第5回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(資料) [2023年12月24日(Sun)]
第5回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(資料)(令和5年12月5日)
議事 (1)住宅確保要配慮者の居住支援機能等に関する中間とりまとめ案 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36730.html 資料1 委員名簿 →16名。オブザーバー2名。 資料2 住宅確保要配慮者の居住支援機能等に関する中間とりまとめ案 1.はじめに 2.現状・課題 <住宅確保要配慮者の状況><居住支援の実態><賃貸住宅ストックの状況> 3.基本的な方向性 4.今後の取組 (1)居住支援の充実 (2) 賃貸人が住宅を提供しやすい市場環境の整備 (3) 住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅等の確保方策 (4) 地域における住宅・福祉・司法と連携した居住支援の体制づくり 5.今後に向けて ○ 国土交通省、厚生労働省及び法務省→本中間とりまとめ(案)や関連する制度の諸課題を踏まえ、具体的な見直しに向けて必要な検討を進めるべきである。その際、地域における住宅セーフティネットの機能を強化するため、地方公共団体、不動産事業者、居住支援法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地域生活定着支援センター、NPO、更生保護施設等多様な主体が協働して取り組む仕組みの構築にも資するよう、制度、補助、税等幅広い方策について充実や見直しの検討を進め、可能な限り早期に実施するよう、各省が連携して取り組むべき。その際、特に国土交通省及び厚生労働省は、これまで以上に緊密に連携して施策を講ずるとともに、市区町村及び都道府県の住宅部局と福祉部局や地域の各種支援の担い手との連携の実効性を高めるため、制度的な枠組みに基づき相互に連携することを検討すべき。 住宅確保要配慮者を取り巻く社会・経済状況や市場環境は絶えず変化し、ICT 等の技術は日進月歩で革新するものである。本中間とりまとめ(案)を踏まえた制度等の充 実や見直しが実施された後も、このような変革に適切に対応しつつ、地域において住宅確保要配慮者の居住の安定が十分に図られているか、適時に検証され、さらなる取組を進めることが必要である。 ○ そして、国・都道府県・市区町村の行政、不動産事業者、居住支援法人、社会福祉法人、社会福祉協議会及び更生保護施設など、住宅・福祉・司法等のあらゆる居住支援の関係者に対しては、地域における人的・物的資源を互いに持ち寄り、住宅確保要配慮者のための地域の居住支援体制をより良いものとするよう、不断の取組が行われることを期待する。 資料3 中間とりまとめ案 参考資料 (参考資料) 第 27 回社会保障審議会(生活困窮者自立支援及び生活保護部会)資料2 居住支援について ○住宅セーフティネット制度 ○予算による住宅セーフティネット制度の推進 ○生活困窮者自立支援制度の体系→ ○自立相談支援事業 ○住居確保給付金 ○住居確保給付金の支給実績の年度別推移(平成27年度〜令和4年度) ○一時生活支援事業(シェルター事業、地域居住支援事業) ○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)について ○「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」の実施 ○人口の推移と将来推計(年齢層別) ○年代別持家率の推移 ○世帯の動向について(高齢者世帯、単身高齢者世帯の推移) ○自立相談支援機関の新規相談受付件数 ○住宅確保要配慮者に対する大家等の意識及び入居制限の理由 ○住宅確保要配慮者の入居に際し、大家等が求める居住支援策 ○住宅確保要配慮者の属性別の入居後支援の傾向(イメージ図) ○更生保護施設における訪問支援事業の概要 ○居住支援法人・居住支援協議会について ○居住支援法人指定件数の推移 ○居住支援法人の実施している支援内容 ○居住支援法人の収支状況 ○【居住支援協議会の現状】 活動内容と課題 ○地方公共団体からみた住宅と福祉の連携状況 ○居住支援法人における居住支援協議会への参画状況・参画意向 ○セーフティネット登録住宅の現状(住戸の床面積、家賃) ○空き家数・空き家率の推移(昭和33年〜平成30年) ○民営借家と公営住宅の住戸面積の分布 ○公営住宅の管理戸数・応募倍率の推移 ○住宅確保要配慮者等に対する居住支援施策(見取り図) ○住宅提供と居住支援を一体的に行う居住支援法人の状況 ○居住支援法人による見守り ○サブリース方式により住宅提供と居住支援を一体で行う取組(認定NPO法人抱樸) ○サブリース方式により住宅提供と居住支援を一体で行う取組(社会福祉法人悠々会) ○家賃債務保証の利用状況 ○家賃債務保証契約における緊急連絡先の実態 ○残置物の処理等に関するモデル契約条項 ○終身建物賃貸借事業の概要と実績 ○住宅扶助の概要 ○生活保護の住宅扶助における代理納付について ○公的賃貸住宅の空き住戸を活用した生活支援と連携した住まいの提供 ○公営住宅を活用した居住支援の取組 (名古屋市) ○公営住宅を活用した居住支援の取組(尼崎市) ○UR賃貸住宅を活用した住宅確保要配慮者の自立に向けた支援スキームの概要 ○住宅だけではない居場所づくりの取組(輪島市) ○住宅だけではない居場所づくりの取組(岡山市) ○地域における総合的・包括的な住まい支援の取組事例(大牟田市) ○地域における総合的・包括的な住まい支援の取組事例(札幌市) ◎参考資料 (社会保障審議会生活困窮者自立支援 及び生活保護部会(第27回) 令和5年11 月27日 資料2) 居住支援について ○居住支援の強化↓ ・見直しの必要性→単身高齢者世帯の更なる増加、持ち家比率の低下等、住まい支援のニーズは今後ますます高まることが想定される。このため、高齢 者や低額所得者などの住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居して安心して生活できるよう、賃貸人(大家)が住宅を提供しや すい市場環境を整備するとともに、相談からの切れ目のない支援体制の構築を図ることが必要。 ・見直しの方向性(案)→@総合的な相談支援、A入居前から入居中、退居時(死亡時)の支援、B住まいに関する地域資源開発・環境整備を推進。 このため、生活困窮者自立支援制度・生活保護制度等(※)において、以下の見直しを行う方向で検討を進める。(※)下図には生活困窮者自立支援制度や 生活保護制度以外による対応を含む。⇒「・総合的な相談支援 ・入居時から入居中、退居時までの一貫した生活支援。」「賃貸人(大家)が住宅を 提供しやすい市場環境整備。」「住まいに関する地域資源開発・環境整備」 ≪参考資料≫↓ ○自立相談支援事業 ○一時生活支援事業(シェルター事業、地域居住支援事業) ○(拡充・推進枠)一時生活支援事業の機能強化(緊急一時支援を可能とする加算の創設)等 ○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)について ○住居確保給付金 ○施策名:「幸齢社会」を見据えた住まい支援システム構築に関するモデル事業 ○生活保護の住宅扶助における代理納付について ○無料低額宿泊所について ○救護施設入所者等の地域移行の推進を図るための取組み ○居住支援法人・居住支援協議会について 次回は新たに「第44回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」からです。 |