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第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2023年03月22日(Wed)]
第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和5年3月13日)
議題 (1)障害者雇用対策基本方針の改正について(諮問) (2)障害者活躍推進計画作成指針の改正について(諮問) (3)障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案 要綱について(諮問) (4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31766.html
◎資料3−1 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改 正する省令案要綱(諮問文)
○加藤功労大臣→清家労働審議会会長へ 令和5年3月13日→意見を求める↓
○別紙・障害者雇用対策基本方針(案)↓

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部 を改正する省令案要綱 ↓
第一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正
一障害者雇用率の算定特例の対象となる事業協同組合等の追加
1事業協同組合等(障害者雇用率の算定に当たり、その組合員たる事業主が雇用する労働者を当該事 業共同組合等のみが雇用する労働者とみなす等の特例の対象となる組合をいう。)に、障害者の雇用 の促進等に関する法律第四十五条の三第二項に規定する特定有限責任事業組 合(以下この一において「特定有限責任事業組合」という。)を追加すること。
2特定有限責任事業組合が満たすべき要件は、次のとおりとすること。
( 一 )中小企業者又は小規模の事業者のみがその組合員となっていること。
( 二 )その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める 数 以上であること。
( 三 ) 組合契約書に、その存続期間の満了の日までに更新しない旨の総組合員による決定がない限り当 該存続期間が更新される旨が記載又は記録されていること。
( 四)組合契約書に、組合員は、総組合員の同意によらなければ、その持分を譲り渡すことができない 旨が記載又は記録されていること。
( 五 ))組合契約書に、業務執行の決定が、総組合員の同意又は総組合員の過半数若しくはこれを上回る 割合以上の多数決により行われる旨が記載又は記録されていること。
( 六 )事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認め られるものでないこと。

3特定有限責任事業組合は、次の解散の事由が生じた場合の措置のうち、当該特定有限責任事業組合 が講ずることとするものを実施計画に記載するものとすること。
( 一 )特定有限責任事業組合が自ら雇用する障害者である労働者(( 二)において「特定障害者」という。)を、当該特定有限責任事業組合の組合員たる事業主(( 二 )において「特定事業主」という。)が雇用すること。
( 二 )特定事業主が協力して、障害者を雇用する意思がある事業主(特定事業主を除く。)に対し、定障害者の雇入れを求めることその他の特定障害者の新たな雇用の機会の提供を行うこと。

二 在宅就業支援団体の登録等に関する事項の見直し
1法第七十四条の三第二項の在宅就業支援団体の登録の申請をしようとする法人(以下「申請法人」 という。)が厚生労働大臣に提出しなければならない書類について、次に掲げる事項の記載を不要と すること。
( 一 )申請法人の役員の略歴
( 二 )申請法人との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施する物品製造等業務の種 類
( 三 )在宅就業障害者が在宅就業を行う場所
( 四 )在宅就業障害者に係る業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
2法第七十四条の三第四項第三号において、管理者の専任の要件が削除されたことに伴い、所要の規 定の整備を行うこと。

三精神障害者である短時間勤務職員又は短時間労働者についての雇用義務等に関する規定の適用に当 たっては、雇入れの日等からの期間にかかわらず、当分の間、一人をもって一人とみなすこと。
四その他所要の改正を行うこと。

第二厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部改正 第一の一の改正に伴い、関係規定を削除すること。
第三施行期日 この省令は、令和五年四月一日から施行すること


◎資料3−2 法改正に伴う令和5年度施行分の省令・告示改正について等
○法改正に伴う令和5年度施行分の省令・告示改正について
1.特定有限責任事業組合の算定特例に関する省令・告示改正について
→事業協同組合等算定特例の対象に、省令上においても、特定有限責任事業組合を追加。 現行の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則で定められている要件と同様に、特定有限責任事業組合の要件として、中小企業者のみがその組合員となっていること等を定めるとともに、特定有限責任事業組 合の解散の事由が生じた場合の措置(解散時において、特定有限責任事業組合が雇用する障害者である労働 者を組合員たる事業主が雇用すること等)を定める。 上記に伴い、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の関係規定の削除や、必要な様式(告示)の改正を行う。

2.在宅就業団体の登録要件の緩和に関する省令・告示改正について→登録申請に必要な提出書類を一部簡素化するため、これまで求めてきた、役員の略歴、在宅就業障害者が 実施する物品製造等業務の種類等の書面の添付を不要とする。また、法律上の登録要件の緩和(管理者の専任要件の削除)に伴い、登録申請時に求める添付書類としての書面等に関する規定において、管理者に関し、「専任の」を削る。 上記に伴い、必要な様式(告示)の改正を行う。

○精神障害者の算定特例の延長について
1.算定特例の延長について→令和5年4月1日から、対象障害者である労働者や職員の数の算定に当たっては、当分の間、精神障害者である短時間労働者や短時間勤務職員については、一人とカウントする。 ※ 今回の改正により、雇入れ等からの期間に関わらず、当分の間一人とカウントすることとなる。
2.算定特例の期間について→当分の間、継続。 今後、令和6年度末までに調査研究(「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査 研究」)をとりまとめ、この結果等も参考に、精神障害者の「重度」という取扱いについての一定の 整理をし、この特例の取扱いについて、あわせて検討する。


◎参考資料1 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿 ↓
・(公益代表)6名。(労働者代表)(労働者代表)各5名。(障害者代表)4名。計20名。

◎参考資料2 今後の検討項目とスケジュールについて(案)等
○今後の検討項目とスケジュールについて(案)
→「分科会日程等」「基本方針等」「精神障害算定特例」「令和5年度施行分」「令和6年度施行分」
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律の概要→1〜6まで。施行期日: 令和6年4月1日↓
2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】 @ 就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法 を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。 A 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようにする。 B 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。

○就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等 見直し内容↓
・就労選択支援の創設
→障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力 や適性等に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設(障害者総合支援法)。 ハローワークはこの支援を受けた者に対して、アセスメント結果を参考に職業指導等を実施するものとする(障害者雇用促進法)。
・就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用→企業等での働き始めに勤務時間を段階的
に増やしていく場合や、休職から復職を目指す場合(※)に、その障害者が一般就労中であっても、就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることを法令上位置づける(障害者総合支援法)。 (※)省令で規定
・雇用と福祉の連携強化→一般就労への移行・定着支援をより一層推進するため、市町村や障害福祉サービス事業者等の連携先として、障害者就業・生活 支援センターを明示的に規定する(障害者総合支援法)。

○短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)に対する実雇用率算定→見直し内容⇒週所定労働時間が特に短い(大臣告示で10時間以上20時間未満と規定予定)精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者に ついて、特例的な取扱いとして、事業主が雇用した場合に、雇用率において算定できるようにする。 あわせて、これにより、週所定労働時間20時間以上の雇用が困難な者に対する就労機会の拡大を直接図ることが可能となるため、 特例給付金(※)は廃止する。 見直 し内容 ※週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に対し、雇用障害者数に応じ、月7千円/人(100人以下の場合は、月5千円/人)を支給するもの。

○障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化→事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、当該超過人数分の調整金や報奨金の支給額の調整。 事業主の取組支援のため、助成金を新設(雇入れや雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の支援、加齢に伴 い職場への適応が困難となった障害者への雇用継続の支援)
○(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一 部を改正する法律案に対する附帯決議(令和4年11月18日衆議院厚生労働委員会・障害者の雇用の促進等に関する法律関係部分)
○(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一 部を改正する法律案に対する附帯決議(令和4年12月8日参議院厚生労働委員会・障害者の雇用の促進等に関する法律関係部分)


次回は新たに「第7回「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(オンライン開催)」資料」からです。


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