第2回地域共生社会の在り方検討会議 [2024年09月12日(Thu)]
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第2回地域共生社会の在り方検討会議 資料(令和6年7月29日)
議事 ・地域共生社会の実現に向けた取組について(包括的な支援体制の整備の現状と今後の在り方について) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41830.html ◎資料1 地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備等について ○「地域共生社会の実現」に向けた包括的な支援体制の整備の位置づけ(社会福祉法第4条第1項)(社会福祉法第 106 条 の 3 ) ・地域共生社会の実現(第4条第1項)→包括的な支援体制の整備 (第106条の3)必要。 ○社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第106条の3第1項包括的な支援体制の整備 ・市町村は、重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的 な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のため の相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。→包括的な支援体制の整備のために、市町村による実施が期待される施策⇒ @ 地域住民等が主体的に地域生活課題を把握して解決を試みることができる環境の整備。 ※ 地域福祉活動への住民参加を促す者への支援、住民の交流の場・活動拠点の整備、住民への研修。 A 地域住民等が地域生活課題に関する相談を包括的に受け止め、情報提供や助言を行うとともに、必要に応じて支援関係機関につなぐことのできる体制の整備。 ※ 相談を包括的に受け止める場の整備・周知とバックアップ体制の構築、民生委員・保護司等の地域の関係者との連携による地域生活課題の早期把握。 B 地域住民等が相談を包括的に受け止める場等では対応が難しい複合的で複雑な課題、制度の狭間にある課題等を受け止める相談体制の構築 ※ 支援関係機関によるチーム支援、支援に関する協議・検討の場、支援を必要とする者の早期把握、 地域住民等との連携 ○市町村における包括的な支援体制整備にあたっての都道府県の役割 ・社会福祉法 第6条第3項→国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業その他地域生活課題 の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。 ・市町村における包括的な支援体制の整備のために想定される都道府県の役割→想定される役割(3点) と、その項目に対する具体的な取組あり。 ◎資料2 永田構成員提出資料 ≪地域共生社会の実現に向けた取組について 包括的な支援体制の整備の現状と今後の在り方≫ 第2回 地域共生社会の在り方に関する検討会議 同志社大学 永田 祐 ○包括的支援体制を何に例えるか→・(縦割りに策定される)複数の施策を、その地域にある多様な取り組み(地域福祉・まちづくり)を、対話を通じて重ね合わせ、そのまちにあった体制として構築していくこと(で地域共生社会≒新しい社会の在り方を目指す)。 ○社会福祉法上の位置づけ→社会福祉法上は、地域(における社会)福祉の推進のための体制整備が、包括的支援体制。「受け手と支え手」の関係を超える視点や従来の福祉の枠を超えた多様な参加の観点は弱い。 ○市町村の課題→福祉全体を見渡して企画立案するような能力がないと、何も変わらない。これまでの枠を超え、対話を通じて、制度と制度、人と人を結びつけるプロセスが必要になること。 ○個別事業とは異なる体制構築のプロセス→協働のプロセス(顔の見える関係・信頼関係の構築・関係者のコミットメント・相互理解)があってその成果あり⇒包括的な 支援体制へ。 ○多機関協働の現状と課題→庁内および支援関係機関との対話により、地域生活課題の解決のため、既存の会議体等を活用し、「有機的に重ねる」ことで、必ずしも重層的支援体制整備事業を活用せずに体制整備を図っている自治体もある。支援関係機関以外との相互の連携・協働に、実情に応じて拡大している自治体もある(権利擁護、消費者、税、環境、教育、消防、観光、農林水産、商工…)。⇒都道府県域の支援関係機関との連携・協働に苦慮している自治体が多い。 ○地域づくりの現状と課題→「地域住民が相互に人格と個性を尊 重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現」(法第 4 条 1項)⇒参加し、共生する場は、「制度」の重ね 合わせだけでは作れない。 「福祉」の枠を超えた広がりをどう作るか(主体=第 4 条 2項、第106条の 3 第 1 項 1号は福祉の枠にとどまる?) ⇒ 民の自由な発想(余白や遊び)を許容し、 活かす官民協働をどのように構築するか 。 ○地域共生社会と包括的支援体制の論点→市町村地域福祉計画は、「意思決定支援の観点(当事者参加やエンパワメント)をどのように包括的な支援体制の整備に位置付けるか」「対話と協働に基づく包括的な支援体制づくりを、福祉行政改革にとどまらず、国と自治体、 自治体と住民の新しい関係づくりとして捉えた場合、自治体のマインドの転換をどう支えていくか。」そのほかにもあり。 ◎資料3 福井県坂井市提出資料 坂井市における包括的支援体制について 坂井市健康福祉部福祉総合相談課 社会福祉士 斉藤 正晃 ○坂井市の概要→人 口 88,666人 高齢化率 29.5% ○坂井市 福祉部の組織について→健康福祉部(福祉事務所)⇒7課あり。 ○令和6年度 坂井市 福祉分野相談体制→「高齢者福祉(地域包括支援センター)高齢福祉課」「障害者福祉(基幹相談支援センター等) 社会福祉課」「生活困窮者支援(自立相談支援機関)福祉総合相談課」「子ども・子育て家庭 (こども家庭センター)子ども福祉課」 ○「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに関するこれまでの経緯→国の動き、坂井市の動き との比較経緯あり。 ○包括的な相談支援体制と家計改善、日自、中核機関設置等に関するこれまでの経緯→H28からR5年まで「包括的な支援体制」、「 家計改善、日常生活自立支援、中核機関」の流れあり。 ○モデル事業(包括的な支援体制整備)に取り組む きっかけ→平成28年に市民が相談しやすいワンストップ窓口として「福祉総合相談室(生活困窮所管課)」が誕生したが、所管課(福祉総合相 談室)は、たらいまわしではないか・連携不足を加速させるのではと問題意識を持っていた。⇒相談支援包括化推進員に任せがちになる? 相談機関同士が協力し合える といいのになぁ〜 みんなで(連携型)で協力し合 えないかな〜 ○取組を始める準備(事務局設置(H29))→市民福祉部長を含めた関係者で先進地を視察しイメージ共有。 相談支援包括化推進会議の立ち上げに向けて、高齢・障害・生活困窮所管課による事務局を設置し、半年間ワーキング。 検討内容:相談支援包括化推進員の役割、既存の相談機関との関係、委員構成など⇒案3:案1と案2の折衷形 ○相談支援包括化推進会議 多機関で事例検討→事例:805020+障害+困窮世帯(ねらい参照。3回のグル-プワ-クあり。) ・相談支援機関と行政担当課の分野別グループに分けて同一事例で事例検討を実施 →事例の「知りたいこと」や世帯構成員の誰に注目しているか差があった(初期相談のときに無意識に自分の制度の観点からでみてい る可能性)、一方「世帯の総合的な支援方針」に注目して検討をすすめていくと支援方針は似通ってきた。 ・ 各制度の相談スキルが高まりつつあるはずが、それぞれが所管する制度の枠組みの中で支援を行っているため、既存の相 談支援機関だけで連携するには限界がある ・人によっては全体を把握し連携できる相談員もいるかもしれないが、組織的ではない(属人的) ○相談支援包括化推進会議中間とりまとめ(平成29年度末)→連携型の相談支援体制、相談支援包括化推進員の役割・配置、会議体の新設等の必要性を盛り込んだ相談 支援包括化推進会議の中間とりまとめを踏まえ、市民福祉部長のもと、高齢・障害・生活困窮の3課による 部全体の取り組みとした。→H30年度より試行⇒多機関で検討する会議のコーディネーターとして「相談支援包括化推進員」を位置づける(個別のケースワーカーではない)。 ○坂井市 総合相談体制とさかまる会議(支援会議)→・どの窓口でも分野を問わず相談を受け止め、関係機関・団体の連携によって包括的に対応する総合相談「ここサポ」※体制を整備。・普段の連携で対応が困難な複雑・複合ケースの検討または分野をまたぐ課題共有が必要なときになどに、各課に配置されたマネージャー(相談支援 包括化推進員)が、各課・機関同士のコーディネーターとして調整し、さかまる会議(支援会議)を開催。 ○利用支援会議(地域連携ネットワーク取り組み)→利用支援会議(利用促進機能) 権利擁護に関する課題がある事案について、一次相談窓口等で判断が難しい場合は、中核機関へ相談。 必要に応じて専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)を交えて検討する利用支援会議を開催 ○さかまる会議の工夫→・会議が円滑・円満に実施されるよう、心得(グランドルール)を定め、会議の冒頭に参加者全員で確認。 (心得策定の背景・目的)⇒分野や世代が混合した会議体であるため、立ち上げ時は、意見を言いにくかったり、特定の機関に責任を問うようない わゆる「裁判会議」になってしまうことがあったため、その反省から心得の背景※を周知、徹底することで、参加者の心 理的安全性を確保する。※以下 心得と背景例示→「さかまる会議 心得」第1条〜第11条まで。 ○さかまる会議の様子→心得 読み合わせ中の様子。 ○坂井市におけるひきこもり支援の全体像(イメージ)→@ 各相談機関の通常相談業務におけるこれまでのアウトリーチ(※1)、自制度や既存資源で対応。 (「第3次坂井市福祉保健総合計画基本理念2.包括的な相談支援体制の充実・強化 各分野の相談支援機関等の連携による多機関協働」を踏まえた対応) A @ではない場合、自立相談支援機関へ協議し、アウトリーチ(※2)で対応。 B 本人の状態に合わせて(息の長い丁寧な関わり)、ひきこもりサポート事業→就労準備支援事業で回復、ステップアップを目指す。その際、本人の状 態にあわせて、県機関や障害や子どもなどの関係機関と円滑に連携を図る。 ○第3次坂井市福祉保健総合計画概要(2021〜2026)→坂井市の福祉保健に関わる基本方針を示すとともに、関連する個別計画を 横断・包括する計画です。 制度や分野ごとの「縦割り」や、「支え手・受け手」という関係性を超えて、 あらゆる世代の住民や多様な主体が参画し、一人一人の暮らしと生きがい、 地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現を目指します。⇒「基本 理念」「5つの基本方針」「15の施策の方向性」あり。 ・進捗の報告→坂井市地域共生社会推進会議(各分野の代表者会議)⇒ ❶福祉保健総合計画の進捗確認 ❷重点事業である重層的支援体制整備事業の進捗確認 ❸その他福祉政策に関すること ○第3次坂井市地域福祉計画・地域福祉活動計画(かたいけのプラン)→つながり、安心して暮らせる「地域共生社会の実現」を目指し、行政計画である「地域福祉計画」と民間計画である「地域福祉活動計画」を一体的に策定、両輪として一体的に推進する計画。(地域福祉計画は、市域における施策等を中心に推進方針を示すのに対して、 地域福祉活動計画は、身近な圏域において、地域住民等が地域で福祉推進を行うための活動等を中心に示すもの)⇒「坂井市地域福祉計画」「 坂井市地域福祉活動計画」 参照。 ○包括的な支援体制の整備過程における変化(組織文化)→重層を実施するうえでは、必然的(4分野混合の交付金もあって)に各課が意思疎通をとることが増えるため、分野をまたぐニーズや課題があった場合に検討しやすくなった感触があります。⇒参考資料@〜➅参照。 ○坂井市における包括的な支援体制と重層事業等との関係性イメージ→包括的支援体制の整備に取り組む過程において、福祉分野外の事業や関係者等にも広がりも見られる。一方で点で展開されていたり、つながりが不十分といった課題も浮き彫り⇒本取組を整備する過程で、潜在化していたものが顕在化するといった新たな気づきにつながることも。 ○魅力あふれる北陸育ちの特産品→「越前がに」ほか、越前そば、メロン、油揚げ、焼き鯖寿司、 越前織などなど・・・。 ≪以下、参考資料≫↓ ○坂井市の相談支援体制における想い社協職員(市出向の主任相談支援員)の声)参考資料@→ ○坂井市生活再建型滞納整理事業参考資料➁→ ○R4年度〜 相談支援包括化推進員が各課重層担当とともにアウトリーチ参考資料B→ ○お困りごと相談窓口 『ここサポ』開設参考資料➃→ ○「地域共生社会」の実現に向けた社会関係資本の実証的研究参考資料➄→ ○住まい相談にも対応する「ここサポ」体制の強化参考資料➅→ ○【地域福祉計画 基本方針1に関する見直し論点】 推進項目(2)多機関協働による包括的な相談支援体制の充実 4)相談支援に携わる福祉専門職、行政職員等の質的向上→コロナ禍以来、原状復帰のため「令和5年度の取組み」「令和6年度の取組み」あり。 次回も続き「資料4 岐阜県飛騨市提出資料」からです。 |



