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こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会 保育士資格等に関する専門委員会(第2回) [2023年12月17日(Sun)]
こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会 保育士資格等に関する専門委員会(第2回)(令和5年11月24日)
議題 (1)保育士資格等にかかる制度改正の方針(案)について (2)その他
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_sodachi/hoikushi_shikaku/f13a45f3/
◎資料1 保育士資格等にかかる制度改正の方針(案)について
1.地域限定保育士制度の全国展開について↓
【現行制度の概要】
→「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」(平成27年法律第56号)により創設。資格取得し、登録後 3年間は当該国家戦略特別区域内のみで保育士として働くことができ、4年目以降は全国で働くことができる「地域限定保育士(正式名称:国家戦略特別区域限定保育士)」となるための試験制度。 平成28年11月以降、地域限定保育士試験において、都道府県知事が「保育実技講習会」を実施する場合、当該講習会を修了する ことにより、実技試験を免除する仕組みを導入。
【改正の方向性】→地域限定保育士の登録を受けた日から起算して3年を経過した者のうち、地域限定保育士として1年間以上の勤務経験がある者は、申請によって、 全国で働くことのできる通常の保育士の登録ができるようになるものとする。 地域限定保育士試験(筆記試験、実技試験、保育実技講習会)の科目、方法等については、国の定める基準等(※3)に従い、実施する都道府県又は指定都市で定め、実施後に結果を国に報告するものとする。 (※3)出題範囲や合格基準等、現状の児童福祉法施行規則や「保育士試験実施要領」等において規定されているものと同等の内容を規定すると ともに、実技講習会についても基準を定めることを想定。
【今後の検討事項】→地域限定保育士試験の更なる質確保のために取りうる具体的な手法について、試験の妥当性、等質性、問題の識別力、試験運営の在り方等 の観点や、現行の保育士試験の分析・検証も踏まえた上で、国において施行に向け、更に中長期的な課題について検討。
≪参考資料≫↓
○保育士試験・地域限定保育士試験の実施に係る経緯
○規制改革実施計画(令和4年6月7日)(抄)
○(参考)保育士試験の実施について(平成15年12月1日付け雇児発第1201002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙1 抜粋
○(参考)指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について(平成15年12月9日付け雇児発第1209001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通 知)別紙3
○(参考)指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について(平成15年12月9日付け雇児発第1209001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通 知)別添1 一部抜粋
○地域限定保育士試験における保育実技講習会について
○保育士試験の実施状況(令和4年度)

2.保育教諭等の特例措置の期限到来を受けた対 応について
【現行制度の概要】→幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭等については、幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有が必要。
【改正の方向性】→令和6年度末までとされている保育教諭等の資格の特例等について、5年間延長し、令和11年度末まで
とする。 (認定こども園法改正法附則第5条の改正)。 ただし、いずれか一方の免許状・資格 のみで主幹保育教諭・指導保育教諭となることができる特例の延長は2年間(令和8年度末まで)とする。 また、以下について運用にて対応する。 各施設における保育教諭等の併有に向けた制度の周知、人事計画の策定を求めた上で、各施設における併有の計画的促進について、 施設監査の際に確認する。 各園における保育教諭等の免許・資格の併有状況について、都道府県が公表することとする。
【今後の検討事項】→次期保育士養成課程等の見直しの際、保育教諭等としての養成課程等のあり方を検討。
≪参考資料≫↓
○幼保連携型認定こども園における保育教諭の資格の特例について
○(参考)幼保連携型認定こども園における免許・資格の保有状況について
○令和5年 地方分権改革に関する提案募集について
○保育士養成課程教科目と保育士試験科目

3.指定保育士養成施設の指定要件の見直しについて
【現行制度の概要】

・指定保育士養成施設については、児童福祉法施行規則において、 @ 入所資格は、高等学校卒業相当の者とされているほか、 A 都道府県知事は、満18歳以上の者であって児童福祉施設(※)において二年以上児童の保護に 従事した者に入所資格を与える学校その他の施設についても指定保育士養成施設の指定をする ことができる とされている。 (※)助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、 児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設 及び児童家庭支援センター
・一方、保育士試験の受験資格は、児童福祉法施行規則において、 @ 大学に2年以上在学して62単位以上修得した者等とされているほか、 A 児童福祉施設において5年以上従事した者に加え、 B 児童福祉施設に加え、認定こども園や幼稚園、家庭的保育事業等の施設や事業における従事経験 者についても知事認定により認めることとしている
【改正のイメージ】→新たに上記の「指定保育士養成施設」のAの対象施設に、「保育士試験」のBの対象施設・事業を 追加する。
≪参考資料≫↓
○保育士資格取得方法
○指定保育士養成施設の指定基準及び保育士試験の受験資格に係る規定@A



◎参考資料1 地域限定保育士試験に関する各自治体の見解の要点
1.地域限定保育士試験導入の経緯
2.地域限定保育士試験の実施内容
3.地域限定保育士試験実施の位置づけ・評価
4.試験の実施状況、実際の就業状況について
5.地域限定保育士試験の実施状況や質保証、保育士の就職・定着状況に関する検証・見直しの状況
6.地域限定保育士試験の指定試験機関に株式会社を指定するにあたっての、試験の質の確保のための 工夫
その他、地域限定保育士試験を実施実績のある自治体へのヒアリング結果


◎参考資料2 東口委員提出資料
令和 5 年 11 月 27 日 特定非営利活動法人 全国認定こども園協会
意見書 ↓
◎はじめに
@ 更なる財政措置による処遇改善についてA 職員配置基準の抜本的改善について
→総人口に対する生産年齢人口の割合は、1995 年の 69.8%から、2017 年には 60%を割り、 2065 年には 51.4%になると予測されている。さらに総務省統計局の人口推計によれば、2019 年 1 月 1 日現在の生産年齢人口の割合は 59.6%で過去最低をマークし、急激な労働力不足 が進んでいる。この先、他産業との働き手の奪い合いが加速していく中で現在の保育士等の 処遇であれば、保育業界の人材確保は絶望的である。保育者はこどもの健やかな成長と命を 守り、その保護者の就労と日常を守ることで社会的に大きな役割を果たしているエッセンシ ャルワーカーである。骨太 2022 でも記載されている「職種毎に仕事の内容に比して適正な 水準まで賃金が引き上がり、必要な人材が確保される」よう、更なる財政措置による処遇改 善を早急に実施して頂きたい。また、処遇改善制度にかかる事務負担が現場に大変重くのし かかっている。処遇改善制度の一元化、申請及び報告事務の簡素化、法人裁量の拡大、保育 者の働き方改革等を図って頂きたい。
A 職員配置基準の抜本的改善について→ こども・子育て加速化プランにおいて、4-5 歳児の配置を 25:1、1 歳児の配置を 5:1 に加 算によって改善することが盛り込まれているが、「こどもが権利の主体」であるという、こ ども基本法の趣旨と幼保連携型認定こども園教育・保育要領が掲げる「子どもの最善の利益 を守り、園児一人一人にとって心身ともに健やかに育つためにふさわしい生活の場であるこ と」を実現するためには十分ではない。ユニセフのイノチェンティ研究所レポートカード8 (2008 年 12 月発行)に記載されている、年長児の配置基準のベンチマーク(評価基準)は 15 対 1 となっている(Minimum staff-to-children ratio of 1:15 in pre-school education)ことを踏まえ、これに相当する配置を加算ではなく、配置基準上で定めて頂きたい。

◇資料内容について
1.地域限定保育士制度の全国展開について

◆(〇3つ目、6つ目)指定試験機関の指定について、改めて株式会社を含む法人一般まで 指定されることに懸念を持っている。〇6つ目にあるように、「保育士試験実施要項」等に おいて適格に規定され、出題範囲、試験内容、合格基準が明確に整合性がとれることを強く望む。 ◆(〇4つ目)実技講習会を修了することにより、実技試験を免除できることについては理 解をしめすところであるが、「実技講習会」の質を担保できる仕組みを検討いただきたい。 ◆(〇5つ目)「地域限定保育士として1年間以上の勤務経験がある者は、申請によって、 全国で働くことのできる通常の保育士の登録ができるようになるもの」という点について賛 同する。具体的に「1 年以上勤務経験がある」ことをどこが、どのように確認するのかのイメージがあればご教示いただきたい。
2.保育教諭の特例措置の期限到来を受けた対応について
◆令和6年度末までとされている保育教諭等の資格の特例等について、5年間延長し、令和11 年度末までとすることに対して同意する。 ◆いずれか一方の免許状・資格のみで主幹保育教諭・指導保育教諭となることができる特例 の延長は2年間(令和8年度末まで)とすることに対しても同意する。 ◆併せて、保育教諭としての免許資格の創設の議論を養成課程の在り方も推進していただき たい。
3.指定保育士養成施設の指定要件の見直しについて
◆「指定保育士養成施設」のAの対象施設に、「保育士試験」のBの対象施設・事業を追加 することに対して同意する。


◎参考資料3 こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会保育士資格等に関する専門委員会委員名簿→8名。

次回は新たに「第43回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」からです。

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