第27回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2023年12月16日(Sat)]
第27回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和5年11月24日)
議題 (1)子どもの貧困への対応について(2)居住支援について(3)生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する最終報告書(案)について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36563.html ◎資料1子どもの貧困への対応について ○子どもの貧困への対応→見直しの方向性(案)↓ ・【生活保護受給中の子育て世帯へのアウトリーチ手法による相談・助言を行う事業の法定化】→生活保護受給中の子育て世帯に対し、ケースワーカーによる支援を補うため、訪問等のアウトリーチ型手法による学習環境の改善、 進路選択、奨学金の活用等に関する相談・助言を行う事業を行うことができるよう、「子育て世帯教育環境改善支援事業」(仮称) を任意事業として法定化する方向で検討。 ・【高卒就職者の新生活立ち上げ費用の支給】→生活保護受給世帯の子どもが高等学校等卒業後に就職する際の新生活の立ち上げ費用に対する支援を行うため、一時金を支給する ことができるようにする方向で検討。 ≪参考資料≫↓ ○生活保護受給者に対する「子供の貧困」関連施策 ○生活保護世帯の保護者・こどもが困っていること、悩んでいること、相談したいこと→「生活費に関すること」が最も多く、次いで「子どもの将来のこと」、「保護者 の健康・障害のこと」。生活保護世帯の子どもが困っていることとしては、「進学・進路の希望と現実」が最も多く、次いで「周囲との関係」、「学校 生活」となっている。 ○福祉事務所に聞いた子育て世帯への支援の課題→「保護者との信頼関係構築・対応が難しい」、「子ども との接触・対応が難しい」、「ケースワーカーの専門性の不足・時間的余裕がない」が主なものとなっており、 現状の支援体制での対応の限界がみてとれる。 ○子どもの支援にかかる専門的な役割を担う職員等の配置→ケースワーカーのほかに、生活保護世帯の子どもの支援にかかる専門的な役割を担う職員などが配置されていると回答した福祉事 務所は23.3%。配置状況別の支援体制に関する状況をみると、いずれの点も、特段配置されていない福祉事務所に比べて、配 置ありの福祉事務所では、「あてはまる」又は「まああてはまる」の回答割合が高くなっている。 ○学習支援費の運用の見直し→【実費支給(年額)】 ○生活保護世帯における高校生に対する支援 ○高等教育の修学支援新制度について (令和2年4月1日より実施) ○高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金) 〜生活保護世帯の出身者・社会的養護を必要とする者の場合〜 ○子どもの学習・生活支援事業→【実績】596自治体(66%)(R4)。利用件数39,606件(R3)。 ○(拡充)こどもの生活・学習支援事業(こども家庭庁事業)→母子家庭等対策総合支援事業費補助金 令和5年度当初予算:162億円の内数(160億円の内数)※()内は前年度当初予算額 ○こどもの生活・学習支援事業の拡充(こども家庭庁事業令和5年度補正予算案:3.7億円)→進学段階で貧困の連鎖を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親家庭等のこどもに対して、受験料、模試費用の補助を行うことで、ひとり 親家庭や低所得子育て世帯のこどもの進学に向けたチャレンジを後押しする。 また、長期休暇の学習支援の費用加算を行うことで、より多くの学習支援の機会の提供を図る。 ◎資料2居住支援について ○居住支援の強化→見直しの方向性(案)↓ ・国土交通省等と連携し、都道府県・市町村の住宅部局・福祉部局等と、地域の関係者による「住まい支援」の体制整備を全国的に推進、地域の実情に応じて@総合的な相談支援、A入居前から入居中、退居時(死亡時)の支援、B住まいに関する地域 資源開発・環境整備を推進→「・総合的な相談支援」「・入居時から入居中、退居時までの一貫した生活支援」見直しを行う方向で検討を進める。 ・賃貸人(大家)が住宅を提供しやすい市場環境整備→サポートを行う住宅における 生活保護受給者への住宅扶助 (家賃)の代理納付を原則化。 ・住まいに関する地域資源開発・環境整備→緊急一時的な居所確保を行う場合のシェルター事業の加算の創設。無料低額宿泊所に係る事前届出の実効性を確保する方策 (届出義務違反の罰則等、無届の疑いがある無料低額宿泊所を発見した場合 の保護の実施機関から都道府県への通知の努力義務化) ≪参考資料≫↓ ○自立相談支援事業→@ 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析(アセスメント)し、そのニーズを把握 A ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画(プラン)を策定 B 自立支援計画(プラン)に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施 等の業務を行う。 ○一時生活支援事業(シェルター事業、地域居住支援事業)→【実績】⇒・シェルター:331自治体(37%) (R3)。 ・地域居住支援:54自治体(R4)。 ○(拡充・推進枠)一時生活支援事業の機能強化(緊急一時支援を可能とする加算の創設)等令和6年度概算要求額 40億円(35億円)→生活困窮者には様々な要因により緊急一時的な居所確保が必要な場合があるが、各制度や運用上の課題、時間上の制約による各施設の 受入れ拒否の問題が生じている。こうした生活困窮者に対して、支援先・受入れ先に繋ぐまでの間、宿泊場所や滞在中の食事の提供等に よる一時的な支援を可能とするため、一時生活支援事業において加算を創設。 また、地域居住支援事業については、これまで一時生活支援事業(シェルター事業)の実施を前提としていたが、 R5年10月より単独 実施を可能とすることとしたため、R6年度では平年度化するための経費を要求する。 ※実施自治体数(令和4年度):一時生活支援事業346自治体 ○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)について→地域住民が抱える課題が複雑化・複合化(※)する中、従来の支援体制では狭間のニーズへの対応などに課題がある。 (※)一つの世帯に複数の課題が存在している状態(8050世帯、介護と育児のダブルケアなど)、世帯全体が孤立している状態(ごみ屋敷など)。 このため、市町村において属性を問わない包括的な支援体制を構築できるよう、令和3年度から重層的支援体制整備事業を実施。 ○住居確保給付金→離職・廃業や休業等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居確保給付金を支給することによ り、求職活動中における安定した住まいの確保を支援する。⇒独居の高齢者や生活困窮者等の住まいに課題を抱える方々に対する総合的な相談対応や一貫した支援を行える実施体制の整 備を推進することにより、生活の基盤となる住まいが確保され、地域において自立した日常生活を継続することが期待できる。 ○生活保護の住宅扶助における代理納付について→【代理納付実施状況(令和4年7月保護課調べ)】 住宅扶助支給世帯数に対する代理納付実施世帯数の割合:31.9%(うち公営住宅の代理納付実施割合:70.7%、賃貸住宅:25.8%) ○無料低額宿泊所について ○救護施設入所者等の地域移行の推進を図るための取組み↓ ・救護施設等における個別支援計画策定に係る広報啓発事業(R5年度実施)→[趣旨]⇒ 救護施設及び更生施設は、最後のセーフティネットとして、精神疾患や身体・知的障害のある者、アルコール等の依存症のある者、 DVや虐待の被害者、ホームレス等、様々な生活課題を抱える入所者に対する多様な支援の実践を担っている。 救護施設等については、入所者が抱える様々な生活課題に柔軟に対応し、可能な方については地域移行を更に推進することが 重要であり、施設の機能や目的に応じて、福祉事務所のケースワーカーを始めとする関係機関とも連携しつつ、計画的な支援に取り 組む環境を整える必要がある。このため、福祉事務所と情報共有を図りつつ、救護施設等の入所者ごとの支援計画の作成の制度 化に向けて、策定に係る理念、目的、計画策定のポイント、策定手法、策定事例等について検討を行い、広報・啓発を行う。 [検討項目]⇒入所者の地域移行に向けた支援計画策定の理念。救護施設及び更生施設と福祉事務所の情報共有のあり方。個別支援計画の策定手法 等 ・地域移行の推進を図るための取組(R6年度概算要求)→[検討項目]⇒救護施設等と福祉事務所が情報共有を図りつつ、入所者ごとの支援計画の作成の制度化する方向を踏まえた対応。 入所者の状態像に応じた支援やその機能の充実を図る観点から、施設における地域での就労等に向けた支援。 救護施設等の持つ多様な支援機能の活用を図る観点から通所事業を使いやすくする仕組み。 ○居住支援法人・居住支援協議会について→再掲。 ◎資料3生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する最終報告書(案) (社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会) 令和5年○月○日↓ T 本報告書の位置付け U−1 居住支援に関する制度見直しの具体的な方向性 U−2 中間まとめを踏まえた制度見直しの具体的な方向性 1. 生活困窮者への自立相談支援及び被保護者への自立支援の強化 2. 就労支援及び家計改善支援の強化 3. 子どもの貧困への対応 4. 医療扶助・被保護者健康管理支援事業の適正実施等 5. 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携 V 終わりに ○(参考1)社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 委員名簿→22名。 ○(参考2)社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 開催経過→第 14 回 令和4年 6月3日 から 第 27 回 令和5年 11 月 27 日まで。 ○(参考3)生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する これまでの議論の整理(中間まとめ) 令和4年 12 月 20 日 【目次】のみ↓ T 基本的な考え方 U 各論 1.生活困窮者への自立相談支援及び被保護者への自立支援のあり方 (1) 生活困窮者自立相談支援事業の機能強化→ @ 自立相談支援機関の機能強化 A 関係機関との連携 (2) 被保護者に対する自立支援 @ ケースワーカーの役割及び関係機関との連携 A自立支援プログラム等の各種事業 2.就労支援のあり方 (1) 生活困窮者に対する就労支援 (2) 被保護者に対する就労支援 @ 就労支援 A 被保護者に対する就労インセンティブ 3.家計改善支援等のあり方 (1) 生活困窮者家計改善支援事業 (2) 被保護者に対する家計改善支援等 4.子どもの貧困への対応 (1) 子どもの学習・生活支援事業 (2) 生活保護受給中の子育て世帯全体への支援 (3) 生活保護受給世帯の子どもが高校卒業後に就職する場合の対応 (4) 大学等への進学の支援 5.居住支援のあり方 (1) 生活困窮者への居住支援 @ 生活困窮者一時生活支援事業等 A 生活困窮者住居確保給付金 (2) 生活保護における居住支援等 @ 保護施設 A 無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設、居宅移行支援 6.被保護者健康管理支援事業・医療扶助 (1) 被保護者健康管理支援事業 (2) 医療扶助の適正化 (3) 医療扶助に関する都道府県等の関与 7.生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携 8.生活困窮者自立支援制度と関連施策の連携のあり方等 9.支援を担う体制づくり、人材育成等 (1) 生活困窮者自立支援制度における自治体支援及び人材育成 @ 都道府県や中間支援組織等による自治体支援 A 人材養成研修 (2) 生活保護における都道府県等の役割等 @ 都道府県等の役割 A 人材養成研修 (3) 居住地特例 (4) 生活保護の不正受給対策 (5) 生活保護の効果的・効率的実施 V 今後に向けて ○参考資料 ↓ ・社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 委員名簿 次回は新たに「こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会 保育士資格等に関する専門委員会(第2回)」からです。 |