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第5回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料 [2022年11月26日(Sat)]
第5回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料(令和4年11月18日)
≪議事≫(1)児童発達支援センターについてA (2)子ども・子育て一般施策等への移行等についてA (3)障害児通所支援の質の向上の主な検討事項(案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29260.html
◎資料1 児童発達支援センターについて(案)
○主な検討事項(案)_@
→T-1.児童発達支援センターに求められる中核機能が発揮されるための人材配置、地域の事業所に対する相談・援助等の 在り方について、どう考えるか。「福祉型」と「医療型」のセンターの一元化後の方向性について、どう考えるか。
・「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて中間整理(令和3年12月16日)(P7より抜粋)→@ 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 A 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能(児童発達支援センターが障害児通所支援事業所に対し、支援 内容等への助言・援助等を行う機能)C 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能
○第3回障害児通所支援に関する検討会における主なご意見について↓
・児童発達支援センターの中核機能について
(1)幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能について
→9意見あり。一番重要なのが基本はアセスメント。各障害に応じて必要なアセスメントは異なり、最低限必要なアセスメントを 決めて貰わないと十分ではないことも出てくる。専門性の研修は、各障害に応じてやらなければいけないというアセ スメント領域を決めていただき、それに基づいた専門性の研修が必要。
(2)地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能について→14意見あり。発達のアセスメントと問題行動が起きているその機序についてのアセスメントというところを、スーパービジョ ン・コンサルテーションできる機能として入れてほしい。 放課後等デイサービスを運営していないセンターも学童期・思春期のスーパーバイズ・コンサルテーションを行う ことは、発達的な専門性がかなり違うのと、二次障害的なものが入ってくる学童期・思春期のスーパービジョンと、 非常に小さいお子さんの保育・療育等を行う専門性とかなり違うので難しいのではないか。例えば特別支援教育の先 生に入ってもらい、就学期のつなぎをつくりつつ思春期相談の対応をしていく形も必要。全部実現するのはかなり計画的、長期の話だと思うが、つなぎとして地域の相談資源が少ない中、スーパーバイズ となる人をセンターがコーディネートし、どこかから連れてくるという形も必要ではないか。
(3)地域の発達支援に関する入口としての相談機能について→9意見あり。発達障害に関しては、発達障害者支援法の中で家族による家族の支援が位置づけられ、ペアレント・メンター制度 が全国に広がりつつある。ほかの障害においても家族そのものの不安、専門機関に行くまでの不安もあると思う。家 族相談の場として、障害児を越えた形でメンターの相談機能を加えていくことは必要で、親と親のつながりをつくる という機能を入れていくことが重要。
(4)地域の中核的機能を担うことについて具体的な体制整備の方向性→16意見あり。地域のいろいろな困り感のある子を受け入れるには専門職配置は必要。中核機能をしっかり果たせるような、保育 士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、心理士、公認心理士、ソーシャルワーカーなど。今まで保育士と児童指 導員が中心で、センターが作業療法士、理学療法士が必要だからと雇っているだけで配置には入っていなかった。子 育て保育をベースにしながらも専門性を取り入れていく必要があり、人員配置なくしてはできないのではないか。
・福祉型、医療型の一元化後の方向性について→8意見あり。福祉型は3種類あり、従来の発達障害、知的障害の子が通う、主に難聴、主に重心。医療型と福祉型が一元化にな るが給付費が違うので、基本は同じになっていくことが大事。その上で、必要な難聴のこどもの支援で特別な支援が 必要な場合にどう手厚くしていくか、重心の子にどういう支援が必要なのかということを加えていくことを考えない といけないのかと思う。 児童発達支援センターが一元化することで、できるセンターは作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、心理、ソー シャルワーカーなどが配置されて、全ての子供を支える体制の方向である。作業療法士や言語聴覚士、遊びを中心と した保育士など、チームで地域を支えていく体制が必要だと思うので、センターにはそういう人材がきちんと配置さ れるということが大事。

○「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号)施行後の、 児童発達支援センターの方向性について
1.センターの中核機能について
(1) 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能について(※機能@)
(検討の視点の例)
→幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援を行う対象は「重度の障害や重複する障害のある児童や、要支援・要保護児童等」の様々な課題を抱える障害児・家族と考えられるが、他に対象となり得る障害児は考えられるか。また、これらの障害児・家族に対して具体的にどのような支援を行うことが考えられるか。 この支援を行うために、現時点で配置を評価されている専門職の他に必要な職種は考えられるか。
(2) 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能(児童発達支援センター が障害児通所支援事業所に対し、支援内容等への助言・援助等を行う機能)について(※機能A)
(検討の視点の例)
→スーパーバイズ・コンサルテーションの対象は、「事業所を利用している障害児(ケースへの支援)」と「事業 所等(施設への支援)」が考えられるがどうか。 これらの対象に対して、それぞれどのような助言・援助等をどこまで行うイメージか。事業所に対し、スーパーバイズ・コンサルテーションを行うにあたり、どのような人材(経験年数等)が担うの が相応しいと考えるか。放課後等デイサービスを運営していないセンターについても、子ども等について多面的な視点を得るという観点から、学童期・思春期のスーパーバイズ・コンサルテーションを行うとしてはどうか。その際に、より機能を果た すためにどのような方策が考えられるか。保育所等訪問支援や居宅訪問型児童発達支援についても、子ども等について多面的な視点を得るという観点から、 スーパーバイズ・コンサルテーションを行うとしてはどうか。その際に、より機能を果たすためにどのような方策が考えられるか。
(3) 地域の発達支援に関する入口としての相談機能について(※機能C)
(検討の視点の例)
→保護者自身が子どもの発達に不安を感じたり、育児不安を抱えているような「気付き」の段階にある子どもや 家族に対し、センターが対応する際に、センターが担うべき発達支援に関する入口の相談機能とは、一般施策側 との関係を含め、具体的にどのような対応をイメージしているか。 相談を受けた後、適切な支援に結びつけるためには、どのような体制や方策が考えられるか。
(4) 児童発達支援センターが、今後は障害児支援において地域の中核的機能を担うことになるが、具体的にどのような体制整備の方向性が考えられるか。
(検討の視点の例)
→現在設置されている児童発達支援センター全てが、中核的機能の4つ全てを担う体制をどのように整えるか。 その際、多様な専門職を常に配置しておく必要性についてどう考えるか。また、現状の設置されているセンター 間で機能の差がある中どのような方策が考えられるか。 児童発達支援センターが設置されていない地域については、どのような対応が考えられるか。例えば、地域に 応じた代替案を可能とする等も考えられるか。 地域の体制整備を行う際には、市町村や都道府県等が中心となって進めることになるが、その関わり方や効果 的な方策についてどう考えるか。

2.福祉型、医療型の一元化後の方向性について→福祉型と医療型が一元化され、令和6年4月より施行となるが、一元化後の児童発達支援センターの 基準等について、具体的な方向性としてどのようなことが考えられるか。
(検討の視点の例)→現在の医療型のセンターは、一元化後も併設される診療所において医師の指示の下、肢体不自由児に対してリハビリが提供出来る仕組みを残しつつ、更に「遊び」を通した様々な領域の発達支援を行いやすい環境を進 めるという観点から、人員基準や設備基準については、現在の福祉型を踏まえ保育士・児童指導員を手厚くする方 向ではどうか。 今回この間の障害児通所支援の理念を踏まえ、福祉型と医療型の一元化の法改正を行ったが、現在の福祉型は、指定種別(障害児、主に難聴、主に重心)ごとに基準等が分かれている現状があるが、この取扱いについては今後どのような方向性が考えられるか。 障害種別に関わらず、身近な地域で支援を受けられることを目指し一元化の法改正を行った中で、今後それぞれの特性に対して必要な専門性(例えば難聴、重心、強度行動障害等)を担保していくためには、どのような体制 整備を行う必要があると考えられるか。
【基本的な考え方(案)】→生まれる前から家族 の不安をきちんと支えていくこと、子どもの権利を保障していくこと、どこの地域に生まれてもそ の子らしく育っていくことを保障していくという視点を基本におくべきではないか。
(1) 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能について(※機能@)
【対応の方向性に向けたポイントの整理(案)】
→支援の対象となる障害児は、幅広くどのような障害児 についても受け入れることを前提としつつ、高度な専門性に基づく発達支援・家族支援が必要な障 害児(例えば重度の障害や重複する障害、また強度行動障害を有する児等)にも対応出来るように することが必要ではないか。   幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能を発揮するためには、アセスメントにより 障害の特性や発達段階を捉えアプローチするという発達支援における基本的な支援を確実に行うと ともに成人期を見据えたうえで乳幼児期から段階的に必要なアプローチを行う視点、障害の有無に 関わらずこどもの育ちに大切な「遊び」を通じて支援する視点、子育て支援という観点を持って対 応することも必要ではないか。更に、こどもと家族の困り感に対しトータルにこどもと家族を支え ていく視点も重要と考えるがどうか。
(2) 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能(児童発達支援 センターが障害児通所支援事業所に対し、支援内容等への助言・援助等を行う機能)について (※機能A)
【対応の方向性に向けたポイントの整理(案)】→ 障害児やその家族が全国どこでも一定水準以上でサポートが受けられるよう、センターが各地域 においてスーパーバイズ・コンサルテーションにより、ケースも含めた事業所全体への支援を行う こととし、そのための体制整備を進めてはどうか。 各地域においても、巡回支援専門員整備事業、都道府県等が実施する地域療育等支援事業等を活 用し、これらを組み合わせて体制整備を進めることとしてはどうか。また、国や都道府県が地域の 実状に応じ、地域の体制整備が進むよう支援を行うことが重要ではないか。 スーパーバイズ・コンサルテーションを行う上で、障害特性を踏まえることはもとより、子育て 支援の観点を持つことも重要ではないか。また、スーパーバイズ・コンサルテーションが有効に機 能するためには、提供するセンターと受ける事業所の相互理解が重要であり、相互が理念や支援の 手法を明確にすることが必要ではないか。その人材の育成に関しては、専門性やアセスメントの技術は もとより、相手方に訪問して助言するというコンサルテーションそのものの技術を持つことが重要 であり、これらを含めた研修体制やシステムについて整備する必要があるのではないか。一定の経験年数(例えば5年)を 設けることも必要と考えるがどうか。 センターはスーパーバイズ・コンサルテーションを全ての事業を対象として行うことを基本とし つつ、センターの運営状況に応じてセンターだけでは十分な支援ができない場合(※)には、スー パーバイズ等できる人材をコーディネートする等外部と連携して取り組んではどうか。いずれにし ても地域でセンターが市町村と連携しながら、中核的役割を果たしていくということが重要ではな いか。※ 例えば、放課後等デイサービスを運営していないセンターでは、乳幼児期の療育等を行う専門性と二次障害的なものが入る学童 期・思春期における専門性は異なるため、放課後等デイサービスへの助言は難しいのではないか。 地域において市町村、センター、事業所や医療・教育・保健・子育て施策等各関係機関が連携し て取り組む体制を構築することが必要。その手法としては、事業所を訪問して行う他に、事業所に対 する研修の実施や事例検討の開催なども考えられるのではないか。センターが、まずは地域のプラットフォームとして機能することが重要であり、センターの現状に応じて研修等から始めるなど 段階的に進めることとしてはどうか。 事業所側を動かすことも重要、児童発達支援・放課後等デイサービスガイドラインの自己 評価の項目に、コンサルテーション実績等を確認する項目を設ける等、センターとの連携状況を公 表する仕組みを設けてはどうか。 地域全体の質の向上につなげるために、地域の状況を把握し、地域でどのような支援が望まれているのか、実践知として集積し、それを地域の事業所の支援等に還元していくという視点を基本に おくべきではないか。
(3) 地域の発達支援に関する入口としての相談機能について(※機能C)
【対応の方向性に向けたポイントの整理(案)】
→保護者自身が子どもの発達に不安を感じたり、育児不安を抱えているような「気付き」の段階に ある子どもや家族に対し丁寧に入口としての相談対応することが重要ではないか。また、その際に 家族相談の場として親と親のつながりをつくるという機能を入れていくことも考えてはどうか。 発達支援の入口について、1歳6ヶ月、3歳健診など母子保健施策からの流れが多い中で、母子 保健施策と連携する仕組みを構築することが必要ではないか。 特に令和6年4月に創設されるこども家庭センターとの連携は重要であり、こども家庭センター で策定されるサポートプランと障害児支援利用計画との連携も含め、具体的な方策について検討を 進めることとしてはどうか。 センターは市町村と連携しながら、母子保健、教育機関、子ども・子育て支援の関係機関、虐待 予防の視点からも社会的養護や関連機関(要保護児童対策支援協議会等)と、地域の状況に応じた ネットワークの構築を行うこととし、早期の段階からの関わりや相互で相談を受け入れられるよう な体制整備を進めることとしてはどうか。

(4) 児童発達支援センターが、障害児支援において地域の中核機能を担う上での、具体的な体制整備 の方向性について
【対応の方向性に向けたポイントの整理(案)】
→現状を踏まえると、4つの中核機能全てを十分に備えている(4つの機能それぞれを満たしてい ること、保育所等訪問支援・障害児相談支援を有すること、幅広い発達段階に対応可能であること 等)基幹型のセンターとその他のセンターとをまずは整理し、体制を整備して行く方向で検討して いくこととしてはどうか。 地域のセンターがその他のセンターの場合やセンターがない場合は関係機関が連携して機能を満 たしていく体制を整備をしていくこととしてはどうか。 地域の体制整備は自治体が主導して行うことが必要ではないか。その際には国や都道府県が、地域分析や広域設置も含めた体制整備に資する具体的な手引きを作成するなど、市町村をしっかり支 援していくことが必要ではないか。加えてセンターが中核機能を発揮するためのセンター向けのス タートアップマニュアルを策定してはどうか。 中核機能を果たすためには、センターに専門職の配置が必要であり、保育士、児童指導員の他に、 作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、心理士、ソーシャルワーカー、看護師、栄養士等を配置す ることを基本としてはどうか。 その際は持続可能な事業所運営も考慮しながら、質の担保を前提としつつ柔軟に対応できるよう 配置の仕方(基準・加算、常勤・非常勤、外部との連携等)について検討してはどうか。 センターが機能を果たしていくためには、アセスメントの手法や個別支援計画の標準化を進める 必要があるのではないか。その際にはフォーマットの同一化やICTの活用等を進めることも検討して はどうか。

2.福祉型、医療型の一元化後の方向性について→福祉型と医療型の、一元化後の児童発達支援センターの基準等の、具体的な方向性について。
【対応の方向性に向けたポイントの整理(案)】→現在の医療型のセンターについては、一元化後も併設される診療所において医師の指示の下、肢体不自由児に対してリハビリが提供出来る仕組みを残しつつ、更に「遊び」を通した様々な領域の 発達支援を行いやすい環境を進めるという観点から、人員基準や設備基準は、現在の福祉 型を踏まえ保育士・児童指導員を手厚くする方向で検討してはどうか。 一元化後は、医療と福祉の関係を整理する必要があり、併設される診療所でリハビリが提供できる仕組み等について、具体的なQ&Aで改めて示すこととしてはどうか。 福祉型の3類型(障害児、主に難聴、主に重心)についても基本の基準等は一元化する方向とし、 そのうえで、難聴や重心の子ども達の障害特性に応じた支援を行った場合に、必要な評価を行うこ とを検討してはどうか。 市町村が難聴や重心、肢体不自由等を含めて地域の児童発達支援センターが得意とする分野を把 握して、地域の体制整備に活かす仕組みを検討してはどうか。

次回も続き「資料2 子ども・子育て一般施策等への移行等について(案)」からです。

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