第4回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会 [2024年09月14日(Sat)]
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第4回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会(令和6年7月30日)
議題 1.報告事項 2.ワーキンググループの設置について https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/hinkon_hitorioya/173f965f ◎資料1 こどもまんなか実行計画 2024(抜粋) →U.こども施策に関する重要事項 1 ライフステージを通した重要事項 (4)こどもの貧困対策 (教育の支援)→幼児教育・保育の無償化【後掲】、生活困窮者自立支援制度 子どもの学習・生活支援事業、子どもの進路選択支援事業、ひとり親家庭及び低所得子育て世帯のこどもの学習支援、義務教育段階の就学援助の実施、高校生等への修学支援による経済的負担の軽減、高等教育費の負担軽減【後掲】、 進学・就職準備給付金、大学進学の際に住宅扶助を減額しない措置(生活保護世帯の子どもの大学等への進学を支援)、高校中退者等への学習相談・学習支援等の提供・実施、国立青少年教育振興機構における「青少年の『自立する』力応援プロジェクト」を通じた体験や遊 びの機会の確保。 (生活の安定に資するための支援)→ 円滑な食品アクセスの確保の推進、こどもの生活支援の強化、ひとり親家庭に対する子育て・生活支援、生活困窮者自立支援制度、 (保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援)→被保護者に対する就労支援、生活保護受給者等就労自立促進事業、ひとり親家庭の就労支援、希望する非正規雇用労働者の正規化、マザーズハローワークにおける就労支援、生活が困難な状態にある保護者を含む保護者の就労支援に資する公的職業訓練の実施、男性の育児休業取得支援等を通じた「共働き・共育て」の推進【後掲】、育児期を通じたニーズに応じた柔軟な働き方の推進【後掲】、 長時間労働の是正【後掲】、 (経済的支援)→ ひとり親家庭への経済的支援、養育費確保支援(離婚協議開始前の父母等)、義務教育段階の就学援助の実施【再掲】、高校生等への修学支援による経済的負担の軽減【再掲】、高等教育費の負担軽減【後掲】 (必要な支援の利用を促す取組)→ 相談支援体制の強化、地域におけるこども・若者支援のための体制整備、虐待・貧困により孤立し様々な困難に直面する学生等へのアウトリーチ支援の充実、アウトリーチ支援・宅食事業による見守り体制の強化(市町村の要保護児童対策地域協議会が中核となって、こども宅食等の支援)、教育相談体制の充実。 (こどもの貧困に対する社会の理解促進)→ 官公民の連携プロジェクト・国民運動の展開 3 子育て当事者への支援に関する重要事項 (4)ひとり親家庭への支援 ↓ (ひとり親家庭が抱える様々な課題への支援)→ひとり親家庭への経済的支援【再掲】、ひとり親家庭に対する子育て・生活支援【再掲】、 ひとり親家庭の就労支援【再掲】、ひとり親家庭及び低所得子育て世帯のこどもの学習支援【再掲】 (ひとり親家庭に対する相談支援の強化)→相談支援体制の強化【再掲】、ひとり親支援ポータルサイトの開設・充実、 (親子交流の推進と養育費に関する相談支援や取決めの促進)→親子交流支援・養育費確保支援、養育費や親子交流に関する周知・広報、調査研究の実施 ◎資料2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の概要(児童扶養手当法関係) ・改正の趣旨→こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこど も・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための 子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設する。 ・改正の概要→1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策 (2)全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充→E児童扶養手当の第3子以降の児童に係る加算額を第2子に係る加算額と同額に引き上げる。 ○ひとり親の経済的支援(児童扶養手当)の拡充等→ひとり親の就労収入の上昇等を踏まえ、働き控えに対応し自立を下支えする観点から所得限度額を引き上 げるとともに、生活の安定のため特に支援を必要とする多子家庭に対し、第3子以降の加算額を拡充。↓ @所得限度額の引き上げ (対象見込み者数:約44万人 制度改正影響額(令和6年度分): 国費 29億円)→・全部支給の所得限度額(全部支給が一部支給になる額)160万円 → 190万円(年収ベース・こどもが1人の場合) ・一部支給の所得限度額(支給がすべて停止となる額) 365万円 → 385万円(年収ベース・こどもが1人の場合) A多子加算の拡充 (対象見込み者数:約11万人 制度改正影響額(令和6年度分): 国費5億円)→・第3子以降の加算額(6,450円)を第2子の加算(10,750円)と同額まで引き上げる。*加算額は令和6年度の全部支給の場合の額。物価スライドにより変動 ※@Aとも、令和6年11月分(令和7年1月支給)からの実施を想定 ◎資料3 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令案要綱 児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 第一児童扶養手当法施行令の一部改正 一子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこと。 (第二条の二関係) 二児童扶養手当の支給の制限に係る所得基準額を引き上げるとともに、所得税に係る扶養控除の見直し に伴い、当該所得基準額の算定において、三十歳以上七十歳未満の扶養親族のうち、所得税法に規定す る控除対象扶養親族に該当しない者については、当該所得基準額の加算の対象としないものとするこ と。(第二条の四関係) 第二特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正 所得税に係る扶養控除の見直しに伴い、特別児童扶養手当等の支給の制限に係る所得基準額の算定にお いて、三十歳以上七十歳未満の扶養親族のうち、所得税法に規定する控除対象扶養親族に該当しない者に ついては、当該所得基準額の加算の対象としないものとすること。(第二条及び第七条関係) 第三施行期日等 一この政令は、令和六年十一月一日から施行すること。ただし、第二の事項は、同年八月一日から施行 すること。(附則第一項関係) 二この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めること。(附則第二項及び第三項関係) ◎資料4 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部改正について ●法律の題名の変更→ ・こども大綱(令和5年 12 月 22 日)において、「こどもの貧困を解消し、貧困による困難を、こどもたちが強いられることがないような社会をつくる」ことが明記されたことを踏まえ、 法律の題名に「貧困の解消」を入れることとし、法律の題名を「こどもの貧困の解消に向 けた対策の推進に関する法律」とする。 ・題名の変更に伴い、「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に変更 ●目的や基本理念の充実 第1条・第3条→・こども大綱の記述を踏まえて、「目的」及び「基本理念」において、解消すべき「こどもの 貧困」を具体化 ・「基本理念」に、こどもの貧困の解消に向けた対策は、「こどもの現在の貧困を解消すると ともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければならない」こと及び 「貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがおとなになるまでの過程の各 段階における支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならない」ことを明記 ●大綱において定める指標の追加 第9条第2項→政府において令和5年4月に「養育費受領率の達成目標」が定められたことを踏まえ、こども貧困大綱において定める指標に「ひとり親世帯の養育費受領率」を追加 ●大綱への関係者の意見反映の規定の新設 第9条第3項→こども貧困大綱を定める際には、貧困の状況にあるこども及びその家族等関係者の意見反 映に必要な措置を講ずる規定を新設 ●民間の団体の活動の支援の規定の新設 第 15 条→民間の団体が行う支援活動を支援するため、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる規 定を新設 ●調査研究の充実や成果の活用推進の追加 第 16 条→・「こどもの貧困の実態」「貧困の状況にあるこども及びその家族の支援の在り方」「地域の状 況に応じたこどもの貧困の解消に向けた対策の在り方」など調査研究の対象を明記 ・こどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証や成果の活用の推進を明記 ●検討 附則第3条→本法施行後5年を目途として、新法の規定について検討し、所要の措置を講ずる規定を設 ける。 ※ 施行日:本法公布日から3月以内に政令で定める日 ◎資料5 民法等の一部を改正する法律の概要 令和6年5月 法務省民事局 【背景・課題】→・ 父母の離婚が子の養育に与える深刻な影響、子の養育の在り方の多様化 ・ 現状では養育費・親子交流は取決率も履行率も低調 ・ 離婚後も、父母双方が適切な形で子を養育する責 任を果たすことが必要 【検討の経過】→令和3年2月 法務大臣から法制審議会へ諮問、 令和6年2月 法制審議会から法務大臣に答申、 令和6年3月 法律案閣議決定、 令和6年5月 成立・公布 第1 親の責務等に関する規律を新設 →・婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責務を明確化(子の心身の健全な発達を図るため子の人格を尊重すること、父母が互いに人格を尊重し協力すること等)。・親権が子の利益のために行使されなければならないものであることを明確化。 第2 親権・監護等に関する規律の見直し ↓ 1 離婚後の親権者に関する規律を見直し→・協議離婚の際は、父母の協議により父母双方又は一方を親権者と指定することができる。 ・ 協議が調わない場合、裁判所は、子の利益の観点から、父母双方又は一方を親権者と指定する。 ・ 親権者変更に当たって協議の経過を考慮することを明確化 ※ 不適正な合意がされたケースにも対応 2 婚姻中を含めた親権行使に関する規律を整備→・ 父母双方が親権者であるときは共同行使することとしつつ、親権の単独行使が可能な場合を明確化 ・ 子の利益のため急迫の事情があるとき(DV・虐待からの避難、緊急の場合の医療等) ・ 監護及び教育に関する日常の行為(子の身の回りの世話等) ・ 父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設 第3 養育費の履行確保に向けた見直し→・養育費債権に優先権(先取特権)を付与(債務名義がなくても差押え可能に)。 ・ 法定養育費制度を導入(父母の協議等による取決めがない場合にも、養育費請求が可能に)。・執行手続の負担軽減策(ワンストップ化)や、収入情報の開示命令などの裁判手続の規律を整備。 第4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し →・審判・調停前等の親子交流の試行的実施に関する規律を整備。・ 婚姻中別居の場面における親子交流に関する規律を整備。 ・父母以外の親族(祖父母等)と子との交流に関する規律を整備 第5 その他の見直し→・養子縁組後の親権者に関する規律の明確化、養子縁組の代諾等に関する規律を整備。 ・ 財産分与の請求期間を2年から5年に伸長、考慮要素を明確化 (婚姻中の財産取得・維持に対する寄与の割合を原則2分の1ずつに)。・夫婦間契約の取消権、裁判離婚の原因等の見直し ◎資料6 経済財政運営と改革の基本方針 2024〜賃上げと投資がけん引する成長型経済の 実現〜(抜粋) →第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現〜「経済・財政新生計画」〜 3.主要分野ごとの基本方針と重要課題 (2)少子化対策・こども政策 ↓ (こども大綱の推進)→(略) 貧困と格差の解消を図り、困難な状況にあるこども・若者や家庭に対するきめ細かい支援を行う。このため、こども食堂・こども宅食・アウトリーチ支援等への支援や学習支援や体験機会の提供などこどもの貧困解消や見守り強化を図る。こども家庭センターの体制強化、家庭支援事業の充実や利用促進、里親やファミリーホームによる支援の充実等家庭養育優先原則の徹底、社会的養護経験者等に対する自立支援の充実、若年妊婦の支援、一時保護所の環境改善、 認定資格の取得促進など改正児童福祉法に基づく施策を推進する。こども・若者シェルターや 虐待等により困難に直面する若者支援の充実、児童福祉司等の児童相談所の質・量の体制強化、児童養護施設等における養育機能の向上及び環境改善を進めるとともに、ヤングケアラー 支援を進める。発達障害児・医療的ケア児を含む全ての障害のあるこどもと家族への支援体制 の整備やインクルージョンの推進等を図るとともに、こどもホスピスの全国普及に向けた取組を進める。就業支援や児童扶養手当、離婚前後親支援事業などによる養育費の支払確保や安全・安心な親子の交流の推進等、ひとり親支援を進めるとともに、改正民法の周知や、司法府と連携して環境整備に取り組む。こどもの自殺対策の強化を図るとともに、予防のためのこどもの死亡検証(CDR)を推進する。いじめ防止・不登校対策を強化する。質の高い公教育の再生の強力な推進を図る。教育振興基本計画に基づき、青少年の健全育成に取り組む。学校給食無償化の課題整理等を行う。 ◎資料7 こどもの貧困対策推進ワーキンググループ及びひとり親家庭支援ワーキンググ ループの設置について(案) 1.趣旨→当部会は、その発足(令和5年4月 21 日)以降、こどもの貧困対策・ひとり親家庭支 援の施策に関する事項について調査審議を重ねてきた。令和6年度以降は、こども未来戦略(令和5年 12 月 22 日閣議決定)におけるこども・子育て支援加速化プランで掲げられた各種施策に着実に取り組むこととされており、当部会も施策の実施に資する調査審議を深めていく必要がある。 また、令和6年6月 19 日には子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成 25 年法律第 64 号)が改正されたところであり、改正法を踏まえ、こどもの貧困の解消に向けて一層の取組の推進が必要となる。 一方、ひとり親家庭支援については、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和 39 年法律 第 129 号)第 11 条に基づく、現行の母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)の対象期間が、令和6年度までとされており、基本方針について関係者等からの意見徴収が必要となる。 これらを踏まえ、こどもの貧困対策及びひとり親家庭支援施策に係る各種課題につい て、それぞれの課題に応じた調査審議を深めるため、こども家庭審議会こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会の下に、「こどもの貧困対策推進ワーキンググループ」及び「ひとり親家庭支援ワーキンググループ」を設置する。 2.構成等→(1)ワーキンググループの構成員は、こども家庭審議会こどもの貧困対策・ひとり親家 庭支援部会の委員及び臨時委員から部会長が指名する。 (2)各ワーキンググループには、部会長又は部会長代理を座長として置くこととし、各 座長は、それぞれ他方のワーキンググループの構成員となる。 (3)ワーキンググループは、座長が、必要があると認めるときは、関係者の参加を求め ることができる。 (4)ワーキンググループの庶務は、こども家庭庁支援局家庭福祉課において処理する。 3.主な検討事項→(1)こどもの貧困対策推進ワーキンググループは、こども基本法(令和4年法律第 77 号)第 11 条の規定を踏まえながら、貧困の状況にあるこども等のニーズを踏まえた 事業運営や必要な見直し等について検討を行う。 (2)ひとり親家庭支援ワーキンググループは、基本方針の評価及び改定その他ひとり親 家庭への支援施策の在り方について検討を行う。 4.その他→(1)ワーキンググループは原則公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、国民の誤解や憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合又は特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある場合には、座長は、会議を非公開とすることができる。 (2)その他、ワーキンググループの運営に必要な事項は、座長が定める。 次回も続き「参考資料1〜参考資料3まで」からです。 |



