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第53回社会保障審議会児童部会 資料 [2023年03月28日(Tue)]
第53回社会保障審議会児童部会 資料(令和5年3月13日)
≪議事≫  最近の子ども家庭行政の動向について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31896.html
◎資料6−1 新たな児童虐待防止対策体制総合強化プランについて
○令和4年度における児童福祉司・児童心理司の配置状況について
・児童虐待防止対策体制総合強化プラン(平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定)
→4年間(2019年度から2022年度)で2,020人程度増員することを目標としその増員目標を1年前倒しで概ね達成、児童相談所における児童虐待相談対応件数が増加して いること等に鑑みて、令和4年度は更に505人の増員を目標。
・令和4年度の児童福祉司の配置状況→年度内に5,783人の体制目標を達成する見込み。
・令和5年度以降の児童相談所の体制→「児童虐待防止対策の更なる推進について」(令和4年9月2日児童虐待防止対策に関する関係閣僚 会議決定)に基づき、次期プランを年内に策定する予定。 ※児童心理司→同様の考え方により198人の増員を目標(約2,150人→約2,348人)としており、年度内に2,347人の体制となり、概ね達成する見込み。

○新たな児童虐待防止対策体制総合強化プランのポイント(令和4年12月15日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定)→「児童虐待防止対策の更なる推進について」(令和4年9月2日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定)に基づき児童相談所や市町村の体制強化を計画的に進める、児童虐待防止対策を更に進めていくため「新たな児童虐待防止 対策体制総合強化プラン」を策定。対象期間:令和5年度から令和8年度まで。⇒<児童相談所>児童福祉司・児童心理司が増員に。

○児童福祉司等専門職採用活動支援事業→暮らす場所や年齢にかかわらず、全ての子どもが、地域でのつながりを持ち、虐待予防のための早期対応から発生 時の迅速な対応、虐待を受けた子どもの自立支援等に至るまで、切れ目ない支援を受けられる体制の構築を目指し、 児童虐待に対応する専門機関である児童相談所や市町村の体制と専門性強化について、「児童虐待防止対策体制総合 強化プラン」(新プラン)等のこれまでの取組に加え、令和4年改正児童福祉法で導入される一時保護開始時の司法 審査により、弁護士等の法的対応に係る人材を採用することが必要となることを踏まえ、児童福祉司等の専門職の採 用活動を強力に行うことを目的。
・事業内容→児童相談所等に児童福祉司等の専門職の採用活動を行う者を配置又は民間委託により、学生向けセミナー、イン ターンシップ、採用サイト、合同説明会ブースなどの企画や、採用予定者に対する研修などの専門職確保のための採 用活動等を行う。
・【実施主体】【補助基準額】【補助基準額】 参照。

○児童福祉司任用資格取得支援事業→児童相談所の体制強化を進めるため、児童福祉法第13条第3項第1号に規定する課程の修了により児童福祉司 の任用資格を取得することを支援し、更なる人材確保を推進⇒@通信課程を受講 A課程を修了 B児童福祉司に任用へ。


◎資料6−2 子ども家庭福祉の認定資格の取得に係る研修等に関する検討会の議論状況 について
○こども家庭福祉の認定資格(こども家庭ソーシャルワーカー) 検討概要(子ども家庭福祉の認定資格の取得に係る研修等に関する検討会及びワーキンググループ)
→こども家庭福祉の現場にソーシャルワークの専門性を十分に身につけた人材を早期に輩出するため、改正児童福祉法により、 まずは、一定の実務経験のある有資格者や現任者が、国の基準を満たす認定機関が認定した研修等を経て取得する認定資格を令和6年4月より導入。認定資格を取得するための研修課程等を検討するため、厚生労働省子ども家庭局長が有識者等の参集を求め、子ども家庭福 祉の認定資格の取得に係る研修等に関する検討会及びワーキンググループを開催した。
・スケジュール→令和4年7月〜令和5年3月 検討会及び令和4年7月〜令和5年3月 検討会及びワーキング グループ開催(計11回)。令和5年夏めど 関係省令等の整備。 令和5年秋めど 認定機関の発足。 令和6年4月 改正児童福祉法施行。
・ワーキングメンバー→12名。

○こども家庭福祉の認定資格 とりまとめ概要@
・こども家庭福祉の認定資格(こども家庭ソーシャルワーカー)までの流れあり。↓
1.資格取得に向けた研修等の対象者
<社会福祉士・精神保健福祉士の資格を有する者>
→一定程度のこども家庭福祉の相談援助業務の経験(2年以上)がある者のほか、相談援助業務(2年以上)を行っており、こども家庭福 祉の相談援助業務を業務量問わず行ったことがある者も対象。(1−@)後者には追加研修の受講を求める。
<こども家庭福祉の相談援助業務の実務経験者>→ 一定程度のこども家庭福祉の相談援助業務の経験(4年以上)がある者が対象。(1−A)
<保育所等で勤務する保育士>→ 地域連携推進員・保育所長・主任保育士・副主任保育士等のいずれかで、相談援助業務の経験がある者(4年以上)が対象。(1−B)
2.研修の内容→こども家庭福祉指定研修(一律100.5時間)(2−@)とソーシャルワークに係る研修(実務経験者:97.5時間、保育所等保育士:165時 間)(2−A)で構成。
3.試験のありかた→認定機関が毎年1回以上実施。内容は事例問題を含めた選択式とし、どのルートの受講者も同様。
4.研修体制の確保等→施設等に対して研修体制の確保や見学実習の受入を促すなど、資格取得者が研 修や試験を受けやすい仕組みの整備や財政的インセンティブが必要。現任者が勤務する施設等が研修等の支援を行う場合の支援は財政支援も含めて検討すべき。
5.資格の名称→こども家庭福祉の認定資格取得者に求められる、こども家庭福祉に関す
る相談 支援や多職種・多機関との協働といった専門性が伝わりやすいよう、「こども家庭ソーシャルワーカー」とすべき。

○こども家庭福祉の認定資格取得者に求められる専門性
(以下の視点で3つの柱を整理した上で、具体的検討を進めてきた)↓

・専門性の柱を検討する視点→こども家庭福祉に係る支援を行う幅広い現場で活用できるものであること。100時間程度のこ ども家庭福祉に係る研修及びソーシャルワークに係る研修等を経て取得する資格であること。相談援助業務を行う現場職員が初歩的に習得する内容と、 特に難しい判断を必要とする事例への対応や指導的役割を担う職員が習得する内容の中間程度(児童福祉司について言えば、児童福祉司任用後研修と児童福祉司スーパーバイザー研修の中間程度。)のものを想定すること。
・検討会で整理した新たな認定資格の専門性の柱→1.こども家庭福祉を担う ソーシャルワークの専門職としての姿勢を培い維持すること。 2.こどもの発達と養育環境等の こどもを取り巻く環境を理解 すること。 3.こどもや家庭への支援の方法を理解・実践できること。

○こども家庭福祉に係る研修カリキュラム(追加研修含む)→@すべての研修受講者が受講する100.5時間の指定研修と、A相談援助有 資格者のルートに含まれる一部対象者が追加的に受講する計24時間の研修(追加研修)の2種類。↓
・指定研修→こどもの権利擁護、役割等18科目。講義と演習あり。
・追加研修→こどもの権利擁護と倫理等9科目。講義と演習あり。

○ソーシャルワークに係る研修カリキュラム→こども家庭福祉の実務経験者ルートの受講者(計97.5時 間)及び保育所等保育士ルートの受講者(計165時間)が受講するもの。
⇒ソーシャル ワーク研修(科目名と時間配分あり)参照のこと。
○(参考)認定資格スキーム(イメージ)→@〜Eの流れイメージ。


◎資料6−3 民法等の一部を改正する法律について
○民法等改正に伴う児童福祉法等の改正について(概 要)
• 「民法等の一部を改正する法律案」が成立し、民法について、 ↓
@ 親権者による懲戒権の規定を削除するとともに(民法822条)、
A 親権者は、子の人格を尊重するとともに、子の年齢及び発達の程度に配慮しなければ
ならず、かつ、体罰等の、子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない ものとする(民法821条) との改正がなされた
。(令和4年12月公布・施行)
• 民法等の一部を改正する法律案の中で児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律→民法の新たな規定ぶりに合わせる改正を行った。 (参考)改正前の児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律では、 親権者と類似の措置を行う児童相談所長 等や親権者が、児童に対して @ 懲戒することができる旨及び、 A 体罰禁止 の規定を設けている。
○民法等改正に伴う児童福祉法等の改正→「改正後」「改正前」あり。改正後のみ。↓
・民法→(監護及び教育の権利義務)第八百二十条→ (略)(新設) (子の人格の尊重等) 第八百二十一条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子 の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰 その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
・児童福祉法→第三十三条の二→(略) A 児童相談所長の人格の尊重(監護及び教育)・・・。
・児童虐待の防止等に関する法律→(児童の人権の尊重等) 第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、 その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全 な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。


◎資料7 母子健康手帳の見直し、母子保健情報のデジタル化について
○母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会について
→母子健康手帳の様式は社会情勢の変化や保健医療福祉制度の変化等に伴い改正を行ってきた。 デジタル化が進む中で、平成30年度に「データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会」を開催し、電子化すべき情報等について中間報告書がとりまとめられ、令和2年度からはマイナポータルを通じて本人が閲覧できる仕組みとした。一方で、母子保健情報は乳幼児健康診査の内容の標準化や、情報の連携や利活用の在り方等は引き続き検討が必要な事項。 このような社会的状況の変化等を踏まえ、今般、母子健康手帳、母子保健情報等に関して検討を行うことを目的とし、 学識経験者・関係団体代表者等の協力を得て、厚生労働省子ども家庭局長の下に、本検討会を開催⇒(主な論点)母子保健情報の電子化や自治体の電子的母子保健ツールの導入、任意様式の情報量等の現状を踏まえ、母子健康手帳の電子化、紙と電子の役割についてどう考えるか。 母子健康手帳の役割 についてどのように考えるか。 多胎児、低出生体重児、障害のある子ども、外国人家庭等 多様性に配慮した情報提供や父親の育児を推進する方策について、どのように考えるか。 母子健康手帳に反映すべき近年の制度改正等の動きやエビデンスはあるか。
・スケジュール→令和5年度以降、各市町村において新様式の母子健康手帳を交付

○「母子健康手帳の見直し方針について※」の概要 ※ 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会中間報告書(令和4年9月20日)
1.全体的な事項について
・現状:令和2年度以降、マイナポータルを通じて一部は閲覧可能
・今後の対応:母子保健分野に係る国民の利便性の向上、地方公共団体や医療機関の事務負担の軽減等を図るため、令和7年度を目標時期として地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化が進められていることも踏まえ、 マイナンバーカードを活用した母子健康手帳のデジタル化に向け、環境整備を進めていく。令和5年度以降、保護者に対する育児等の情報(任意様式)を電子的に提供。
・名称について→「母子健康手帳」の名称は変更しない
2.個別の事項について
・母親→子育て世代包括支援センター等に相談するよう促す記載を追加。産後ケア事業に関する記録欄を追加し関係者間での実施状況等の共有を推進。妊婦健診の標準的な検査の内容や意義等⇒情報提供を充実、検査陽性の場合に精密検査等を促す趣旨の記載追加。
・父親や家族→父親や家族が記載する欄を増加。「保護者」という表現に改定。
・こども→成長発達の目安の記載項目⇒両親が不安にならないよう注釈を追加。あわせて、追加する項目の考え方を整理。任意様式に学童期以降の健康状態の記録欄を追加。
・その他→多様性に配慮した情報提供を充実。相談窓口の連絡先等をわかりやすく情報提供。災害時への対応、避難場所の連絡先や平時からの備えなどについて情報提供。

○改正後の母子健康手帳について@AB→【新設】あり。
○「母子保健情報のデジタル化について※」の概要 ※母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会報告書(案)(令和5年●月●日)
→1.マイナポータルを通じて閲覧できる母子保健情報の拡充  2.母子保健情報のデジタル化に関する現状と課題 参照。

○母子保健情報デジタル化実証事業→現状、妊婦健診、乳幼児健診の結果等⇒実施者が母子健康手帳に記入、自治体が医療機関から提供された健康 診査の結果等を、健康管理システムやマイナポータルの中間サーバーに登録しているが、自治体における登録までには数ヶ月かかっており、速やかな母子保健情報の電子化・閲覧ができていない状況。このため、モデル的に複数の自治体において健康管理システムの改修や民間アプリの活用等によるデータ連携等を行い、母子健康情報 のデジタル化の課題等を検証した上で、全国展開に向けた検討を行う検証事業を実施⇒2 事業の概要・スキーム・実施主体等  参照。


◎資料8 成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針の変更案 について
○「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」改定の方向性(案)
→(改定趣旨)令和3年2月の策定以降における、制度・施策等の改正・変更。 医療、保健、福祉、教育等の現場において新たに課題となっている事項への対応。 基本方針の更なる周知・広報のための施策 等を反映させるため、所要の改定を行う。
・改定の背景と方向性⇒令和5年度〜令和10年度における 成育医療等の施策の基本的方向等を策定。

○成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針 改定案反映後の概要
T 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的方向→1成育医療等の現状と課題  2 成育医療等の提供に関する施策の推進に向けた 基本的な考え方 3 関係者の責務及び役割
U 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項→1 成育過程にある者及び妊産婦に対する医療((1)〜(3)) 2 成育過程にある者等に対する保健((1)〜(6)) 3 教育及び普及啓発 4 記録の収集等に関する体制等 5 調査研究 6 災害時等における支援体制の整備 7 成育医療等の提供に関する推進体制等
V その他の成育医療等の提供に関する施策の推進に関する重要事項
(今回の基本方針は、令和5〜10年度の6年程度を1つの目安として策定)

次回も続き「資料9 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正 する法律(難病法、児童福祉法分)の概要」からです。

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