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第5回「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(オンライン開催)」資料 [2023年02月09日(Thu)]
第5回「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(オンライン開催)」資料(令和5年1月27日)
≪議事≫(1)千葉県における強度行動障害のある方の地域支援体制づくり (2)状態が悪化した者に対する「集中的支援」の在り方(3) 強度行動障害を有する者及び家族に対する相談支援やサービス等に係る調整機能の在り方地
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30492.html
◎資料1 地域における支援体制の在り方についての主な検討事項(案)
○論点
→地域における支援体制の在り方についてどのように考えるか↓
(1) 地域の中での日常的な支援体制としてのグループホームや障害者支援施設、その他サービスの役割、課題と対応  (2) 在宅における支援の課題と対応  (3) 状態が悪化した者に対する「集中的支援」の在り方(地域の中で複数事業所で継続的に支えていく仕組みの構築)  (4) 強度行動障害を有する者及び家族に対する相談支援やサービス等に係る調整機能の在り方

○「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」令和4年6月13日 (1.障害者の居住支援について より抜粋)↓
・強度行動障害や高次脳機能障害を有する者、医療的ケアを必要とする者等の重度障害者の支援体制の整備が課題。特に、地域における住まいの場であるグループホームにおける重度障害者の支援体制の整備が課題。 グループホーム→強度行動障害の支援はグループホームにおける個別的な支援がなじむ面がある。 障害者支援施設は、第一種社会福祉事業として自治体又は社会福祉法人という公益性の高い主体が運営。実際に入所している障害者へのサービス提供 に当たっては、施設入所者の生活の質の向上を図る観点から、障害者の重度化・高齢化を踏まえた手厚い人員体制の整備を図りながら、強度行動障害者、医療的 ケアの必要な障害者などのための専門的な支援も行っている。
・上記を踏まえ、グループホームと障害者支援施設の役割を検討する必要。日中サービス支援型グループホーム⇒重度障害者への対応ができるよう、日中・夜間も含めた常時の人員体制を確保する類型として、平成30年度創設。日中の時間帯をグループホーム内で過ごす場合に必要となる支援は対象者の状況に応じて様々であり、強度行動障害に対応できる人員体制 や報酬が十分ではないとの指摘がある一方、日中の人員を配置することで支援の程度に関わらず一定の報酬が支払われる仕組みであることから、支援の必要性 が乏しい者の日中の利用や適切な支援の実施について懸念される状況がある。上記を踏まえ、日中サービス支援型グループホームの制度の在り方について検討 すべきである。また、支援の質の確保について、障害福祉サービス全体とあわせて検討する必要がある。
・強度行動障害を有する者への支援に際しては、強度行動障害は、生来的な障害ではなく、周囲の環境や関わりによって現れる「状態」であり、児童期からの適切な 支援や、本人の特性に合った環境調整等によって、状態が大きく改善され得るものである点に十分留意して検討が進められる必要があり、継続的に適切な支援を行うためには、グループホームや障害者支援施設など複数の事業所で支えていく仕組みが必要になる。
・グループホームや在宅で状態が悪化した強度行動障害を有する者に対し、環境を一時的に変えて、適切なアセスメントや環境調整を行った上で、本人の特性に 合うよう環境調整した元の住まいや新たな住まいに移行するための集中的支援をグループホーム、障害者支援施設等で当該支援を行うための具体的方策に ついて検討すべきである。
・重度障害者向けのグループホームなど地域のニーズを踏まえたグループホームの整備を推進する観点から、障害福祉サービス全体として地域のニーズを踏まえた 事業者指定の在り方を検討するとともに、次期(令和6年度〜)障害福祉計画において、重度障害者等の支援が行き届きにくいニーズについて、全体の必要量とは 別に、そのニーズを見込み、整備を促していくこと等について検討すべき。 ・障害特性に応じた住居に関する研究事業の成果を踏まえ、医療的ケア、強度行動障害、高次脳機能障害、高齢化等に対応した施設・設備に対応するための方策を検討し、強度行動障害を有する者をはじめとする重度障害者の地域生活を支えるサービス→訪問系サービスを含め、その支援の状況や地域ごとの課題の実態 を把握しつつ、各種サービス等の在り方について検討する必要がある

○強度行動障害を有する者の地域における支援体制の在り方についてどのように考えるか
(3)状態が悪化した者に対する「集中的支援」の在り方
(地域の中で複数事業所で継続的に支えていく仕組みの構築)(検討の視点の例)↓

・強度行動障害を有する者が状態の悪化により在宅やグループホームにおいて生活が難しくなった場合には、障害特性や行動の要因分析 等の適切なアセスメントを行い有効な支援方法を整理した上で環境調整を集中的に実施し、状態の安定を図ることが有効だと考えるが、そのための具体的な方策や体制についてどのように考えるか。 例えば、居住支援や短期入所を活用して環境を一時的に変えた上で、適切なアセスメント行い、有効な支援方法を整理した上で元の住 まいや新たな住まいに移行する方策が考えられるが、こうした方策を現場で実践するための効果的な方法や体制として、どのようなも のが考えられるか。
・また、指導的人材が事業所等を訪問し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を共に行う方策も考えられるが、こうした方策を現場で実践するための効果的な方法や体制、さらに、上記以外の方策としてどのようなものが考えられるか。 集中的支援の実施後も適切なアセスメントに基づく有効な支援方法を継続的に提供していくための効果的な方法や体制として、どの ようなものが考えられるか。

(4) 強度行動障害を有する者及び家族に対する相談支援やサービス等に係る調整機能の在り方 (検討の視点の例) ↓
・地域で強度行動障害を有する者の人数を把握し、個々の支援ニーズを適切に把握していくことが重要であるが、そのための効果的な 方策としてどのようなものが考えるか。また、支援につながっていない強度行動障害を有する者をどのように把握するか。
・計画相談、基幹相談支援センター、発達障害者支援センター等の相談支援機関がそれぞれの役割や強みを活かしながら、相談支援 やサービス等に係る調整を行っていくことが重要だと考えられるが、そのための効果的な体制としてどのようなものが考えられるか。
(主な役割)として「指定特定相談支援事業者」「基幹相談支援センター」「発達障害者支援センター」の役割と連携は。
・市町村で強度行動障害を有する者の支援体制を構築していく上で、関係機関が連携した支援体制として、どのような形が考えられるか (相談支援機関、地域生活支援拠点等、施設・居宅等の障害福祉サービス等のそれぞれの役割や連携体制等)。
また、協議会の活用を 含め、構築を進めるための体制や方策としてどのようなものが考えられるか。 ・地域の支援体制の構築を進めるために、国・都道府県はどのような役割を果たしていくべきか、求められる取組は何か。 ・強度行動障害を有する者を地域で支える上で身体的な疾患への対応も含め医療との連携をどのように考えるか。


◎資料2 千葉県における強度行動障害のある方の地域支援体制づくり
行動障害者支援サポーター   田熊 立

○支援のつながり→千葉県重度の強度行動障害のある方への支援システム
・支援システム→受け入れ先の拡大(人材養成研修)⇒地域支援 行動障害者支援サポーター
○千葉県での人材養成と支援体制整備→強度行動障害支援者養成研修(標準的支援)の実装⇒事業、目的、対象者担い手についての位置づけ。
○強度行動障害のある方の支援者に対する研修
→1年間の実践報告会に向けて研修。
○行動障害者支援サポーター (地域への普及)→修了者123名のうちサポーター登録者数83名。
○サポーター概要:所属→成人入所52%。生活介護34%、その他あり。
○サポーター概要:活動状況→事業所での指導が60%以上。その他あり。
○サポーター概要:派遣回数→ころな前(R1年度)が多い。
○サポーター概要:令和4年度⇒入所支援、生活介護、GH、その他のグラフ。


◎参考資料1 現行制度の概要
○地域生活支援拠点等の整備について
→居住支援のための機能(相談、緊急時の受け 入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)⇒令和3年4月1日時点 921市区町村(53%)で整備済み(全国1741市区町村)
○重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類型の創設(日中サービス支援型)→1つの建物への入居を20名まで新たな類型のグループホーム。 地域における重度障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供するため、短期 入所の併設を必置とする。
○地域生活支援拠点等の機能強化
○グループホームにおける重度化・高齢化への対応
→@〜D参照。
○地域生活支援拠点等の整備の促進・機能の充実→地域生活支援拠点等の整備の促進や機能の充実を図るため、市町村が地 域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問 系サービス等について、地域生活支援拠点等としての役割を評価する加算 を創設。
○重度障害者支援加算の見直し(生活介護・施設入所支援)→共通事項、生活介護(強度行動障害関係)、生活介護(重症心身障害者関係
○現行の相談支援体制の概略→「相談支援事業名等」「配置される人員」「業務内容」「実施状況等(相談支援事業実態調査)」の整理表。
○基幹相談支援センターの役割のイメージ(現行)→(参考)障害者総合支援法改正により、基幹相談支援センターの業務に従来の総合的な相談支援の業務に加え、地域の相談支援体制の強化の取 組と協議会の運営への参画等を通じた地域づくりに係る内容を追記し、その役割を明確化したほか、基幹相談支援センターの設置・運営について 都道府県に市町村支援の役割があることが明確化された。【令和6年4月施行予定】
○発達障害者支援センター運営事業
○(参考)発達障害者支援センターの地域支援機能の強化
→地域を支援するマネジメントチーム⇒市町村・事業所等(困難事例の対応能力の向上)・医療機関との連携。
○(自立支援)協議会の概要→都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、(自立支援)協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
(参考)障害者総合支援法改正により、協議会において個別の課題を検討する中から地域の支援体制に関する課題を抽出することを明確 化したほか、協議会が関係機関に情報提供や意見表明等の協力を求めることができ、協力の求めを受けた機関はそれに応じる努力義務を 規定するとともに、協議会関係者に守秘義務を課すこととなった。【令和6年4月施行予定】

次回は新たに「成年後見制度利用促進専門家会議第3回地域連携ネットワークワーキング・グループ」からです。

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