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社会保障審議会障害者部会(第139回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第4回)合同会議の資料について [2023年12月28日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第139回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第4回)合同会議の資料について(令和5年12月11日)12/28
議事(1)補足給付、医療型個別減免の経過措置 (2)障害保健福祉施策の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
◎資料1 補足給付、医療型個別減免の経過措置について  厚生労働省社会・援護局障保健福祉部障害福祉課  こども家庭庁支援局障害児支援課
○現状・課題⇒検討の方向性→補足給付の経過措置、医療型個別減免の経過措置@については令和9年3月末まで延長することとしてはどうか。


○補足給付の経過措置の概要(障害児及び20歳未満の障害者)→一般1世帯において、世帯の負担軽減を図るため、制度施行時から以下の費用について住民税非課税世帯と同様にしている。(令和5年度末まで) ・「地域でこどもを育てるために通常必要な費用(養育費)」: 79,000円→50,000円 ・「福祉部分利用者負担相当額」:37,200円→15,000円
○医療型個別減免の概要→療養介護及び医療型障害児施設入所については、福祉サービスだけではなく医療も提供している。その利用 者負担については、他の障害福祉サービスと同様、福祉サービスに係る利用者負担については、低所得者(市 町村民税非課税世帯)はゼロとなっている。 そして、医療費実費負担についても、家計に与える影響を勘案し、自立支援医療と類似した仕組みにより、軽 減を図っている。
○医療型個別減免の経過措置の概要(@医療型障害児施設入所者、20歳未満の療養介護利用者)→住民税非課税世帯において、世帯の負担軽減を図るため制度施行時から、「地域でこどもを育てるために通常必要な費用」について 経過措置が講じられている(令和5年度末まで) 。
○医療型個別減免の経過措置の概要(A20歳以上の療養介護利用者)→住民税非課税世帯において、制度制定時から負担上限月額を軽減する経過措置が講じられている(令和5年度末まで)。


◎資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について (第41回〜第44回開催分)  社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 こども家庭庁支援局障害児支援課
○障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第41回〜第44回の開催経過→第41回 令和5年10月30日(月)⇒⇒第44回 令和5年12月6日(水)まで。


○計画相談支援、障害児相談支援に係る論点→論点1から論点3まで。
○【論点1】質の高い相談支援を提供するための充実・強化について@〜D
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(質の高い相談支援の提供のための基本報酬の見直し)→支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、一定の人員体制や質を確保する事業所向けの機能 強化型の基本報酬の見直しを検討してはどうか。 その他あり。
(質の高い相談支援を提供するための各種加算の見直し)→「主任相談支援専門員配置加算」について、地域の相談支援の中核的な役割を担っている相談支援事業所に おいて、主任相談支援専門員が地域の相談支援事業の従事者に対する助言指導等を担っている場合の評価に ついて検討してはどうか。
(適切な相談支援の実施)→市町村毎のセルフプラン率やモニタリング期間の設定状況について、国が公表し、見える化することを検 討してはどうか。さらに、自治体による障害福祉計画に基づく計画的な相談支援専門員の養成や、市町村に おける対象者の状況に応じた柔軟なモニタリング期間の設定を促す方策について検討してはどうか。対象者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する観点から、指定 基準において、各サービスの個別支援計画について、相談支援事業所への情報提供を義務化することを検討 してはどうか。
○【論点2】医療等の多様なニーズへの対応について@〜B→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(医療等の多機関連携のための加算の見直し)(医療との連携のための仕組み)(高い専門性が求められる者の支援体制)→「要医療児者支援体制加算」等について、実際に医療的ケアを必要とする障害児者等に対して相談支援を 行っている事業所について、それ以外の事業所と差を設け、メリハリのある評価とすることを検討してはどう か。
○【論点3】相談支援人材の確保及びI C Tの活用等について@A→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(相談支援に従事する人材の確保)(ICTの活用等)→離島や過疎地など特別地域加算の算定対象となる地域においては、ICTの活用等により、都道府県及 び市町村が認める場合には、以下の基準や報酬算定の柔軟な取扱いを認めることを検討してはどうか。

○横断的事項に係る論点→論点1から論点5まで。
○【論点1】障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底について@A
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒・虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会において、外部の第三者や専門家の活用に努めることや、 ・障害福祉サービス事業所等の管理者及び虐待防止責任者が、都道府県の実施する虐待防止研修を受講することが望 ましいこと
○【論点2】意思決定支援の推進について@A→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(意思決定支援ガイドラインを踏まえた指定基準等の見直し)(サービス担当者会議及び個別支援会議における本人参加)
○【論点3】同性介助について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意 向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記することを検討
○【論点4】高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている自立 訓練や就労支援等の通所サービスや共同生活援助等の居住サービスを評価することを検討してはどうか。
○【論点5】精神障害者の地域移行等について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒医療と障害福祉サービス等との連携を一層進めるための仕組みに対する評価

○横断的事項に係る論点→論点1から論点3まで。
○【論点1】視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱いについて
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒より手厚い支援体制をとっている事業所に対して、更 なる評価を検討してはどうか。
○【論点2】栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒生活介護において生活支援員や管理栄養士等の多職種と連携し、全て の利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を 行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合の評価について検討してはどうか。
○【論点3】食事提供体制加算の経過措置の取扱いについて→【現状・課題】【検討の方向性】⇒食事提供体制加算の経過措置について、食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点、例えば、 ・ 管理栄養士や栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)若しくは、栄養ケアステーション又は保健所 等が栄養面について確認した献立であること ・ 利用者の摂食量の記録をしていること ・ 体重の定期的な測定やBMIによる定期的な評価をしていること といった場合について評価を行うことを検討してはどうか。

○横断的事項の論点→論点1から論点2まで。
○【論点1】情報公表制度について
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒情報公表制度は、施行から一定期間経過していることや、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共 有、財務状況の見える化の推進を図る観点からも、障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となって いる事業所への報酬による対応を検討してはどうか。
○【論点2】地域区分について
○【論点】地域移行を推進するための取組についてA
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒これまでの障害福祉サービス等の実施状況を踏まえて、平成30年度報酬改定時以降に、介護報酬と同 じ区分に変更した自治体に対しても改めて意向を確認した上で、従前の区分を選択できるようにすることを検 討してはどうか(令和8年度末までの適用)。、令和6年度において、今後の障害者支援施設が担 う役割や機能等に関して整理しつつ、更なる地域移行を進めていくための調査研究の実施や検討の場を設け ることを検討してはどうか。

○就労選択支援に係る論点→論点1から論点9まで。
○【論点1】就労選択支援の対象者について@
○【論点2】特別支援学校における取扱いについて
○【論点3】他機関が実施した同様のアセスメントの取扱いについて
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒障害者本人の負担を軽減する観点から、就労選択支援で行う作業場面等を活用した状況把握と同様のアセスメン トが、既に実施されている場合、就労選択支援事業者は、同様のアセスメントを活用できることとし、新たに作業 場面等を活用した状況把握を実施せずともよいということを検討してはどうか。
○【論点4】実施主体の要件について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒障害者就労支援に一定の経験・実績を有し、地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報 提供が適切にでき、過去3年間において3人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている以下の事業者を 実施主体とすることを検討してはどうか。
○【論点5】中立性の確保について
○【論点6】従事者の人員配置・要件について@
○【論点7】計画相談事業との連携・役割分担について
○【論点8】就労選択支援の報酬体系について
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒就労選択支援の基本報酬も就労移行支援事業と同様に、サービス提供日に応じた日額報酬とすることを検 討してはどうか
○【論点9】支給決定期間について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒支給決定期間は1か月を原則とし、2か月の支給決定を行う場合は以下のとおりとすることを検討してはど うか。 ・ 自分自身に対して過小評価、過大評価を有していたり、自分自身の特性に対する知識等の不足等、進路に 関する自己理解に大きな課題があり、自己理解等の改善に向け、1カ月以上の時間をかけた継続的な作業体 験を行う必要がある場合 ・ 作業に対する集中力や体力の持続、意欲・作業態度の持続に加え、体調や精神面の安定等に課題があり、 進路を確定するに当たり、1カ月以上の時間をかけた観察が必要な場合、 また、就労選択支援の内容のうち、「作業場面等を活用した状況把握」は、原則1か月の支給決定期間を踏 まえ、2週間以内を基本とすることを検討してはどうか。

○障害児支援に係る論点→論点1から論点2まで。
○【論点1】共生型サービスにおける医療的ケアを要する児への支援の充実
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、医療的ケアを要する児への支 援を行う場合の評価を検討してはどうか。
○【論点2】児童発達支援センターの食事提供加算の経過措置の取扱い等→【現状・課題】【検討の方向性】⇒児童発達支援センターの、自園調理を前提とした基準(調理室の設置、栄養士等の配置)について、今後、 構造改革特別区域法に基づく特例措置の全国展開に関する検討に対応することとし、同特例措置の実施状況や 現場の支援の状況等も踏まえながら、更に検討を深めることとしてはどうか。

○障害福祉分野の処遇改善に係る論点→論点1から論点2まで。
○【論点1】処遇改善加算の一本化等について
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒障害福祉分野の現場で働く方の確保に向けて、新規人材の確保、適切な業務分担の推進、やりがいの醸成・ キャリアアップを含めた離職防止など、職場環境等要件に基づく取組について、より実効性のあるものとして いく観点から、以下の見直しを行うことを検討してはどうか。 ・ 職場環境等要件として、取り組むべき項目数(※)を増やす (※)処遇改善加算は24項目中1以上、特定処遇改善加算は区分ごとに1以上 ・ 現行の特定処遇改善加算の「見える化要件」について、職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容 の公表を求める旨を明確化 ・ 年次有給休暇取得促進の取組内容を具体化(上司等からの声かけ・業務の属人化の解消等) ・ 職場環境等要件のうち、生産性向上及び経営の協働化に係る項目を拡充
○【論点2】処遇改善加算の対象サービスについて→【現状・課題】【検討の方向性】⇒就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員は、現在 対象となっているサービスに従事する職種と同様の業務を担っていることから、処遇改善加算等の対象とする ことを検討してはどうか。

○障害福祉分野の業務効率化について→論点1から論点4まで。
○【論点1】事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒令和6年度においても、引き続き障害者総合福祉推進事業において、「電子的に申請・届出を可能 とするためのシステムの整備」に向けた調査研究を実施することを検討してはどうか。
○【論点2】管理者の兼務範囲の明確化について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、 職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを解釈通知において明記しつつ、 現在、管理者の兼務の範囲が同一敷地内等に限られているサービスについて、事業所等の管理者は、 上記の責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、 必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず、同一の事業者によって 設置される他の事業所等(介護サービス事業所等の他分野のサービス事業所を含む。)の管理者又は従業者と 兼務できる旨、指定基準又は解釈通知において示すことを検討してはどうか。 (※)「常勤」の計算にあたっては、「併設される事業所」で兼務する際に勤務時間を通算できるとされているところ、管理者については、 上記見直しに伴い、専従要件の例外として他の事業所と兼務している場合について、勤務時間を通算できる旨示すことを検討してはどうか。
○【論点3】テレワークの取扱いについて→【現状・課題】【検討の方向性】⇒管理者以外の職種又は業務についても、テレワークについて具体的な考え方を示すことを検討。
○【論点4】人員配置基準における治療との両立支援への配慮について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒障害福祉の現場において、育児や介護に加え、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、 「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を職員が利用する場合 にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として取扱い、また、「常勤換算方法」の計算においても、週30時 間以上の勤務を常勤換算1として取り扱うことを可能とすることを検討してはどうか。
○【論点1】業務継続に向けた取組の強化→【現状・課題】【検討の方向性】⇒障害福祉サービスにおいても、介護報酬と同様に、感染症もしくは自然災害のいずれかの業務継続計画が 未策定の場合、基本報酬を減算することを検討。 業務継続計画の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を継続的に把握し、支援に繋げる ため、毎年調査を行い、都道府県等にも策定状況等を共有することを検討してはどうか
○【論点2】通所サービスの送迎における取扱いの明確化について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒介護保険の見直しと同様に、障害福祉サービス事業所が、他の障害福祉サービス事業所や介護事業所と送迎に 係る雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合に、責任の所在等を明確にした上で、他の障害福 祉サービス事業所や介護事業所の利用者を同乗させた場合も、送迎を行うことが可能である旨を明確化すること を検討。
○【論点】地域移行を推進するための取組についてB→【現状・課題】【検討の方向性】⇒その際、これらの規定については、令和6年度から努力義務化し、令和8年度から義務化するとともに、 これらを実施していない場合に減算の対象とすることを検討してはどうか。利用者の地域移行のニーズの把握、地域移行支援や 体験利用へのつなぎなど、地域移行の推進に向けた取組を行うことに努めなければならない旨を指定基準に 規定することを検討してはどうか。

○感染症への対応力強化に係る論点→論点1から論点2まで。
○【論点1】感染症発生時に備えた平時からの対応について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒介護報酬と同様に、以下のとおり検討してはどうか。
○【論点2】新興感染症等の発生時に施設内療養を行う障害者支援施設等への 対応について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定する仕組みとしてはどうか。
○【論点】補足給付について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒「基準費用額」については、障害福祉サービス等経営実態調査等を踏まえ、診療報酬及び介護報酬におけ る食費・光熱水費の取扱いとのバランスにも留意の上で見直すことを検討してはどうか。
○【論点】生活介護に係るサービスの質の評価について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒、生活介護において、福祉専門職員配置等加算 (T)又は(U)と福祉専門職員配置等加算(V)との併給を可能とするなど、サービスの質を適切に評価する 報酬体系を検討してはどうか。

◆以前の反復になります。この部会は最終の全体的部会と思います。

次回も続き「資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」からです。

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