立させるエネルギー需給構造を実現するため、我が国の強みを いかした革新的エネルギーの技術開発とその社会実装・海外展開を推進する。 (国民意識の変革と行動喚起) 第2章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現 〜賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上〜 1.豊かさを実感できる「所得増加」及び「賃上げ定着」 (1)賃上げの促進 (2)三位一体の労働市場改革 (多様な人材が安心して働き続けられる環境の整備) (3)価格転嫁対策 2.豊かさを支える中堅・中小企業の活性化 (1) 人手不足への対応 (2) 中堅・中小企業の稼ぐ力 (3) 輸出・海外展開 3.投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応 (1) DX→(AI・半導体)(デジタル・ガバメント)(医療・介護・こどもDX)(教育DX)(交通・物流DX)(防災DX)(観光DX) (2) GX・エネルギー安全保障 (3) フロンティアの開拓 (宇宙) (海洋) (4) 科学技術の振興・イノベーションの促進 (5) 資産運用立国 4.スタートアップのネットワーク形成や海外との連結性向上による社会課題への対応 (1)スタートアップの支援・ネットワークの形成 (2)海外活力の取り込み (国際連携と対内・対外直接投資等の推進) (コンテンツ産業の海外展開)(外国人材の受入れ) (3)大阪・関西万博の推進 5.地方創生及び地域における社会課題への対応 (1)デジタル田園都市国家構想と地方創生の新展開 (2)デジタル行財政改革 (3)地方活性化及び交流の拡大 (持続可能で活力ある国土の形成と交通の「リ・デザイン」) (個性をいかした地域づくりと関係人口の拡大) (持続可能な観光立国の実現) (4)農林水産業の持続可能な成長及び食料安全保障 6.幸せを実感できる包摂社会の実現 (1)共生・共助・女性活躍社会づくり (共生)(共助)(女性活躍) (2)安全・安心で心豊かな国民生活の実現 (安全・安心)(文化芸術・スポーツ) 7. 持続的な経済成長の礎となる国際環境変化への対応 (1)外交・安全保障 (外交)(安全保障)(サイバーセキュリティ) (2)経済安全保障 8.防災・減災及び国土強靱化の推進 (1)防災・減災及び国土強靱化 (2)東日本大震災、能登半島地震等からの復旧・復興 (東日本大震災からの復旧・復興) (能登半島地震からの復旧・復興等) 第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 〜「経済・財政新生計画」〜 1.新たなステージに向けた経済財政政策 (これまでの経済・財政一体改革の進捗) (新たなステージに向けた経済財政政策の方向性) 2.中期的な経済財政の枠組み (新たな枠組みと基本的考え方)→人口減少が本格化する2030年度までの6年間。 (財政健全化目標と予算編成の基本的考え方) (税制改革) (経済・財政一体改革の点検・評価) 3.主要分野ごとの基本方針と重要課題 (1)全世代型社会保障の構築 (医療・介護サービスの提供体制等) (医療・介護保険等の改革) (予防・重症化予防・健康づくりの推進) (創薬力の強化等ヘルスケアの推進) (働き方に中立的な年金制度の構築等) (社会保障・少子化をめぐる中長期課題への対応) (2)少子化対策・こども政策 (加速化プランの着実な実施) (こども大綱の推進) (3)公教育の再生・研究活動の推進 (質の高い公教育の再生) (研究の質を高める仕組みの構築) (4)戦略的な社会資本整備 (まちづくりとインフラ維持管理の効率化・高度化) (公共投資の効率化・重点化) (PPP/PFIの推進) (持続可能な土地及び水資源の利用・管理) (5)地方行財政基盤の強化 (広域連携及び多様な主体との連携・協働によるサービスの提供) (自治体DXによる行財政の効率化等) 4.改革推進のためのEBPM強化 第4章 当面の経済財政運営と令和7年度予算編成に向けた考え方 1.当面の経済財政運営について→「デフレ完全脱却のための総合経済対策」及びそれを具体化する令和5年 度補正予算並びに令和6年度予算及び関連する施策を迅速かつ着実に執行する。 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、 賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現すること を期待する。 2.令和7年度予算編成に向けた考え方→@ 前述の情勢認識を踏まえ、持続可能な成長の実現に向けた経済構造の強化を進め、日 本経済を新たなステージへと移行させていく。 A 令和7年度予算において、本方針に基づき、第3章で定める中期的な経済財政の枠組 みに沿った予算編成を行う。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない。 B 持続的・構造的賃上げの実現、官民連携による投資の拡大、少子化対策・こども政策 の抜本的強化を含めた新たなステージへの移行に向けた取組の加速、防衛力の抜本的 強化を始めとした我が国を取り巻く環境変化への対応など、重要政策課題に必要な予 算措置を講ずること等により、メリハリの効いた予算編成とする。 C EBPMやPDCAの取組を推進し、ワイズスペンディングを徹底する。単年度主義 の弊害是正、本方針における重点課題への対応など、中長期の視点に立った経済・財政・社会保障の持続可能性の確保に向けた取組を進める。 ◎参考資料3 こども家庭審議会運営規則 令 和 5 年 4 月 21 日 こども家庭審議会決定 令和5年9月 25 日 一部改正 こども家庭審議会令(令和5年政令第 127 号)第 10 条の規定に基づき、この規 則を制定する。 (会議の招集) 第1条 こども家庭審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集する。 2 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題 を委員に通知するものとする。 3 会長は、議長として審議会の議事を整理する。 (諮問の付議) 第2条 会長は、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問を受けたときは、当該 諮問を分科会又は部会に付議することができる。 (分科会及び部会の議決) 第3条 分科会及び部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該議決 をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事 項に関して、審議会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限 りでない。 (会議の公開等) 第4条 審議会の会議は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平か つ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理 由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。 2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な 措置をとることができる。 (議事録) 第5条 審議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。 一 会議の日時及び場所 二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名 三 議事となった事項 2 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平 かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な 理由があると認めるときは、議事録及び配布資料の全部又は一部を非公開とす ることができる。 3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、 非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。 (委員会の設置) 第6条 分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又 は部会に諮って委員会を設置することができる。 (準用規定) 第7条 第1条、第4条及び第5条の規定は、分科会及び部会の運営について準用する。この場合において、「審議会」とあるのは、それぞれ、「分科会」「部会」 と、「会長」とあるのは、それぞれ、「分科会長」「部会長」と読み替えるものと する。 (雑則) 第8条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要な 事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。 次回は新たに「第17回社会保障審議会年金部会」からです。 |



