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第53回社会保障審議会児童部会 資料 [2023年03月25日(Sat)]
第53回社会保障審議会児童部会 資料(令和5年3月13日)
≪議事≫ 1.開会 2.最近の子ども家庭行政の動向について(報告) 3.閉会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31896.html
◎資料1−1 こども家庭庁の組織体制の概要
1.概 要
→1官房2局体制発足。内部部局が350名、施設等機関が80名、合計430名。
2.主な組織構成→長官官房(企画立案・総合調整部門)、こども成育局、こども支援局。
○こども家庭庁組織図概要→長官をトップに長官官房、こども成育局、こども支援局の1官房2局体制として、審議官2、課長級ポスト14、室長級ポスト 11を設置(併任を除く)。
・ 定員→組織全体で430人(内部部局350人、施設等機関80人)。 組織図参照。

◎資料1−2 社会保障審議会児童部会の廃止及び小児慢性特定疾病対策部会の設置につ いて →現行の社会保障審議会から児童部会が(廃止)され、小児慢性特定疾病対策に関する施策は社会保障審議会児童部会として厚労省に残る。


◎資料2 出産・子育て応援交付金について
○出産・子育て応援交付金
(令和4年度第2次補正予算:1,267億円、令和5年度予算案:370億円)
1.事業の目的 →核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭も少なくない。全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題である。こうした中で、地方自治体の創意工夫により、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支 援を充実し、経済的支援を一体として実施する事業を支援する交付金を創設す
る。
2.事業の内容→市町村が創意工夫を凝らしながら、妊娠届出時より妊婦や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や 継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る経済的支援(計10万円相当)を一体として実施する事業を支援する⇒妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援のイメージ参照。
3.実施主体 →市区町村(民間等への委託も可)
4.補助率→令和4年度第2次補正予算 国2/3、都道府県1/6、市区町村1/6 ※システム構築等導入経費は国10/10。  令和5年度当初予算(案)→ ・伴走型相談支援:国1/2、都道府県1/4、市区町村1/4。  ・経済的支援:国2/3、都道府県1/6、市区町村1/6 ※クーポン発行等に係る委託経費は国10/10。
※ 本事業を継続的に実施するために必要な安定財源の確保については、12月16日に決定された与党税制改正大綱において、「出産・子育て応援交付金」の事業費 が満年度化する令和6年度以降において継続実施するための安定財源について早急に検討を行い、結論を得る」こととされていることを踏まえ、引き続き検討。

○「出産・子育て応援交付金」に関するこれまでの動き等→「10/28 「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」 閣議決定」から「2/13 自治体職員向けQ&A(第4版)発出」まで参照。

○伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施のイメージと期待される効果について→全ての妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠時から出産・子育てまで、身近な伴走型の相談支援(※)と経済的 支援を合わせたパッケージとして充実し、継続的に実施。経済的支援を伴走型の相談支援と組み合わせた形で実施することにより、 相談実施機関へのアクセスがしやすくなり、結果的に必要なサービスに確実に結びつき、事業の実効性がより高まる。 (※)実施主体は子育て世代包括支援センター(市町村)(NPO等の民間法人が実施する地域子育て支援拠点、保育園等への委託も可能)。 SNS・アプリを活用したオンライン面談・相談も可。産後の育児期にも、子育て関連イベント等のプッシュ型の情報発信、随時相談対応の継続実施。

○「出産・子育て応援交付金」事業のポイント(全体像)→地方自治体におけるこれまでの取組を活かしながら、地域の実情に応じて本事業に取り組むことができるよう、地方自治体の創意工夫 に基づく柔軟な仕組みとする。  「伴走型相談支援」と「出産・子育て応援ギフト」を組み合わせた形で、全ての妊婦・子育て家庭のニーズに即した効果的な支援となる よう工夫し、この支援を早期に対象者に届けることを目指す。⇒伴走型相談支援・出産・子育て応援ギフトは一体で実施される。

○検討状況の ア ン ケ ー ト結果(都道府県 ・市区町村) ※ 1 月 6 日 時 点
・本事業の実施に向けた地方議会での予算案の提案・議決時期→(都道府県)回答数:47自治体。(市区町村)回答数:1741自治体
・事業の開始時期(目処・予定)→(市区町村)回答数:1741自治体。 参照のこと。

○出産・子育て応援交付金事業を開始している自治体の取組事例→令和5年1月以降に事業を開始した市町村の中には、これまでの市独自の取組を活かしながら、国から提示した 出産・子育て応援交付金のナショナルミニマムな事業内容と組み合わせた様々な創意工夫の取組が始まっている。今後の事業の効果的・効率的な運営の参考に資するよう、 令和5年3月3日に、出産・子育て応援交付金事業の事例集(第1版)を公表。 事例集で紹介している特徴的な取組事例の概要は⇒「@栃木県さくら市」から「F福岡県北九州市」まで。


◎資料3 児童福祉法施行令の一部を改正する政令案及び児童福祉法施行規則の一部を改 正する省令案について↓
○児童福祉施設に対する実地検査に係る政令等の改正について
1.現行制度(児童福祉法施行令第3 8 条)
→都道府県知事は、当該職員をして、一年に一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第四十五条第一項の規定 に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。
2.分権提案及びその対応→【提案内容】⇒ (略)昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点より、現地への立入を控えている。(略)今後もしばら く実地での監査の未実施が続く可能性が高い。そのため、今般のコロナ禍のような状況下においても法定の指導監査が 実施できるよう、現地を伴わずリモート等による実施について検討をお願いしたい。
・【令和4年の地方からの提案等に関する対応方針(令和4年12月20日閣議決定)抄 】 児童福祉施設に対する一般指導監査については、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止等の観点から、保育 等の質の確保と実効的な指導監査等の両立に留意しつつ、令和4年度中に政令を改正し、実地によらない方法での 実施を可能とする。

○児童福祉施設に対する実地検査に係る政令改正
3.今後の予定→報告書の内容に沿った以下の内容で政令等の改正を実施予定。
・政令等改正案→引き続き実地検査を原則。例外的に、以下のいずれかの場合には実地によらずとも検査を実施できることとする。⇒天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合→以下の@〜Bのすべてを勘案して実地検査が必ずしも必要でないと認められる場合→ @前年度の実地の検査の結果 A当該児童福祉施設が所在する都道府県における前年度の実地の検査の実施状況 (※)管内の児童福祉施設に対する前年度の実地検査の実施状況が5割以上の都道府県(令和5年度は、管内の児童福祉施設等の5割以 上に実地による検査を行う計画を立てている都道府県) B当該児童福祉施設を設置してからの年数。 (※)目安として児童福祉施設を設置してから三年を経過していること。
・合わせて、保育等の質の確保と実効的な指導監査を両立させるため、以下の取組をあわせて行う予定(4項目あり)→検査の実施率向上のための取組(実地の検査を前提とした体制整備の確保、検査の実施状況の公表、検査実施率が低い等 一定の都道府県等における検査実施率向上に向けた目標値等の設定 等)。  実地によらない検査を行う際の留意点の提示(書面確認のみではなく、テレビ会議、電話を組み合わせて実施、実地によ らない検査で疑念が生じた場合等には、速やかに実地の検査に切り替え 等)。  特別指導監査の適切な運用(不適切な保育が疑われる事案の情報提供・相談等を受けた場合に特別指導監査(実地)で事 実関係を確認、必要に応じ事案の公表、改善勧告、改善命令又は事業停止命令)。  一般指導監査で、より優先的かつ重点的に確認すべき施設や事項の提示(令和5年度はこどもの安全管理や適切な保育・ 支援の実施に関する項目を検討)。

次回も続き「資料4−1 こどものバス送迎・安全徹底プランについて」からです。

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