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第 58 回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2023年06月08日(Thu)]
第 58 回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和5年5月 26 日)
<議題>(1)分科会長の選出、(2)男女雇用機会均等対策基本方針の改定【諮問】(3)こども・子育て政策の強化(試案)(雇用環境・均等局関係)【報告】‥等々(4)(5)まで。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33365.html
◎資料4 非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間に おける取組実績について

○非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の 取組強化期間(3/15〜5/31)における取組実績について@A↓
1.春闘の賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させるた めの企業への協力依頼
2.業界団体等に対する厚生労働副大臣等からの直接要請
3.同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた各種取組の強化
○賃金引き上げの際の同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応等について(協力依頼)
令和5年3月15日   業界団体の長 殿   
厚生労働省 労働基準局長
職業安定局長
雇用環境・均等局長

○同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組→同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差を禁止する同一労働同一賃金の施行について、労働局 が新たに労働基準監督署と連携し、同一労働同一賃金の遵守を徹底するとともに、働き方改革推進支援センターによるコン サルティング等も活用し、非正規雇用労働者の待遇改善を支援。


◎資料5−1 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者 間取引適正化等法)の概要
○趣旨
→我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事するこ とができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境 の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる。
○概 要↓
1.対象となる当事者・取引の定義
(1)「特定受託事業者」→業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。 [第2条第1項]
(2)「特定受託業務従事者」→特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいう。[第2条第2項]
(3)「業務委託」→事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。 [第2条第3項]
(4)「特定業務委託事業者」→特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用す るものをいう。[第2条第6項]  ※「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない。
2.特定受託事業者に係る取引の適正化
(1)特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又 は電磁的方法により明示しなければならないものとする。 [第3条] ※ 従業員を使用していない事業者が特定受託事業者に対し業務委託を行うときにつ いても同様とする。
(2)特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければなら ないものとする。(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)[第4条]
(3)特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、@〜Dの行為をしてはなら ないものとし、E・Fの行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとする。 [第5条] →@ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること A 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること B 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと C 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること D 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること E 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること F 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること
3.特定受託業務従事者の就業環境の整備
(1)広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保 たなければならないものとする。 [第12条]
(2)特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託(政令で定める期間以上のもの。以下「継続的業 務委託」)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないものとする。 [第13条]
(3)特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じな ければならないものとする。 [第14条]
(4)継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託 事業者に対し予告しなければならないものとする。 [第16条]
4.違反した場合等の対応 公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為に ついて助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。 [第8条、第9条、第11条、第18条〜第20条、第22条] ※ 命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰規定あり。
5.国が行う相談対応等の取組 国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、 相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする。 [第21条]
・施行期日  公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日


◎資料5−2 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案要綱等について
○特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案要綱
○特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律↓
・理由 我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事すること ができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の 内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由で ある。
○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)(抄)
・第六十一条から第八十八条まで参照。


◎資料5−3 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(令 和5年4月5日 衆議院内閣委員会)
○政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。↓
一特定受託事業者であるか否かを問わず、業務委託の相手方である者からの相談を受ける体制を整備し、 その相談窓口を周知すること。
二報酬の決定に際し、特定受託業務従事者の安全及び衛生に係る必要な経費が確保されるよう、本法に 基づき必要な対応を検討すること。
三業務委託契約を締結するに当たっては、特定受託業務従事者の安全と衛生に配慮し、心身の健康を害する就業時間数等にならない期日を設定するよう必要な措置を講ずること。
四仲介事業者を通じて業務を受託する特定受託事業者もいることを踏まえ、業務委託を仲介する事業者 の実態を把握するとともに、質の確保の観点から、本法の適用対象とならない仲介事業者に対する規制 の必要性について検討すること。

五雇用によらない働き方をする者の就業者保護の在り方⇒本法の施行状況や就業の実態等を踏 まえて検討し、必要な措置を講ずること。
六本法の実効性を確保するため、本法に基づく省令・指針等を定めるに際しては、業界・業種によって契 約内容が大きく異なるため、それぞれの業界及び当事者の意見を踏まえた省令・指針等を定めること。
七本法の趣旨、本法に違反する事案等について、業務委託事業者、特定受託事業者及び業務委託を仲介 する事業者に対し、十分に周知・広報を行うこと。
八本法施行後の実態把握に努めるとともに、施行後三年を目途とした見直しを行うに当たっては、当事 者を含む関係者からの意見を聴取して検討を行うこと。
九業務委託で給付や報酬その他の条件を明示する方法は、契約書や発注書の形式だけではなく、ダウン ロード機能を持ったサービスを用いるなどしてメールのみならずその他の電磁的手法を用いて箇条書き する等、受発注者の双方に過剰な負担とならない方法も認めることを検討すること。
十明示する内容は、業務内容、成果物、報酬額に加え、納期、納品場所、支払方法、変更解除条件等も含 めることを検討すること。
十一委託事業者の禁止事項は、本法の運用状況を検証しつつ、拡充も視野に検討すること。
十二長期に継続的に契約している場合の契約の保護として、本法の施行状況等を踏まえつつ、中途解除 時等の事前予告の在り方について検討すること。
十三ハラスメント再発防止対策を特定業務委託事業者の義務とすることを指針等において明確化するとともに、事案に係る事実関係の調査やハラスメント防止対策に係る研修等の在り方を検討すること。また、特定受託事業者を対象とし、和解あっせん機能を有するフリーランス・トラブル一一〇番において 適切な相談対応を図ること。
十四特定受託事業者の疾病、障害、死亡、廃業などのライフリスク対策を検討すること。
十五偽装フリーランスや準従属労働者の保護については、労働基準監督署等が積極的に聴取し確認する こと。
十六労働基準法上の労働者に当たる者に対し、労働関係法令が適切に適用されるような方策を検討する こと。
十七業務委託をする場合に作成する書面等で明示すべき項目については、あらかじめ具体的な指針を示し、十分に周知を図ること。また、主な違反事例等についての情報を整理し、公表すること。
十八業務委託事業者が、報酬減額等の不利益取扱いを示唆して、消費税免税事業者である特定受託事業 者に対し、課税事業者となるよう一方的に通告しないよう、業務委託事業者に周知徹底すること。


◎資料5−4 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(令 和5年4月 27 日 参議院内閣委員会)
○政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。↓

一本法の趣旨、本法に違反する事案等について、業務委託事業者、特定受託事業者、業務委託を仲介する 事業者等の当事者を含む関係者に対し、十分に周知・広報すること。
二本法に違反する事案等を的確に把握し、それに対する指導、勧告等の措置が迅速かつ適切に執行される よう、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省の体制を十分に整備するとともに、各行政機関の一層の連携強化を図ること。
三特定受託事業者であるか否かを問わず、業務委託の相手方である者からの相談を受ける体制を整備し、 その相談窓口を十分に周知・広報すること。
四本法の実効性を確保するため、本法に基づく政省令・指針等を定めるに際しては、業界・業種によって契約内容が大きく異なることに鑑み、それぞれの業界及び当事者など幅広く関係者の意見を十分に踏まえること。また、業界団体等において検討、作成される標準的な契約書について相談、支援に応じること。
五業務委託をした場合に給付内容、報酬額その他の事項を明示する方法について、メールやダウンロード 機能を持ったサービス等の電磁的手法を用いた箇条書き形式も認める等、受発注者の双方に過剰な負担とならない方法を検討すること。また、明示しなければならない事項について、納期、納品場所、支払方法、変更解除条件等も含めることを検討するとともに、具体的なガイドラインを作成し、十分に周知・広報す ること。
六業務委託に係る契約締結時における契約内容の明確化の必要性について、本委員会において参考人から 出された意見も参考にしながら検討すること。
七業務委託における報酬額の決定に際し、原材料、資材等の調達経費、特定受託業務従事者の安全及び衛 生に係る経費その他業務の遂行に必要な経費が適正に確保されるよう、本法に基づき必要な対応を検討すること。
八業務委託における特定受託業務従事者の安全及び衛生に配慮するため心身の健康を害する就業時間数 等にならない期日の設定等、必要な安全及び衛生上の対応を検討すること。
九特定業務委託事業者の禁止事項について、本法の施行状況等を検証しつつ、拡充も視野に検討すること。
十特定業務委託事業者が特定受託事業者から育児介護等の状況に係る申出を受けた際に、当該申出を理由 としてその者にとって望ましくない行為が行われることのないよう、指針等において明確化するとともに、 当該申出に係る状況に応じて必要な配慮をしなければならない旨を周知徹底する等により、特定受託事業 者が申出をしやすい環境の整備に取り組むこと。
十一ハラスメント再発防止対策及び事後の迅速かつ適切な対応を特定業務委託事業者の義務とすることを指針等において明確化するとともに、事案に係る事実関係の調査やハラスメント防止対策に係る研修等の在り方を検討すること。また、特定受託事業者を対象とし、和解あっせん機能を有するフリーランス・ トラブル一一〇番において適切な相談対応を図ること。
十二長期にわたり継続的な業務委託を受託する特定受託事業者の保護の一環として、本法の施行状況等を 踏まえつつ、中途解除時等の事前予告の在り方について検討すること。
十三本法施行後三年を目途とした見直しを行うに際しては、特定受託事業者の取引及び就業実態、当事者 を含む関係者の意見、諸外国における事例等を十分に踏まえ、検討を行うこと。
十四特定受託事業者が仲介事業者を通じて業務を受託する場合もあることを踏まえ、仲介事業者の実態を 把握するとともに、仲介事業の質の確保の観点から、本法の適用対象とならない仲介事業者に対する規制 の必要性について検討すること。
十五特定受託事業者の疾病、障害、死亡、廃業等のライフリスク対策について検討すること。
十六労災保険の特別加入制度について、希望する全ての特定受託事業者が加入できるよう対象範囲を拡大 するとともに、労災保険特別加入者が利用できるメンタルヘルス等の相談窓口の体制を一層拡充すること。
十七労働関係法令の適用対象外とされる働き方をする者の就業者保護の在り方について、本法の施行状況 や就業実態等を踏まえ、本委員会において参考人から出された現場の意見も参考にしながら、労働者性の 判断基準の枠組みが適切なものとなっているか否かについても不断に確認しつつ検討し、必要な措置を講 ずること。
十八労働基準法の労働者に当たる者に対し、労働関係法令が適切に適用されるような方策を検討するとと もに、いわゆる偽装フリーランスや準従属労働者の保護のため、労働基準監督署等が迅速かつ適切に個別 事案の状況を聴取、確認した上で、適切に対応できるよう十分な体制整備を図ること。
十九特定業務委託事業者が、報酬減額等の不利益取扱いを示唆して、消費税免税事業者である特定受託事 業者に対し、課税事業者となるよう一方的に通告しないよう、特定業務委託事業者に周知徹底すること。   右決議する。

次回も続き「参考資料1〜参考資料3」からです。

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