こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施の在り方に関する検討会 [2023年12月02日(Sat)]
こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施の在り方に関する検討会(第3回)(令和5年11月8日)
議題 (1)こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施の在り方について https://www.cfa.go.jp/councils/daredemotsuuen/klj8u1DW/ ◎資料1 「デフレ完全脱却のための総合経済対策 〜日本経済の新たなステージに向けて〜 」(令和5年 11 月2日 閣議決定)(抜粋) ○第4節 人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革を起動・推進する ↓ 6.包括的社会の実現→(1)こどもが健やかに成長できる環境整備を通じた少子化対策の推進⇒ 「こども未来戦略方針」に基づくこども・子育て支援をスピード感 をもって実行する。(中略) 全ての子育て家庭を対象とした支援の強化として、就労要件を問 わず時間単位等で柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度」(仮称) の本格実施を見据えた試行的事業について、2023 年度中の開始も可 能となるよう支援を行う。 (略) ◎資料2 こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた 試行的事業実施の在り方に関する検討会における現時 点での議論の整理 はじめに T 制度の意義等 【@制度の意義について】 1.基本的な考え方→@家庭において保育を受けることが一時的に困難となっ た乳児又は幼児、A子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等にお いて一時的に預かることが望ましいと思われる乳児又は幼児を対象 2.こどもの成長の観点からの意義→こども誰でも通園制度は、保護者のために「預 かる」というサービスなのではなく、保護者とともにこどもの育ちを支えてい くための制度であることを確認しておく必要がある。 3.保護者にとっての意義 4.現行の各制度と比較した場合の意義 5.保育者にとっての制度の意義 6.人口減少社会における保育の多機能化の観点 【A制度の概要について】 1.制度設計の概要 <改正のイメージ(案)>→・現行の「子どものための教育・保育給付」とは別に、新たに「○○給付」を 創設。 (参考)市町村から事業の運営に要する費用に係る給付費を支給することとする。利用者負担は事業者が徴収。 ・ 利用対象者について、満3歳未満で保育所等に通っていないこどもを対象 とし、居住する市町村による認定の仕組みを設けることとする。 (※)0歳6か月までは制度として伴走型相談支援事業等があることや、多くの事業所 で0歳6か月以前から通園の対象とするということはこどもの安全を確保できるの かということに十分留意が必要になるなどの課題があり、0歳6か月から満3歳未満 を基本的に想定。 ・ 利用者は、月一定時間までの利用可能枠の中で利用が可能。 ・ 本制度を行う事業所について、市町村による指定(認可・確認)の仕組みを 設けることとする。 @ 本制度を指す事業として「○○事業」を新たに設け、設備運営基準への適 合等を審査した上で、市町村が認可 A 「○○給付」の支給に係る事業者として、市町村が確認 〇 市町村による指導監査、勧告等を設けることとする。 @ 認可基準を満たしているかどうかの指導監査、勧告、命令等 A 「○○給付」の支給に係る事業所への指定監査、勧告、命令等。 ・ 市町村による調整を行うのではなく、利用者と事業者との直接契約で行うこととする。 2.一時預かり事業との関係→一時預かり事業との関係については、第2回検討会において、資料を示しているが、上記の一時預かり事業とこども誰でも通園制度の相違点や、一時預かり事 業が自治体における補助事業であること等を考え合わせた上で、こども誰でも通園制度 を前提としつつ、一時預かり事業の運用をどのようにしていくのか、両者の関係をどの ように整理していくか、について、試行的事業の実施も踏まえつつ、より検討が深められるべきである。 U 試行的事業実施の留意事項 1.基本的な考え方→試行的事業を通じて、こども誰でも通園制度に対する理解促進と不安の解 消を図るため、こども家庭庁においては、自治体や事業者団体と協力し、事業 を実施している自治体や事業者を集めた説明会や意見交換会を積極的に開催 していくべき 2.試行的事業の全体像→・「月 10 時間」は、1日中利用するとすれば月1回、1日2時間利用する とすれば毎週利用できる、というイメージ。 ・全ての保育所等に通っていないこどもが利用できること を目的とする本制度の基本的考え方に照らして、どのようなことが可能なのか、全国的 な給付制度とする中で自治体によって地域差が生じることについてどのように考えるの か、といった論点も含め、試行的事業を実施する中で検証を重ねた上で、本格実施に向け て検討が深められるべきである。 ・人員配置は、令和5年度のモデル事業と同じく、一時預かり事業の 配置基準と同様。令和5年度のモデル事業や試行的事業の実施状況 などを踏まえながら、人員配置について更に検討が必要。 3.試行的事業実施の留意点↓ @共通事項→「こどもの安全」「親子通園」「情緒の安定」など。 A年齢ごとの関わり方の特徴と留意点→【0歳児の関わり方の特徴と留意点】【1歳児の関わり方の特徴と留意点】【2歳児の関わり方の特徴と留意点の例】(注)年齢ごとの関わり方の特徴と留意点について、試行的事業も踏まえて内容を深めてい く必要がある。 4.事業実施のイメージ→【利用方法(定期利用・自由利用)】【実施方法(一般型(在園児と合同)、一般型(専用室独立実施型)、余裕活用型)】【施設・事業類型ごとの事業実施イメージ】(注) 検討会においては、今後様々な対応が考えられる中で、施設・事業類型毎によって 判断し得るデータが出てくるのでないかとの意見をいただいているが、試行的事業の実 施状況などを踏まえながら、施設・事業類型ごとの事業実施イメージについて深めていく必要がある。 5.障害のあるこどもへの対応→(注) 現行の一時預かり事業では、補助基準上、障害のあるこどもを受け入れるに加算が 設けられており、こうした仕組みも参考に、障害のあるこどもを受け入れる体制の整備に ついて、更に検討が必要である。 V その他の留意点等 1.個人情報の取扱いについて(案)【新規事項】→・ 利用者が入力する個人情報について、利用者の同意に基づき、当該情報を 予約先事業所に共有すること。 ・ こどもに係る日々の記録について、利用者の同意に基づき、事業所が作成 した情報を市町村及び利用事業所に共有すること。 2.要支援家庭への対応上の留意点→【市町村における保護者へのアプローチ】【事業実施者における気になるこども・保護者を把握した場合のアプローチ】 3.市町村における事業実施に向けた準備・検討→各市町村において、0歳6か月〜2歳の保育所等に通っていな いこどもの数から、受け入れに必要な定員数を算出し、必要整備量の見込みの 把握を行っていただく必要がある。 また、各市町村において、保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業 所、地域子育て支援拠点事業所等でこども誰でも通園制度を実施することを 想定し、地域でどのように提供体制を整備していくのか検討を開始いただく必要がある。 その上で、きめ細かなニーズに対応できるよう、現行の子育て支援事業や一 時預かり事業、市町村独自のこどもの預かりに関する事業との関係など、地域 の実情を踏まえた各事業の展開を行う必要がある。 4.こども誰でも通園制度に係るシステムの構築→具体的には、@利用者が簡単に予約できること(予約管理)、A事業者がこ どもの情報を把握したり、市町村が利用状況を確認できること(データ管理)、 B事業者から市町村への請求を容易にできること(請求書発行)の3つの機能 を実現できるシステムの構築を検討する。 ◎参考資料1 構成員提出資料 ↓ ◎こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施のあり方に関する検討会(第3回) 意見書 全日本私立幼稚園連合会 副会長 内野 光裕 1.対象年齢について【T制度の意義等 A 制度の概要について】 2.事業実施【U試行的事業実施の留意点】 3.親子登園について【U試行的事業実施の留意点】 4.登録する情報の共有について【V その他の留意点について 5.その他→今年度実施しているモデル事業で明らかに なった課題を共有することは重要 ◎ 意 見 書 特定非営利活動法人 全国認定こども園協会 ・「こども」「誰でも」が安心して「通園」できる制度運用となるよう強く願っております。 1,「こども誰でも通園制度」を実施するにあたり・・・・・。 2,現在「空き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業」を実際に行って いる事業実施園では、1.で述べたように保育者にとってもかなりの負担と、保育者自身 のスキルが必要だと感じている。 3,実施園のすべての職員がこの制度の理念を共有し、協力体制を整えなければ、在園児 にも影響を及ぼすことも考えられ、この制度実施に当たっては、必ず担当職員の配置が前 提である・・・。 4.一時預かり事業との取り組みの違いは、こどもに焦点を合わせるとすれば、いきなり 親子を引き離し預かるという考えではなく、親子で登園し、親子で学べるなど段階を追っ ていくことを打ち出し、子育て相談を気軽にできるような制度であることを広く社会に周 知すべきではないのかと考える。(保育コンシェルジュ、保育ソーシャルワーカー) ◎こどもまんなか社会の構築に向けて 子どもの育ちを考えた栃木市モデルの提案 ≪誰でも通園制度導入後の構図≫→ ・保育のグラデーションが形成され、慣らし保育等が少なくなり、子どもがこども社会に負担少なく参加できる。 ・生活の中にECECが存在する地域が形成され、申請などによらない子どもの実態に応じた対応が可能となる。 ・就労の有無に関わらない、市内の子育て関連事業が整理される。 ・利用者に対して子育て負担感を軽減できる仕組みとなる。 ≪課題≫:アウトリーチ・受入れ前に関する課題 @問い合わせ対応(SNSなどの活用)A利用者情報の取得(氏名・住所・既往歴・アレルギー・保育認定の有無など) B事前面談の調整と実施C利用日時の調整 課題:受入れ後に関する課題 @フィードバック(保育中の姿など)A育児相談への対応 B利用する目的の提案 ◎第 3 回 こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた 試行的事業実施の在り方に関する検討会 意見書 有)エムアンドエムインク 子どもの領域研究所 所長 尾木まり T 制度の意義等 「5.保育者にとっての制度の意義」 研修の必要性について U 試行的事業実施の留意事項 「2.試行的事業の全体像」 利用可能時間を「月 10 時間」と設定することについて→「人員配置」について ◎こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施の在り方に関する検討会(第3回)への意見書 NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 認定 NPO 法人びーのびーの 理事長 奥山千鶴子 1.制度の意義・目的について 2.保護者にとっての意義 3.対象者について 4.保育者にとっての制度の意義 5.多機能化の視点について 6.施設・事業類型ごとの事業実施イメージについて 7.個人情報の取扱いについて ◎福岡市における 未就園児の定期的な預かり モデル事業の実施状況 福岡市こども未来局子育て支援部運営支援課 ・モデル事業の概要 ・モデル事業実施施設→3保育園。 ・モデル事業申込者数および利用者決定方法→施設合計122名(※200名以上がキャンセル待ち)。 ・モデル事業の成果→「保護者の負担軽減」「子どもの成長」「保育士のやりがい」 ・モデル事業の課題→「利用者ニーズを踏まえた施設の確保」「利用料金のあり方」「保育士 の負担軽減」「その他(障害児の受け入れなど)」 ・モデル事業実施自治体としての提言→「利用者ニーズを踏まえた施設数の確保」「利用者ニーズに対応できるよう、各自治体が必要となる補助額を十分確保すること。利用者の選択肢が増えるよう、幼稚園や小規模保育事業所など希望する事業者が参入しやすい 制度とすること。」「利用時間の確保(月10時間の上限は、利用者・モデル事業実施事業者から、少なすぎるとの意見が多数など)」。 ・給食や異年齢児交流等の体験による児童の発達促進や、保護者の負担軽減のためにも、 利用時間を十分確保すること。 ◎提出資料 社会保険労務士法人ワーク・イノベーション 代表 菊地加奈子 ・はじめに→こども誰でも通園制度は非常に意義ある事業であると考えられる一方で、その担い手たる現場 の保育者の不安が未だ大きい状況です。 保育者に対して事業の意義ややりがいを誠実に伝えること、保育者の不安についてしっかりと 寄り添うことは事業実施において欠かせないプロセスと考えます。 ・検討すべきこと ・保育者にとっての制度の意義 ・(保育者の意義)‐1.人材不足への対応 ・(保育者の意義)‐2.客観的なストレス把握 ・(保育者の意義)‐3.配置基準⑴ ・(保育者の意義)‐3.配置基準⑵ ・(保育者の意義)‐4.キャリアの多様性と処遇改善等加算 ・(保育者の意義)‐5.事業者の体制に応じた受け入れ ・保護者にとっての制度の意義 ◎意見書 制度設計に関する5つの提言 フローレンス 駒崎 弘樹 ・提言1.対象年齢 ・提言2.利用時間 ・提言3.キャンセル時の補助金 ・放課後等デイサービス 実施事業者の声 (厚生労働省 令和元年度障害者総合福祉推進事業 調査報告書より) ・提言4.居宅訪問型保育も制度の対象に ・(参考)一時預かり事業における「居宅訪問型」 ・提言5.高リスク(不利)家庭預かりの促進策 ・制度設計に関する5つの提言↓ 提言@ 「0歳6ヶ月〜」の年齢制限は廃止を 提言A 基礎自治体単位で利用時間を加算できる仕組みに 提言B キャンセル時にも補助金を 提言C 居宅訪問型保育も制度の対象に 提言D 高リスク(不利)家庭を預かるインセンティブがある仕組みに ◎こども誰でも通園制度の本格実施に向けて 社会福祉法人 日本保育協会 理事長 吉田 学 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国保育協議会 会長 奥村尚三 公益社団法人 全国私立保育連盟 会長 川下勝利 ○現時点において、保育現場の声として挙がっている主な事項↓ @ 未就園の範囲の明示や定義付けが必要と考える。 A 令和 6 年度の試行的事業の補助基準上は「一人当たり月 10 時間を上限」とのこと、この時間数で「こどもの育ち」を十分支えられるかの検証・ 評価が必要であると考える。 B 通園している子どもたちへの保育の質が低下しないような制度、そして保育 士が専門性を発揮できる環境整備を進めていただきたい。 C 市町村の関与や連携の仕組みについて明確にしていただきたい(特に配慮が 必要な子や家庭への支援や認定(確認)と利用につなげる仕組みとの関係にお いて) 。 D 円滑な利用のため、事前に園の見学や面談などのプロセスが必要であると考 える。 E 公費(市町村が事業者に補助をする給付)の流れや料金体系等について、情報 提供と意見交換の場を設けていただきたい。 F 安定的な制度運営と人材確保のための財源確保をお願いしたい。 ◎こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた 試行的事業実施の在り方について 東京家政大学 児童学部児童学科 准教授 堀 科 HORI Shina 〇制度の意義 保育実践・地域にとって ○制度における課題 @保育者の負担感・保育士不足について A社会の理解について B保育の質的観点から ・0〜2歳児の保育は、その重要性は認められつつも、現在の保育実践においては、多種多様な解釈のもと 行われているという実態がある。いわゆる乳児保育の質については、引き続き検証が必要。 ◎こども誰でも制度()本格実施を見据えた試行的事業実施の在り方について 高槻市 万井 勝徳○ ○【疑問・確認事項】各給付認定整理図→新たな給付認定は0歳6か月〜満3歳未満を想定とあるが、誰でも通園は3歳の誕生日の前日までが給付対象となる? ・「3歳学年」からの幼稚園等も多くあるが、幼稚園等への入園前に認定・給付が対象外になる? ・3号、新3号との重複認定を認める? ○自治体がしなければならないことはなにか?→導入に際して予定している自治体に求める必要な作業の提示。 導入に向けたスケジュール(法令改正、予算(財源)、自治体・事業者・利用者ごとに必要な準備・手続き) ○本試行的事業の実施前倒しにかかる確認事項等→現在「未就園児定期預かりモデル事業」を実施している園では利用時間が月10時間を超 えているところもあると思うが、当該モデル事業を試行的事業へ移行していく園もあると 思われる中で、月10時間を超える時間分について、何らかの経過措置等について検討いた だけないか? ・ 今回の前倒し実施に向けて自治体の予算策定等の日程はどうすればよいのか?12月以降 に予算要求し、成立後に事業者選定を行い、年度内に事業開始が必要となると、対応でき る自治体はかなり少ないと思われるが、補正予算の本省繰越しにより自治体は次年度によ る対応等も想定されているのか? ・ 試行的事業は、予定されているシステム構築前の導入となるが、自治体・事業者・利用 者はどのようなスキームで利用・実績確認・給付請求を行っていくのか?各自治体による 個別方法に任せるのか? ◎参考資料2 第1回子ども・子育て等に関する企画委員会資料1(令和5年 10 月 31 日) ○こども誰でも通園制度(仮称)の創設について <制度の現状、背景> 就園していないこどもは0〜2歳児の約6割を占める。 <改正のイメージ(案)> →・ 現行の「子どものための教育・保育給付」とは別に、新たに「○○給付」を創設。(参考)市町村から事業の運営に要する費用に係る給付費を支給する こととする。利用者負担は事業者が徴収。 ・ 利用対象者→満3歳未満で保育所等に通っていな いこどもを対象、居住する市町村による認定の仕組みを 設けることとする。 (※)0歳6か月までは制度として伴走型相談支援事業等があること や、多くの事業所で0歳6か月以前から通園の対象とするというこ とはこどもの安全を確保できるのかということに十分留意が必要などの課題があり、0歳6か月から満3歳未満を基本的に想定。 月一定時間までの利用可能枠の中で利用が可能。 ・本制度を行う事業所→市町村による指定(認可・ 確認)の仕組みを設けること。 @ 本制度を指す事業として「○○事業」を新たに設け、設備運営 基準への適合等を審査した上で、市町村が認可 A 「○○給付」の支給に係る事業者として、市町村が確認。 ・市町村による指導監査、勧告等を設けること。 @ 認可基準を満たしているかどうかの指導監査、勧告、命令等 A「○○給付」の支給に係る事業所への指定監査、勧告、命令等。 ・市町村による調整を行うのではなく、利用者と事業者との 直接契約で行うこととする。 ・その他、円滑な利用や運用の効率化を図るため、予約管理、 データ管理、請求書発行の機能を持つシステムを構築する。 ≪参考資料≫↓ ○全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充 〜「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設〜→「こども未来戦略方針」 〜次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて〜 (令和5年6月13日閣議決定)(抜粋)⇒〔新たな通園給付のイメージ] →在宅で子育てしている場合でも、専門職がいる場で、 同世代とかかわりながら成長できる機会を保障できる。 理由を問わず、誰でも簡単に利用でき、育児負担や孤 立感を解消できる。 給付制度化することで、全国的な提供体制の確保が進 みやすくなる。 ○こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた 試行的事業実施の在り方に関する検討会→12月 中間とりまとめ、 (3月頃 とりまとめ) ○こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた 試行的事業実施の在り方に関する検討会→17名。 ○こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた 試行的事業実施の在り方に関する論点↓ (1)「こども誰でも通園制度」(仮称)の制度について (2)「こども誰でも通園制度」(仮称)の試行的事業実施上の留意点→・令和6年度の試行的事業について ・ 試行的事業を実施する上で、年齢横断の共通の留意点・論点は何か ・ 年齢ごと(0歳児、1歳児、2歳児)のかかわり方の特徴と留意点は何か。 ・ 利用方法(定期利用、自由利用)毎の特徴と留意点は何か ・ 実施方法(一般型(在園児と合同、または、専用室独立実施型)、余裕活用型)毎の特徴と留意点は何か (3)施設・事業類型毎の事業実施のイメージ→・ 保育所・認定こども園をベースにして実施する場合 ・小規模保育をベースにして実施する場合 ・ 家庭的保育事業をベースにして実施する場合 ・ 幼稚園をベースにして実施する場合 ・ 地域子育て支援拠点をベースにして実施する場合 (4)その他→・ 要支援家庭への対応上の留意点は何か ・ 市町村において、地域の実情を踏まえた事業実施に向けて検討しなければならないことは何か ・ こども誰でも通園制度に係るシステムの構築について。 ◎参考資料3 こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた 試行的事業実施の在り方に関する検討会 における現時点での議論の整理 ○目次 のみ↓ T 制度の意義等 【@制度の意義について】 1.基本的な考え方 2.こどもの成長の観点からの意義 3.保護者にとっての意義 4.保育者にとっての制度の意義 5.現行の各制度と比較した場合の意義 6.人口減少社会における保育の多機能化の視点 【A制度の概要について】 1.制度設計の概要 2.一時預かり事業との関係 U 試行的事業実施の留意事項 1.基本的な考え方 2.試行的事業の全体像 3.試行的事業実施の留意点 4.事業実施のイメージ 5.障害のあるこどもへの対応 V その他の留意点等 1.個人情報の取扱いについて(案)【新規事項】 2.要支援家庭への対応上の留意点 3.市町村における事業実施に向けた準備・検討 4.こども誰でも通園制度に係るシステムの構築 次回は新たに「第23回 健やか親子21推進本部総会」からです。 |