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第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2023年03月20日(Mon)]
第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和5年3月13日)
議題 (1)障害者雇用対策基本方針の改正について(諮問) (2)障害者活躍推進計画作成指針の改正について(諮問) (3)障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案 要綱について(諮問) (4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31766.html
◎資料1−1 障害者雇用対策基本方針(案)(諮問文)
○加藤功労大臣→清家労働審議会会長へ 令和5年3月13日→意見を求める↓
○別紙・障害者雇用対策基本方針(案)
目次 のみ↓
はじめに
第1 障害者の就業の動向に関する事項 (運営期間;令和5年度〜令和9年度の5年間)
第2 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本と なるべき事項
第3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項→差別の禁止及び合理的配慮の提供を実施。
第4 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項→1〜13まで。


◎資料1−2 障害者雇用対策基本方針(案)の変更点
はじめに↓
2 方針のねらい
→また、令和4年9月に国連障害者権利委員会から示された総括所見等を踏まえ、雇用の分野における障害者の差別の禁止や合理的配慮の更なる推進を図る ことなど、必要な措置を講ずる。

第2-2 きめ細かな支援が必要な障害者に対する職業リハビリテーションの推進↓
発達障害、難病等に起因する障害等の 障害特性に対応した専門職員を配置し、必要に応じ強化を図るなど、きめ細かな 就労支援体制の充実を図る。また、精神障害や発達障害のある者の雇用経験が少 ないこと等により、その雇用に課題を抱えている事業主に対して、障害特性の理 解促進や雇用管理に関する助言を行うなど、採用準備から採用後の職場定着ま での支援等を行う。加えて、支援を希望する精神障害者保健福祉手帳等を所持し ていない者についても、個人の特性等に応じ活躍できるよう、公共職業安定所に おける専門的な就労支援を進めていくほか、その就労の困難性の判断の在り方 について検討を進める。

第2-6 テレワークの推進→ ICT 等の活用により、通勤が困難な障害者、感覚過敏等により通常の職場での 勤務が困難な障害者、地方在住の障害者等の雇用機会を確保し、これらの者が能 力を発揮して働けるよう、好事例を周知するほか、企業が、テレワークを導入す るに当たり適正な雇用管理や障害特性に応じた配慮等に加え、必要な環境整備 ができるように支援を行うことにより、テレワークの推進を図る。

第3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項→適正な雇用管理及び職業能力の開発・向上に関する措置を行うことによ り、障害者がその希望や障害特性に応じ、その能力や適性を十分発揮でき、障害の ない人とともに生きがいを持って働けるような職場作りを進めることを通じて、雇 用の質の向上が図られるよう努めるもの。
1 基本的な留意事項

⑴ 採用及び配置→音声の活用、手話通訳者等の確保、採用後や復職後においても、合理的配慮の一環として、継続的な 職務の選定、職域の開発、職場環境の改善等を図りつつ、障害者個々人の希 望や適性と能力を考慮した配置を行うとともに、多様な職務を経験できるよ うな配置を行うよう努める。
⑵ 教育訓練の実施→ 障害者の活躍促進のために、障害特性や職務の遂行状況、その能力等を踏 まえながら、必要に応じ教育訓練を実施するよう努める。さらに、技術革新等により職務内容が変化への対応や、加齢等の影響から 様々な課題が生じた場合の対応など、
⑶ 待遇→障害者個々人の能力の向上や職務遂行の状況を適切に把握し、必要な合理 的配慮を行うとともに、適性や希望等も勘案した上で、その能力の正当な評 価、多様な業務の経験、困難又は高度な業務に従事する機会の提供等、キャ リア形成にも配慮した適正な待遇に努める。 なお、障害者である短時間労働者(令和6年4月からは特に短い労働時間 (週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満)で働く重度身体障害者、重度知 的障害者及び精神障害者を含む。)についても実雇用率の算定対象となって いるが、こうした障害者である短時間労働者について実態把握に努める。
⑷ 安全・健康の確保→個々人の就労の状況を適切に把握し、必要に応じ公共職業安定所 やその他の地域の支援機関と連携しつつ、適正な雇用管理を行うことにより、 職場への定着を図る。
⑺ 障害者の人権の擁護、障害者差別禁止及び合理的配慮の提供→ 障害者虐待防止法に基づき、事業主は障害者虐待の防止等を図る。 障害者差別及び合理的配慮の提供について、企業内での相談体制を 整備し、適切に対応する、企業内で問題が生じ自主的な解決が困難 な場合には、その問題解決及び再発防止のために、都道府県労働局長による 紛争解決援助や障害者雇用調停会議による調停を活用する。

2 障害の種別に応じた配慮事項
⑴ 身体障害者→特に、令和6年4月から、 特に短い労働時間(週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満)で働く重度身体障害者について、実雇用率への算定が可能となっていることも踏まえ、 当初は長時間の勤務が困難な重度身体障害者は、採用に当たり本 人の適性や状況を見極めた上で職務内容や勤務時間を決定し、採用後は常 用雇用に向けて、勤務時間を段階的に引き上げながら円滑に職場に定着で きるよう配慮。
⑸ その他障害者→地域障害者職業センターにおいては、こうした個別性の高い専門的 な支援を必要とする者に対して、障害特性等に配慮した適切な雇用管理に関 する助言等を実施していることから、必要に応じ、同センターとの連携を図 る。

第4障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基 本となるべき事項→障害者の雇用の質の向上のための取組を進める
1 障害者雇用率制度の達成指導の強化
・ 国の機関は現在法定雇用率を達成しているが、公的機関の中には法 定雇用率を未達成の機関もあることから、全ての機関において、民間企業に率先して雇用率達成を図ることを目指し、その実雇用率等を公表すること等により、 引き続き法定雇用率が達成されるよう、指導を強力に実施する。あわせて、各行 政機関が作成する障害者活躍推進計画に基づく自律的な取組を推進。
・特に、算定特例のうち、事業協同組合等算定特例については、これまで 国家戦略特別区域内においてのみ特例の対象とされていた有限責任事業組合 (LLP)が、令和4年の法改正により全国において特例の対象に追加されたため、 制度の周知を進め、その活用を促す。また、事業協同組合等算定特例を活用して いる事業協同組合等及び事業主に対し、各事業主間等において、障害者雇用の取 組に差が生じることなく、適切に障害者の雇用が促進されるよう、助言等の支援 を積極的に実施していく。
・除外率制度→令和7年4月の 10 ポイントの引下げに向けた準備を着実に実施、引下げ後も、除外率が既に法の本則上廃止された経過措置であることを踏まえ、法定雇用率の設定とあわせ、除外率についても段階的に見直し、早期 廃止に向けた取組を積極的に進めていく。同様に、公務部門も 除外率設定機関の除外率の引下げに向けた準備を着実に進める。 除外率の縮小に対応した障害者の雇用促進につき、支援。
2 精神障害者の雇用対策の推進→また、職場復帰(リワーク)に当たっても、 本人の希望を踏まえつつ、週 20 時間未満での雇用を含む短時間での働き方や、 就労系障害福祉サービスの一時的な利用等により、段階的に勤務時間を引き上 げる等、適切な雇用管理の下、雇用継続を図る。
3 発達障害者、難病患者等に対する支援→好事例の収集・提供、雇用 管理手法の研究等により、事業主の理解の促進を図るとともに、適切な雇用管理 が行われるよう支援。難病患者の就労状況や就労困難性の最新の 状況を把握、企業側の支援ノウハウや地域支援体制の整備状況に ついて実態を把握するため、調査研究を推進する
4 事業主に対する援助・指導の充実等→加齢等の影響から様々な課題が生じた場合であっても、障害者の希望 に応じて働き続けることができる環境整備を進めるため、令和6年4月に新設の、加齢に伴い職場への適応が困難となった障害者への雇用継続に関する助成 金を活用するとともに、障害者就業・生活支援センターにおいて、関係機関と連 携し、相談支援を行う。 さらに、地域障害者職業センターにおいて、事業主が抱える障害者雇用に関 する課題に対して、必要に応じて外部の専門家と連携し、提案型の専門的な相談 支援を推進する。障害者雇用納付金については、未納付事業主に対する納付督励・督促 の実施等も含め的確に対応し、確実に徴収する。
5 中小事業主の認定制度の普及・実施→もにす認定制度 を令和2年度から開始したが、その認定数は令和4年9月末時点で 184 社、その制度や認定を受けた事業主の周知、申請勧奨等を 進め、制度の一層の普及を進める。
6 障害者の雇用の維持、解雇の防止と再就職対策の強化等→適時のアセスメントの実施を通じて把握・確認を行う。また短時間での働 き方等を行う障害者は、アセスメントの結果も踏まえ、障害者の希望や 能力に応じた労働時間の延長等に向けた支援を行う。
7 重度障害者の雇用・就労の確保→令和4年の法改正により、令和6年4月から、特に短い労働時間(週所定労 働時間 10 時間以上 20 時間未満)で働く重度身体障害者が実雇用率算定の対象となっていることを踏まえ、その雇用機会の確保につなげる。また、雇用施策と 福祉施策が連携して、重度障害者の通勤、職場等における支援に取り組む事業主 や地方公共団体に対する助成金制度等の周知や支援により、重度障害者の就労 の促進を図る。 さらに、適切なアセスメントを実施し、移行前の段階から障害 者のキャリア形成に配慮した待遇がなされることも念頭に置いて、職場適応援 助者(ジョブコーチ)の活用等福祉機関等との連携による雇用支援体制の整備に努める、職務の見直し、職域の拡大、施設・設備の改善の促進、障害者 及び事業主に対する相談等の施策の充実を図る。
8 多様な雇用・就労形態の促進→通勤が困難な障害者、感覚過敏等により通常の職場での勤務が困難な 障害者、地方在住の障害者等に対し、テレワークを推進する。その際、テレワー ク中の労働時間の管理等に当たっては、障害者が安心して働くことができるよ う適切な雇用管理を行うとともに、障害特性に応じたコミュニケーションの工 夫、支援機器の導入等の配慮を行う。また、自宅等で就業する障害者に対し、仕 事の受発注や技能の向上に係る援助を行う在宅就業支援団体への登録を促進す ることにより、在宅就業障害者支援制度の更なる活用を図るとともに、在宅就業 障害者の雇用への移行ニーズ等を把握し、適切な支援を行う。
9 適切な雇用管理の確保等→雇用の継続⇒障害特性に配慮した雇用環境を整えることが重要、きめ細かな雇用管理が行われるよう、事業主の理解の促進を図る。また、「雇用の分野 における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害 者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善する ために事業主が講ずべき措置に関する指針」の周知や好事例の提供等を行うほ か、必要に応じて公共職業安定所による助言・指導等を行うことにより、障害者 と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の 有効な発揮を図る。 加えて、中央障害者雇用情報センター⇒専門家による合理的な配慮 を踏まえた雇用管理・就労支援機器の相談等に対応する。また、各都道府県労働局で障害を理由とした差別、障害者と障害者でない者との均等な機会及 び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮に問題が生じている場合について、障害者雇用調停会議等による迅速な解決を図る。
10 関係機関との連携等→ 障害者基本計画に基づき、本人の意欲・能力に応じた一般雇用への移行を図るほか、特別支援学校等卒業生や精神障害者の雇用を促進するため、公共職業安 定所を中心とした「チーム支援」を推進することや、地域障害者職業センターに おける地域の就労支援を担う人材の育成その他の関係機関に対する助言・援助 等をより積極的に行うこと等により、福祉、教育、医療等の関係機関との間の連 携・支援を強化。
11 障害者雇用に関する啓発、広報等→ 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るためには、国民一人一人の障 害者雇用や障害者の職業能力開発、技能の向上の重要性に対する理解や、障害者 が一定の配慮・支援があれば就労や職場復帰が十分可能であることについての 理解を高めることが不可欠であることから、事業主団体、労働組合、障害者団体 の協力も得ながら、事業主、労働者、障害者本人及びその家族や福祉、教育、医 療に携わる者等を含め広く国民一般を対象とした啓発、広報を推進。 実際に多くの事業主が障害者の雇用に積極的に取り組んでいることか ら、これらの取組を好事例として収集し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用 支援機構が運営する障害者雇用リファレンスサービスの充実等を図り、これを 活用した周知・広報等を行うとともに、障害者の雇用に積極的に取り組む事業主 が社会的な評価を得られるような広報を推進することにより、障害者雇用の取 組の一層の拡大を図る。
12 研究開発等の推進→発達障害や難病等に起因する障害を含めた障害・疾患等について就労 状況や雇用管理に関する情報の収集、蓄積等に努めるとともに、手帳を所持しな い者の就労困難性を把握するための研究を行い、特に難病患者については、企業 側の支援ノウハウや地域支援体制の整備状況について、実態を把握するための 調査研究を推進する。さらに、精神障害者の障害の等級や疾患と就業状況との関 連についても、調査研究を進める。あわせて、これらの研究成果は、十分に施策に反映させるとともに関係者に積極的に提供するなど、その活用に努 める。
13 国際的な取組への対応等→ 障害者権利条約やその総括所見等を踏まえ、雇用の分野における障害者の差 別の禁止や合理的配慮の更なる推進を図ることなど、必要な措置を講ずるとと もに、国際協力を推進する

次回も続き「資料2−1 障害者活躍推進計画作成指針(案)(諮問文)」からです。

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