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第43回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2023年12月19日(Tue)]
第43回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和5年11月29日)
議題1令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(処遇改善、業務効率化、横断的事項、施設入所支援B)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36629.html
◎資料4 施設入所支援に係る報酬・基準についてB
○【論点】地域移行を推進するための取組についてB
→【検討の方向性】⇒・ 地域移行及び施設外の日中サービスの意向確認を行う担当者を選任すること(サービス管理責任者又は 地域移行支援の経験者等を選任) ・ 意向確認の記録や意向を踏まえた個別支援計画を作成することなど、意向確認のマニュアルを作成して いること を指定基準に規定し、義務化することを検討してはどうか。 その際、これらの規定は、令和6年度から努力義務化し、令和8年度から義務化、 これらを実施していない場合に減算の対象とすることを検討してはどうか。 ※ 意思を決定することに困難を抱える場合は意思決定支援を行う。 ※ 意向確認のマニュアルについては、厚生労働省で令和6年度中に作成し、そのマニュアルに基づいて各施設でマニュアル を整備してもらうことを予定。
また、障害者支援施設の意向確認を行う担当者は、地域生活支援拠点等に配置されるコーディネーターや 相談支援専門員と地域移行に向けて連携・協力しつつ、利用者の地域移行のニーズの把握、地域移行支援や 体験利用へのつなぎなど、地域移行の推進に向けた取組を行うことに努めなければならない旨を指定基準に 規定することを検討してはどうか。
○障害者支援施設における地域移行等の意向を踏まえたサービス提供(イメージ図)→モニタリング(半年に1回以上)。個別支援会議(本人の意向 を踏まえた 計画の作成)。

○障害者支援施設における地域移行等の意向を踏まえたサービス提供(具体的なプロセス)→障害者支援施設においては、地域移行や職住分離を推進し、本人の意向を踏まえたサービス利用とするため、意向確認担当者の選任(サビ管併 任可)、地域移行の意向の確認等を義務としつつ、個別支援計画の作成を経たサービス提供プロセスに沿ったサービス提供を徹底する。
○施設入所支援の利用者の地域移行に係る取組状況→「地域移行事業者等、関係機関との連 携体制を構築している」が25.5%、「グループホームや地域の通所サービス等の見学会、体験利用等を行って いる」が25.2%、となっている。(図表1) ○ また、利用者の地域移行に取り組むにあたり中心となる職員は、サービス管理責任者が60.6%となっている。 (図表2)
○障害者支援施設の在り方等に係る今後の検討スケジュール案(イメージ)→障害者部会報告書等の指摘や、障害者支援施設の重度化・高齢化の状況等を踏まえ、障害者支援施設の役割や、地域 移行の更なる推進、強度行動障害を有する者や医療的ケアの必要な者等への専門的支援、障害者支援施設での看取りを 希望する障害者に対する支援について検討を行う。

○【論点1】地域移行を推進するための取組について→【検討の方向性】⇒施設から地域への移行を推進するため、 ・ 指定障害者支援施設等の指定基準に、すべての施設入所者の地域生活への移行に関する意向について、 適切に意思決定支援を行いつつ確認することを規定、地域移行に向けた動機付け支援(例え ば、グループホームの見学や食事利用等)を行った場合の評価について検討してはどうか。 ・ 個別支援計画に基づく支援の結果、施設から地域へ移行した者がいる場合、例えば、前年度において6 か月以上地域での生活が継続している者が1名以上いる場合かつ入所定員を1名以上減らした実績に対し て、新たに加算で評価することを検討してはどうか。 ・ 現行の施設入所支援の基本報酬は、20人の利用定員ごとに設定されているが、利用定員の変更をしやす くするため、基本報酬の利用定員ごとの報酬設定を、10人ごとに設定することを検討してはどうか。(具 体的には、40人以下、41人以上50人以下、51人以上60人以下、61人以上70人以下、71人以上80人以下、 81人以上で設定することを検討)・
○【論点】地域移行を推進するための取組についてA→【検討の方向性】⇒障害者支援施設等の指定基準に、すべての施設入所者の地域生活への移行に関する意向について、適切に 意思決定支援を行いつつ確認することを規定することに加え(9/27検討チーム提案済)、 施設外の日中活 動系サービスの利用の意向についても意思決定支援を行い確認し、希望に応じたサービス利用になるように しなければならない旨を規定してはどうか。
また、地域移行に向けた動機付け支援については、例えば、グループホームの見学や食事利用に加え (9/27検討チーム提案済) 、施設外の通所事業所への見学や食事利用、地域の活動への参加等を行った場 合に評価を検討してはどうか。

生活介護等の送迎加算において、これまで施設入所者については、送迎の利用者として対象外とされてい たが、本人が希望する日中活動の場の提供を促進する観点から、入所している障害者支援施設と隣接してい ない日中活動系の事業所への送迎に限定して、送迎加算の対象とすることを検討してはどうか。
障害者支援施設の在り方についての検討を進めるため、令和6年度において、今後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して整理しつつ、更なる地域移行を進めていくための調査研究の実施や検討の場を設けることを検討してはどうか。


◎資料5 第 138 回社会保障審議会障害者部会(令和5年 11 月 20 日)における障害福祉サ ービス等報酬改定に関する主なご意見について
○経営実態調査に関するご意見@AB
→収支差について、前回の5%に比べると改善しているが、全産業と比較するとまだ低い状況。人件費が不 足している中、人材を確保できない状況もあるので、そういった点も十分に反映した報酬体系としていただきたい。
障害児者の増加が見込まれる中で、多くのサービスで平均職員数が減少傾向にある。離職者が他産業に流出している状 況もあり、より一層の処遇改善、働きやすい職場、やりがい支援、自己実現等に取り組んでいただきたい。
○各サービスに関するご意見→【地域移行関係】【生活介護関係】【共同生活援助関係】【自立生活援助関係】【自立訓練関係】【就労移行支援関係】【就労継続支援B型関係】【就労定着支援関係】【就労選択支援関係】【相談支援関係】【障害児関係】
○横断的事項 に 関 す るご 意見→【意思決定支援関係】【栄養関係】【医療と福祉の連携】【サービスの質の確保】【その他】
○報酬改定の施行日に関するご意見→4月か6月か。


◎資料6 第3回こども家庭審議会障害児支援部会(令和5年 10 月 30 日)における障害福 祉サービス等報酬改定に関する主なご意見について
○各サービスに関するご意見
→【児童発達支援・放課後等デイサービス】【居宅訪問型児童発達支援】【保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援】【障害児入所支援】【強度行動障害を有する児者への支援】【短期入所】【障害児相談支援】
○横断的事項に関するご意見→【人材確保】【医療との連携】【共生型サービス】【その他】


◎参考資料 障害福祉サービス等報酬改定の施行日について(第 138 回社会保障審議会障害 者部会資料2)
○障害福祉サービス等報酬改定のスケジュール(前回改定まで)
→12月に基本的な考え方の整理・取りまとめ、2月に報酬改定案の取りまとめが行われる。報酬告示の公布は通常3月であるため、事業者は4月までにサービス内容や事務の変更に対応する必 要があり、ベンダも短期間でのシステム改修を行う必要がある。
○課題と論点→(医療DX工程表について)⇒診療報酬改定DXの推進に向け、医療機関・薬局等やベンダの集中的な業務負荷を平準化 するため、令和6年度診療報酬改定より施行時期を6月1日施行とすることとしてはどうか。 また、薬価改定の施行に関しては例年通り4月1日に改定とすることとしてはどうか。
○障害福祉サービス等報酬改定の施行時期に関する現状と課題及び論点→都道府県及び市町村が策定中の第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画については、令和6年4月を始 期とする予定。 (議論) 障害福祉サービス等報酬改定の施行時期について、現場の職員やベンダの負担、利用者にとっての分かりや すさ、事業所の運営への影響、改正法の施行時期との関係などを踏まえ、どのような対応が考えられるか。
○共生型サービスの概要→介護保険法の訪問介護・通所介護・短期入所生活介護については、障害者総合支援法又は児童福祉法の指定を受 けている事業所からの申請があった場合、「共生型サービス」として指定が可能。⇒共生型サービスを活用することのメリット参照。

○障害福祉計画と基本指針の基本的な構造として↓
・国の基本指針(障害者総合支援法第87条)
→(基本指針に即して計画を作成)⇒市町村障害福祉計画(障害者総合支援法第88条関係)の際に「都道府県障害福祉計画(障害者総合支援法第89条関係)」を聴いて作成。。

次回は新たに「事業主団体との協議の場」からです。

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