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第10回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」 [2023年01月06日(Fri)]
第10回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(令和4年12月19日)
≪議題≫(1)精神障害の労災認定の基準について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29878.html
◎【参考資料】団体からの意見要望(過労死弁護団全国連絡会議)
○精神障害認定専門検討会に対する意見書(発病の6か月より前の出来事も評価すべきことについて)
厚労大臣 加藤勝信、殿
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」担当、
労働基準局補償課職業病認定対策室 室長 殿  
2022年11月29日 過労死弁護団全国連絡会議精神障害検討班

第1 2018年意見書
→業務内容の変化、新たな業務指示等が認められるときは、これを出来事として、発病前おおむね6か月前の間の心理的負荷を評価、発生時期は本人の主張する6か月の前からの出来事との関連性、内容など、時間的な接近をめどに全体的評価を行うこと。⇒2018年意見書の理由は(1)〜(4)まで参照。
第2 2018年意見書の内容が適切であること。→裁判例より妥当になる。(1)〜(5)参照。
第3 認定基準の運用が適切になされるよう指摘すべきこと。→認定基準を新たに定める際には、本人が主張する出来事の発生時期は発病6か月前でも綿密な調査、検討し判断するべきことを明記するべき。6か月に区切るべきでないことを明示するべきである。

○精神障害認定専門検討会に対する意見書(労働時間について)
厚労大臣 加藤勝信、殿
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」担当、
労働基準局補償課職業病認定対策室 室長 殿  
2022年11月29日 過労死弁護団全国連絡会議精神障害検討班


第1はじめに
1過労死弁護団全国連絡会議は「2018年 心理的負荷による精神障害の認定基準改定意見書」において、労災認定基準書における時間外労働時間数の評価について提言。
(1)「極度の長時間労働」→発病直前おおよそ120時間程度に改めるべき。
(2)1か月に80時間以上の時間外労働を行った→「45時間は中」「65時間で強」
(3)「恒常的長時間の総合評価」→65時間の時間外労働。
(4)100時間から65時間→【「強」になる例】
2上記提言の論拠は、無医学的根拠、裁判例も踏まえて述べる。

第2 令和2年度ストレス評価に関する調査研究報告について
1専門検討会の議論状況
2 R2ストレス報告書の結果→H22とR2とのストレス評価報告書との比較。
3 R2の内容に留意が必要。
4過小評価ではなく、むしろストレス強度として重大な要素として正面から評価すべき。

第3 月65時間程度の時間外労働をもって精神障害を発病させる程度の強度の心理的負荷と認められるべきこと。↓
1「医学的知見」→(1)と(2)→労働時間とメンタルヘルスの関係→睡眠時間とも関係⇒時間外労働50時間を超えることから高くなり、90時間では非常に高い。
2「裁判例」
(1) 私立A小学校事件→3か月平均が、月66時間⇒強い精神的・肉体的負荷がかかっている。
(2)うつ病自殺→時間外労働は80時間を超えていた。
(3)広告代理店従業員の自死した事案→平均した時間外労働時間・2か月前で72時間40分、同3か月間で73時間23分。

第4 結語→月65時間程度の時間外労働を目安とすべき。本意見書「第1」提言を取り入れるべきである。、

次回は新たに「第186回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」からです。

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