第2回 子ども・子育て支援等に関する企画委員会 [2023年12月01日(Fri)]
第2回 子ども・子育て支援等に関する企画委員会(令和5年11月7日)
議題 (1)本分科会における制度改正に係る議論に向けた論点整理について https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/kikaku/XegqFr99/ ◎資料1出産・子育て応援給付金及び妊産婦等に対する伴走型相談支援の制度化について <制度の現状、背景>→令和4年度⇒・伴走型相談支援(出産・育児等の見通しを立てるための面談等(@妊娠届出時、A妊娠8か月前後、B出生届 出から乳児家庭全戸訪問までの間)やその後の継続的な情報発信等を実施し、必要な支援につなぐ相談支援)。 ・経済的支援(妊娠届出時と出生届出時の計10 万円相当の経済的支援)を一体として実施する事業(出産・子育て応援交付金事業)を実施している。 こども未来戦略方針(令和5年6月閣議決定)⇒ ・「出産・子育て応援交付金」(10万円)について、制度化に向けて検討することを含め、妊娠期からの伴走型 相談支援とともに着実に実施。 ・妊娠期から出産・子育てまで、身近な場所で相談に応じ、多様なニーズに応じた支援につなぐ「伴走型相談支 援」について、地方自治体の取組と課題を踏まえつつ、継続的な実施に向け制度化の検討を進める。 こととされている。 <改正のイメージ(案)>経済的支援は、子ども・子育て支援法の新たな個人給付を創設し、伴走型相談支援は、児童福祉法の新たな相談支援事業を創設すること。その上で、市町村は、新たな個人給付は、相談支援事業等の支援と組み合わせて行うことを規定。 【子ども・子育て支援法の新たな個人給付】→子ども・子育て支援法上の新たな給付⇒自治体の認定等の事務の軽減や、既存の経済的支援(児童手当や出産育児一時金等)との整理の観点から、妊婦に着目した給付として「妊婦のための支援給付(仮称)」を創設する。 〇 具体的な規定イメージと運用イメージは下記(1回目・2回目確認)のとおり。 妊婦に着目した給付であることから規定は左側のとおりとなるが、運用は現行と同様とすることを想定。 【児童福祉法の新たな相談支援事業】→・伴走型相談支援⇒主に妊婦・その配偶者等に対して(※)面談等により情報提供や相談等を行う事業として「妊婦等包括相談 支援事業(仮称)」を創設し、児童福祉法の他の事業と同様に市町村の実施の努力義務等を規定。合わせて、子ども・子育て支援法上の地域子育て支援事業に位置づけるため、利用者支援事業の号の規定を一部改正する。なお、出産後の3回目の面談は「乳児家庭全戸訪問 事業」と一緒に行っている自治体が多く、その場合は「乳児家庭全戸訪問事業」で読むことが可能。 ・事業の具体的な実施方法⇒地方自治体の取組状況や課題等をまとめる今年度の調査研究結果を踏まえて、来年度、相談支援の あり方についての検討を行う予定。 ≪参考資料≫ ○出産・子育て応援交付金→妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援のイメージ 参照。 ○伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施のイメージと期待される効果について→○全ての妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠時から出産・子育てまで、身近な伴走型の相談支援(※)と経済的 支援を合わせたパッケージとして充実し、継続的に実施。経済的支援を伴走型の相談支援と組み合わせた形で実施することにより、 相談実施機関へのアクセスがしやすくなり、結果的に必要なサービスに確実に結びつき、事業の実効性がより高まる。 (※)実施主体は子育て世代包括支援センター(市町村)(NPO等の民間法人が実施する地域子育て支援拠点、保育園等への委託も可能) SNS・アプリを活用したオンライン面談・相談も可。産後の育児期にも、子育て関連イベント等のプッシュ型の情報発信、随時相談対応の継続実施。 ○「出産・子育て応援交付金」事業のポイント(全体像)→地方自治体におけるこれまでの取組を活かしながら、地域の実情に応じて本事業に取り組むことができるよう、地方自治体の創意工夫 に基づく柔軟な仕組みとする。 「伴走型相談支援」と「出産・子育て応援ギフト」を組み合わせた形で、全ての妊婦・子育て家庭のニーズに即した効果的な支援となる よう工夫し、この支援を早期に対象者に届けることを目指す。 ○出産・子育て応援交付金事業の実施状況の把握、好事例の収集及び 今後のあり方に関する調査研究のアンケート結果(速報値)→ ○出産・子育て応援交付金に係る加速化プランにおける取組について→「こども未来戦略方針」(抜粋) 〜 次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて 〜 令和5年6月13日→V 「加速化プラン」〜今後3年間の集中的な取組〜 V−1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策 1.ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組 2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 ○こども未来戦略方針(令和5年6月13日閣議決定)の具体化に向けて→「こども未来戦略方針」のV−1(※)の内容の具体化と併せて、予算編成過程における歳出改革等を進めるとともに、 新たな特別会計の創設など、必要な制度改正のための所要の法案を2024年通常国会に提出する。 ◎資料2保育士の復職支援の強化について <制度の現状、背景>→保育人材確保について、潜在保育士の再就職の促進について、再就職に関 する相談・就職あっせん、求人情報の提供等を行う「保育士・ 保育所支援センター」について、当該センターの設置及び運営 に要する費用の一部を補助。 <改正のイメージ(案)>→保育士・保育所支援センターが行う保育士の確保等に関す る事務を都道府県の事務として児童福祉法上に位置づける、都道府県から委託を受けて保育士・保育所支援セン ターの事務を行う事業者について保育士の確保のための事務 を行うに当たって都道府県等に対する情報提供の求めを可能 とする。 これにより、都道府県が持つ保育士登録情報を把握するこ とで、潜在保育士の再就職を働きかける取組を強化。 ⇒具体的には・ 保育所等における保育士の確保の動向、就業を希望する保育士 の状況に関する調査 ・ 保育所等に対し、保育士の確保に関する情報の提供、相談等 ・ 保育の知識・技能に関し保育士に対する研修 ・ 保育士に対し、保育の知識・技能に関する情報の提供、相談等 ・ 保育士に対し、就業促進に関する情報の提供、相談等 ・ 保育士について無料の職業紹介事業。 ≪参考資料≫↓ ○経済財政運営と改革の基本方針2023(令和5年6月16日閣議決定)(抄) ○保育士資格取得方法 ○指定保育士養成施設種別ごとの保育士となる資格取得者の就職状況 ○保育士の有効求人倍率の推移(全国) ○保育士の登録者数と従事者数の推移 ○保育人材の確保に向けた総合的な対策 ◎資料3保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について <制度の現状、背景>→@ 虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン の策定 A 児童福祉法の改正による制度的対応の検討 B 虐待等の未然防止に向けた保育現場の負担軽減と巡回支 援の強化 ⇒このうちAについては、児童養護施設や障害児者施設、高 齢者施設と同様に、保育所等の職員による虐待等の発見時の 通報義務の創設を含め、保育所等における虐待等への対応と して児童福祉法の改正による制度的対応を検討するとした。 また、「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッ ケージ」(令和5年7月26日性被害・性暴力対策強化のため の関係府省会議、こどもの性的搾取等に係る対策に関する関 係府省連絡会議)においても、児童養護施設等における虐待 行為に限定されている発見者の通報義務等に関し、保育所等 における虐待行為についても同様の仕組みを設けることにつ いて児童福祉法の改正による制度的対応を検討するとした。 <改正のイメージ(案)>→保育所等の職員による虐待について、児童福祉法等を改正し、 児童養護施設等、障害児者施設、高齢者施設の職員による虐待と 同様の規定を設ける。⇒ ・虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通告義務。 ・都道府県等(※)による立入検査や業務改善命令等。 ・都道府県による虐待事案等の公表。 ・国による調査研究。 (※)保育所の場合、児童福祉法に基づき都道府県又は指定都市・中核 市が立入検査や業務改善命令等を行うとともに、子ども・子育 て支援法に基づき市町村が立入検査や勧告・命令等を行うこととしており、都道府県と市町村が連携して対応することも想定。 対象となる施設・事業は、保育所の他、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保 育事業、こども誰でも通園制度(仮称)を行う事業、放課後児童 健全育成事業、子育て短期支援事業、児童育成支援拠点事業、児 童館等とする。 (※)対象施設・事業の考え方 もっぱら保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の 提供等の支援を行う施設・事業を対象とする。 (※)保育所や幼保連携型認定こども園と同様、幼稚園及び特別支援 学校幼稚部についても措置を講じる方向で文部科学省において 検討中。 ≪参考資料≫↓ ○昨年来の保育所等における不適切事案を踏まえた今後の対策について 令和5年5月12日 こども家庭庁・文部科学省連名通知→A 児童福祉法の改正による制度的対応の検討 保育所等における虐待等への対応として児童福祉法の改正による制度的対応を検討。 @保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(概要)→調査結果を踏まえ、 ・「不適切な保育」の考え方を明確化 ・ 保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応に関して、保育所等、各自治体に求められる事項等を整理。 A施設職員による虐待に関する通報義務等について→児童養護施設等、障害児者施設、高齢者施設の職員による虐待に対する制度上の仕組みと比較し、保育所等の職員によ る虐待に対する制度上の仕組みは限定的。 B保育士等の負担軽減策(運用上で見直し・工夫が考えられる事項の周知)→「保育士等の負担軽減の観点から」「幼児教育アドバイザーとの積極的な連携」。 ○(参考)「 保育所等における 虐待等の不適切な保育への対応等に関する実態調査」 (令和4年12月〜2月実施)の結果について(概要)→市町村が当該行為の事実を確認したのは914 件(事実確認後、都道府県に対して情報提供を行った割合は9.5%)。このうち、市町村が「虐待」と確認したのは90件(事実確認後、都道府県に対して情報提供を行った割合は27.8%)。 ○(参考)子育て短期支援事業及び児童育成支援拠点事業の概要→「子育て短期支援事業(1)短期入所生活援助(ショートステイ)事業(2)夜間養護等(トワイライトステイ)事業」「児童育成支援拠点事業(学校や家以外の子どもの居場所支援)」 ◎資料4子ども・子育て支援等に関する企画委員会(出産・子育て応援交付金)秋山資料 ○三鷹市における妊婦全数面接の効果→妊婦全数面接により潜在している妊婦の課題に気づくことができている ○産後ケア施設と行政との連携→市との連携した人数は82名(32.2%) ○産後ケア施設における相談内容を バイオサイコソーシャル(身体・心理・社会)で分類 ・市から産後ケア施設に連絡があった内容 (妊娠期から新生児戸別訪問までの間)→生後1か月の利用時に社会的 相談が多かった ・産後ケア施設から市へ連絡した内容 (生後1か月から3か月までの間)→生後1か月の利用時に身体と心理 の相談が多かった ○希望する子育て支援(第一希望)→2か月目が最も多い。 ○三鷹市の支援事業の一部(三鷹市子育てガイドより)→支援サービスの有料が多い ◎資料5 夜泣き予防プロジェクト ママと赤ちゃんがよく眠れるように ≪Pre ママ睡眠編≫↓ ママと赤ちゃんがよく眠れるように ○上手に眠って元気に ○快眠法 いくつ実践できていますか ○妊娠中特に気を付けたいこと 1〜4の参照。 ≪ベビー睡眠編≫↓ ○誕生後すぐに気を付けたいこと 1〜4の参照。 ○赤ちゃん睡眠の特徴 ○睡眠と発達の目安 次回は新たに「こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施の在り方に関する検討会(第3回)」からです。 |