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第71回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催) [2023年12月12日(Tue)]
第71回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催)(令和5年11月22日)
議事(1)「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基 本的な方針」の改正案について (2) 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関 する有識者会議」における検討状況について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
◎資料1「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的 な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正案について
○基本的な考え方
→厚生労働大臣は少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要がある と認めるときは、これを変更するもの。適用時期は、改正後の難病法及び児童福祉法の規定がすべて施行される令和6年4月1日。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)の概要→「4.難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化【難病法、児童福祉法】 @ 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。 A 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者 の連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化。」「5.障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース(DB)に関する規定の整備【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】 障害DB、難病DB及び小慢DBについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。」
(施行期日:令和6年4月1日)

1.「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図る ための基本的な方針」の改正案について
○難病基本方針の改定について→(施策の方向性)第1⇒国及び地方公共団体のほか、 難病の患者、その家族、医療従事者、事業主、福祉サービス 又は就労支援を提供する者など、広く国民が参画し実施され ること。(今後の取組の方向性)第2から第9まで。「難病の日」のイベントの開催等の取組など。

2. 「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていること により長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な 育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正案について
○小慢基本方針の改定について→第1から第7まで。(少なくとも五年ごとに再検討。実態把握、周知)。


◎資料2「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報 の提供に関する有識者会議」(11月10日開催)における 検討状況について
○難病・小慢データベースの法定化 (令和6年4月1日施行)
○匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議
→匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の在り方及び利活用に関し、専門的な観点から検討 を行うことを目的として、厚生労働省健康・生活衛生局長が参集を求める有識者により「匿名指定難病関連情報及び匿 名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」を開催する。
○難病D B・小慢D Bの主な変更点→製薬企業等の民間企業に対しても、提供可能。令和6年度以降他の公的DBとの連結・提供可能。
○製薬企業における難病D B・小慢D Bの データ活用(イメージ)→製薬企業の研究開発においては、主に、@特定の患者群に係る疫学情報の整理・把握や、A個別の患者の新たな データの収集・患者へのアプローチに向けた情報の把握・分析、などに活用できる可能性がある。
○改正法による匿名データ利用者の 義務等について→改正法により、匿名データ利用者に対しては、その情報の取扱いに関する義務等が課されることとなるが、義務 の適切な履行を図るため、厚生労働大臣による立入検査や是正命令に関する必要な規定が整備。 また、匿名データに係る不適切な利用等に対しては、必要な罰則規定が設けられている。⇒「匿名データ利用の際の義務等」「違反した場合の対応」についての一覧表あり。

○改正難病法・改正児童福祉法の施行に向けた 検討における基本的な方向性→「現状・経緯」「検討における基本的な方向性」⇒改正難病法・改正児童福祉法の施行に向けて、政省令や第三者提供の手続等の運用に関するガイドラインを 策定することが必要。 政省令やガイドラインの検討の基本的な方向性としては、意見書の内容を踏まえ、現行の難病DB・小慢DB における運用をベースとしつつ、NDBの規定・運用を参考として行う。
○改正難病法・改正児童福祉法の主な内容と論点(1)(2)→1.データベースへの情報の格納 2.匿名データの第三者提供 3.匿名データ利用者の義務  参照。


◎資料3難病対策及び小児慢性特定疾病対策をめぐる最近の動向について↓
≪医療DXについて≫↓

○医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕→「2023年度(令和5年度)」「2024年度(令和6年度)」「2025年度(令和7年度)」「2026年度〜(令和8年度〜)」以下の項目↓
・マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速等
・医療機関・薬局間での共有・マイナポでの閲覧が可能な医療情報を拡大
・医療機関・薬局間だけでなく、自治体、介護事業所と情報を共有、マイナポで閲覧に加え、申請情報の入力
・医療機関等のシステムについて、診療報酬の共通算定モジュールを通し、抜本的にモダンシステム化

○医療分野(医療費助成、予防接種、母子保健(健診))でのマイナンバーカード を活用したデジタル化の推進→公募の結果、合計で16自治体・87医療機関等(※)を採択することとし、今後、今年度中の事業開始に向けシステム開発などを進 めていく。⇒【メリット】(医療費助成)→マイナンバーカードを受給者証として利用し、医療 機関で受診できるようにする。 (予防接種・母子保健(健診))→事前に予診票や問診票をスマホ等で入力し、マイナ ンバーカードを接種券・受診券として利用できるよ うにする。マイナポータルから、接種勧奨・受診勧奨を行い、 接種・健診忘れを防ぐとともに、接種履歴や健診結 果がリアルタイムでにマイナポータル上で確認でき るようにする
○令和5年度 先行実施自治体と参加対象事務→1〜16自治体名あり。
○参考:自治体・医療機関の情報連携基盤(システム構成図)
○参考:令和5年度 先行実施における対象事務一覧


◎参考資料1難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための 基本的な方針
第一 難病の患者に対する医療等の推進の基本的な方向
⑴ 難病の患者に対する医療等の施策の方向性について
⑵ 本方針の見直しについて
第二 難病の患者に対する医療費助成制度に関する事項
(1) 基本的な考え方について (2) 今後の取組の方向性について
第三 難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項
⑴ 基本的な考え方について (2)今後の取組の方向性について
第四 難病の患者に対する医療に関する人材の養成に関する事項
⑴ 基本的な考え方について ⑵ 今後の取組の方向性について
第五 難病に関する調査及び研究に関する事項
⑴ 基本的な考え方について ⑵ 今後の取組の方向性について
第六 難病の患者に対する医療のための医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する研 究開発の推進に関する事項 ⑴ 基本的な考え方について⑵ 今後の取組の方向性について
第七 難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項
⑴ 基本的な考え方について
⑵ 今後の取組の方向性について
第八 難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービスに関する施策、就労 の支援に関する施策その他の関連する施策との連携に関する事項
⑴ 基本的な考え方について ⑵ 今後の取組の方向性について
第九 その他難病の患者に対する医療等の推進に関する重要事項
⑴ 基本的な考え方について ⑵ 今後の取組の方向性について


◎参考資料2小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより 長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る 施策の推進を図るための基本的な方針
第一 疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進の基本的な方向(一〜五まで)
第二 小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事項(一〜二まで)
第三 良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施に関する事項(一〜六まで)
第四 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に関する事項(一〜五まで)
第五 小児慢性特定疾病児童等の成人移行に関する事項(一〜四まで)
第六 疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に関する事項(一〜七まで)
第七 疾病児童等に対する学校教育、福祉サービスに関する施策及び就労の支援に関する 施策との連携に関する事項(一〜八まで)
第八 その他疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進に関する事項(一〜三まで)

次回も続き「第71回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催)」からです。

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