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社会保障審議会年金事業管理部会資料(第64回) [2022年12月21日(Wed)]
社会保障審議会年金事業管理部会資料(第64回)(令和4年12月13日)
≪議事≫(1)日本年金機構の令和4年度の取組状況について
https://www.mhlw.go.jp/stf/kanribukai-siryo64_00001.html
X システム構成・業務アプリケーション・データ管理の基本的な考え方
1 システム構成全体の基本方針
(1) 共通基盤サブシステム・業務サブシステム・統合データベースによる構成
→システム全体は、一定の機能の固まりごとに、複数のサブシステムに分割するものとし、大きくは、@共通基 盤サブシステムと、A業務サブシステムに分割するとともに、各サブシステムで使用するデータは、全てB統合 データベースにて一元的に管理する。
(2) 疎結合なサブシステムの構成→刷新プロジェクトは大規模なシステム開発となるため、業務の特性だけではなく、業務処理の特性も踏まえて、 各サブシステム間が比較的独立した状態(疎結合)とし、開発時において各サブシステム間の調整が最小化され、効率的に並行開発により早期完了できるよう、サブシステムに分割する。 ・ また、各サブシステムの役割とそれに基づき保有するべき機能を明確に定義したうえで、重複や漏れのない よう、全体として秩序立ったサブシステム構成とする。
(3) 汎用性の高い製品等の利用→システムのオープン化を図れるようにする観点から、複数ベンダの調達参画の下で行うことを目指すとともに、 汎用性の高い方式や製品等を極力活用して構築。 また、永続的な技術の進展に適応できるよう、各機能を交換可能な単位に分割のうえ、その役割を明確に したシステム構造とする。
(4) 製品の変更に容易に対応できるシステム構造→ 各々のサブシステムや基盤のアプリケーションプログラムの構築に当たっては、機器更改などで製品が変更さ れる都度、大量の業務アプリケーションを修正することがないよう、API(Application Programming Interface)を介 して製品の変更を吸収することを基本とする。

2 業務アプリケーションの基本方針→1のシステム構成全体の基本方針の下、開発・保守コストの低減、制度改正や社会変化に対応容易な業務アプリケーション構造とする。このため、業務アプリケーションは、以下を基本に開発を検討する。
(1) 役割を細分化しやすい技術
→ 一連の処理機能をまとめて構築しやすいアプリケーション構造(手続型)ではなく、役割を細分化(モジュール 化)しやすい技術を適用した構造を基本として構築。 (2) 修正範囲を局所化できる構造→ システムの利用者が使用する機能であるデータ入力層、格納されたデータベースの更新機能であるデータ アクセス層、2つの層の間の具体的な業務機能である業務ロジック層の 3 層構造に従った機能(コンポーネント) 配置により、届書データの入力方式の変更、審査基準の変更、利用データの追加等に伴うデータベースのアク セス内容の変更など、特定の層に対する修正が生じた場合の他の層への影響範囲の局所化を図る。 (3) アプリケーション数の低減→ 事務処理系業務・対策系業務や制度を跨って共通化できる業務機能⇒共通機能(コンポーネント) として設計・構築し、アプリケーション数の低減を図る。 (4) 制度固有処理機能の独立化→ 制度固有の処理機能は制度改正の影響範囲の局所化を図り、独立した機能(コンポーネント)とする。 (5) データ更新処理のパターン化・共通化→ 同一記録群の更新漏れ防止と開発・保守コストの低減を図るために、データ更新を行う処理(トランザクション) のパターン化・共通化を図る。

3 データ管理体系・移行の基本方針→フェーズ2では、記録管理システムの被保険者及び事業所原簿のデータベースを、制度別・年金事務所別から、個人別・全国ベースにデータ構造を見直し、刷新形式のデータベース(刷新形式DB)にデータを移行。その際は、以下の方針でデータ管理体系及び移行方針を検討する。
(1) データ管理体系

@ 各制度横断的な情報管理→被保険者一人一人が、どのような公的年金制度に加入してきたかの履歴を容易に把握できるようにするデ ータベース構造とする。 a) さまざまな年金制度(旧制度、新制度、あるいは共済組合への加入を含む)への加入履歴を一元的に 管理可能な仕組みとする。 b) 各種免除(法定免除、申請免除、学生免除等)の適用や基金への加入の状態など、特定の制度でのみ 発生する情報を管理できる仕組みとする。
A 被保険者単位のデータ管理→被保険者一人一人の氏名、生年月日、住所、性別など固有な情報を制度ごとのデータベースではな く、全ての制度で共有できる持ち方にする。
a) 被保険者の情報のうち、年金制度に依存しない情報(氏名、生年月日など)と、年金制度に依存する情 報(被保険者の資格得喪期間や標準報酬月額など)とを切り分け、制度に依存しない情報のみを物理的 に一箇所で管理する仕組みとする。 b) 被保険者の情報は独立したエンティティ(情報群)として管理し、年金事務所や適用事業所の子エンテ ィティ(情報群)とはしない。 B 将来の変更に柔軟な構造(共通化・コード化)→データの正規化を行い、本来あるべき単位で情報を管理。また、将来発生しうる変更に柔軟に対応で きるデータベース構造とする。 a) 保険料徴収関連の情報のように制度間で共通化が可能な箇所は共通化を検討し、制度や業務に変更が発生しても最小限の修正で対応できる仕組みとする。 b) 保険料の種類や年金制度の種類などが新設または統廃合された場合にも最小限の修正で対応できる 仕組み(データのコード化)とする。 C 届出情報等の未加工での収載→被保険者や事業主から届出があり、受理された真正な情報は他の情報とまとめる等加工して管理するのではなく、原則、そのまま管理。 D 情報連携により取得した情報の取扱い→ 他の行政機関が被保険者や事業主からの届書に基づき保有、信頼性の高い情報との連携を確保し、 これらの情報は真正さを有する情報として扱い、事蹟も含めて記録し、管理。例えば被保険者の氏名、生年月日、住所、性別⇒住民基本台帳の情報を使用することを基本とすることとなる。 E 修正等の記録の適切な管理→年金記録の正当性を確保するために、記録の修正・取消の軌跡について、修正履歴とともに実施者、実施 理由及び実施時期を管理することとする。 F 業務事蹟の収載→組織一体として業務の実施状況の把握・管理を行うために、これまで拠点ごとに紙媒体やツールにて管理していた機構の業務事蹟を管理する。
(2) データ移行→現行システムが保有する非実存日や相関するデータ項目間で合致しない等の データの移行方法も含めて、細部の具体的な移行方針を開発準備工程の終了時までに決定、データ移行後は、フェーズ1における統計データの新旧突合に加え、フェーズ2においては記録照会・ 帳票作成等の出力系機能を先行開発することにより、現行システムとの同値性を検証する等、データが正確に 移行されたかどうかの確認を行うものとする。

Y 刷新プロジェクトの主なスケジュール(ロードマップ)→全体的な主なスケジュール(以下「ロードマップ」)は、別紙2のとおり。 フェーズ1・フェーズ2において、当面の主要な対応は、以下のとおり。 このロードマップは、必要に応じて見直しを行う。
<フェーズ1について>

(これまでの取組等) ※統計・業務分析サブシステム等の概要については、Vの2の 「(1)フェーズ1」 のとおり。
@ 経過管理・電子決裁サブシステムの稼働
A 個人番号管理サブシステムの稼働
B 統計・業務分析サブシステムの稼働
(届書の受付進捗管理の一元化)
(稼働システムの更なる改善)
<フェーズ2について>
(業務プロセスの点検の実施等)
(開発準備工程の実施)
(データベース移行方針の策定)
(本格開発の実施)
(稼働開始)

Z 刷新プロジェクトを進める上で必要な事項・検討課題等
1 情報セキュリティの確保
→電子申請や情報連携の推進が進む中にあって、日々新たなセキュリティのリスクが発生し続けている。 こうした外部・内部の様々なセキュリティ脅威に対して、年金個人情報の流出やデータ改ざん防止を確実に 図ることができるシステムの構築を行うことが必要。 したがって、基幹システム⇒引き続きインターネットとは隔離した構造にするほか、セキュリティの 動向を踏まえて最新技術について可能な限り取り込むなど万全を期する。 また、最終完成物でのセキュリティの万全確保はもちろん、開発プロセス(要件定義〜保守運用)においても、 適切に情報セキュリティを確保していくことも必要。 このため、最新の「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準(サイバーセキュリティ戦略本部決 定)」に準拠して開発を行うものとし、調達仕様及び基本設計(セキュリティ仕様)等において、情報セキュリティ 対策に係る発注者・受託者側がそれぞれ果たすべき責任及び責任者、懸念が生じた際の双方の情報伝達の 経路など情報セキュリティの管理を明確化する。また、定期的な第三者によるセキュリティ診断を行うなど、情 報セキュリティの確保に取り組む。
2 確実なデータ移行→フェーズ2開発においてはデータベースの再構築が最も重要なポイントであり、現行システムが保有する複雑かつ膨大なデータを、漏れも重複もなく管理できるデータベースを構築し、その新しいデータベースへ確実に 移行することが必要。 このため、データが正確に移行され、かつ、新たなデータベースが正しく機能しているか確認できるよう、統計や記録照会・帳票出力など、出力系の機能を先行的に開発し、現行システムの場合と比べて同値であることの検証などを検討。現行システムで保有するデータの不整合や不備(例:非実存日等)の取り扱い、旧データ等の取り扱いや管 理の在り方(二重管理を避ける等)、旧データベースの経過的な利用の在り方などについて、年金業務システ ムにおけるデータ定義、利用目的を明確にしたうえで対処方針を策定する。
3 最新技術の取り込み→システムの構築に当たっては、交換可能な機能を意識しつつ、永続的に継続する技術の進展に適応できるよう、各機能の役割を明確にしたシステム構造とし、技術の進展等を踏まえつつ、可能な限り、最新技術を適 切に取り込んでいく。 例えば、業務や開発の効率性を上げるために、業務アプリケーションの最新のIT技術(文字や音声の認識技 術、AI(Artificial Intelligence)技術、RPA(Robotic Process Automation)技術、モバイル等)について、普及状況を注視しつつ、活用の可能性等について適宜検討を行う。
4 発注者側の体制確保(ITガバナンス)→機構の発注者としてのITガバナンスを確立するため、プロジェクトマネジメント体制の強化や人材育成、技術 支援の適切な確保を図る。 このため、機構⇒支援事業者によるOJTや研修機会の提供、外部研修機会の確保などにより、 プロジェクトに従事する職員に対して、継続的に研修を行うとともに、業務や技術に詳しい外部人材の必要に応じた登用などにより刷新プロジェクトの推進体制を確保。 さらに、中長期的にITガバナンスを確保する観点から職員のキャリアパスを継続的に見直し、専門性の高い 正規職員を育成・確保できるよう、人事ローテーション、研修などを見直すとともに、事業者に対し主導権を持 って活動できる人材、実務の要となるリーダークラスの人材(プロジェクトの進捗管理、要件定義に係る関係部 署との調整、職員の育成・指導を担う人材)の育成を計画的に進めていく。 また、刷新プロジェクトを進める中で、必要な体制は適切に確保するものとし、例えば、開発準備工程後など、 様々な検証の過程においても、必要に応じ、体制の在り方等も含めて検討を加える。
5 フェーズ1構築時の教訓の反映→フェーズ1構築において検出された問題を教訓として体制等の見直しを図り、設計・開発作業を実施する。 その際、既存の成果物や方針などに適宜活用することとする。 フェーズ1構築時の教訓⇒例えば、業務・システム刷新の目指すものが十分に認識されないまま要 件定義や設計・開発が進んだことや、発注者側の仕様作成・説明の不足等と受託者側の認識不足等による「手戻り」の発生、受託者と発注者側のコミュニケーション管理のルールが明確に定められていなかったなどの 課題があった。 フェーズ1で開発したシステムの改善検討の成果等も含め、次の工程に活用できるものは最大限活用して いくことを基本とする。 また、フェーズ1稼働時の現場の混乱、その後の追加開発の状況を考えると、システム移行時に現場が安 定的に業務の移行を実施するためには、十分な資源を投入し、準備期間をもつことが重要である。
6 制度改正等の反映
→システム開発期間中における業務改善や制度改正を回避できない場合、工程の手戻り、工数の増大、工期の延伸、稼働時期の延期、品質の低下、費用の増大等の問題が発生しかねない。 そのため、業務プロセス点検による開発要件の妥当性・網羅性の検証作業を終えた後は、原則的に要件の 変更は行わないことを基本とする。 このため、その時点で、実施する見込みの高い業務改善・制度改正等の案件⇒可能な限り、業務プロセス点検終了までに要件の具現化・確定を行うことを目指す。 ただし、制度改正等、避けがたい理由により開発の着手後に要件を追加することとなる場合もあることから、 その場合に備え、追加規模等の見積りや要件調整等の対処方法(変更管理ルールの補完)は、可能な限り予 め策定するようにする。

[ プロジェクトの実施体制
1 基本的な考え方
→ 国(厚生労働省年金局)と、機構の役割関係、刷新プロジェクトの責任者、主要な実務責任者、管理体制等 は、それぞれの組織法令等に基づくものとし、この刷新プロジェクトでは、具体的には、以下のとおりとなる。 下記に掲げるもののほか、各組織ごとの主な役割は、別紙3のとおりである。なお、刷新プロジェクトは、下記の各責任者だけではなく、その下で業務に当たる全ての職員が、司々において、 それぞれの職責を適切に果たすことによって成り立つもの。刷新プロジェクトに関わる全ての職員がそれを 自覚し、それぞれの組織法令等に基づく自らの職責を全うすることが基本となる。
2 国と機構の関係 ↓
(1) 国と機構の役割
→刷新プロジェクトにおける国と機構の基本的な役割関係は、「システム開発等に関する協定書」(平成 22 年 1 月 27 日・厚生労働省年金局長・日本年金機構理事長。以下「協定書」)に基づく。 システム開発等に関する協定書第二条を踏まえ、具体的には、以下のとおり。 <国> 国(厚生労働省年金局)は、刷新プロジェクトの管理・監督、政府内の調整・報告、仕様・調達その他シス テム保有者としての責任を負うとともに、管理運営責任を果たすため必要な業務を担う。 <機構> 機構は、実際のシステム開発と運用、業務刷新の企画立案その他一連の実務を担う。
(2) 国と機構の連携協力→刷新プロジェクトは、上記の基本的な役割分担を踏まえつつ、国と機構が、密接かつ一体的に連携し、相 互に協力をしながら進める。→ 国(厚生労働省年金局)は、刷新プロジェクトの実施に必要な予算の確保等に努める。 機構は、刷新プロジェクトについて、費用対効果に留意しつつ、事務処理の正確性確保、迅速化等のサー ビスの質の向上などの観点から、国民・お客様の理解が得られるよう、業務・開発の合理化等に努める。
3 プロジェクトの実施体制↓
(1) プロジェクト責任者・副責任者
→刷新プロジェクトの責任者は、年金管理審議官(社会保険オンラインシステムの保有者等であることによる 国における事務責任者)とする。 刷新プロジェクトの副責任者は、機構理事長(社会保険オンラインシステムの開発や運用等についての一 連の実務を担う機構における経営責任者)とする。 ・ 責任者、副責任者は、それぞれの職位に基づき、刷新プロジェクトの実施に係る各種事務の遂行について 決裁・決定等を行う。 責任者、副責任者は、プロジェクトの進捗状況を常時把握できるようにし、担当者からの報告を待つことな く、リスク発生時の兆候に早期に気づくように努める。
(2) プロジェクト管理者(国)→プロジェクトの責任者である年金管理審議官の下で行われるものとし、その実 務を担う主な組織とその役割は、 @ 総括的な管理 年金局企画官は、国の立場としての刷新プロジェクトに係る総括的な管理、調整等の業務を担う。 システム開発等に関する協定書 第二条 機構は、社会保険オンラインシステムの開発等に係る一連の実務について一貫して責任を持って行うものとする。 厚生労働省は、社会保険オンラインシステムの保有者としての責任を負うとともに、管理運営責任を果たすために必要な管理、指導等を行うものと する。 A 実務の実施組織 年金局事業企画課システム室は、刷新プロジェクトの基本方針、要件決定に必要な企画立案・調整及び 予算要求・執行管理、ベンダー等の調達・契約、政府内及び関係者への対応・調整その他刷新プロジェクト に係る国の必要な業務を担う。
(3) プロジェクト実施者(機構)→ 機構における刷新プロジェクトは、プロジェクトの副責任者である機構理事長の下で行われるものとし、その実務を行う主な組織とその役割は、具体的には、以下のとおり。⇒ @ プロジェクトマネージャー(刷新プロジェクトのシステム刷新の実務責任者) 機構システム部門担当理事(機構 CIO)は、機構におけるシステムの刷新に係るプロジェクトマネージャー (刷新プロジェクトのシステム刷新の実務上の責任者)として、機構の刷新プロジェクトに係る業務のうち、シス テムの刷新に係る開発企画、設計、管理及び技術的事項の決定等の業務を担う。 A 業務刷新の企画・立案に関する責任者(刷新プロジェクトの業務刷新の実務責任者)→ 機構事業企画部門担当理事は、機構における業務刷新の実務上の責任者として、業務刷新に係る企画立案、業務プロセス点検の実施・評価、刷新後の事務運営体制の検討その他機構における業務刷新に係る業 務要求等の管理の業務を担う。 B 実務の実施組織→ 機構における刷新プロジェクトの実施に要する業務は、刷新プロジェクト推進室が担う。
(4) 業務・システム刷新本部(機構)→機構において業務刷新の方向性等を確認し、プロジェクトの進捗管理等を行うため、業務・システム刷新本 部を設置。 業務・システム刷新本部は、理事長、副理事長、関係理事及び機構の関係部門で構成。 業務・システム刷新本部は、業務刷新の方向性等の確認及び業務の機能等に応じた業務プロセス点検の 結果の確認を行うとともに、機構における刷新プロジェクトの進捗管理等を行う。
(5) システム刷新委員会(国・機構)→刷新プロジェクトについて、国と機構の適切な連携の下、重要事項を一体的に意思決定等できる体制を整備し、もって、刷新プロジェクトの適切な実施を図るために設置する。 システム刷新委員会は、年金管理審議官、機構理事長、システム部門担当理事、事業企画部門担当理事その他で構成。 システム刷新委員会は、この憲章の制定・改廃、開発準備工程を踏まえた刷新プロジェクトの在り方の決定 その他刷新プロジェクトの在り方等に関わる重要な方針に係る事項を審議する。 システム刷新委員会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。
(6) 緊急時等のエスカレーション→ 刷新プロジェクトの実施担当者や管理担当者は、刷新プロジェクトの実施過程において、緊急の判断を要する事態が生じるおそれや速やかな報告を要する必要があることを認めた場合には、刷新プロジェクトの実務責 任者((3)の@又はAに示す実務責任者をいう。以下同じ。)及び年金局企画官に対し、速やかにその内容を 報告し、必要に応じて判断を求めるものとする。 実務責任者及び年金局企画官は、本憲章の方針に変更を生じる事項や本憲章の範囲を超える事項といっ た重要案件や緊急で重要な判断を要する事態が生ずる場合、速やかな報告を要すると認める場合には、プロ ジェクト責任者・副責任者に対し、報告を行い、判断を仰ぐものとする。

\ その他→ この憲章に定めるほか、必要な技術的事項は別に定める。

○改訂履歴→第T版 2018/12/25  第U版 2019/12/26

○(別紙1−1)開発準備工程で想定しているシステム構成全体のイメージ →「業務サブ システム@〜G参照」「共通基盤サブシステム→システム基盤」
○(別紙1−2)業務サブシステムの構成 →「事務処理系の業務に関わる業務サブシステム→ABCDE」「対策系の業務に関わる業務サブシステム→FGH」 参照。
○(別紙2)ロードマップ 別紙→フェーズ1⇒平成29年1月〜(令和6年1月〜)まで。
フェーズ2⇒全面的な稼働開始は令和8年1月。
○(別紙3)刷新プロジェクトの実施体制(組織ごとの主な役割等)→厚生労働省、日本年金機構⇒それぞれの役割あり。

◆フェーズ1→システムの中核であるメインフレームに登録する年金記録データの形式やデータベース構造は変えないまま、会社や個人が提出した届書の事務処理などに関わるシステムを刷新する。フェーズ1が終了すれば、事務処理の中で紙ベースの作業は大幅に減るほか、年金記録の登録ミスを防ぐチェック体制が整う。
フェーズ2(刷新の本丸)→システム構成の見直しや更なる業務プロセス改革(BPR)を進める他、メインフレームをオープン化し、データベース構造を刷新。最大の変更点は、これまで制度単位で構築していたデータベースを個人単位に集約すること。 現行システムは、法改正で新たな制度が新設されるたび、システムやデータベースを構築しており、管理が複雑になっていた。新システムでは、国民一人ひとりについて、基礎年金番号にひも付ける形で、データを統合管理する形に改める。

次回は新たに「第185回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」からです。

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