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第54回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2022年12月04日(Sun)]
第54回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和4年11月25日)
<議題>(1)物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策及び令和4年度第2次補正予算案(雇用環境・均等局関係)(2)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(新型コロナウイルス感染症 小学校休業等対応コース助成金)(諮問)(3)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(キャリアアップ助成金につ いて)(諮問)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29369.html
◎資料2−1 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問)
令和4年11月25日 厚生労働大臣→労働政策審議会会長へ
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱↓
第一 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給対象期間等の改正
一 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金について、対象有給休暇(事業主がその雇 用する被保険者に対して取得させた、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした 小学校等に就学等している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九 条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)をいう。以下同じ。)の期限を令和四年 十一月三十日から令和五年三月三十一日に変更すること。
二 対象有給休暇を取得させた事業主が、当該対象有給休暇の期間の全部又は一部の期間において新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る 同項第二号に掲げる区域又は同法第三十一条の四第一項に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等 重点措置に係る同項第二号に掲げる区域のうち雇用環境・均等局長が定める区域に所在する事業所を有 する場合の支給金額の特例措置を廃止すること。
第二その他
一この省令は、令和四年十二月一日から施行すること。



◎資料2−2 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要
1.改正の趣旨
→新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学 校等に就学等をする子どもの保護者である労働者の休暇取得を支援するため、当該助 成金の支給対象期限を令和5年3月 31 日まで延長するため、所要の改正を行うもの。
2.改正の内容 ↓
(1)新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の延長について
→今般、当該助成金について、支給の対象となる対象有給休暇の期限を令和5年3月31日ま で延長し、令和4年12月1日から令和5年3月31日の間に取得させた対象有給休暇について は、次のとおり。 対象有給休暇に係る者一人につき、事業主が支払った賃金の額に相当する額として雇用 環境・均等局長の定める方法により算定した額を支給する際の支給上限を次のとおり⇒※ 1日当たり8,355円を支給上限。(なお、当該事業主が取得させた対象有給休暇の 期間に新型インフルエンザ等特別措置法(平成24年法律第31号)の規定による新型インフ ルエンザ等緊急事態宣言の対象区域又は新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実 施すべき区域に所在する事業所を有する事業主において支給上限を12,000円とする特例措 置は廃止する。) (2)その他(経過措置)→ 本省令の施行に当たって、以下の経過措置を設ける。⇒ 令和4年 10 月1日から同年 11 月 30 日までの間においてその雇用する被保険者に取得さ せた対象有給休暇に対する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給→令和4年 12 月1日以降も、改正前の規定により支給すること。 本省令により新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給期間を上記のとおり延長することから、令和4年 12 月1日から令和5年3月 31 日までの間におい てその雇用する被保険者に取得させた対象有給休暇については、則附則第 17 条の2の4の 規定による新型コロナウイルス感染症に係る育児休業等支援コース助成金を支給しないも のとすること。
3.根拠法令 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 62 条第1項第6号及び第2項
4.施行期日等 公布日 令和4年 11 月下旬(予定) 施行期日 令和4年 12 月1日


◎資料3−1 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問)
令和4年11月25日 厚生労働大臣→労働政策審議会会長へ
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱
第三 キャリアアップ助成金制度の改正

一 賃金規定等改定コース助成金の改正
二 正社員化コース助成金の改正
第八 その他
一 この省令は、公布の日から施行すること。ただし、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース助成 金)については、令和四年九月一日(以下「適用日」という。)から第三の一の規定を適用するものとす ること。
二 適用日から令和五年三月三十一日までの間に、雇用保険法施行規則第百十八条の二第五項第一号ハの措 置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース助成金)の支給については、なお従前の例によることができるものとすること。
三その他この省令の施行に関し必要な経過措置を定めること。
四その他所要の規定の整備を行うこと


◎資料3−2 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要
1.改正の趣旨
→「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定)を受けて、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)に基づく各種助成金等について、制度の見直しや新設を行うもの。対象となるのは以下の助成金等であり、内容の詳細は別紙のとおり。⇒1.労働移動支援助成金 2.中途採用等支援助成金 3.キャリアアップ助成金 ※雇用環境・均等局関係 4.産業雇用安定助成金 5.特定求職者雇用開発助成金 6.成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業 7.人材開発支援助成金
2.根拠法令→ 雇用保険法第 62 条第1項及び第2項並びに第 63 条第2項
3.施行期日等→ 公布日 令和4年 12 月上旬(予定) 施行期日 公布日(ただし、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース助成金)については、令和4年9月1日に遡及して適用)
○(別紙)↓
(雇用環境・均等局関係のみ抜粋)
→3.キャリアアップ助成金⇒ 正社員化コースの見直し(加算措置の改定等)、賃金規定等改定コースの見直し(支給要件の見直し等)
○((参考))↓
7.人材開発支援助成金
→ 人への投資促進コースの見直し、事業展開等リスキリング支援コースの新設


◎参考資料1 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(新型コロナウイルス感染症小学 校休業等対応コース助成金について)参考資料
○小学校休業等対応助成金の改正内容(案)
→改正内容 令和4年12月〜令和5年3月の小学校休業等対応助成金の日額上限額を(令和4年12月〜令和5年3月) 原則的な措置のみで 8,355円(日額上限額)。
○10歳未満の新規陽性者数(週次)→10歳未満の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数をみると、夏のピーク時(週約16万人)より、大幅に 減少しているものの、週約6万人と高い水準であり、直近では増加傾向にある。
○公立小学校の臨時休業等の状況→本年11月1日時点で、10歳未満の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は高い水準にあり、公立小学校の 臨時休業状況を見ると、@学校全体の臨時休業は0.2%、A特定の学年・学級の臨時休業は4.5%で、10月3日 時点と比較するとやや増加した。 文部科学省では、地域一斉の臨時休業については、児童生徒の学びの保障や心身への影響等の観点を考慮し、 慎重に検討する必要があると各都道府県教育委員会等に示している。
○物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策(令和4年10月28日閣議決定)(抄)→第2章 経済再生に向けた具体的施策 W 防災・減災、国土強靱化の推進、外交・安全保障環境の変化への対応など、 国民の安全・安心の確保
1.ウィズコロナ下での感染症対応の強化
(1)保健医療体制の強化・重点化と雇用・暮らしを守る支援 (略) 雇用調整助成金の迅速な支給を継続する とともに、生活困窮者の支援に 万全を期す 。 (略)
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(厚生労働省)


◎参考資料2 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(キャリアアップ助成金について) 参考資料
○キャリアアップ助成金の「正社員化コース」
→有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者を正社員化した場合に、事業主に対して助成を行う制度⇒「現行」「拡充内容」「支給実績」「典型例@〜B」あり。参照のこと。
○キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」→「現行」「拡充内容」「支給実績」「典型例@〜B」あり。参照のこと。
○施策名:人材開発支援助成金「人への投資促進コース」の拡充(令和4年度第二次補正予算案 制度要求)(本内容は人材開発分科会で審議予定)⇒@〜C 参照のこと。
○施策名:人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース 」の創設(令和4年度第二次補正予算案 制度要求)(本内容は人材開発分科会で審議予定) ⇒@〜C 参照。


次回は新たに「第3回「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(オンライン開催)」資料」からです。

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