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第106回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料 [2022年12月26日(Mon)]
第106回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料(令和4年12月16日)
【議題】(1)労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱等(諮問)(2)労働保険徴収法第 12 条第 3 項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会(報告)(3)令和4年度第2回社会復帰促進等事業に関する検討会(報告)(4)労働保険関連手続及び労災保険特別加入関連手続に係る電子申請の状況について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29845.html
◎資料1 労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱等 ↓
○労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱↓
第一労働基準法施行規則の一部改正

一業務上の疾病の追加 労働基準法施行規則別表第一の二に掲げる業務上の疾病に、三・−ジクロロ−四・−ジアミノジ三 ′ 四 ′ フェニルメタンにさらされる業務による尿路系腫瘍を追加するものとすること。
二業務上の疾病の一部改正 労働基準法施行規則別表第一の二に掲げる業務上の疾病のうち、第八号に掲げる疾病について、重篤 な心不全を追加するとともに、解離性大動脈瘤を大動脈解離に改めるものとすること。 第二施行期日 この省令は、公布日から施行すること。

○労働基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要
1 改正の趣旨↓

・労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 75 条第1項→労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合には、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は 必要な療養の費用を負担しなければならないこととされており、同条第2項⇒業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定めることとされている、このうち、業務上の疾病の範囲⇒労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令 第 23 号。以下「労基則」という。)別表第1の2において具体的に定められている。
・業務上の疾病の範囲→新たな医学的知見の公表等の状況、労働災害の発生状況等を踏まえ、令和4年7月から、「労働基準法施行規則第 35 条専門検討会」において検討を行い、10 月7日に「労働基準法施行規則第 35 条専門検討会報告書」が とりまとめられたことから、当該報告書を踏まえ、労基則別表第1の2について所要 の改正を行う。
2 改正の内容 →(1) 労基則別表第1の2の疾病に「三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフ ェニルメタン」を追加する。 (2) 労基則別表第1の2の疾病のうち、第8号に掲げる疾病について重篤な心不全 を追加するとともに、解離性大動脈瘤を大動脈解離に改める。
3 根拠条文 労働基準法第 75 条第2項
4 施行期日等  公布日:令和5年 1 月中旬(予定) 施行期日:公布日

○労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書の概要
・開催経緯・目的
→「労働基準法施行規則第35条専門検討会」は、労働基準法施行規則(昭和22年厚 生省令第23号)別表第1の2に掲げる業務上疾病の範囲について、昭和53年以降、 定期的に医学的な検討を行っているもの。(前回は平成30年度に開催。)
前回の検討会以降の新たな医学的知見の状況を踏まえ、別表第1の2及び大臣告示 に新たに追加すべき疾病があるか否かを検討。
・開催状況→ 第1回: 令和4年7月29日    第2回: 令和4年9月22日
「検討疾病」➜検討結果へ。↓
・化学物質分科会で検討を行い、結論を得た化学物質による疾病➜化学物質分科会の報告に基づき、大臣告示を改めることが妥当。沃化メチル→「意識障害」を「中枢神経系抑制」に改めることが適当。
・「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上 外に関する検討会」で検討した疾病➜医学専門家等による検討会結果報告及び検討会以 降の労災認定事例を踏まえ、MOCAによる「尿路 系腫瘍」を別表第1の2に追加することが適当。
・「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」で検討した疾病➜脳・心臓疾患検討会の報告に基づき「重篤な 心不全」を別表第1の2に追加すること、「解離性大動脈瘤」を「大動脈解離」に改めることが適当。
・労働基準法施行規則別表第1の2各号に規定する包括救 済規定に該当した疾病➜現時点において疾病を追加する必要はないが、行政当局においては引き続き情報収集に努めることを 望む。


○労働基準法施行規則第 35 条専門検討会  報告書   令和4年10月
1 検討会の開催経緯及び目的→ 平成 30 年度の本検討会以降、化成品等を製造する化学工場において作 業に従事した複数の労働者が、業務により取り扱った3,3´−ジクロロ−4, 4´−ジアミノジフェニルメタン(以下「MOCA」)にばく露したこ とにより、膀胱がんを発症したとする労災請求がなされたことを契機として、業務上外の判断に当たり、令和2年3月から、医学専門家をはじめ、化学、労働衛 生学の専門家から成る「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上 外に関する検討会」(以下「MOCA検討会」)において、業務と膀胱がん発症との因果関係が検討され、同年 12 月に「「芳香族アミン取扱事業場で発生 した膀胱がんの業務上外に関する検討会」報告書」(別添2。以下「MOCA検 討会報告書」)が取りまとめられた。 さらに、業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以 下「脳・心臓疾患」)⇒「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」が平成 13 年に改正されてから約 20 年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、令和 2年6月から、医学専門家をはじめ、疫学、予防医学、労働衛生学及び法律学等 の専門家から成る「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」(以下 「脳・心臓疾患検討会)において、認定基準の検討が行われ、令和3 年7月に「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」(別添3。 以下「脳・心臓疾患検討会報告書」)が取りまとめられた。 このため、本検討会は、以上のような状況を踏まえて、別表第1の2及び大臣 告示に掲げる業務上疾病の範囲について、令和4年7月 29 日(第1回)及び令 和4年9月 22 日(第2回)に検討を行った。
2 例示列挙の考え方→ア〜エまで参照。
3 検討疾病
(1)化学物質分科会において検討された疾病(別紙参照) →ア 検討事項1〜エ 検討事項4の参照のこと。
(2)MOCA検討会において、業務と疾病との因果関係についての考え方が示された疾病→ MOCAによる膀胱がん
(3)脳・心臓疾患検討会において改正することが適切との結論を得た、脳・心 臓疾患の認定基準の対象疾病→ 重篤な心不全及び大動脈解離
(4)別表第1の2各号に規定する包括救済規定に該当した疾病→ 平成 29 年度から令和2年度、別表第1の2各号に規定する包括 救済規定に該当するとして認定された疾病。
4 検討結果→上記●印の通り結論を得た。
5 まとめ
6 終わりに→ 製造業をはじめとした各事業場では、常に新たな化学物質が使用される可能 性があることを踏まえ、行政当局においては引き続き情報収集に努め、必要に 応じ化学物質による疾病に関する分科会を開催し検討を行うことを望むもので ある

○労働基準法施行規則第 35 条専門検討会 参集者名簿→14名。

○(別紙) 化学物質分科会において大臣告示へ追加又は削除することが適当との結論が得られた疾病↓
・化学物質名13から大臣告示に追加する症状・障害、削除 する症状・障害あり。一覧表参照。

○業務上疾病の関係法令↓
・労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)(抄) (療養補償) 第 75 条
・労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)(抄) 第 12 条の8 A
・労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)(抄) 第 35 条(別表第1の2)
一 業務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子による次に掲げる疾病→1〜13あり。
三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病→ 1〜5あり。
四 化学物質等による次に掲げる疾病→1〜9あり。
五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和 35 年法律第 30 号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和 35 年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病→ 1〜5あり。
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務によ る次に掲げる疾病→ 1〜22あり。
八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務 による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心 症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事 象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
十一 その他業務に起因することの明らかな疾病

○労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づく厚生労働大臣が指 定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定 める疾病(平成 25 年厚生労働省告示第 316 号)(別紙)
○ 労働基準法施行規則別表第1の2第 10 号の規定に基づく厚生労働大臣の指 定する疾病(昭和 56 年労働省告示第7号)→ 一 超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患 二 亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん 三 ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍

○(別紙) 労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件(平成八年三月二十九日労働省告示第三十三号)→労働基準法施行規則別表第一の二第四号 1 の厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及 び化合物(合金を含む。)は、次の表の上欄<編注:左欄>に掲げる化学物質とし、同号 1 の 厚生労働大臣が定める疾病は、同欄に掲げる化学物質に応じ、それぞれ同表の下欄<編注: 右欄>に定める症状又は障害を主たる症状又は障害とする疾病とする。⇒「化学物質」に対する「症状又は障害」の一覧あり。↓
・無機の酸及 びアルカリ→11種類。
・金属(セレン 及び砒素を 含む。)及び その化合物→25種類。
・ハロゲン及 びその無機 化合物→4種類。
・りん、硫黄 、酸素、窒 素及び炭素 並びにこれ らの無機化 合物→13種類。
・脂肪族化合物・脂肪族 炭化水 素及びそのハ ロゲン化合物→18種類。
・脂肪族化合物・アルコール、エーテル、アルデヒド、ケトン及びエステル→24種類。
・脂肪族化合物・その他 の脂肪族化合物→10種類。
・脂環式化合 物→4種類。
・→11種類。
・芳香族化合物・ベンゼン及びその同族体→5種類。
・芳香族化合物・芳香族炭化水素のハロゲン化物→3種類。
・芳香族化合物・芳香族 化合物 のニトロ又は アミノ誘導体→15種類。
・芳香族 化合物 ・その他 の芳香 族化合 物→16種類。
・複素環式化 合物→4種類。
・農薬その他 の薬剤の有効成分→16種類。

次回も続き「資料2 労働保険徴収法第 12 条第 3 項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会報告書等」からです。

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