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社会保障審議会障害者部会(第139回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第4回)合同会議の資料について [2023年12月29日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第139回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第4回)合同会議の資料について(令和5年12月11日)
議事(1)補足給付、医療型個別減免の経過措置 (2)障害保健福祉施策の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
◎資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(概要)
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について→上記の「本文」で過去の再掲になります。



◎参考資料1 第 41 回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第 138 回障害者部会参考資料5) →再掲。
○計画相談支援、障害児相談支援に係る報酬・基準について ≪論点等≫
・計画相談支援、障害児相談支援に係る論点 →論点1 質の高い相談支援を提供するための充実・強化について 論点2 医療等の多様なニーズへの対応について 論点3 相談支援人材の確保及びICTの活用等について

○横断的事項について@(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、 精神障害者の地域移行関係)≪論点等≫
・横断的事項に係る論点 論点1 障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底について 論点2 意思決定支援の推進について 論点3 同性介助について 論点4 高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価について 論点5 精神障害者の地域移行等について
○横断的事項についてA(視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供 体制加算)≪論点等≫
・横断的事項に係る論点→論点1 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱いについて 論点2 栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実について 論点3 食事提供体制加算の経過措置の取扱いについて
○横断的事項についてB(情報公表制度、地域区分)≪論点等≫
・横断的事項の論点→ 論点1 情報公表制度について 論点2 地域区分について
○施設入所支援に係る報酬・基準についてA≪論点等≫


◎参考資料2 第42 回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第 138 回障害者部会参考資料6)→再掲。
○就労選択支援に係る報酬・基準について≪論点等≫
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律の概要→2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】⇒ @ 就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法 を活用した「就労選択支援」を創設する
・就労選択支援に係る論点 論点1 就労選択支援の対象者について 論点2 特別支援学校における取扱いについて 論点3 他機関が実施した同様のアセスメントの取扱いについて 論点4 実施主体の要件について 論点5 中立性の確保について 論点6 従事者の人員配置・要件について 論点7 計画相談事業との連携・役割分担について 論点8 就労選択支援の報酬体系について 論点9 支給決定期間について

○障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫
・障害児支援に係る論点 論点1 共生型サービスにおける医療的ケアを要する児への支援の充実 論点2 児童発達支援センターにおける食事提供加算の経過措置の取扱い等


◎参考資料3 第 43 回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 →再掲。
○障害福祉分野の処遇改善について
・障害福祉分野の処遇改善に係る論点→ 論点1 処遇改善加算の一本化等について 論点2 処遇改善加算の対象サービスについて
○参考資料 (令和5年度補正予算(案)のうち 障害福祉分野における処遇改善等関係)
○障害福祉分野の業務効率化について≪論点等≫
・障害福祉分野の業務効率化について 論点1 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について 論点2 管理者の兼務範囲の明確化について 論点3 テレワークの取扱いについて 論点4 人員配置基準における治療との両立支援への配慮について
○横断的事項について(業務継続に向けた取組の強化、送迎に ついて)≪論点等≫
○施設入所支援に係る報酬・基準についてB≪論点等≫
・【論点】地域移行を推進するための取組について
○第138回社会保障審議会障害者部会(令和5年11月20日) における障害福祉サービス等報酬改定に関する主なご意見に ついて→経営実態調査、各サービスに関するご意見、横断的事項に関するご意見、報酬改定の施行日に関するご意見
○第3回こども家庭審議会障害児支援部会(令和5年10月30日) における障害福祉サービス等報酬改定に関する主なご意見に ついて→【児童発達支援・放課後等デイサービス】【保育所等訪問支援】【居宅訪問型児童発達支援】【保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援】【障害児入所支援】【強度行動障害を有する児者への支援】【短期入所】【障害児相談支援】【人材確保】【医療との連携】【共生型サービス】
【その他】→加算、報酬、負担について長期的に議論をしていくことが必要。障害が重いとか生活上の困難さが高い方に対する負担を 見直し、全体の枠組み・構造を考えながら報酬単価も検討していただきたい。


◎参考資料4 第 44 回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 →再掲。
○感染症への対応力強化について≪論点等≫

・感染症への対応力強化に係る論点→ 論点1 感染症発生に備えた平時からの対応 論点2 新興感染症等の発生時に施設内療養を行う障害者支援施設等への対応
○補足給付について→少なくとも手元に25,000円が残るよう、食費等基準費用額(54,000円)※1から所得に応じた負担限度額を 控除した額を補足給付として支給

○生活介護に係る報酬・基準についてA≪論点等≫
・【論点】生活介護に係るサービスの質の評価について
・福祉専門職員配置等加算


◎参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第 138 回障害者部会参考資料1)
○令和 5 年障害福祉サービス等経営実態調査の概要→障害福祉サービス等施設・事業所の経営状況等を明らかにし、障害福祉サービス等報酬改定の影 響把握及び次期報酬改定のための基礎資料を得る。B調査客体数:16,798 施設・事業所 C有効回答数: 9,147 施設・事業所(有効回答率:54.5%)

T.事業活動収支等の状況
・第1表 全体 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目⇒⇒第30表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目まで。
U.従事者数の状況(令和4年10月)
・第1表 全体 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤−非常勤別⇒⇒第30表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤−非常勤別
V.給与の状況(令和4年10月)
・第1表 全体 職員1人あたりの給与額(月額),常勤−非常勤別⇒⇒第30表 医療型障害児入所施設 職員1人あたりの給与額(月額),常勤−非常勤別


○令和 5 年障害福祉サービス等経営実態調査結果 (参考表)↓
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
○【参考1】事業活動収支等の状況(経営主体別,事業規模別,地域区分別)
・第1表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)⇒⇒第87表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
○【参考2】新型コロナウイルス感染症の影響別収支差率の状況
・第1表 1施設・事業所当たりの収支差率(新型コロナウイルス感染症の影響・陽性者等の発生状況別)⇒⇒第2表 1施設・事業所当たりの収支差率(新型コロナウイルス感染症の影響・施設・事業所運営への影響の状況別)


◎参考資料6 令和5年度こども家庭庁障害児支援課補正予算の概要 →再掲。

◎参考資料7 改正児童福祉法施行規則について
○児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)の概要
→3-A障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体(都道府県・政令市)を明確化するとともに、22歳までの入所継続を可能とする。(令和6年4月1日施行)
○障害児入所施設からの円滑な移行調整の枠組みの構築(改正の概要3.A関係)
○22歳満了時まで入所を継続する者の要件について


◎参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項 等〜こども大綱の策定に向けて〜(答申)
○目次のみ ↓

第1 はじめに
1 こども基本法の施行、こども大綱の策定
2 これまでのこども関連3大綱を踏まえた課題認識
3 こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」
第2 こども施策に関する基本的な方針
(1) こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を
保障し、こど も・若者の今とこれからの最善の利益を図る
(2)こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めてい く
(3)こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する
(4)良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長で きるようにする
(5)若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の 視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路の打破に取り組む
(6)施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する
第3 こども施策に関する重要事項
1 ライフステージを通した重要事項
(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
(4)こどもの貧困対策
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
2 ライフステージ別の重要事項
(1)こどもの誕生前から幼児期まで(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目 ない保健・医療の確保)(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実)
(2)学童期・思春期(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)(居場所づくり) (小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)(成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)(いじめ防止)(不登校のこどもへの支援)(体罰や不適切な指導の防止)(高校中 退の予防、高校中退後の支援)
(3)青年期(高等教育の修学支援、高等教育の充実)(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)(悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実)
3 子育て当事者への支援に関する重要事項 (1)子育てや教育に関する経済的負担減
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
(4)ひとり親家庭への支援
第4 こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映
(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進
(2)地方公共団体等における取組促進
(3)社会参画や意見表明の機会の充実
(4)多様な声を施策に反映させる工夫
(5)社会参画・意見反映を支える人材の育成
(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備
(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究
2 こども施策の共通の基盤となる取組
(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM
(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援
(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化
(4)子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信
(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
3 施策の推進体制等
(1)国における推進体制
(2)数値目標と指標の設定
(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携
(4)国際的な連携・協力
(5)安定的な財源の確保
(6)こども基本法附則第2条に基づく検討
第5 おわりに .


◎参考資料9 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)
○幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)概要 〜全てのこどもの「はじめの100か月」の育ちを支え 生涯にわたるウェルビーイング向上を図るために〜 全てのこどもの誕生前から幼児期までの 「はじめの100か月」から生涯にわたるウェルビーイングの向上 令和5年12月1 日 こども家庭審議会
・『育ちのヴィジョン』を策定し全ての人と共有する→幼児期までこそ、生涯にわたるウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に 幸せな状態)の向上にとって最重要
・目的→全てのこどもの誕生前から幼児期までの 「はじめの100か月」から生涯にわたるウェルビーイングの向上
・こども基本法の理念にのっとり整理した5つのヴィジョン→1こどもの権利と尊厳を守る2「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める 3「こどもの誕生前」から 3 切れ目なく育ちを支える4保護者・養育者のウェルビーイング 4 と成長の支援・応援をする5こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す。
・おわりに〜実効性のある『育ちのヴィジョン』とするために→✓ こども大綱の下に策定する「こどもまんなか実行計画」の施策へ反映 ✓ 全ての人の具体的行動を促進するための取組を含め、こども家庭庁が 司令塔となり、具体策を一体的・総合的に推進。
・【「はじめの100か月」とは】→ 『育ちのヴィジョン』を全ての人と共有するためのキーワード として、母親の妊娠期から幼保小接続期(いわゆる5歳児〜小1) の重要な時期が概ね94〜106か月であることに着目。



◎参考資料 10 こどもの居場所づくりに関する指針(答申)
令和5年 12 月1日 こども家庭審議会
○目次のみ↓

第1章 はじめに
1. 策定までの経緯
2. こどもの居場所づくりが求められる背景
3. こどもの居場所づくりを通じて目指したい未来
第2章 こどもの居場所づくりに関する基本的事項
1. こどもの居場所とは
2. こどもの居場所の特徴
3. こどもの居場所づくりとは
4. 本指針の性質等
(1) 本指針の性質
(2) 対象となる居場所の範囲
(3) 対象となるこども・若者の年齢の範囲
第3章 こどもの居場所づくりを進めるに当たっての基本的な視点
1. 視点の構成
2. 各視点に共通する事項
(1) こどもの声を聴き、こどもの視点に立ち、こどもとともにつくる居場所
(2) こどもの権利の擁護
 (3) 官民の連携・協働
3. 「ふやす」〜多様なこどもの居場所がつくられる〜
(1) 居場所に関する実態把握
(2) 既存の地域資源を活かした居場所づくり
(3) 新たな居場所づくりの担い手の発掘、育成
(4) 持続可能な居場所づくり
(5) 災害時におけるこどもの居場所づくり
 4. 「つなぐ」〜こどもが居場所につながる〜
(1) こどもが見つけやすい居場所づくり
(2) 利用しやすい居場所づくり
(3) どんなこどももつながりやすい居場所づくり
5. 「みがく」〜こどもにとって、より良い居場所となる〜
(1) 安全・安心な居場所づくり
(2) こどもとともにつくる居場所づくり
(3) どのように過ごし、誰と過ごすかを意識した居場所づくり
(4) 居場所同士や関係機関と連携・協働した居場所づくり
(5) 環境の変化に対応した居場所づくり
6. 「ふりかえる」〜こどもの居場所づくりを検証する〜
第4章 こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割
第5章 推進体制等
1. 国における推進体制
2. 地方公共団体における推進体制
3. 施策の実施状況等の検証・評価
4. 指針の見直し

次回も続き「参考資料 11 障害者部会と障害児支援部会の今後の運営について」からです。

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