• もっと見る
« 2023年11月 | Main | 2024年01月»
<< 2023年12月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第42回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2023年12月05日(Tue)]
第42回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和5年11月15日)
議題:1. 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(就労選択支援、障害児支援) 2.令和5年障害福祉サービス等経営実態調査の結果について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36399.html
◎資料1 就労選択支援に係る報酬・基準について
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律の概要
→2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】⇒ @ 就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法 を活用した「就労選択支援」を創設。(令和6年4月1日施行)

○就労選択支援の創設についての政令事項・省令事項→障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等 に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)※を創設。※ 障害者部会報告書(令和4年6月)を踏まえ、サービスの利用期間は、概ね2週間(最大でも2か月)程度。(施行期日(案):令和7年10月1日)
○就労選択支援の目的について↓
【現状・課題】
→就労系障害福祉サービスの利用を希望する障害者の就労能力や適性を客観的に評価し、それを本人の就労に関する 選択や具体的な支援内容に活用する手法等が確立されていないため、障害者の就労能力や一般就労の可能性について、 障害者本人や障害者を支援する者が十分に把握できておらず、適切なサービス等に繋げられていない。 一旦、就労継続支援A型・B型の利用が始まると、固定されてしまいやすい。 本人の立場に立ち、次のステップを促す支援者がいるかどうかで、職業生活、人生が大きく左右される。
【就労選択支援の目的】→【目的】は本人希望選択。【具体的な内容】⇒作業場面等を活用した状況把握を行い、本人の強みや特性、本人が望む方向に進む上で課題となること等を本人と協同して整理。利用者本人と協同して、自分に合った働き方を実現したり、働く上での課題改善等に向けて、どんな方法で、何に 取り組むのか、どこで取り組むかについて、利用者本人の自己理解を促すことを支援する。 アセスメント結果は、本人や家族、関係者等と共有し、その後の就労支援等に活用できるようにする。 ※ その過程の結果として、就労系障害福祉サービスの活用を含めた進路について本人が選び、決定していくことを支援。そのため、 就労選択支援は就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではない。 本人の選択肢の幅を広げ、本人の的確な選択につながるよう、支援の実施前後で、本人に対して、地域の雇用事例や就労支援に係る社会資源等に関する情報提供、助言・指導等を行う。 就労選択支援利用後の就労支援等において、アセスメント結果が効果的に活用されるよう、就労選択支援事業所は 計画相談支援事業所や市町村、ハローワーク等の雇用支援機関との連携、連絡調整を行う。
【期待される効果】→専門的な研修を修了した就労支援の経験・知識を有する人材の配置により、就労に関するアセスメントに関し、 専門的な支援を受けることが可能となる。 本人の就労能力や適性、ニーズや強み、本人が力を発揮しやすい環境要因、職業上の課題、就労に当たっての支 援や配慮事項等を本人と協同して整理することで、本人の自己理解を促進することが可能。 本人と協同して整理した内容や地域の企業等の情報を基に、関係機関と連携することにより、本人にとって、よ り適切な進路を選択することが可能となる。また、就労継続支援A型・B型利用開始後も、本人の希望に応じて就 労選択支援を受けることができ、就労ニーズや能力等の変化に応じた選択が可能となる
○就労選択支援の基本プロセスについて(参考資料@)→本人と協同して作成したアセスメント結果を支給決定等において勘案⇒@〜➃参照。
○就労選択支援における各機関の役割(参考資料A)→就労選択支援事業所、多機関連携による ケース会議としての役割。
○就労選択支援ができると変わること 〜専門的なアセスメントの提供と本人中心の就労選択の支援〜(参考資料B)→イメージ(就労継続支援B型のケース)参照。
○就労選択支援ができると変わること 〜専門的なアセスメントの提供と本人中心の就労選択の支援〜(参考資料C)→イメージ(就労継続支援A型のケース)参照。
○就労選択支援の利用方法のイメージ(参考資料D)

○就労選択支援に係る論点→論点1 就労選択支援の対象者について 論点2 特別支援学校における取扱いについて 論点3 他機関が実施した同様のアセスメントの取扱いについて 論点4 実施主体の要件について 論点5 中立性の確保について 論点6 従事者の人員配置・要件について 論点7 計画相談事業との連携・役割分担について 論点8 就労選択支援の報酬体系について 論点9 支給決定期間について
○【論点1】就労選択支援の対象者について@→【現状・課題】【検討の方向性】⇒就労選択支援の対象者のうち、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある者は、就労先や働き方を選択するに当 たって、支援の必要性が高いと考えられることから、施行当初の令和7年10月以降から、就労継続支援B型の利用申 請前に、原則として就労選択支援を利用することを検討してはどうか。 また、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意 向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、利用申請前に、原則として就労選択支援を利 用することを検討してはどうか。
○【論点1】就労選択支援の対象者についてA→【現状・課題】【検討の方向性】⇒本人が利用している就労継続支援事業所が、相談支援事業所等と連携し定期的に就労選択支援に関する情報 提供を本人に対して行うことを検討してはどうか。 相談支援や就労継続支援において、本人の知識、能力の向上が明らかに認められる場合には、支給決定更新の前であっても、相談支援事業所又は本人が利用している就労継続支援事業所が本人に対し、就労選択支援の情報提供を行い、本人が希望する場合には利用することを可能とすることを検討してはどうか。 少なくとも3年に1回の支給決定更新の際には、相談支援事業所又は本人が利用している就労継続支援事業 所が本人に対し、就労選択支援が利用できることを説明し、本人が希望する場合には利用することを可能とす ることを検討してはどうか。
○就労選択支援の対象者のイメージ (論点1参考資料@)→施行当初の令和7年10月以降から、就労継続支援B 型の利用申請前に、原則として、就労選択支援を利用する。 新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて支給決定の 更新の意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、利用申請前に、原則として就労 選択支援を利用する。

○【論点2】特別支援学校における取扱いについて→【現状・課題】【検討の方向性】⇒より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、3年生以外の特別支援学校高等部の各学 年で実施することを可能とすることを検討してはどうか。在学中に複数回実施することを可能とする ことを検討してはどうか。  また、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とすることを検討してはどうか。 ※ 特別支援学校以外の高校及び大学等の在学生も同様に、在学中の利用を可能とすることを検討してはどうか。
○特別支援学校在学者の就労選択支援について→より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、3年生以外の特別支援学校高等部の各学年で 実施することを可能。、在学中に複数回実施することを可能とする。 また、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とする。
○特別支援学校における現行の取組→対象者・場所などの具体的な取組内容あり。

○【論点3】他機関が実施した同様のアセスメントの取扱いについて→【現状・課題】【検討の方向性】⇒同様のアセスメント結果の中に、障害の種類及び程度、就労に関する意向及び経験、就労するために必要な配慮 及び支援、適切な作業の環境等の項目が含まれている場合は、就労選択支援事業所は、同様のアセスメントを活用 して下記@〜Bの取組を実施できることを検討してはどうか。その際、同様のアセスメントを実施した関係機関に 対し、「多機関連携によるケース会議」への参加等の協力を要請することを検討。 @多機関連携によるケース会議 Aアセスメント結果の作成 B事業者等との連絡調整。 同様のアセスメントとは、以下に掲げるもののうち、原則1年以内に実施したものととすることを検討。 ・ 障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、就労系障害福祉サービス事業所等が直近に実施した 職業的なアセスメント ・ 特別支援学校によるアセスメントや実習評価。 ※ 本人の置かれている環境に変化があった場合、疾病、事故等による本人自身の能力や機能が大きく変化した場合、障害福祉サービスの利用を経て、就労能力や就労に関する意向等が大きく変化した場合は、同様のアセスメントから1年経過してない場合でも 改めてアセスメントを実施する。
○【論点4】実施主体の要件について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒障害者就労支援に一定の経験・実績を有し、地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報 提供が適切にでき、過去3年間において3人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている以下の事業者を 実施主体とすることを検討してはどうか。 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労 支援センター、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関、 これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県等が認める事業者。 指定基準において、「就労選択支援事業者は、定期的に(自立支援)協議会に参画することとし、また、ハロー ワークへ訪問するなどして、地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報収集に努め、収集 した情報を利用者に提供することで、より的確な進路選択を行いやすくするように努めなければならない。」こと を規定することを検討してはどうか。
○就労定着支援等の実施主体について(論点4参考資料)→(就労定着支援の実施主体)⇒ 過去3年間において平均1人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護等に係る 指定障害福祉サービス事業者でなければならない。 (自立生活援助の実施主体) ⇒指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は 共同生活援助の事業を行うものに限る。)、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者でなければな らない。

○【論点5】中立性の確保について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒就労選択支援の中立性を確保するため、以下の点について報酬告示や指定基準に規定することを検討してはどうか。検討の方向性⇒ ・ 自法人が運営する就労系障害福祉サービス等へ利用者を誘導しない仕組み(介護保険の居宅介護支援における 特定事業所集中減算等を参考とした仕組み) ・ 必要以上に就労選択支援サービスを実施しない仕組み(本来の主旨と異なるサービス提供の禁止) ・ 障害福祉サービス事業者等からの利益収受の禁止 ・ 本人へ提供する情報に偏りや誤りがないようにするための仕組み(多機関連携によるケース会議)。 【多機関連携によるケース会議】→ ・多機関連携によるケース会議において把握した本人の意向、関係機関の見解等を踏まえてアセスメント 結果を作成する。 ・(自立支援)協議会の就労支援部会等を定期的に活用する。 ・オンライン会議等の活用も可能とする。
○介護保険の居宅介護支援における特定事業所集中減算について (論点5参考資料)→ケアマネ事業所が作成するケアプランは、サービスが特定の事業者に不当に偏ることのないようにすることが 求められている。特定事業所集中減算は、ケアマネ事業所がその事業所の利用者に対して作成するケアプランに おいて、特定のサービス事業所に集中する正当な理由なく、集中割合が80%を超える場合に報酬を減算する仕 組み。 ○ 令和5年5月審査分で特定事業所集中減算の適用を受けている請求事業所数は1,356事業所(全体の約3.7%)。⇒「減算適用あり」「減算適用なし」参照。

○【論点6】従事者の人員配置・要件について@→【現状・課題】【検討の方向性】⇒就労選択支援事業所には、就労選択支援員を配置することとし、就労選択支援の利用者に対するサービス提 供時間に応じた配置とすることを検討してはどうか。また、その際、就労移行支援事業所における就労支援員 の人員配置基準等を参考に検討してはどうか。 就労移行支援または就労継続支援と一体的に就労選択支援を実施する場合は、就労移行支援等の職員(就労 移行支援等の利用定員の枠内に限る)及び管理者が兼務できることを検討。 就労選択支援は短期間のサービスであり、個別支援計画の作成は不要であるため、サービス管理責任者の配 置は求めないことを検討してはどうか。
○【論点6】従事者の人員配置・要件についてA→【現状・課題】令和7年度からの開始に向けて、現在検討。【検討の方向性】⇒養成研修開始から2年以内に受講を修了すればよいこととすることを検討してはどうか。 ※ 就労選択支援員養成研修開始から2年間は、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修(*)の修了者を 就労選択支援員とみなす。
また、就労選択支援員養成研修の受講要件としては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が実施 する基礎的研修(令和7年度開始予定)を修了していることや就労支援に関して一定の経験を有していることを 要件とすることを検討してはどうか。 なお、基礎的研修の実施状況を踏まえ、当面の間(令和9年度末までを想定)は、現行の就労アセスメントの 実施等について一定の経験を有し、基礎的研修と同等以上の研修(*)の修了者でも受講可能とすることを検討 してはどうか。
* 基礎的研修と同等以上の研修は、以下を想定。⇒ ・ 就業支援基礎研修 ・ 就業支援実践研修 ・ 就業支援スキル向上研修 ・ 職場適応援助者養成研修 ・ 障害者就業・生活支援センター就業支援担当者研修 ・ 障害者就業・生活支援センター就業支援スキル向上研修 ・ 障害者就業・生活支援センター主任就業支援担当者研修 ・ サービス管理責任者指導者養成研修 専門コース別研修(就労支援コース)。
○基礎的研修と同等以上の研修について 24 (論点6参考資料@)→上記の「同等以上の研修について」は、以下を想定している。9つの研修名・その概要・実施主体あり。
○基礎的研修の受講について(論点6参考資料A)→障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書では、就労移行支援事業所の就労移行支援員及び就 労定着支援事業所の就労定着支援員は基礎的研修の受講が必須であると記載されている。⇒(基礎的研修の対象者や研修体系・内容)参照。
○基礎研修と基礎的研修について(論点6参考資料B)→基礎研修は就労移行支援事業所の就労支援員を対象とし、就労移行を行うために必要な基礎的知識及び技能を習 得させることを目的として、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(「JEED」)の各地域センターで実施。 この研修を受講することにより、就労移行支援事業所は、就労支援関係研修修了加算を算定することができる。 令和7年度からは基礎研修に替わり、就労移行支援事業所の就労支援員と就労定着支援事業所の就労定着支援員 なども対象とした基礎的研修がJEED等にて実施される予定である。

○【論点7】計画相談事業との連携・役割分担について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒就労選択支援事業所と計画相談支援事業所は、本人の知識能力や希望も踏まえつつ、本人の自立した生活や将来 の能力の向上を図るため、以下の場面で連携することを求めることを検討してはどうか。 【就労選択支援利用前】⇒ ・ 就労選択支援の支給決定に係るサービス等利用計画案の作成(計画相談) ・ 就労選択支援利用までに把握している情報の提供(計画相談→就労選択) 【就労選択支援利用期間中】⇒ ・ 多機関連携によるケース会議への参加(計画相談側の参加) ・ アセスメント結果等の情報の伝達(就労選択→計画相談) 【就労選択支援利用後】⇒ ・ アセスメント結果を踏まえたサービス等利用計画案の作成(計画相談) ・ モニタリング実施時及び支給決定更新時における就労選択支援の情報提供及び意向確認(計画相談)。

○【論点8】就労選択支援の報酬体系について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒就労選択支援の基本報酬も就労移行支援事業と同様に、サービス提供日に応じた日額報酬とすることを検 討してはどうか
○就労移行支援事業所による就労アセスメントについて(論点8参考資料)→就労移行支援事業所における就労アセスメントは、暫定支給決定期間に実施。 就労アセスメントを実施した際、就労移行支援の基本報酬が算定⇒就労移行支援の基本報酬及び主な加算 参照。

○【論点9】支給決定期間について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒支給決定期間は1か月を原則とし、2か月の支給決定を行う場合は以下のとおりとすることを検討。 ・ 自分自身に対して過小評価、過大評価を有していたり、自分自身の特性に対する知識等の不足等、進路に 関する自己理解に大きな課題があり、自己理解等の改善に向け、1カ月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合 ・ 作業に対する集中力や体力の持続、意欲・作業態度の持続に加え、体調や精神面の安定等に課題があり、 進路を確定するに当たり、1カ月以上の時間をかけた観察が必要な場合。
また、就労選択支援の内容のうち、「作業場面等を活用した状況把握」は、原則1か月の支給決定期間を踏 まえ、2週間以内を基本とすることを検討してはどうか。
○作業場面等を活用した状況把握にかかる実施日数(論点9参考資料)→現在行われている就労アセスメントにおいて作業場面等を活用した状況把握にかかる実施日数は 93.6%※が「1か月以内」。 そのうち、「1週間程度」が最も多い。
○関係団体ヒアリングにおける主な意見→6意見あり。6.令和7年10月に創設が検討されている「就労選択支援(仮称)において、就労アセスメントを 行う職種の一つとして、作業療法士を配置を要望。

次回も続き「資料2 障害児支援に係る報酬・基準について」からです。

| 次へ