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第106回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料 [2022年12月30日(Fri)]
第106回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料(令和4年12月16日)
【議題】(1)労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱等(諮問)(2)労働保険徴収法第 12 条第 3 項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会(報告)(3)令和4年度第2回社会復帰促進等事業に関する検討会(報告)(4)労働保険関連手続及び労災保険特別加入関連手続に係る電子申請の状況について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29845.html
◎参考資料2 令和4年度第2回社会復帰促進等事業に関する検討会の資料→(令和4年11月7日)開催資料です。↓ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28970.html
○資料1→令和5年度要求の概要 (労働保険特別会計労災勘定)
・令和5年度要求における社会復帰促進等事業の概要→社会復帰促進等事業費 812(941)【▲129億円】 (未払賃金立替払事業除く 698(720)【▲32億円】)
○資料2→労災保険経済概況
○資料3→社会復帰促進等事業費(労災保険法第29条各号別)の予算額・決算額の推移(過去5年間)
○資料4→社会復帰促進等事業費の推移(平成17年度予算〜令和5年度要求)について
○資料5→社会復帰促進等事業等に要する費用について
○資料6→未払賃金の立替払(支払)の状況→令和2年度〜令和3年度四半期別の立替払(支払)状況。令和4年度立替払対前年同月(4〜8月)比較資料。
○資料7→運営費交付金・施設整備費等の状況
○資料8→社会復帰促進等事業に関する令和3年度評価の令和5年度概算要求への反映状況(概要)⇒<令和3年度評価の令和5年度概算要求への反映状況について>↓
1(1)D評価の事業で、増額要求を行っているもの (1事業)
(2)D評価の事業で、減額要求を行っているもの (1事業)
2(1)C評価の事業で、増額要求を行っているもの (0事業)
(2)C評価の事業で、減額要求を行っているもの (3事業)
3(1)B評価の事業で、増額要求を行っているもの (4事業)
(2)B評価の事業で、減額要求を行っているもの (4事業)
4(1)A評価の事業で、増額要求を行っているもの (8事業)
 (2)A評価の事業で、同額、減額要求を行っているもの (22 事業)


○資料9→社会復帰促進等事業における主な新規・拡充(令和5年度予算要求)→1〜6参照。
○資料10→令和4年度成果目標の検討状況→令和3年度 評価あり。


○参考資料1→社会復帰促進等事業の概要⇒「社会復帰促進事業→被災労働者の円滑な社 会復帰を促進するため に必要な事業」「被災労働者等援護事業→被災労働者とその遺族 の援護を図るために必 要な事業」「安全衛生確保等事業→労働者の安全と衛生の 確保などのために必要 な事業」
1.社会復帰促進事業→主な事業⇒アフターケアの実施。義肢・車椅子等の購入費用等の支給 等。
2.被災労働者等援護事業→主な事業⇒労災重度被災労働者に対する介護の実施。労災就学等援護費の支給 等。
3.安全衛生確保等事業→主な事業⇒第3次産業労働災害防止対策支援事業。産業保険活動総合支援事業費補助金。未払賃金の立替払事業 等。
・社会復帰促進事業一覧→7事業名あり。
・被災労働者等援護事業一覧→10事業名あり。
・安全衛生確保等事業一覧→31事業名あり。
・社会復帰促進等事業の評価方法→1.アウトカム指標を用い、その事業が国民生活や社会経済に及ぼした影響を「政策効果」として評価。 2.アウトプット指標を用い、事業を行うことにより提供されたモノやサービスの量を「事業執行率」として評価。 3.達成度により、A,B,C,Dの4区分に仕分け。 4.Aに区分された事業についても、「予算執行率」が80%未満のものは、翌々年度の予算額を適正な水準に見直し。
・社会復帰促進等事業の進め方→社会復帰促進等事業は、PDCAサイクルに基づき厳格に目標管理を行っています。 個別の事業を適正に遂行するために、年度ごとに目標を設定し、目標を達成したかどうかを翌年度にチェックします。 設定する目標は、アウトカム指標【政策的な効果を示す指標】とアウトプット指標【事業の執行率を示す指標】の 2種類があります。 個々の事業の目標とその実績は「社会復帰促進等事業に関する検討会※」において点検し、その結果を労働政策審 議会(労働条件分科会労災保険部会)でも議論し、PDCAサイクルをより透明化します。 目標が達成できなかった事業については、その理由を分析し、改善措置を講じます

○参考資料2→社会復帰促進等事業に係る目標管理に関する基本方針
1.基本方針策定の趣旨 社会復帰促進等事業(以下「社復事業」)
→平成 17 年度から目標管理を実施し、平成 19 年に行われた旧労働福祉事業の見直しについての労働政策 審議会の建議において、「PDCAサイクルで不断のチェックを行い、その事業評価 の結果に基づき、予算を毎年精査するとともに、合目的性と効率性を確保するため、 各事業の必要性についての徹底した精査を継続的に実施する」こととされたことを受け、PDCAサイクルによる事業のチェックをより実効性のあるものとする、 目標管理を効率的に行うため、目標管理の在り方に関する基本的な考え方を基本方針として定める。
2.社会復帰促進等事業に関する検討会→労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の運営について→社会復帰促進等事業に関する検討会(以下「検討会」)における検証結果⇒労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(以下「部会」) においても議論を行い、それをPDCAサイクルの一環として位置づける。 検討会⇒その開催や議事概要等を厚生労働省ホームページで公表し、 PDCAサイクルをより透明性のあるものにする。

3.具体的な目標管理の実施↓
1)事業の性質に応じた目標の設定(Plan)→目標管理の対象は、社復事業として実施するすべての事業(ただし行政経費のみ で構成されるものは除く)とする。 目標は、アウトカム指標(政策効果)とアウトプット指標(事業執行率)を用いて設定することを原則とし、質と量の両面を評価する観点から、可能な限り複数の 目標を設定する。指標を設定する際には、政策効果が客観的に評価できる指標とな るよう留意すること。 用いる指標は、その指標とする理由及び設定水準の考え方(なぜそのような水準 なのか)を明らかにする。なお、前年度目標を達成した上で、その翌年度の目標を 前年度と同水準に設定する場合には、既に相当高い目標設定を行っている場合を除き、その理由を明らかにする。 アウトカム指標で測定することが困難な事業⇒事業執行に関する効率 性などの別の評価基準を設定することで代えることとする。 設定した目標⇒翌年度の6月上旬頃に実績を把握した上での評価を行 うため、その時期までに実績が把握できる指標に限るものとし、その上で計画的に 事業を実施する。 なお、独立行政法人が行う事業に関する目標については、独立行政法人通則法に 基づき主務大臣が定める中期目標も考慮して目標設定を行う。また、目 標期間の途中年度で達成している場合等には、必要に応じて、中期目標にかかわら ず新たな目標を設定する。
(2) 設定した目標に基づいた事業の執行(Do)→事業を実施するに当たっては、前年度における評価の際の要因分析を踏まえる とともに、事業の実施主体に対し目標を明示させた上で実施する。
(3) 評価(Check)→ @ 評価の区分 事業の評価に当たっては、アウトカム指標とアウトプット指標により、A(施 策継続)、B(施策継続。ただし、予算額又は手法等を見直し)、C(事業の見直 し。アウトカム指標の未達成要因の分析が必要)、D(事業の廃止又は厳格な見 直し。見直す場合、アウトカム指標の未達成要因の分析が必要)の4区分で評価 を行う。 A 評価の際の要因分析→事業の評価を行うに当たり、要因分析を重視する観点から、目標の達成、未達 成を問わず、当該目標の達成(未達成)の理由(原因)、改善すべき事項その他 今後の課題等を整理し、評価の根拠を明確にする。また、必要に応じて、同様の 目的を持つ他の事業との比較等についても評価の対象とする。 B 新規事業の評価 新規予算要求を行う社会復帰促進等事業⇒概算要求の前の段階(6 月上中旬〜7月上旬)で、社会復帰促進等事業で行うことの必要性等の観点から 担当課からのヒアリングを行い、仮に予算が成立した場合に設定する目標の在り 方についても確認を行う。加えて、検討会及び部会においても必要性の確認を行う。
(4) 評価の反映、目標管理の改善(Action)→ @ 評価の予算への反映 ・ 目標達成度や事業実績等を踏まえ、当該年度における評価(A〜D)を翌年度の6月上旬頃に行い、翌々年度の概算要求に反映することとする。 概算要求に当たっては、事業ごとに前年度事業評価の結果を十分に反映させた 要求内容とし、検討会の資料に明示して評価結果への対応を説明すること。 A、B評価の事業⇒政策としての効果が更に高まるよう、適切な水 準の予算額とする等、事業の改善について検討すること。C、D評価の事業⇒評価の結果を踏まえて、事業の廃止や見直し等 の適切な対応を行うこと。 A 見直し状況の確認 →前年度の評価を踏まえて目標管理の見直しを行った事業⇒その見直し状況について、年度内に検討会及び部会において確認を行う。 B スケジュール→別紙のとおりとする。
4.基本方針の適用時期について→ 令和元年5月に改定した基本方針は、原則令和元年度以降の社会復帰促進等事業 の目標設定(P)から適用するものとする。
・(別紙) PDCAサイクルの年度スケジュール 参照。

○参考資料3社会復帰促進事業一覧→社会復帰促進事業(7)、被災労働者等援護事業(7)、安全衛生確保等事業(29)
○参考資料4社会復帰促進等事業に関する令和3年度成果目標の実績評価 及び令和4年度成果目標→令和3年度 事業番号1〜44まで。令和4年度 事業番号1〜43まで。
○参考資料5事業評価の過去5年間の推移→R3年度 事業番号⇒29年度〜 R3年度事業評価。
・A〜D事業件数推移→R元年度〜R3年度事業評価あり。参照。
○参考資料6好事例(令和3年度評価が令和2年度評価から改善(D〜B⇒A)した事業)→評価改善のための取組⇒5事業名あり。

次回は新たに「第10回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」」からです。

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