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第10回自殺総合対策の推進に関する有識者会議(オンライン開催・ペーパーレス)資料 [2023年04月23日(Sun)]
第10回自殺総合対策の推進に関する有識者会議(オンライン開催・ペーパーレス)資料(令和5年3月30日)
(議題) (1)自殺の動向について (2)新たな自殺総合対策大綱(令和4年 10 月 14 日閣議決定) (3)大綱に基づく諸施策の実施状況について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31755.html
◎資料3−6 警察庁資料
○警察庁における自殺対策の実施状況等
→自殺の動向をより的確に把握できるようにするため、自殺統計原票における自殺の原因・動機、職業、同居人等の項目をより 細分化し、令和4年1月から運用を開始。 令和5年3月14日に令和4年中の自殺者数を公表。⇒インターネット上の自殺誘引等情報・自殺予告事案への対応 参照。
○【参考】自殺総合対策大綱におけるその他の施策→「遺族等に対する公的機関の職員の資質の向上」「行方不明者の発見活動」「児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の充実」各参照のこと。


◎資料3−7 総務省資料
○「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」の概要
→1.社会問題となっているインターネット上の誹謗中傷に対応するため、 総務省において、2020年9月に「政策パッケージ」を公表し4つの柱による総合的取組を推進⇒ユーザに対する情報モラル及び ICTリテラシーの向上のための啓発活動。2.プラットフォーム事業者の自主的取組の支援 と透明性・アカウンタビリティの向上。3.発信者情報開示に関する取組。4.相談対応の充実に向けた連携と体制整備。1〜4まての参照。
○違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項→「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」とともに、業界4団体(※)による違法情報等対応連 絡会において、電子掲示板の管理者やインターネットサービスプロバイダー等が自らの提供するサービスの内容に応じ て、自らが必要とする範囲内で契約約款に採用してもらうことを目的として平成18年11月に策定(最終改訂は平成 28年4月。なお、解説部分の最終改訂は令和5年2月)。 ※(一社)電気通信事業者協会、(一社)テレコムサービス協会、(一社)日本インターネットプロバイダー協会、(一社)日本ケーブルテレビ連盟。⇒(自殺誘引情報等の禁止規定)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手 段等を紹介するなどの行為。
○e-ネットキャラバン→子どもたちのインターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的に、児童・生徒、保護者・教職員等に対する 学校等の現場での無料の「出前講座」を全国で開催。 *実施主体:一般財団法人マルチメディア振興センター(FMMC)。  2021年度は、2,559件の講座を実施し、約40万人が受講。(2020年度:1,208件の講座を実施し、約14万人が 受講。2006年度開始以来の実績:28,532件、のべ約458万人)


◎資料3−8 法務省資料
○法務省の人権擁護機関によるこどもの人権問題に関する取組→人権相談↓

・子どもの人権110番(全国共通・通話料無料)0120−007−110→・「いじめ」や体罰、虐待といったこどもをめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話。 ・電話は、最寄りの法務局につながり、法務局職員又は人権擁護委員が相談に応じ、こどもが相談しやすい体 制を整備。 ・人権相談活動を強化することを目的として、全国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実施し、平日の電話相 談受付時間を延長するとともに、土・日曜日も電話相談に応じている (令和4年度は、令和4年8月26日(金)〜 同年9月1日(木)に実施)。
・子どもの人権SOSミニレター(便箋兼封筒)→全国の小中学校の児童・生徒を対象に、便箋兼封筒付きのミニレターを配布し、 法務局職員又は人権擁護委員が返信。
・子どもの人権SOS-eメール(インターネット人権相談)→パソコン、スマートフォンなどからインターネットを利用して、いつでも人権相談す ることができ、後日、最寄りの法務局からメール、電話又は面談により回答。
・さらに、こどもの相談しやすい相談体制の整備に向けて、SNSを利用したLINEに よる人権相談を実施→被害申告があった場合には、人権侵犯事件として調査の上、事案に応じた救済 措置を講ずる。

○インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件の処理について→法務局において、当該情報の違法性を判断した上で プロバイダ等への削除要請を検討⇒削除要請を実施1237件。削除要請を実施しない侵犯事実不明確:915件。
○自殺総合対策大綱に基づく施策の実施状況→(項目)法的問題解決のための情報提供の充実⇒ 日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法支援センター(法テラス)の法的問題解決のための 情報提供の充実及び国民への周知を図る。


◎資料4 自殺総合対策の推進に関する有識者会議の構成員名簿 →19名。

◎参考1 自殺総合対策の推進に関する有識者会議の開催について
(平 成 31 年 3 月 5 日 自殺総合対策会議決定 令和3年9月28日一部改正)
1 趣旨

 自殺総合対策大綱(平成29年7月25日閣議決定)(以下、「大綱」)に基づき、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため、また、中立・公正の立 場から大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検証し、施策の 効果等を評価し、及び大綱の見直しに資するため、自殺総合対策の推進に 関する有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 構成等→(1) 会議の構成員は、厚生労働大臣が定める。(2) 会議は、厚生労働大臣が招集する。
3 庶務 会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局総務課自殺対策推進室において処 理する。 4 その他→(1) 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事 項は、厚生労働大臣が定める。(2)「自殺対策官民連携協働会議の開催について」(平成 25 年 7 月 26 日 自殺総合対策会議決定)及び「自殺対策検証評価会議の開催について」 (平成 25 年 7 月 26 日自殺総合対策会議決定)は、廃止する。


◎参考2 自殺対策基本法の概要
○自殺対策基本法の概要(平成18年法律第85号)

・基本理念(第2条)→自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を 持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切 に図られることを旨として、実施されなければならない。 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。
・自殺予防週間・自殺対策強化月間(第7条)→自殺予防週間(9月10日〜9月16日)を設け、啓発活動を広く展開。 自殺対策強化月間(3月)を設け、自殺対策を集中的に展開。
・自殺総合対策大綱(第12条)→政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合 的な自殺対策の大綱(自殺総合対策大綱)を定めなければならない。
・都道府県自殺対策計画等(第13条)→都道府県・市町村は、それぞれ都道府県自殺対策計画・市町村 自殺対策計画を定めるものとする。
・都道府県・市町村に対する交付金の交付(第14条)→国は、都道府県自殺対策計画・市町村自殺対策計画に基づいて当該 地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効 果的な取組等を実施する都道府県・市町村に対し、交付金を交付。
・基本的施策(第15条〜第22条)→調査研究等の推進及び体制の整備(第15条)。人材の確保等(第16条)。心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等(第17条)。医療提供体制の整備(第18条)。自殺発生回避のための体制の整備等(第19条)。自殺未遂者等の支援(第20条)。自殺者の親族等の支援(第21条)。民間団体の活動の支援(第22条)。
・自殺総合対策会議(第23〜第24条)→厚生労働省に特別の機関として自殺総合対策会議を置き、次に掲 げる事務をつかさどる。⇒・自殺総合対策大綱の案を作成すること。・自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。・上記のほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺 対策の実施を推進すること。  会議は、会長及び委員をもって組織し、会長は厚生労働大臣を充て、 委員は国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者を充てる。
・必要な組織の整備(第25条)→政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織を整備。


◎参考3 自殺総合対策大綱(令和4年 10 月 14 日閣議決定)
第1 自殺総合対策の基本理念

<誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す>
第2 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識
<自殺は、その多くが追い込まれた末の死である>
<年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている>
<新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進>
<地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じて推進する>
第3 自殺総合対策の基本方針
1. 生きることの包括的な支援として推進する
<社会全体の自殺リスクを低下させる>
<生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす> 
2. 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む
<様々な分野の生きる支援との連携を強化する>
<地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自立支援制度などとの連携>
<精神保健医療福祉施策との連携>
<孤独・孤立対策との連携> 令和3年 12 月 28 日に「孤独・孤立対策の重点計画」
が取りまとまり、その中 で、「孤独・孤立は、当事者個人の問題ではなく、社会環境の変化により当事者 が孤独・孤立を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立は当事者 の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現に当事者が悩みを家族や知人に 相談できない場合があることも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけ ればならない問題である。」
<こども家庭庁との連携>
3. 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
<対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策を連動させる>
<事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ごとに効果的な施策を講じ る>
<自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する>
4. 実践と啓発を両輪として推進する
<自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成する>
<自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進する>
<マスメディア等の自主的な取組への期待>
5.国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明確化し、 その連携・協働を推進する↓
<国><地方公共団体><関係団体><民間団体><企業><国民>
6.自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
第4 自殺総合対策における当面の重点施策
1.地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
(1)地域自殺実態プロファイルの作成
(2)地域自殺対策の政策パッケージの作成
(3)地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
(4)地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
(5)地域自殺対策推進センターへの支援
(6)自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の促進
2.国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
(1)自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
(2)児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
(3)自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普及→ゲートキーパー養成通じて。
(4)うつ病等についての普及啓発の推進
3.自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
(1)自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調査研究及び検証
(2)調査研究及び検証による成果の活用
(3)先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
(4)子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
(5)コロナ禍における自殺等についての調査
(6)死因究明制度との連動における自殺の実態解明
(7)うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発及び地域の継続的ケアシ ステムの開発につながる学際的研究
(8)既存資料の利活用の促進
(9)海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推進
4.自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る
(1)大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推進
(2)自殺対策の連携調整を担う人材の養成
(3)かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応技術等に関する資質の向 上
(4)教職員に対する普及啓発等
(5)地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上
(6)介護支援専門員等に対する研修
(7)民生委員・児童委員等への研修
(8)社会的要因に関連する相談員の資質の向上
(9)遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
(10)様々な分野でのゲートキーパーの養成
(11)自殺対策従事者への心のケアの推進
(12)家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者への支援
(13)研修資材の開発等
5.心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
(1)職場におけるメンタルヘルス対策の推進
(2)地域における心の健康づくり推進体制の整備
(3)学校における心の健康づくり推進体制の整備
(4)大規模災害における被災者の心のケア、生活再建等の推進
6.適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
(1)精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の向上
(2)精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成など精神科医療体制の充実
(3)精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるための専門職の配置
(4)かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応技術等に関する資質の向 上
(5)子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提供体制の整備
(6)うつ等のスクリーニングの実施
(7)うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対策の推進
(8)がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
7.社会全体の自殺リスクを低下させる
(1)地域における相談体制の充実と支援策、相談窓口情報等の分かりやすい 発信
(2)多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット融資の充実
(3)失業者等に対する相談窓口の充実等
(4)経営者に対する相談事業の実施等
(5)法的問題解決のための情報提供の充実
(6)危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
(7)ICTを活用した自殺対策の強化
(8)インターネット上の自殺関連情報対策の推進
(9)インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷への対応等
(10)介護者への支援の充実
(11)ひきこもりの方への支援の充実
(12)児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の充実
(13)生活困窮者への支援の充実
(14)ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等
(15)性的マイノリティへの支援の充実
(16)相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
(17)関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組みの周知
(18)自殺対策に資する居場所づくりの推進
(19)報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
(20)自殺対策に関する国際協力の推進
8.自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
(1)地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療機関の整備
(2)救急医療機関における精神科医による診療体制等の充実
(3)医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支援の強化
(4)居場所づくりとの連動による支援
(5)家族等の身近な支援者に対する支援
(6)学校、職場等での事後対応の促進
9.遺された人への支援を充実する
(1)遺族の自助グループ等の運営支援
(2)学校、職場等での事後対応の促進
(3)遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供の推進等
(4)遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
(5)遺児等への支援
10.民間団体との連携を強化する
(1)民間団体の人材育成に対する支援
(2)地域における連携体制の確立
(3)民間団体の相談事業に対する支援
(4)民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域における取組に対する支 援
11.子ども・若者の自殺対策を更に推進する
(1)いじめを苦にした子どもの自殺の予防
(2)学生・生徒等への支援の充実
(3)SOSの出し方に関する教育等の推進
(4)子どもへの支援の充実
(5)若者への支援の充実
(6)若者の特性に応じた支援の充実
(7)知人等への支援
(8)子ども・若者の自殺対策を推進するための体制整備
12.勤務問題による自殺対策を更に推進する
(1)長時間労働の是正
(2)職場におけるメンタルヘルス対策の推進
(3)ハラスメント防止対策
13.女性の自殺対策を更に推進する
(1)妊産婦への支援の充実
(2)コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
(3)困難な問題を抱える女性への支援
第5 自殺対策の数値目標→自殺死亡率を平成 27 年と比べて 30%以上減少。先進諸国の自殺死亡率⇒WHOおよび各国の国勢調 査→米国 14.9(2019)、フランス 13.1(2016)、カナダ 11.3(2016)、ドイツ 11.1(2020)、英国 8.4(2019)、イタリア 6.5(2017)。
日本は 16.4(2020)。 平成 27 年の自殺死亡率は 18.5 であり、それを 30%以上減少させると 13.0 以下となる。我が国の総人口は、国立社会保障・人口問題研究所の中位推計(平成 29 年推計)によると、令和7年には約1億 2300 万人になると見込まれており、 目標を達成するためには自殺者数は約1万 6000 人以下となる必要がある。
第6 推進体制等
1.国における推進体制
2.地域における計画的な自殺対策の推進
3.施策の評価及び管理
4.大綱の見直し→おおむね5年を目途に見直しを行う>

次回は新たに「第96回社会保障審議会年金数理部会 資料」からです。

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