第 64 回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2023年12月10日(Sun)]
第 64 回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和5年 11 月 20 日)
<議題> (1)仕事と育児・介護の両立支援(2)デフレ完全脱却のための総合経済対策及び令和5年度補正予算案(雇用環境・均等局関係)【報告】(3)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について【諮問】 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36502.html ◎資料1−1 仕事と育児・介護の両立支援制度等の見直しについて 【検討すべき論点】 ↓ 1 子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対応 (1)子が3歳になるまでの両立支援の拡充 @ テレワークの活用促進 A 現行の短時間勤務制度の見直し(テレワークを追加) (2) 子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充 @ 柔軟な働き方を実現するための措置(○新たな仕組みの必要性 ○措置の内容) ○対象とならない労働者A 所定外労働の制限(残業免除) (3) 子の看護休暇制度の見直し (4) 育児期の両立支援のための定期的な面談 (5) 心身の健康への配慮 2 仕事と育児の両立支援制度の活用促進 (1) 制度の活用をサポートする企業や周囲の労働者に対する支援 (2) 育児休業取得状況の公表 3 次世代育成支援に向けた職場環境の整備 (1) 次世代育成支援対策推進法の延長 (2) 次世代育成支援対策推進法の仕組みの見直し (3) 一般事業主行動計画の策定指針について (4) 認定制度について→ 4 介護離職を防止するための仕事と介護の両立支援制度の周知の強化等 (1) 家族の介護の必要性の申出をした労働者に対する個別の周知等及び環境整備 ○ 新たな仕組みの必要性 ○ 具体的な内容 (2) 介護休業 (3) 介護休暇 (4) 介護期のテレワーク 5 個別のニーズに配慮した両立支援 (1) 障害児等に係る現行の仕事と介護の両立支援制度の運用の見直し (2) 仕事と育児の両立に係る労働者の個別の意向の聴取と配慮 ○ 新たな仕組みの必要性 ○ 具体的な制度の内容 6 仕事と育児・介護との両立支援に当たって必要な環境整備 (1) 両立支援制度を安心して利用できる制度の在り方の検討 (2) プライバシーへの配慮 ◎資料1−2 これまでの労働政策審議会雇用環境・均等分科会での主な御意見 ※「黒文字」部分が第 63 回(令和5年 10 月 26 日)の御議論 「0.全般」のみの意見。 ↓ ・育児・介護にかかわらず仕事と生活の調和が重要。働き方改革が重要。性別 役割分担意識をなくすことが重要。男女ともに育児に関わるには、家事・育児 の分担が一方の性に偏ることなく、キャリアを積み上げていけるようにするべ き。 ・ 支援の拡充は賛同するが、両立支援制度の利用が女性に偏っており、マミートラックに陥ってしまう。賃金差異も懸念している。 ・職場には、育児以外にも家族の介護や本人の病気の治療など様々な事情で休職や時短勤務をしている者がいることを踏まえ、育児をする職員のみに支援が なされることで、不公平感を生むことにならないようにしてほしい。 ・仕事と育児の両立支援の推進は、子育て支援に加えて、女性の活躍推進を進 めていく上でも極めて重要。 ・仕事と育児の両立支援制度については、多様なニーズや職種・業態がある中で、それをどのように受け止めるのか、どういう結論を出していけるのか考えていきたい。企業で独自に取り組んでいる制度や取組みがある。それらと提案 されている見直しが重なるようであれば、既存の取組みをいかせるような形で 議論したい。 ・仕事と育児の両立支援に対するニーズについては、子の年齢や子や家庭の状況、本人のキャリア形成に対する考え方によって、非常に多様。多様なニーズ に最大限対応していこうとすることは非常に重要であるが、その反面、制度が 複雑化する懸念がある。深刻な人手不足の中で、中小企業では、労務管理の担 当を専任で配置することが非常に難しく、導入に二の足を踏むことにもなりか ねない。事業主、労働者にとって分かりやすく利用しやすい、できるだけシン プルな制度設計にしていただくことが重要。両立支援に取り組むことが、企業 にとっても、人材確保や定着にメリットがある点を伝えることが重要。 ・企業や周囲の労働者への支援に関し、中小企業においての最大の課題は人手 不足であり、制度導入に手が回らず、本人は休みが取れないという実態があ る。従業員数が限られている中小企業においても、育児・介護など理由を問わ ず休みやすい環境をどうつくるかが課題。省力化やマルチタスク化などを進 め、お互いの不在をカバーし合える仕組みが必要。伴走型の支援の拡充をお願 いしたい。 ・ 企業や職員への支援について、助成措置を行うだけではなく、職場において 時間制約のある社員へのマネジメントルールを設定して運用や周知徹底を行い、期待と役割に応じた仕事ができるようにするマネジメントが重要。 ・仕事と育児・介護の両立のために柔軟な働き方の選択肢の拡充を推進するに当たり、大企業と中小企業の両立支援環境の差が開き過ぎないこと、男女の働 き方の差がこれ以上拡大しないこと、子育て以外の多様なワーク・ライフ・バ ランスニーズを持った労働者との公平感、納得感を持って進めることに留意す る必要がある。 ◎資料2 デフレ完全脱却のための総合経済対策及び令和5年度補正予算案について(雇用環境・均等局関係) ○デフレ完全脱却のための総合経済対策〜日本経済の新たなステージにむけて〜(令和5年 11月2日閣議決定)(厚生労働省関係概要)→変革を力強く進める「供給力の強化」と、不安定な足元を固め、物価高を乗り越える「国民への還元」の2つを「車の両輪」として、日本経済が熱量溢れる 新たなステージへ移行するためのスタートダッシュを図るための総合的な経済対策を策定・実行し、「新しい資本主義」の実現に向けた取組を更に加速する。 ○「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年1 1月2日閣議決定)(抄) ○令和5年度 厚生労働省補正予算案のポイント 追加額1兆4,151億円(うち一般会計1兆4,144億円、労働保険特別会計4.8億円、年金特別会計2.9億円) ・施策名:キャリアアップ助成金による正社員転換を希望する非正規雇用労働者の正規化促進 ・施策名:年収の壁対策コールセンターの設置等 ・施策名:両立支援等助成金の拡充(育休中等業務代替支援コース(仮称)の新設) ○同一労働同一賃金の更なる遵守の徹底に向けた取組→「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の 格差の是正に向けて、同一労働・同一賃金制について、労働基準監督署による調査結果を踏まえ、基本給・賞与の差の根拠の説明が不 十分な企業等について、文書で指導を行い、経営者に対応を求めるなど、その施行を徹底する」とされたことを受け、同一労働同一賃 金の更なる遵守の徹底に向けた取組を行う。 ◎資料3−1 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 要綱(諮問) ○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱 第一(略) 第二両立支援等助成金制度の改正 第三キャリアアップ助成金制度の改正 第四施行期日等 一この省令は、公布の日から施行すること。ただし、第二の事項は、令和六年一月一日から施行するこ と。 二この省令の施行に関し必要な経過措置を定めること。 三その他所要の規定の整備を行うこと ◎資料3−2 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 概要 1.改正の趣旨 ○ 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年 11 月2日閣議決定) を受けて、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)に基づく各種助成金につ いて、制度の新設や見直し等を行うもの。対象となるのは以下の助成金であり、改正の概要は別紙のとおり。 1.産業雇用安定助成金 2.両立支援等助成金 3.キャリアアップ助成金 2.根拠条項 雇用保険法第 62 条第1項及び第2項 3.施行期日等 公布日:令和5年 12 月上旬(予定)> 施行期日:公布日(2.については令和6年1月1日) (別紙)↓ 2.両立支援等助成金→「出生時両立支援コース助成金の見直し」「育児休業等支援コース助成金の見直し」「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)の新設(育児休業取得時等の業務代替支援として独立・拡充させた「育休中等業務代替支援 コース助成金(仮称)」を新設)」 3.キャリアアップ助成金→「正社員化コース助成金の見直し(今般、非正規雇用労働者の更なる正社員化の促進及び多様な正社員制度の活用を図るため、以下の とおり拡充を行うこととする。)」。⇒【見直し後の制度の概要】参照。 ◎資料3−3 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 説明資料 ○両立支援等助成金の拡充(育休中等業務代替支援コース(仮称)の新設) ○キャリアアップ助成金による正社員転換を希望する非正規雇用労働者の正規化促進 ○キャリアアップ助成金(正社員化コース) 多様な正社員への転換等に係る実績→多様な正社員への転換数のうち、短時間正社員への転換が最も多く、約7割を占めている。実績の内訳として、中小企業の利用が9割以上、有期雇用から正規雇用への転換が8割以上を占めている。 ○正社員転換制度等の導入状況→有期雇用パートタイム/フルタイム労働者のうち約5〜6割が、現在の勤務先での通算就労期間が3年以上。 有期雇用フルタイム労働者を正社員に転換する制度を導入している企業は約5割、無期雇用/有期雇用パートタイム労働者 を正社員に転換する制度を導入している企業は約4割。 多様な正社員制度の導入状況は24.1%、事業所規模が大きいほど導入割合は高い。 ○今後の働き方の希望→有期雇用フルタイム労働者のうち、正社員化希望者は3割弱、そのうち約7割が多様な正社員制度の選択を希望。 有期雇用パートタイム労働者のうち、正社員化希望者は1割強、そのうち約7割が多様な正社員制度の選択を希望。 ◎参考資料1−1 仕事と育児・介護の両立支援制度等の見直しに関する参考資料集 1.子の年齢に応じた両立支援に対するニーズ への対応↓ ○希望する仕事と育児の両立の在り方 ○育児のための両立支援制度(短時間勤務制度等)の導入状況@ ○育児のための両立支援制度(短時間勤務制度等)の導入状況A ○育児のための両立支援制度(短時間勤務制度等)の導入状況B ○妊娠中や育児中の従業員が利用できる制度の導入状況 ○短時間勤務制度・残業免除の利用状況 ○短時間勤務制度の利用理由 ○平成21(2009)年育児・介護休業法改正による勤務時間短縮等の措置の見直しについて ○「労働政策審議会建議−仕事と家庭の両立支援対策の充実について−」(平成20年12月25日)(抄) ○第1子出産前後の妻の継続就業率 ○女性の年齢階級別就業率(雇用形態別) ○利用すれば仕事を続けられたと思う支援・サービスについて ○短時間勤務制度の勤務時間の柔軟な設定 ○子がいる男女の仕事のある日(平日)の帰宅時間 ○小学校就学前の子を持つ有業者の往復の通勤時間・帰宅時間 ○勤務地域別の雇用型就業者のテレワーカーの割合 ○労働時間の現状 ○新型コロナウイルス感染症に感染した子どもの世話のための特別休暇制度 2.仕事と育児の両立支援制度の活用促進 ○育児休業の取得率・取得期間の状況 ○育児休業の利用状況(男性 正社員・職員) ○仕事と育児の両立支援を推進する上での障壁・課題 ○末子妊娠判明当時の仕事を辞めた理由 4.介護離職を防止するための仕事と介護の 両立支援制度の周知の強化等 ○介護を理由に仕事を辞めるまでの期間と辞めた理由 ○離職前に利用したかった両立支援制度等 ○介護休業に関する考え方 ○介護休業の利用目的 ○仕事と介護の両立支援を推進する上での現在の課題 (参考資料) 育児・介護休業法 次世代育成支援対策推進法等 概要 ○両立支援のひろば ○両立支援等助成金 ○男性の育児休業取得促進事業(イクメンプロジェクト) ○中小企業育児・介護休業等推進支援等事業 (参考資料) 「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する 研究会」報告書 概要(抜粋) ○今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会 報告書 概要【令和5年6月19日】(抜粋) 次回も続き「参考資料1−2 テレワーク相談センターにおける相談内容について」からです。 |