第43回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2023年12月18日(Mon)]
第43回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和5年11月29日)
議題1令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(処遇改善、業務効率化、横断的事項、施設入所支援B) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36629.html ◎資料1 障害福祉分野の処遇改善について ○障害福祉分野の福祉・介護職員数の推移(推計値)→増加。 ○障害福祉関係分野職種における労働市場の動向(有効求人倍率の動向)→中央福祉人材センターによると、障害福祉分野を第一希望とする求職者の有効求人倍率は6.88(令和4 年度実績) ○賃金構造基本統計調査による障害福祉関係分野の賃金推移→6.3万円の差(R4年) ○これまでの障害福祉人材の処遇改善に係る取組について→収入を3%程度引き上げ ○処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後) ○障害保健福祉に関する令和5年度補正予算案の概要→【令和5年度補正予算案:365億円(デジタル庁一括計上予算を含む)】⇒(1)障害福祉サービス事業所における福祉・介護職員の処遇改善 126億円(4)障害福祉分野における人材の確保を図る取組支援 4億円 ○障害福祉分野の処遇改善に係る論点→論点1 処遇改善加算の一本化等について 論点2 処遇改善加算の対象サービスについて ○【論点1】処遇改善加算の一本化等について→令和6年度の報酬改定に向けて、処遇改善加算の一本化等を検討⇒【検討の方向性】・ 職場環境等要件として、取り組むべき項目数(※)を増やす (※)処遇改善加算は24項目中1以上、特定処遇改善加算は区分ごとに1以上 ・ 現行の特定処遇改善加算の「見える化要件」について、職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容 の公表を求める旨を明確化 ・ 年次有給休暇取得促進の取組内容を具体化(上司等からの声かけ・業務の属人化の解消等) ・ 職場環境等要件のうち、生産性向上及び経営の協働化に係る項目を拡充 ○福祉・介護職員の処遇改善に関する加算等の取得状況 ○処遇改善のための加算額を賃金改善に充てる仕組み ○処遇改善に係る新加算の考え方について(イメージ)→基本的な待遇改善・ベースアップ等による障害福祉職員の安定的な確保を図るとともに、更なる資質向上のため キャリアパスの構築等への取組を推進してきた。3つの加算を一本化する場合には、こうした考え方を踏襲することとしてはどうか。 ○現行の3加算の要件との関係について ○特定処遇改善加算の事業所内配分ルールを柔軟化した場合の書類の簡素化イメージ ○処遇改善に関する加算の職場環境等要件(現行) ○【論点2】処遇改善加算の対象サービスについて→令和7年10月から「就労選択支援」が、新たなサービスとして「訓練等給付」に加わる⇒【検討の方向性】 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員は、現在 対象となっているサービスに従事する職種と同様の業務を担っていることから、処遇改善加算等の対象とする ことを検討してはどうか。 ○就労定着支援員等の業務内容について ○関係団体ヒアリングにおける主な意見@AB→35意見あり。 ◎資料2 障害福祉分野の業務効率化について ○障害福祉分野の業務効率化について→論点1〜論点4まで。 ○【論点1】事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について→【検討の方向性】⇒各地方公共団体から収集した申請書等の様式について令和6年度以降、その普及の状況等を踏まえ、 標準様式等の使用の基本原則化について検討を行うこと。また、令和6年度においても、引き続き障害者総合福祉推進事業において、「電子的に申請・届出を可能 とするためのシステムの整備」に向けた調査研究を実施することを検討してはどうか。 ○(参考)規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)(抄)→(ローカ ルルールの見直し等)令和6年度結論。 ○令和5年度障害者総合福祉推進事業 「障害福祉サービスにおける各種行政手続き等の負担軽減に向けた調査研究」(概要)→サービス類型(訪問系〜相談支援系)ごとに、標準様式及び標準添付書類を作成 ○関係団体ヒアリングにおける主な意見→2意見あり。 ○【論点2】管理者の兼務範囲の明確化について→【検討の方向性】⇒現在、管理者の兼務の範囲が同一敷地内等に限られているサービスについて、事業所等の管理者は、 上記の責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、 必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず、同一の事業者によって 設置される他の事業所等(介護サービス事業所等の他分野のサービス事業所を含む。)の管理者又は従業者と 兼務できる旨、指定基準又は解釈通知において示すことを検討してはどうか。 ○管理者の責務→運営基準上、従業者及び業務の管理を一元的に行い、従業者に運営基準を 遵守させるため必要な指揮命令を行うもの ○管理者の要件→訪問系サービスの管理者については、専らその職務に従事する常勤であることが要件として課されており、また、 他の事業所の職員との兼務については、同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の 管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に限って、兼務が認められて いる。 ○【論点3】テレワークの取扱いについて→【検討の方向性】⇒・ 利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保していること ・ 事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れ を定めておくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしていること 等の措置を講じ、管理上支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能であることを示すこと を検討してはどうか。 管理者以外の職種又は業務についても、テレワークについて具体的な考え方を示すことを検討してはどうか。 ○構造改革のためのデジタル原則 ○デジタル原則に照らした規制の点検・見直し作業 ○指定基準上配置が必要な職種一覧→指定基準上配置が必要な職種 参照。 ○介護サービス事業所等における管理者に係るテレワークの取扱い→事務連絡「情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項につ いて(令和5年9月5日厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課発出)」(抜粋) ○【論点4】人員配置基準における治療との両立支援への配慮について→【検討の方向性】⇒障害福祉の現場において、育児や介護に加え、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、 「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を職員が利用する場合 にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として取扱い、また、「常勤換算方法」の計算においても、週30時 間以上の勤務を常勤換算として取り扱うことを可能とすることを検討してはどうか。 ○人員配置基準における両立支援への配慮(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定)→・ 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、 介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。 ・ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30 時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。 ・ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等 を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすこと を認める。 この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休 業や育児・介護休業等を取得した場合、当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。 ○育児・介護に係る障害福祉サービス等の人員配置基準上の取扱い→令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、育児・介護休業法による短時間勤務制度等について、人員配置基 準や報酬算定における特例が設けられた。⇒「「常勤」の取扱い」「「常勤換算」の取扱い」「育児・介護休業法等の取扱い」の一覧説明参照。 ○治療と仕事の両立支援ガイドライン→労働者の健康確保対策として位置づけられている。 ○(参考)両立支援に関する制度の整備の状況(産業別)→労働安全衛生調査の結果によると、医療・福祉関係の事業所の42.3%が「治療と仕事を両立できるような取組が ある」としており、12.1%が「両立支援に関する制度の整備(年次有給休暇以外の休暇制度、勤務制度等)」を設 けている。 ◎資料3 横断的事項(業務継続に向けた取組の強化、送迎について) ○【論点1】業務継続に向けた取組の強化→令和6年度から義務付け。業務継続計画が未策定の 場合、基本報酬を減算する対応案が示されている。【検討の方向性】⇒障害福祉サービスにおいても、介護報酬と同様に、感染症もしくは自然災害のいずれかの業務継続計画が 未策定の場合、基本報酬を減算することを検討してはどうか。 業務継続計画の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を継続的に把握し、支援に繋げる ため、毎年調査を行い、都道府県等にも策定状況等を共有することを検討してはどうか。 ○(参考)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容→感染症や災害への対応力強化を図る観点から、感染症対策や業務継続に向けた取組、 災害に当たっての地域と連携した取組を強化する。 ○論点@ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 ○業務継続計画について ○【論点2】通所サービスの送迎における取扱いの明確化について→【検討の方向性】⇒介護保険の見直しと同様に、障害福祉サービス事業所が、他の障害福祉サービス事業所や介護事業所と送迎に 係る雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合に、責任の所在等を明確にした上で、他の障害福 祉サービス事業所や介護事業所の利用者を同乗させた場合も、送迎を行うことが可能である旨を明確化すること を検討してはどうか。(この場合の他の障害福祉サービス事業所や介護事業所とは、当該障害福祉サービス事業 所と併設・隣接する事業所や、送迎の道中にある事業所など、利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とす る。) ○論点 送迎における取扱の明確化について(通所系サービス)→対応案 参照。 ○事業所における送迎の状況及び送迎を実施している理由→送迎を実施している理由は、通所サービス全体で、「利用者本人や家族等からの要望が多いから」が77.5%、「重度の障害者など、 自ら通所が困難な利用者がいるから」が55.2%、「利用者の通所時の安全に不安があるから(事故や犯罪に巻き込まれるなど)」が 54.9%、「公共交通機関が不便で、公共交通機関を利用した通所が難しいから」が53.7%等となっている。 ○通所サービスにおける送迎車両や運転手等の状況→通所サービス全体の送迎車両の保有台数は、平均3.5台となっており、うち2.6台(74.2%)を1日の送迎で使用していた。 送迎の運転手については、約8割が事業所の他職種が兼務していた。 送迎や利用者の通所に関する課題については、車両の確保や人手の確保等の課題が多く挙げられた。 ○送迎加算について→利用者に対して、その居宅と事業所との間等の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数が算定可能。ただし、 入所者は加算算定対象者から除かれている。 ○採用に苦労している職種→採用に苦労している職種として、「介護職員」「看護職員」「生活相談員」に次いで、「送迎車の運転専任職」 が多い。 ○多様な関係者による共創の方向性(早急に取り組む事項)【介護・福祉分野】→考えられる方向性⇒各種施設の送迎サービスに係る地域公共交通との連携。地方自治体における交通政策部局と福祉政策部局との連携推進など。 次回も続き「資料4 施設入所支援に係る報酬・基準についてB」からです。 |