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第124回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2023年02月14日(Tue)]
第124回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和5年2月2日)
≪議題≫(1)障害者雇用対策基本方針の改正 (2)障害者活躍推進計画作成指針の改正(3)障害者雇用調整金・報奨金の支給調整(4)新設助成金の設定及び既存助成金の拡充 (5)特定短時間労働者の雇用率算定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30749.html
◎資料1 障害者雇用対策基本方針改正案 (修正追加の赤字部分のみ。)
はじめに
1 方針の目的
2 方針のねらい↓

・「障害者雇用対策基本方針」→(運営期間平成 30 年度から令 和4年度まで)
・また、平成 25 年の法改正により法定雇用率の算定基礎に精神障害者が追加されたことや、平成 30 年4月から精神障害者について、短時間労働者であっても一 定の要件を満たす場合には、1人をもって1人とみなすこととされたこと等も背景に、近年精神障害者の雇用者数は大幅に増加してきている。 一方で、令和元年(平成 31 年)の法改正⇒公務部門において、対象 障害者の不適切な計上等が長年にわたって継続してきたことを真摯に重く受け止 め、法定雇用率の達成に向けた取組と公務部門における障害者に対する合理的配 慮の促進を含めた障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を着実に進めていくため、 障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を設けるとともに、障害 者活躍推進計画の作成・公表をすることとした。加えて、民間の中小事業主にお ける障害者雇用の取組を進めるため、障害者の雇用の促進等に関する取組の実施 状況が優良であること等の基準に該当する中小事業主(その雇用する労働者の数 が常時 300 人以下である事業主)の認定制度の創設等を行った。現時点で全ての 国の機関で法定雇用率を達成するとともに、各機関において、障害者活躍推進計 画に基づき雇用の質の確保・向上に向けた取組が進められているほか、もにす認定制度についても認定数が年々増加するなど一定程度制度の定着が図られてきている。 また、障害者の就労意欲が高まるとともに、積極的に障害者雇用に取り組む民 間企業が増加するなど障害者雇用は着実に進展している中で、今後、雇用の機会 の確保を更に進めることに加え、障害特性や希望に応じて能力を有効に発揮でき る就職を実現することや、雇用後においてもその能力等を発揮し活躍できるよう にすること等雇用の質の向上に向け取り組んでいくことが重要であり、事業主に よる雇用の質の向上に向けた取組に対する支援の充実が求められること、就労系 障害福祉サービスを利用する場合も含め就労支援を切れ目なく進めていくに当た っては雇用施策と福祉施策の連携強化を図る必要があること、これまで就業が想 定されにくかった重度障害者や多様な障害者の就業ニーズの高まりに応えていく ことが求められること等の課題が生じてきた。 こうした状況を踏まえ、令和4年第 210 回国会に、障害者の雇用の促進等に関 する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等(平 成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。)の一部改正が盛り込 まれた「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部 を改正する法律案」を提出し、同法律案は同年 12 月に成立・公布された。 障害者の雇用の促進等に関する法律に関する主な改正事項は、障害者総合支援 法において創設される「就労選択支援」による支援を受けた者のうち、一般就労 を希望する者に対して、公共職業安定所において、その結果を参考に職業指導等 を実施すること、特に短い労働時間(週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満) で働く重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大 のため、実雇用率において算定できるようにすること、障害者雇用調整金等の支 給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する こと等であり、適正かつ円滑な施行に向けた取組を進める。なお、障害者総合支 援法の改正事項として、就労選択支援の創設等のほか、市町村や障害福祉サービ 3 ス事業者等の連携先として障害者職業センター及び障害者就業・生活支援センタ ーが明示的に規定されたことにも留意することとする。 また、令和5年●月には、令和5年度から令和9年度までの5年間を対象とする第5次障害者基本計画を策定し、働く意欲のある障害者がその適性に応じて能 力を十分に発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、 就労支援の担い手の育成等を図ることとした。 この計画⇒令和9年度に雇用率達成企業の割合を 56.0%とすること、 令和5年度から令和9年度までの累計で公共職業安定所を通じた障害者就職件数 を 62.2 万件とすること等を目指すこととしており、その目標の達成に努めることとする。 さらに、少なくとも5年に1度見直すこととされている法定雇用率について、 令和5年度中は現行のまま据え置き、令和6年4月から、民間事業主の法定雇用 率を 2.3%から 2.7%に、公務部門については 2.6%から 3.0%(都道府県等の教 育委員会については 2.5%から 2.9%)(ただし、令和8年6月までは民間事業主 について 2.5%、公務部門については、2.8%(都道府県等の教育委員会について は 2.7%)とする引上げが、また、令和7年4月からは除外率の 10 ポイント引下 げが行われる予定。 これらを踏まえ、各事業主における障害者の職場・職域の拡大に向けた支援を 適切に行っていくことに加え、障害者の雇用の質の向上に向けた支援を進めてい くことが重要。 加えて、障害者本人と企業双方に対して必要な支援ができる専門人材の育成・ 確保を行うとともに、地域の支援機関の適切な役割分担と連携の下、支援力の底 上げを図っていくことにより、福祉と雇用の切れ目のない支援を実施していく。
・令和4年9月に国連障害者権利委員会から示された総括所見等を踏まえ、雇用 の分野における障害者の差別の禁止や合理的配慮の更なる推進を図ること等、必要な措置を講じる。

3 方針の運営期間→令和5年度から令和9年度までの5年間。

第1 障害者の就業の動向に関する事項
1 障害者人口の動向

⑴ 身体障害者人口の動向→、令和3年3月末現在で 497.7 万人(令和2年度厚生労働省「福祉行政報告例」)、平成 30 年3月末時点 (510.8 万人(平成 29 年度厚生労働省「福祉行政報告例」))と比べて減少
⑵ 知的障害者人口の動向→令和3年3月末現在 で 117.9 万人(令和2年度厚生労働省「福祉行政報告例」)。平成 30 年3 月末時点(108.0 万人(平成 29 年度厚生労働省「福祉行政報告例」))と比べて増加、以前に比べ知的障害に対する認知度が高くなっている
⑶ 精神障害者人口の動向→令和3年3月末現在で 118.0 万人に 交付、1級(精神障害であって、日 常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの)の者は 12.8 万人、2級 (精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの)の者は 69.4 万人、3級(精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社 会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの)の者は 35.8 万人、平成 30 年3月末時点(それぞ れ 99.2 万人、12.1 万人、59.1 万人、28.1 万人と比べて、増加。
2 障害者の就業の動向
⑴ 障害者の就業状況→令和4年6月時点の利用 者は 44.8 万人、年々増加。
⑵ 障害者の雇用状況→43.5 人以上の常用労働者を雇用の事業主の令和4年6月1日時 点の雇用状況⇒雇用障害者数は 61.4 万人、実雇用率は 2.25%。

第2 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
1 障害の種類及び程度に応じたきめ細かな支援技法等の開発、推進
2 きめ細かな支援が必要な障害者に対する職業リハビリテーションの推進

・きめ細かな支援が必要な障害者については、アセス メントにより、障害特性や職業上の課題を把握し、その自己理解を進めるための 支援や、障害特性を踏まえた合理的配慮等を事業主に伝えるための支援を行う。
・公共職業安定所に精神障害、発達障害、難病等に起因する障害等の障 害特性に対応した専門職員を配置し、必要に応じ強化を図るなど、きめ細かな就 労支援体制の充実を図る。また、精神障害や発達障害のある者の雇用経験が少な いこと等により、その雇用に課題がある事業主に対して、障害特性の理解促進や 雇用管理に関する助言を行う等採用準備から採用後の職場定着までの支援等を行う。加えて、支援を希望する精神障害者保健福祉手帳等を所持していない者についても、個人の特性等に応じ活躍できるよう、公共職業安定所における専門的な 就労支援を進めていくほか、その就労の困難性の判断の在り方について検討を進 める。
3 職業能力開発の推進
4 実施体制の整備

・令和4年の法改正により、令和5年4月から、事業主の責務に、適当 な雇用の場の提供や適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する 措置が含まれることが明確化される、技術革新に伴う職務内容の多 様化や中途障害者(在職中に疾病・事故等により障害者となった者。)等に 対応し、事業主に対する雇用管理に係る助言・指導の場等を活用した周知・普及 を進めつつ、在職する障害者の職業能力の向上を図るための在職者訓練を強化。各機関の職員に対する障害者の職場適応支援者の養成事業等を通 じた支援を行う等自律的な取組を進められるよう支援を行う。
5 専門的知識を有する人材の育成→福祉と雇用の切れ目のない支援を可能とするために、障害者本人と企業双方に対 して必要な支援ができる専門人材の育成・確保が必要。令和4年の法改正により、令和5年4月から、障害者 職業総合センター及び地域障害者職業センターの業務に、関係機関への研修の実 施が含まれることが明確化される、障害者の就労支援に携わる雇用・ 福祉分野の人材が両分野に横断的に求められる知識等を習得できるよう、地域障 害者職業センターが、障害者職業総合センターと協働して「雇用と福祉の分野横 断的な基礎的知識・スキルを付与する研修」を新たに実施。加えて、当該人材の更なるステップアップのための研修や、地域の関係機関に対して計画的・体 系的な人材育成の提案等を行うこと等により、地域の就労支援を支える人材の育 成と資質向上の強化を図る。
6 テレワークの推進→ICT 等の活用により、通勤が困難な障害者、感覚過敏等により通常の職場での 勤務が困難な障害者及び地方在住の障害者等の雇用機会を確保し、能力を発揮し て働けるよう、好事例を周知するほか、企業がテレワークを導入するに当たり適 正な雇用管理や障害の特性に応じた配慮等に加え、必要な環境整備ができるように支援を行うことにより、テレワークの推進を図る。

第3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項 →事業主は、法の規定に基づき、障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供 を実施するとともに、関係行政機関や事業主団体の援助と協力の下に、以下の点に 配慮しつつ適正な雇用管理と職業能力の開発・向上に関する措置を行うことにより、 障害者がその希望や障害特性に応じ、その能力や適性が十分発揮でき、障害のない 人とともに生きがいを持って働けるような職場作りを進めることを通じて、雇用の 質の向上が図られるよう努めるものとする。
1 基本的な留意事項
⑴ 採用及び配置
⑵ 教育訓練の実施
(3) 処遇→必要な合理的配慮を行う、適性や希望等も勘案した上で、その能力の正当な評価、多様 な業務の経験や、困難又は高度な業務に従事する機会の提供等、キャリア形成に も配慮した適正な処遇。
安全・健康の確保
(4) 職場定着の推進
(5)障害及び障害者についての職場全体での理解の促進
(6) 障害者の人権の擁護、障害者差別禁止及び合理的配慮の提供
2 障害の種類別の配慮事項→ ⑴ 身体障害者(イ〜ヘあり)  ⑵ 知的障害者(イ〜ホあり) ⑶ 精神障害者(イ〜ヘあり) ⑷ その他障害者(センターとの連携)

第4 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の 基本となるべき事項
1 障害者雇用率制度の達成指導の強化
2 精神障害者の雇用対策の推進
→令和6年 4月からは、特に短い労働時間(週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満)で働 く者が実雇用率算定の対象
3 発達障害者、難病患者等に対する支援→事業主が採用後に発達障害を把 握等した場合の対応の困難性等を踏まえ、好事例の収集・提供、雇用管理 手法の研究等により、事業主の理解の促進を図るとともに、適切な雇用管理が行 われるよう支援を行う。さらに、難病患者の就労状況や就労困難性の最新の状況 を把握するとともに、企業側の支援ノウハウや地域支援体制の整備状況について 実態を把握するため、調査研究を推進する。
4 事業主に対する援助・指導の充実等
5 中小事業主の認定制度の普及・実施
6 障害者の雇用の維持、解雇の防止と再就職対策の強化等
→公共職業安定所で中途障害者を含む在職中の障害者の状況⇒必要に応じ、適時アセスメントの実施を通じて把握・確認を行う。これにより、 離職に至ることを未然防止するよう、中途障害者を含め障害者に対する相談や事 業主に対する指導を実施するとともに、やむなく離職に至った場合には、再就職 に向けた相談援助の実施等の雇用支援の強化を行う。また短時間での働き方等を 行う障害者に対しては、アセスメントの結果も踏まえ、障害者の希望や能力に応 じた労働時間の延長等に向けた支援を行う。
7 重度障害者の雇用・就労の確保→令和6年4月から、特に短い労働時間(週所定労働 時間 10 時間以上 20 時間未満)で働く重度身体障害者が実雇用率算定の対象とされることを踏まえ、その雇用機会の確保につなげる。また、雇用施策と福祉施策 が連携して、重度障害者の通勤や職場等における支援に取り組む事業主や地方公 共団体に対する助成金制度等の周知や支援により、重度障害者の就労の促進を図 る。
8 多様な雇用・就労形態の促進→障害特性に応じたコミュニケーションの工夫や支援機 器の導入などの配慮。在宅就業障害者の雇用への移行ニーズ等把握し、適切な支援を行う。
9 適切な雇用管理の確保等
10 関係機関との連携等
11 障害者雇用に関する啓発、広報等
→国民一人一人の障害 者雇用や障害者の職業能力開発、技能の向上の重要性に対する理解や、障害者が 一定の配慮・支援があれば就労や職場復帰が十分可能であることについての理解 を高めることが不可欠。
12 研究開発等の推進→手帳を所持しない者の就労困難性を把握するための研究を行い、特に難病患者については、企業側 の支援ノウハウや地域支援体制の整備状況について、実態を把握するための調査研究を推進。さらに、精神障害者の等級や疾患と就業状況との関連についても、調査研究を進める
13 国際的な取組への対応等 →障害者権利条約やその総括所見等を踏まえ、雇用の分野における障害者の差別 の禁止や合理的配慮の更なる推進を図ること等、必要な措置を講じるとともに、 国際協力を推進する

次回も続き「資料2−1 障害者活躍推進計画作成指針の改正について(案)」からです。

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