第 64 回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2023年12月11日(Mon)]
第 64 回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和5年 11 月 20 日)
<議題> (1)仕事と育児・介護の両立支援(2)デフレ完全脱却のための総合経済対策及び令和5年度補正予算案(雇用環境・均等局関係)【報告】(3)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について【諮問】 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36502.html ◎参考資料1−2 テレワーク相談センターにおける相談内容について ○テレワークに関する労務管理やICT(情報通信技術)の双方についてワンストップで相談できる窓口として、 企業等に対しコンサルティング等の総合的なサポートを行う拠点としてテレワーク相談センターを設置。 令和5年度にテレワーク相談センターへ寄せられた、分科会の議論内容に関係する相談は以下のとおり。⇒北海道(作業環境整備を労使どちらの負担で行えばよい のか)・埼玉(テレワークセミナーの内容についても知りたい。)・静岡(育児という 範囲において、一般的に子の年齢について何歳くら いで定義しているのかを知りたい。)の3件。 ◎参考資料1−3 認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議等について 令和5年9月 26 日 内閣総理大臣決裁 ↓ 1.趣旨→共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第 65 号)に基づき、今後、認知症施策推進本部や、認知症の本人やその家族等の関係者の参画による認知症施策推進関係者会議を開催し、政府として認知症施策推進基本計画の策定に向けて検討を開始することとなる。 基本法の目指す共生社会、すなわち、認知症の人を含め、全ての人が相互に 人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現に向け、 関係者の声に丁寧に耳を傾け、政策に反映するため、基本法の施行に先立ち、 認知症の本人やその家族、有識者を交えた、認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議を開催。その際、安心して歳を重ねられる幸齢社会の実現に向けて、身寄りのない高齢者を含めた身元保証等の生活上 の課題に対する取組を検討する。 2.構成→ 会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認める ときは、関係者の出席を求めることができる。なお、議長が欠席の場合は、副 議長が議長を代理するものとする。 議長 内閣総理大臣 副議長 内閣官房長官、厚生労働大臣、健康・医療戦略を担当する国務大臣 構成員 共生社会政策を担当する内閣府特命担当大臣、健康・医療戦略を担 当する内閣府副大臣及び別紙に掲げる有識者 3.庶務 会議の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。 4.その他 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、 議長が定める ○認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議 有識者構成員→8名。 ○認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議(第3回)(令和5年 1 1月1 3日) における岸田総理発言 (抜粋)→仕事と介護の両立支援制度の周知と併せ、働く家族の方が制度を利用しやすい環境を整備する ことが喫緊の課題。現在、厚生労働省の審議会で、こうした介護離職を防止するための仕事と 介護の両立支援制度の仕組みづくりについて検討が進められていますが、次期通常国会での法案提 出に向け、早急に結論をまとめていただくようお願いいたします。 ○「企業経営と介護両立支援に関する検討会」(11月6日経済産業省設置) 概要→高齢化の進行に伴い、日本全体でビジネスケアラー(仕事をしながら家族等の介護に従事する者)の数が増加。2030年には、 家族介護者の約4割(約318万人)がビジネスケアラーになり、労働生産性低下等による経済損失は約9兆円に上ると試算。 経済産業省では、こうした現状を踏まえ、企業における両立支援の取組を促進するため、介護発生による企業経営上の影響や企 業実態に応じた両立支援の在り方を議論する「企業経営と介護両立支援に関する検討会」を設置。検討会での議論を通じて、 今年度内をめどに、企業向けのガイドライン策定を行う予定。⇒「第2回検討会(12月)ガイドライン記載事項議論」「第3回検討会(1−2月)ガイドライン案議論」→ガイドラインの策定・普及。 ◎参考資料2−1 リーフレット「年収の壁・支援強化パッケージ」 ○「106万円の壁」対応→ 年収106万円以上となることで、 厚生年金・健康保険に加入するため、 保険料負担を避け、就業調整してしまう。 「130万円の壁」対応 パート・アルバイトで働く方の、 厚生年金や健康保険の加入に併せて、 手取り収入を減らさない取組 を実施する企業に対し、 労働者1人当たり最大50万円 の支援をします。 ○年収の壁突破・総合相談窓口0120-030-045 (フリーダイヤル・無料) 。受付時間 平日 8:30〜18:15 (土日・祝日・年末年始(12/29〜1/3)はご利用いただけません。) ◎参考資料2−2 リーフレット「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内」 ○事業主の皆様へ→年収の壁対策として 労働者1人につき最大50万円助成します! ・2023年10月からキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました。労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に、労働者1人につき最大50万円を助成します。支給申請の事務手続きも簡単になりました。 ○「社会保険適用時処遇改善コース」を新設しました! ○キャリアアップ計画書を事前に提出しましょう! ○対象となる労働者をチェックしましょう! ◎参考資料2−3 パンフレット「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の ご案内」都道府県労働局ハローワーク(公共職業安定所)令和5年10月20日現在。○「社会保険適用時処遇改善コース」を新設しました! ○キャリアアップ計画書を事前に提出しましょう! ○対象となる労働者をチェックしましょう! ○社会保険適用時処遇改善コースの概要→@手当等支給メニュー A労働時間延長メニュー B併用メニュー ○社会保険適用促進手当とは? ○社会保険適用促進手当のご質問にお答えします! ○社会保険適用促進手当を就業規則等に規定する場合の例 ○自社の状況や労働者のニーズを把握しましょう!→キャリアアップ計画書の作成・提出 3年目の取組は確定していなくても かまいません。計画作成時点で、予定 している取組を記載してください。 ○キャリアアップ計画書の記入方法 ○キャリアアップ助成金を受給するに当たって ○最初に行う手続き・問い合わせ先→キャリアアップ計画書を作成したら、 事業所の住所を管轄する労働局または ハローワークに提出してください。 ○キャリアアップ助成金 各コースのご案内→@賃金規定等改定コース A正社員化コース ○都道府県労働局一覧→北海道から沖縄まで47労働局一覧。 ◎参考資料3 「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について (令和5年 11 月 10 日(金)から 11 月 16 日(木)まで実施) ○意見数 4件 〇主な意見 ※ 事務局において本パブリックコメント募集の対象となる事項について適 宜要約等の上、取りまとめている。 【助成金全般について】→ ・ 支給要件を変更するに当たっては、その内容の公表から一定の周知期間を 設け、事業主の準備期間を確保すべき。 ・ 事務手続きの手間に対して、給付される金額が少ない。 【両立支援等助成金関係】→ ・ 数年前より大企業が助成対象から外れているが、再度、大企業も助成対象 にしてほしい。 【キャリアアップ助成金関係】→ ・キャリアアップ助成金(正社員化コース)については、正社員へのキャリア アップという概念を厳密に行うか、廃止の方向にし、リスキリング、周産 期、育児など別の労働者保護へ財政を振り分けていただきたい。 次回は新たに「第71回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催)」からです。 |