こども若者シェルターに関する検討会(第2回) [2024年09月02日(Mon)]
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こども若者シェルターに関する検討会(第2回)(令和6年7月 19 日)
議事 構成員等からのヒアリング 第2回 こども若者シェルターに関する検討会|こども家庭庁 (cfa.go.jp) https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo-shelter/02 ◎資料4 認定NPO法人トナリビト山下氏提出資料 ≪「自分は愛されるために生まれてきた!」 すべての子どもが思える未来≫ ○About Us NPO法人トナリビトについて→「自分は愛されるために生まれてきた!」とすべての子ども が思える未来を目指して活動する団体。 親を頼れない子ども・若者のSOSに応えること、「できない」を「できる!」に変えることがミッション。 相談窓口、居場所スペース、緊急シェルター、シェアハウス、 ステップハウスなどを運営し、若者支援を行っています ○「親を頼れない10代〜20代の若者」の 様々なSOSに応えることを目的に活動。 ・支援対象となる子ども・若者→・社会的養護⇒児童養護施設・里親などで育つ/育った方。 ・非保護ケース⇒虐待やネグレクト、親・子の障がいや非行 などを起因とした親子関係不和などの課 題がありながらも保護歴がなく、親・家庭か ら前向きな支援を得ることが難しい方。 ○トナリビトがしていること→「権利擁護」「学習支援」「相談窓口・居場所」「シェルター」「巣立ち支援・住居」 ○各種支援プロジェクト→それぞれの若者にあった「形」と 「タイミング」で繋がる ○10代〜20代の若者たちにシームレスに伴走する支援システム ○産 前 産 後 母 子 支 援 ○住居タイプの選択肢がある、閉じ込めない(オープン型)、 普通のルール+α、 金銭管理システムや貸付制度がある。⇒相談内容あり。 ○2023 居住支援利用者→利用者数21名。⇒「相談元」「親を頼れない理由」あり。 ○被害等に対する対応(警察相談13名など)、精神・障害等の状況(発達障害や 軽度知的等がある23名等々、その他あり。) 参照。 ○公的機関から支援が得られなかった理由→「児童相談所」「その他(警察・DVシェルター・生活保護など) ※TOP.3のみ」あり。 ○住居・シェルター利用者卒業後の行先(2019.1〜2024.3)→1人暮らし 58%、実家 26%など。 ○3〜5年はトライと失敗の期間があり、「(自分で)安心して暮らせる」ようになる。 ○「となりのあの子」を孤立させない・・・・(ビジョン) ◎資料5 こども若者シェルターに関する検討会における主な検討事項(第1回検討会における意見を踏まえた修正版)↓ 1.親権や児童相談所への通告義務等との関係を踏まえた入所時等における適 切な対応のあり方 (こども・若者本人との関係) 〇 シェルターへの入所の対象とするこども・若者の範囲(年齢、入所の背景となる事情等)はどのように設定すべきか。 〇 こども若者シェルター(以下「シェルター」という。)は、入所に当たって、こども・若者本人に対し、どのような対応を行うことが適切か ・ 説明事項(例:シェルターにおける支援内容、生活上のルール、 利用料等)と説明の方法、タイミング ・ こども・若者本人の利用の意思・同意の確認方法 等 (親権者等との関係) 〇 18 歳未満のこどもが入所するに当たって親権者等に対してどのよう な対応が必要となるか ・ 親権者等への連絡のあり方(連絡の要否、同意取得の要否、連絡する内容、方法、タイミング、連絡を行う主体等) ・ こどもの年齢や入所期間によって必要な対応が異なりうるか 〇 こどもが親権者等への連絡を拒否している場合、シェルター利用の緊急性等も踏まえつつ、どのような対応を行うことが適当か 〇 連絡を受けた親権者等がこどものシェルター利用を拒んだ場合で、 当該家庭の状況等(虐待の疑いがある等)を踏まえシェルター利用の必 要性が認められるときは、どのような対応を行うことが適当か(例:一 時保護委託の活用) 〇 親権者等からの面会・通信の要請にはどのように対応するべきか(児童相談所との関係) 〇 こどもが入所するに当たり、どのような場合に、どのようなタイミングで児童相談所への連絡を行うことが必要か ・ こどもが児童虐待を受けたと思われる場合や要保護児童に当たるような場合は、児童虐待防止法第6条及び児童福祉法第 25 条により 児童相談所への通告義務あり ・ 上記以外の場合においても、児童相談所への連絡が必要となる場合としてどのような場合が考えられるか(親権者等への連絡状況 やこどもの年齢等を踏まえる必要があるか) 〇 児童相談所への連絡が必要なケースにおいて、こどもが児童相談所への連絡を拒んだ場合、どのような対応を行うことが適当か 〇 児童相談所への連絡が必要なケースのうち、どのような場合に一時保護 委託による対応を行うことが適当か 2.こども・若者の居住地自治体と現在地(シェルター所在地)自治体の間での連携のあり方 〇 こども・若者の居住地自治体と現在地(シェルター所在地)自治体が異 なるケースも多いことが想定されるが、そのような場合に、自治体間でど のように連携して支援を進めることが適当か。 〇 この場合、支援に当たっての地方自治体間の財政負担のあり方につい てどのように考えるべきか。 3.入所中のこども・若者の権利擁護、生活上のルールに関する留意事項 ※ 一時保護ガイドラインの見直し内容も十分踏まえて検討 〇 入所中のこども・若者の権利擁護やこども・若者のニーズを踏まえ、シ ェルターにおける生活上のルール(携帯電話等の所持品の持込制限や通 勤・通学を含む行動制限等)の設定等において、どのような点に留意すべきか 例:・ こども・若者の安全・福祉の確保の観点から、一人ひとりの状 況等に応じた必要最小限のルールとなるよう留意 ・ 入所に当たって、生活上のルールについて丁寧に説明し、同意を得る ・ こども・若者の意見を十分踏まえて、定期的にルールについて 点検・見直し 等 〇 利用者の安全確保の観点から住所の秘匿等が求められる中で、携帯電話 等の利用や通勤・通学を含む行動制限等を必要最小限にするために、どの ような工夫が考えられるか 〇 学校に在学しているこども・若者について、適切な教育が受けられるよ うにするためにどのような対応が必要となるか(例:通学支援やシェルタ ーにおける学習支援等) 4.こども・若者のニーズに応じた必要な支援内容(入所中・退所後)や支援 に当たっての留意点、支援を担う人材の育成・確保について 〇 宿泊場所の提供に加え、シェルターへの入所中において、どのような支援が必要となるか(例:生活支援(食事の提供等)、相談支援、心理的なカ ウンセリング、日中の居場所の提供、就労・就学支援、弁護士によるサポート、役所等への同行支援、退所先の調整等) 〇 シェルターの入所期間や回数の設定についてはどのように考えるべきか。入所期間や目的(家庭内の状況に応じた短期間の利用/自立に向けた 継続的な利用等)が異なるこども・若者に支援を提供するに当たっては、 どのような点に留意することが必要か。 〇 シェルターへの入所中に、精神疾患や障害がある場合や妊娠をしている場合等、こども・若者に特別な支援のニーズがある場合には、どのような 対応が行うことが適切か。また、医療を受ける必要性がある場合、医療費 についてはどのような対応が可能か。 〇 シェルターの入所中に、こども・若者間でトラブルが生じたり、こど も・若者が事前に連絡なくシェルターからいなくなったりした場合にはど のように対応すべきか。 〇 シェルターの退所後のこども・若者の状況を踏まえ、退所後において、 どのような支援が必要となるか。また、その期間の設定についてはどのように考えるべきか 〇 こども・若者に対して各種支援を行うに当たって、共通して、あるいは、各種支援ごとにどのような点に留意が必要となるか 〇 こうした支援を担う人材の育成や確保に向けて、どのような対応が必要か。 5.関係機関との連携のあり方 〇 4の支援内容等も踏まえ、シェルターの運営に当たって、どのような関係機関とどのような連携を行うことが必要か(例:児童相談所、市町村、 警察、他の民間団体、医療機関、学校、弁護士等) 〇 関係機関との連携を深める上で効果的な対応(例:ケース会議の開催、 要保護児童対策地域協議会や子ども・若者支援地域協議会の活用等)や、 連携する上で留意が必要となる点(例:個人情報の取扱い等)は何か 6.こども・若者や関係者等への周知のあり方 〇 利用ニーズのあるこども・若者がシェルターにつながれるようにするた めには、どのような内 容・方法で周知を行うことが効果的か(こども・若 者向け/関係機関向け) 〇 シェルターについて地域や社会一般の理解を増進するために、どのような内容・方法で周知を行 うことが効果的か 〇 周知を行うに当たって、どのような点に留意が必要か(例:住所の秘 匿や利用者の個人情報保 護への配慮等) 次回は新たに「第12回雇用政策研究会資料」からです。 |



