第4回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料 [2022年11月13日(Sun)]
第4回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料(令和4年10月24日)11/13
≪議事≫(1)子ども・子育て一般施策等への移行等について (2)障害児通所支援の調査指標について (3)その他 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28748.html ◎参考資料4 保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書 平成29年3月 一般社団法人 全国児童発達支援協議会 はじめに→ 1保育所等訪問支援の重要性 2本手引書の基本的性格(1) 手引書の対象@〜B (2) 手引書の作成にあたっての留意点@〜D 3本手引書の作成にあたって重視したこと 4 その他 第1章 理論編 T 保育所等訪問支援とは 1 保育所等訪問支援の根拠法令は何ですか?【法的位置付け】 (1)保育所等訪問支援は「児童福祉法」に基づくサービスです (2)児童福祉法の理念に則り、子どもにとって最善の利益を考慮します 2 なぜ、今必要とされているのでしょうか?【事業の成り立ち】 (1)保育所等訪問支援はインクルージョンの実現が目的です (2)通所支援の課題に対応する未来志向型の事業です 3 保育所等訪問支援は何のために行うのでしょうか?【事業の理念、目的】 (1)子どもの成長・発達を願う保護者の権利として提供されるサービスです (2)保育所等訪問支援は、普段通所している場所での集団適応を支援するサービスです 4 どのような人が利用するのでしょうか?【申請者と対象児】 (1) 申請者は保護者です (2) 利用者は保育所等に通所していて、集団生活に専門支援が必要な子どもです (3) 訪問支援に対する子どもの意向を確認 5 どこで行うのでしょうか?【訪問支援の場所】 (1)保育所や幼稚園、認定こども園、教育機関など通所して集団生活を送る施設です 6 誰が訪問支援を行うのでしょうか?【人員配置基準:訪問支援員の資格】 (1)児童指導員や保育士、作業療法士などのリハ職員、心理担当職員などです (2)訪問支援員は、障害児支援に関する知識や相当の経験が必要です 7 どのような設備が必要ですか?【設備基準】 (1)保育所等訪問支援を行うための相談室などが必要です 8 どのような支援をするのでしょうか?【支援内容】 (1)子どもへの「直接支援」とスタッフへの「間接支援」を行うサービスです (2)保護者への丁寧な報告が必要です 9 訪問支援の頻度や時間、期間ぐらいですか? 【実施形態】 (1)標準的には、2週間に1回程度の訪問頻度を想定しています (2)標準的には、直接支援及び間接支援合わせて 2 時間〜半日程度です (3)支援の継続は半年から 1 年ごとに見直します 10 保育所等訪問支援の効果は何ですか?【事業効果】 (1)子どもには自己肯定感が、訪問先には支援力が高まり移行後の支援に継続性が保たれます (2)保護者には、子どもの育ちへの安心感と施設への信頼感が高まります 11 他の巡回・派遣型の事業との違いは何ですか?【訪問支援の独自性と連携の重要性】 (1)他の巡回・派遣型事業の特徴と保育所等訪問支援との違い @ 保護者の依頼に基づかない巡回・派遣(保育所等訪問支援は保護者申請に基づきます) A 施設等への間接支援が中心(保育所等訪問支援は子ども本人への直接支援も行います) B 取り組みに地域差が生じやすい(保育所等訪問支援は義務的経費) (2)他の巡回・派遣型事業と保育所等訪問支援の業務を整理し、役割分担することが必要です 12 都道府県及び市町村行政の役割は何ですか?【行政責任と協力】 (1)行政には保育所等訪問支援等の提供体制整備の責任があります (2)行政組織内の横の連携を図ります (3)訪問先機関に事業の理解を求め、協力を依頼します 13 報酬はどうなっていますか?【報酬体系】→ @ 基本部分 第2章 スタートアップ編 T 開設準備【ステップ1】 1 事業実施の決定 →(1)他の保育所等訪問支援事業所への視察 (2)地域の実情の把握 (3)事業実施の決定 2 法人格と定款の整備→(1)法人格の取得 3 事業理念の確立→ (1)何のためにやるのかの理念の確立 4 サービス提供体制の確立→(1)職員体制の決定(訪問支援員等の確保)@〜B (2)訪問支援するためのルールの決定 @〜Dまで。(3)訪問支援の手順等の決定@〜C。(4)書類の整備 (6)設備・備品の準備(相談室等の整備) 5 保育所等訪問支援実施に向けた地域関係機関への地ならし→(1) 日頃からの関係機関との連携を大切にする (2) 市町村や(自立支援)協議会、訪問先機関の長会への事業周知 6 指定申請に向けた準備→(1)地域の行政や関係機関への相談 (2)都道府県等 指定担当者への事前協議 (3)都道府県等への指定申請 7 報酬請求システムの構築 U 開設後〜地域にまだ保育所等訪問支援が浸透していない段階【ステップ2】 1 保育所等訪問支援の「基本」を掴む (1)手持ちの限られた範囲内でスタートする こと(2)訪問先での支援を知ること(3)保育所等訪問支援の実践を蓄積すること (4)保育所等訪問支援の実践を見える化すること 2 保育所等訪問支援事業所同士の連携の強化(連絡会等の組織化と学び) 3 保育所等訪問支援の潜在ニーズの掘り起こし 4 保育所等訪問支援の地域関係機関への周知と受け入れ依頼→(1)制度周知・普及に関する市町村の関与度の確認 (2)市町村関係部署、訪問先機関の長会等への広範周知と訪問先への個別的対応 V 地域に保育所等訪問支援が認識され、本格的に展開する段階【ステップ3】 1 保育所等訪問支援の「対応力」「総合力」をつける→(1) 対象の拡大や訪問支援の 提供のあり方を見直す(2)保育所等訪問支援の実践を活かすこと(3)保育所等訪問支援の新たな課題に対応していくこと(4)平成 30 年度児童福祉法改正に向けた準備(社会的養護施設への訪問支援) 2 保育所等訪問支援の地域関係機関への周知の継続→(1)制度周知・普及の働きかけ は毎年ルーチン化して継続する 第3章 実践編(相談から訪問支援、再評価の流れに沿って) T 保育所等訪問支援の流れの実際→@〜Gまであり。 U 相談の経路ごとの受け付けの流れの実際→@〜Cまであり。 V 障害児相談支援事業所との連携・協働→図3:担当者間の連絡調整を重視した計画相 談のプロセス 参照。 W アセスメント] 1 保育所等訪問支援におけるアセスメントとは 2 アセスメント項目→ @情報収集する内容(ア.子どもに関すること 【発達面の把握】 【生活の様子】【訪問支援先での生活の様子】【子どもの意見】、イ.保護者に関すること 【子どもに関すること】【訪問先施設に関すること】、ウ.訪問支援先に関すること 【先生からの聴取】【訪問先の環境】<物理的環境><人的環境>)。A得た情報 をまとめること B検討し、決定すること X ニーズの把握→1 保護者のニーズ 2 子どもの発達ニーズ3 訪問先の支援ニー ズ 4 各ニーズのすり合せや調 Y 個別支援会議(事前連絡会議)の開催 Z 保育所等訪問支援計画書(個別支援計画書)の作成→ 1訪問先での支援目標、支援 内容の合意 2保育所等訪問の個別支援計画の様式について 3 具体的な個別支援計画の作成について(【総合的な支援の方法】【ニーズ】【訪問頻度】【解決すべき課題】【支援目標】【援助内容】、【評 価】と【今後の取り組み】 [ 訪問支援の実際→ 1 訪問日の調整 2訪問支援内容の検討@〜C、3支援の記録 4 訪問先への報告 5 欠席時の対応 \ 保護者への事後報告 ] 保護者への実績記録票の確認・押印 Ⅺ 個別支援計画に基づくモニタリング Ⅻ 訪問頻度と終了のポイントおよび支援の引き継ぎ 第4章 事例集 T 知的障害を伴う自閉症スペクトラムAさんの支援→ 1 支援対象 2 保育所等訪問 までの流れ@〜D。3 保育所でのアセスメント(1)A君の様子@〜D、(2)保育所の環境。 4 支援の方針(1) 総合的な支援方針(2) 支援目標@〜B。 5 訪問支援内容(1)支援経過 【1か月目】【2か月目】(2)給食場面における変化(3)姿勢保持における変化(4)その他の変化(表情)(排泄)。 6 まとめ→保育所等訪問支援計画書あり。 U 自傷行為・他害のある自閉症スペクトラム B さんの支援→1支援対象 2保育所等訪 問までの流れ@〜Fまであり。 3 アセスメント(1)〜(3)まで。4 支援の方針 (1)(2)、 5 訪問支援内容(1)支援経過(【1か月目】【2か月目】【3か月目】【4か月目】) 6 まとめ V 保育園に通う重度重複障害児への支援→ 1 支援対象 2保育所等訪問支援までの流れ@A、3 アセスメント(1)(2) 4 総合的な支援方法 5 支援目標(保育園における C 君の課題)@〜B、 5 支援内容(1)〜(4)まで。 6 支援経過(1)個別対応による支援@〜Cまで。(2)生活場面での支援@〜Bまで。 7 C 君の集団場面での変化〜保護者や担任の先生と確認できたこと@〜Cまで。 8 C 君の保育所等訪問支援をふりかえり@〜Bまで。 W 通常学級において、離室や授業の妨げとなる行動の多さに対応した事例→1支援対象 2 保育所等訪問までの流れ @〜B、3 アセスメント→(1)小学校の環境(2)校内におけ る支援状況@〜B、(3)D さんの様子 @〜C 4 総合的な支援の方針 5支援目標@〜 B、6 支援内容(【修復期】【獲得期】【安定期】) 7 支援結果 8 まとめ 第5章 各種様式例→個別支援計画(開始時)様式あり。 ◎参考資料5 障害児通所支援の調査指標関係資料 ○給付決定において勘案すべき事項(障害児通所給付費等の通所給付決定等について (平成24年3月30日障発0330第14号)(抜粋)) < 第三 通所給付決定の際勘案すべき事項その他の基本事項 >↓ @ 障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状態→当該障害児の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の状況又は疾病名のみに着目するのではなく、障害があるがゆえに日常生活を営むのに支障をきたしている状況等を含めて勘案。「その他の心身の状態」を勘案する場合とは、通所による支援よりも入所による支援や医療機関への入院が適当である場合等を想定。 このような場合に当たるのではないかと考えられるときは、市町村は、申請者の同意を得て当該障害児の主治医等の医療機関に問い合わせるほか、申 請書に健康診断書の添付を求めることにより確認を行うこととなる。 A 障害児の介護を行う者の状況→保護者の有無、年齢、心身の状況及び就労状況等を勘案、入所による支援が適当か、通所による支援が適当か等を判断することを想定。 なお、当該事項は、保護者がいる場合に障害児通所給付費等の支給を行わないという趣旨ではない。 B 障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況。 C 障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況。 D 障害児に関する介護給付費等の受給の状況。 E 障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況→市町村は、申請されたサービス以外のサービスの利用状況を踏まえ、通所給付決定により当該障害児が全体としてどのようなサービスを受けながら 生活することになるのかを把握した上で、通所給付決定を行う。 また、支給の要否や支給量⇒地域社会への参加・包容(インクルージョン)の観点から地域における保育所等の一般施策での受入体制等 も踏まえた上で、通所給付決定を行う。 F 障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容→障害児の保護者が受けようとするサービスの内容、利用目的等、具体的にどのような利用の意向があるのかを勘案して、通所による支援が適当か判 断することを想定。 G 障害児の置かれている環境 障害児通所支援を利用するにあたって、当該障害児が住んでいる住宅の立地や交通手段の状況を勘案すること等が想定されている。 H 障害児通所支援の提供体制の整備の状況→ 障害児通所給付費等の通所給付決定を行う⇒実際に当該障害児が当該障害児通所支援を利用できる見込みがあることが必要のことから、本事項を勘案することとする。利用の見込みは、障害児の保護者からの利用予定事業者を聴き取るほか、障害児の保護者からの求めに応じ、 あっせん・調整、要請を行うなどにより判断することとなる。 ○給付決定において勘案すべき事項(障害児通所給付費等の通所給付決定等について (平成24年3月30日障発0330第14号)(抜粋)) < 別表 5領域11項目の調査の調査項目 >→「項目@〜D」まで「区分(全介助・一部)」があり、 それによって「判断基準」となる。 ○「児童発達支援・放課後等デイサービスの指標の在り方に関する研究」概要 1.本研究の背景・目的→児童発達支援・放課後等デイサービスに用いられている加算の該当を判定する指標について、その判定をする際の解釈⇒障害支援区分の判定に用 いる認定調査員マニュアルを参考としている。認定調査員マニュアルは基本成人の方の状態像を想定していることから、乳幼児期・学童期への解釈、判定を行うには、乳幼児期・学童期の障害児の状態像をイメージしづらい点もあり、自治体において判定にバラツキがあることが指摘されている。そのため、乳幼児期・学童 期に適し、また、自治体で判定する際において理解しやすく、バラツキの少ない新たな指標案を作成することを目的。 2.概要→@領域策定チーム:新たな指標案を作成するための領域の策定・整理等を行った。 A項目検討チーム:策定された領域に応じて、具体的項目案の作成等を行った。 B調査分析チーム:実態調査等の実施・分析を担当。 3.調査研究の結果及び効果→現行指標の使用実態につき実態調査を行った。 現行指標の反省及び、種々の理念、有識者の意見等を踏まえ、さらに現場の意見を反映させた、多角的かつ発達的にとらえつつ、生活における支援の要点 が把握できる形での項目の選定を行った。6領域90項目の具体的項目に整理され、さらにダイジェスト版として23項目の抽出を行った。思春期にはさらに3項 目を加える形に整理された。 抽出・整理された項目⇒事業所及び自治体にトライアルと、ヒヤリングを行い、課題と意見を集めることができた。 ○令和3年度 障害者総合福祉推進事業 児童発達支援・放課後等デイサービスの 指標の在り方に関する研究 ・言語・コミュニケーション 2項目(1〜2)→言語・コミュニケーション 編 ・人間関係・社会性 8項目 (3〜10)→人間関係・社会性 編、認知・行動 編(6〜10) ・医療的配慮 2項目 (11〜12)→医療的配慮 編 ・感覚・姿勢・運動 5項目 (13〜17)→感覚・姿勢・運動 編 ・健康・生活 3項目 (18〜20)→健康・生活 編 ・児童期・思春期のコミュニケーション3項目(21〜23)→中学生以上のチェック【児童期・思春期必要ポイント3項目】一覧表 次回は新たに「第1回社会保障審議会年金部会」からです。 |