第6回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料 [2022年12月16日(Fri)]
第6回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料(令和4年12月13日)
≪議事≫(1)児童発達支援・放課後等デイサービスの主な検討事項について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29757.html ◎資料1児童発達支援・放課後等デイサービスの主な検討事項(案)について〔参考資料〕 (「障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書(令和3年10月20日)(抜粋)を踏まえて考えられることの検討事項(案)。」)↓ ○U-1.「総合支援型(仮称)」と「特定プログラム特化型(仮称)」の具体的な方向性として、どのようなことが考えら れるか。→特定領域の支援のみを提供するのではなく、アセスメント及び個別支援計画の策定プロセスから個々の障害児の状態・発達過程・特性等に応じた日々の支援の中で、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・ コミュニケーション」「人間関係・社会性」)全体をカバーした上で、特に重点を置くべき支援内容を決めていく「総合支援型」(仮称)を基本型 とする方向で検討する。 その上で、特定領域のプログラムに特化した支援のみを行う事業所の場合でも、専門性の高い有効な理学療法、作業療法、言語療法等の発達支援⇒「特定プログラム特化型」(仮称)として位置付ける方向で検討する。なお、医療的ケア児に対する看護師による医療的ケアの提供は、児童発達支援・放課後等デイサービスの提供に際して不可欠なものとして、引き続き提供できるよう考慮する必要がある。 ○U-2.見守りだけや、学習塾のような学習支援のみ、ピアノや絵画のみの指導となっている等、必ずしも障害特性に応じた専門性の高い有効な発達支援と判断できないものについて、どのような対応が考えられるか。→必ずしも障害特性に応じた専門性の高い有効な発達支援と判断できない場合、サービス提供からみて障害のない子どもであれば私費で負 担している実態にあるような内容の場合は、公費により負担する障害児通所支援の内容として相応しいかを検討する必要がある。 ○U-3.発達支援を必要とする障害児の利用状況(併行通園・保護者の就労等)に応じた支援を行うことについて、支援時 間の長短等を考慮したうえで適切に評価するためには、どのようなことが考えられるか→それぞれの類型に応じた人員基準と、親の就労に対応するための時間も含めた支援時間の長短が適切に評価されるよう検討する必要がある。 こうした親の就労への対応を検討する際には、保育所、放課後児童クラブ、日中一時支援など他のサービスの実態を踏まえた役割分担を意識して検 討する必要がある。 ≪児童発達支援≫ U 児童発達支援事業・放課後等デイサービスの「総合支援型(仮称)」と 「特定プログラム特化型(仮称)」の方向性について↓ (1) 児童発達支援の本来の支援の在り方として、ガイドラインにおいて総合的な支援を基本と位置付けている中、改めて一部の特定領域の支援の位置づけに関してどう考えるか。 (検討の視点の例)→5視点あり。児童発達支援の主な対象が乳幼児期という、生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期で あることからも、全ての児童に総合的な支援が提供されることが必要であり、全ての児童発達支援 においてこれを提供することを基本とすることが考えられるがどうか。 また、総合的な支援の提供を前提としつつ、特定の領域の支援(理学療法等)を重点的に行うこ とは、個々の子どもの障害特性に対応した効果的な支援となることも考えられるがどうか。 その際に多職種が連携しながら、そのような形で効果的に支援を行う体制や仕組みとしてどのよ うなことが考えられるか。 (2)見守りだけや、学習塾のような学習支援のみ、ピアノや絵画のみの指導となっている等、 必ずしも障害特性に応じた専門性の高い有効な発達支援と判断できないものについて、どの ような対応が考えられるか。 (検討の視点の例)→3視点あり。公費により負担する障害児通所支援の内容として 明らかに相応しくないと考えられるものとして、具体的にどのようなものが考えられるか。 (3)発達支援を必要とする障害児の利用状況(併行通園・保護者の就労等)に応じた支援を 行うことについて、支援時間の長短等を考慮したうえで適切に評価するためには、どのよ うなことが考えられるか。 (検討の視点の例)→2視点あり。児童発達支援には、児童発達支援が生活の主軸である場合と、保育所や幼稚園等が生活 の主軸である場合(併行通園で児童発達支援をスポット的に利用等)があり支援時間に差 異があるが、これらを考慮したうえで適切に評価するためには、どのような方策が考えられるか。 親の就労への対応について、障害児に対して適切に発達支援を提供しつつ、親の就労へ の対応を行う方策としてどのようなものが考えられるか。 ≪放課後等デイサービス≫ (1)放課後等デイサービスの本来の支援の在り方として、ガイドラインにおいて基本活動を 組み合わせた総合的な支援を基本と位置づけている中、幅広い年代を対象としていることを 考慮した上で、改めて一部の特定領域の支援の位置づけに関してどう考えるか。 (検討の視点の例)→5視点あり。、ガイドラインにおいて基本的役割(@子どもの最善の利益の 保障、A共生社会の実現に向けた後方支援、B保護者支援)を定めた上で、4つの基本活動(「@ 自立支援と日常生活の充実のための活動」、「A創作活動」、「B地域交流の機会の提供」、「C余暇の 提供」)を全て含めた総合的な支援を行うことを想定しているが、学童期・思春期に対する支援と いう観点から見直すべき点やその他に必要な要素は考えられるか。 (2) 見守りだけや、学習塾のような学習支援のみ、ピアノや絵画のみの指導となっている等、 必ずしも障害特性に応じた専門性の高い有効な発達支援と判断できないものについて、どのよ うな対応が考えられるか。 (検討の視点の例)→3視点あり。放課後等デイサービスにおいて見守りだけ等、公費により負担する障害児通所支援の内容として 明らかに相応しくないと考えられるものとして、具体的にどのようなものが考えられるか。 (3)発達支援を必要とする障害児の利用状況(併行通園・保護者の就労等)に応じた支援を行 うことについて、支援時間の長短等を考慮したうえで適切に評価するためには、どのような ことが考えられるか。 (検討の視点の例)→親の就労への対応について、障害児に対して適切に発達支援を提供しつつ、親の就労への対応を 行う方策としてどのようなものが考えられるか。 (4)学童期・思春期において日中の通いの場がない障害児への対応や、教育との連携について、 どのようなことが考えられるか。 (検討の視点の例)→3点の視点あり。学校等に進学せず(できず)、どこにも日中の通いの場がなくなっている発達支援を 必要とする障害児への対応について、どのような支援方策が考えられるか。 ○以上、上記のすべてが「障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書(令和3年10月20日)(抜粋)参照のこと。 ◎参考資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスの現状等について ≪児童発達支援・放課後等デイサービス の現状等について≫ ○児童発達支援→療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児 ○児童発達支援の現状→総費用額、利用児童数、請求事業所数のいずれも増加傾向にある。 ○放課後等デイサービス→学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の ための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとと もに、放課後等における支援を推進。 ○放課後等デイサービスの現状→総費用額、利用児童数、請求事業所数とも大幅な増加を続けている ○令和3年度予算執行調査結果→総括調査票 参照。 ◎参考資料2 児童発達支援ガイドライン ○「児童発達支援ガイドライン」の概要 ・ガイドラインの策定→平成24年4月に約1,700か所であったが、平成29年1月には約4,700か所へと増加。このような中、支 援の質の確保及びその向上を図る必要がある。このため、児童発達支援が提供すべき支援の内容を示し、支援の一定の質を担保する ための全国共通の枠組みとして策定、公表する。 ・ガイドラインの目的→児童発達支援について、障害のある子ども本人やその家族に対して質の高い児童発達支援を提供するため、児童発達支援センター等における児童発達支援の内容や運営及びこれに関する事項を定める。 ・児童発達支援の提供すべき支援→【本人支援】⇒障害のある子どもの発達の側面から、「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」 の5領域において、将来、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにすることを大きな目標として支援。【移行支援】⇒障害の有無にかかわらず、全ての子どもが共に成長できるよう、可能な限り、地域の保育、教育等の支援を受けられるようにし、かつ 同年代の子どもとの仲間作りを図っていくこと。【家族支援】⇒家族が安心して子育てを行うことが出来るよう、さまざまな家族の負担を軽減していくための物理的及び心理的支援等。【地域支援】⇒支援を利用する子どもが地域で適切な支援を受けられるよう、関係機関等と連携すること。また、地域の子育て支援力を高めるための ネットワークを構築すること。 ・児童発達支援計画の作成及び評価→障害のある子どもや保護者の生活全般における支援ニーズとそれに基づいた総合的な支援計画を把握し、具体的な支援内容を検討し実施。障害児支援利用計画と整合性のある児童発達支援計画を作成し、児童発達支援を実施する。 ・関係機関との連携→市町村、保健所、病院・診療所、保育所等、特別支援学校等の関係機関と連携を図り、円滑な児童発達支援の利用と、適切な移行を図る。 ・支援の質の向上と権利擁護→支援に関わる人材の知識・技術を高めるため、様々な研修機会の確保、知識・技術の取得意欲を喚起することが重要。 児童の権利条約、障害者の権利条約、児童福祉法等が求める子どもの最善の利益が考慮される必要がある。 ・【自己評価結果の公表】→ 職員による事業所支援の評価及び保護者等による事業所評価を踏まえ、事業所全体として自己評価を行う。また、概ね 1年に1回以上、インターネットのホームページや会報等で公表していくことが必要。 ○ 児童発達支援ガイドライン (目次)のみ。↓ 第1章 総則 1 目的 2 障害児支援の基本理念 (1)障害のある子ども本人の最善の利益の保障 (2)地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進と合 理的配慮 (3)家族支援の重視 (4)障害のある子どもの地域社会への参加・包容(インクルー ジョン)を子育て支援において推進するための後方支援と しての専門的役割 3 児童発達支援の役割 4 児童発達支援の原則 (1)児童発達支援の目標 (2)児童発達支援の方法 (3)児童発達支援の環境 (4)児童発達支援の社会的責任 5 障害のある子どもへの支援 第2章 児童発達支援の提供すべき支援 1 児童発達支援の内容 (1)発達支援→ ア 本人支援 イ 移行支援 ウ 支援に当たっての配慮事項 (2)家族支援 →ア ねらい イ 支援内容 ウ 支援に当たっての配慮事項 (3)地域支援 →ア ねらい イ 支援内容 ウ 支援に当たっての配慮事項 第3章 児童発達支援計画の作成及び評価 1 障害児支援利用計画との整合性のある児童発達支援計画の作 成と児童発達支援の実施(障害児相談支援事業者との連携) (1)障害児相談支援事業者による障害児支援利用計画案の作成と支給決定 (2)サービス担当者会議の開催と障害児支援利用計画の確定 (3)児童発達支援計画に基づく児童発達支援の実施 (4)障害児相談支援事業所によるモニタリングと障害児支援利 用計画の見直し (5)その他の連携について 2 児童発達支援計画の作成及び評価 (1)子どもと保護者及びその置かれている環境に対するアセス メント (2)児童発達支援計画の作成 (3)タイムテーブル、活動プログラムに沿った発達支援の実施 (4)児童発達支援計画の実施状況の把握(モニタリング) (5)モニタリングに基づく児童発達支援計画の変更及び児童発 達支援の終結 第4章 関係機関との連携 1 母子保健や医療機関等との連携 (1)母子保健等との連携 (2)医療機関や専門機関との連携 2 保育所や幼稚園等との連携 3 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所等との連携 4 学校や放課後等デイサービス事業所等との連携 5 協議会等への参加や地域との連携 第5章 児童発達支援の提供体制 1 定員 2 職員配置及び職員の役割 (1)適切な職員配置 (2)設置者・管理者の責務 (3)設置者・管理者による組織運営管理 ア 事業運営の理念・方針の設定・見直しと職員への徹底 イ 複数のサイクル(年・月等)での目標設定と振り返り ウ 自己評価結果の公表 エ コミュニケーションの活性化等 オ 子どもや保護者の意向等の把握 カ 支援の継続性 3 施設及び設備 4 衛生管理、安全対策 (1)衛生・健康管理 (2)非常災害・防犯対策 (3)緊急時対応 (4)安全確保 5 適切な支援の提供 6 保護者との関わり (1)保護者との連携 (2)子どもや保護者に対する説明責任等 ア 運営規程の周知 イ 子どもや保護者に対する運営規程や児童発達支援計画の内容についての丁寧な説明 ウ 保護者に対する相談援助等 エ 苦情解決対応 ] オ 適切な情報伝達手段の確保 7 地域に開かれた事業運営 8 秘密保持等 第6章 支援の質の向上と権利擁護 1 支援の質の向上への取り組み (1)職員の知識・技術の向上 (2)研修受講機会等の提供 2 権利擁護 (1)虐待防止の取組 (2)身体拘束への対応 (3)その他 別 添 児童発達支援センター等における事業所全体の自己評価の流れ 別紙1 事業所職員向け児童発達支援自己評価表 別紙2 保護者等向け児童発達支援評価表 別紙3 事業所における自己評価結果(公表) 別紙4 保護者等からの事業所評価の集計結果(公表) 参考資料1 地域における「縦横連携」のイメージ及び障害児の地域 支援体制の整備の方向性のイメージ 参考資料2 支援提供の流れ(障害児相談支援事業所と児童発達支援 センター等の関係、児童発達支援の提供プロセス) 参考資料3 児童発達支援計画(ガイドライン項目の記載例) 次回も続き「参考資料3 放課後等デイサービスガイドライン」からです。 |