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成年後見制度利用促進専門家会議 第1回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ [2022年10月03日(Mon)]
成年後見制度利用促進専門家会議 第1回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ(令和4年9月27日)
《議事》(1)最高裁判所報告 (2)厚生労働省報告 (3)法務省報告 (4)意見交換
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28074.html
◎資料1 成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ@検討項目
1 論点
→適切な報酬算定に向けた検討及び報酬助成の推進等に関すること
2 検討事項(第二期基本計画抜粋)→国⇒市民後見人養成研修修了者が、地域で行われている身寄りのない人等への生活支援等のサービス提供の際に行われる意思決定支援に参画できる方策を検討する(P12)。 国⇒関係者における意思決定支援の取組状況や課題を踏まえ、必要に応 じて、医療、福祉、介護等の幅広い関係者による支援が適切に実践される方 策を検討(P12)、後見人等の適切な報酬の算定に向けた検討と申立費用・報酬の助成制度 の推進等については、併せて検討される必要(P15)。 国⇒上記の観点から、市町村の成年後見制度利用支援事業の取扱いの実 態把握に努め、同事業を全国で適切に実施するために参考となる留意点を示 すなど、全国的に同事業が適切に実施される方策を早期に検討する(P16)。 (裁判所における)適切な報酬の算定に向けた検討と併せて、市町村が行 う同事業に国が助成を行う地域支援事業及び地域生活支援事業についても、必要な見直しを含めた対応を早期に検討(P17)。 法律専門職を含めた後見人等が弁護士又は司法書士に民事裁判等手続を 依頼した場合に適切に民事法律扶助制度が活用される方策を早期に検討(P17)。
3 今回の検討項目→後見人等の適切な報酬算定に向けた裁判所による自律的な検討と申立費 用・報酬の助成制度の推進について
(参考)検討スケジュール等(案)↓
<令和4年度> →第1回ワーキング・グループ(令和4年9月27日)⇒報酬実情調査について、成年後見制度利用促進事業による助成の仕組みと概算要求について、民事法律扶助の仕組みについて。第2回ワーキング・グループ(令和4年11月8日)⇒海外の報酬決定と報酬助成の仕組みについて。第3回ワーキング・グループ(令和5年2月21日)⇒成年後見制度利用支援事業に関する研究事業の中間報告、報酬実情調査について。
<令和5年度>→第4回ワーキング・グループ(令和5年春〜夏頃)⇒成年後見制度利用支援事業を全国で適切に実施する方策の検討の方向性につい て、適切な報酬の算定に向けた検討の方向性について 。
<令和6年度>→中間検証


◎資料2 最高裁判所資料「報酬実情調査について」
○後見人等の報酬の実情調査の趣旨について
→第二期計画(適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等)⇒後見人等が報酬を受け取ることができない事案の実情を把握※報酬付与は裁判事項⇒調査内容について厚生労働省の打合せ等を経て、本年7月15日に調査依頼の発出。
○実情調査の概要1 調査対象事件について〜事件の抽出方法〜→平成28年1月1日から令和元年12月31日までの間に、後見開始、保佐開始、補助開始又は任意後見監督人選任の審判申立てがなされ、 調査時において管理継続中の事件のうち、令和4年9月に監督事件等が立件される予定の事件。ただし、令和3年の監督処分(報酬付与審 判)時点において後見人等が複数選任されている事件(各監督人が複数の事件を含む。)及び報酬付与審判における報酬付与の対象期間が 12か月以外のものは除く。
○実情調査の概要2 調査項目について→基本情報、後見人等に関する調査項目、後見人等に関する調査項目⇒これらの項目を基に、報酬が受け取れていない事案のうち、回収見込みがないために報酬付与の申立て自体をしない事案の概要 を把握する。
○実情調査のスケジュールについて↓
・令和4年3月→ 第二期基本計画の閣議決定。同年5〜6月→調査内容について厚生労働省等との打合せ。 同年7月15日→ 全国の家庭裁判所に対して調査依頼を発出。 同年9月〜11月→各家庭裁判所による実情調査の実施。同年11月11日→最高裁判所への報告期限。  〜令和5年1月→調査結果の集計作業。同年2月21日→ 運用改善等WGで調査結果を報告 。


◎資料3 厚生労働省資料「成年後見制度利用支援事業について」
1 成年後見制度利用支援事業について
→成年後見制度を利用することが有用であると認められる認知症高齢者、知的障害者及 び精神障害者で、成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに対し、成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業。
○参考:第二期成年後見制度利用促進基本計画(抜粋)→U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策  2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等  (2) 適切な後見人等の選任・交代の推進等→B 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等(全国どの地域においても成年後見制度を必要とする人が制度を利用できる よう、国は市町村の成年後見制度利用支援事業の取扱いの実態把握に努 め、同事業を全国で適切に実施するために参考となる留意点を示すなど、全国的に同事 業が適切に実施される方策を早期に検討)
○参考:KPI(第二期成年後見制度利用促進基本計画)→優先して取り組む事項にあり。

2 成年後見制度利用支援事業(高齢者関係)→低所得の高齢者に成年後見制度の利用を支援し権利擁護を図ることを目的。 成年後見制度の利用に要する費用及び成年後見制度利用促進のための広報・普及活動の実施に係る費用を交付する。
(1)成年後見制度の利用に要する費用に対する助成→ @ 対象者:成年後見制度の利用が必要な低所得の高齢者。 A 助成対象経費→成年後見制度の申立てに要する経費(申立手数料、登記手数料、鑑定費用など)。後見人等の報酬
(2)成年後見制度利用促進のための広報・普及活動の実施→ @ 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等を通じた、成年後見制度のわかりやすいパンフレットの作成・配布。 A 高齢者やその家族に対する説明会・相談会の開催。B 後見事務等を実施する団体の紹介等。実施主体 市町村(負担割合:国 38.5/100 都道府県 19.25/100 市町村 19.25/100 1号保険料 23/100)。令和5年度概算要求額 地域支援事業交付金1,928億円の内数。
○地域支援事業の概要 令和4年度予算額 公費3,856億円、国費1,928億円→地域包括ケアシステムの実現に向けて、高齢者の社会参加・介護予防に向けた取組、配食・見守り等の生活支援体制の整備、在宅生活を 支える医療と介護の連携及び認知症の方への支援の仕組み等を一体的に推進しながら、高齢者を地域で支えていく体制を構築するため、市 町村において「地域支援事業」を実施。
○地域支援事業における任意事業の概要→事業の目的⇒地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、介護保険事業の 運営の安定化を図るとともに、地域の実情に応じた必要な支援を行う。  事業の対象者⇒被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者。  事業の内容⇒地域の実情に応じ、創意工夫を生かした多様な事業形態が可能であり、具体的には以下に掲げる事業を対象。
○地域支援事業の上限額→地域支援事業は、事業の上限額(交付金の交付上限額)が定められている。 上限額は、各市町村ごとに算定され、市町村はその額の範囲内で事業の実施が可能となっている。 ※ 平成26年度までは、介護給付費の額に連動して上限額が高くなる仕組みとしていたが、総合事業の創設 等を踏まえ、各事業の実施に必要な経費を確保し、その円滑な実施を進める観点から、本取扱へ移行。
○助成制度の実施状況(高齢者関係)→@成年後見制度の利用に係る申立費用や報酬の助成制度を設けている自治体数あり。A申立費用や報酬の助成対象の状況(自治体数)B申立費用や報酬の助成実績(件数)あり。
○成年後見制度における市町村長申立の適切な実施及び成年後 見制度利用支援事業の推進に関する調査研究事業→スケジュール⇒ 6月:実施団体決定、8月:第1回委員会開催、9〜10月:アンケート調査、10〜12月:ヒアリング調査、 1月:第2回委員会開催、3月:第3回委員会開催、報告書完成。

3 成年後見制度利用支援事業(障害者関係)→知的障害者又は精神障害者に対し成年後見制度の利用を支援⇒これらの障害者の 権利擁護を図ることを目的。 事業内容⇒ 成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、 鑑定費用等)及び後見人等の報酬等の全部又は一部を補助。 実施主体⇒市町村(補助率:国1/2以内、都道府県1/4以内)。 令和5年度概算要求額 地域生活支援事業費等補助金 531億円の内数(令和4年度予算:506億円)。
○地域生活支援事業等について令和5年度要求額:531億円(令和4年度予算額:506億円)→障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を計画的に実施。⇒事業内容 参照のこと。
○(令和5年度要求)地域生活支援事業(市町村事業)→必須事業・任意事業 あり。
○(令和5年度要求)地域生活支援事業(都道府県事業)→必須事業・任意事業 あり。
○(令和5年度要求)地域生活支援促進事業→都道府県事業(24項目)・市町村事業(都道府県事業24項目の内8項目あり。)
○助成制度の実施状況(障害者関係)→@成年後見制度の利用に係る申立費用や報酬の助成制度を設けている自治体数、A申立費用や報酬の助成対象の状況(自治体数) あり。


◎資料4 法務省資料「成年後見事件における民事法律扶助制度の活用」
1 法テラスとは
→ あまねく全国において,法による紛 争解決に必要な法的サービス等の提供 が受けられる社会を実現するために設 立された準独立行政法人。
2 主な業務内容→民事法律扶助業務⇒資力の乏しい方への無料法律相談や弁護士費用等の立替え。認知機能が十分でない方への 資力を問わない法律相談(特定 援助対象者法律相談援助)。このほかに5つの業務あり。
○民事法律扶助業務→資力の乏しい方への無料法律相談や弁護士費用等の立替え(「代理援助」)。認知機能が十分でない方への資力を 問わない法律相談(特定援助対象者法 律相談援助)。
3 代理援助とは→ 資力の乏しい方に対し、民事裁判等 手続(裁判所における民事事件、家事事件、行政事 件に関する手続)の準備及び追行のための 弁護士費用・司法書士費用等(実費、報 酬)の立替えを行う。
4 援助の対象・方法→対象:弁護士費用等(×後見人報酬)。方法:立替え償還)(×助成)。
5 償還の方法等→償還方法:原則、終結後3年以内の割賦償還 月々5000円〜1万円程度。 償還猶予:経済状況に応じ、一定期間償還猶予可。 償還免除:経済状況に応じ、償還免除可(→生活保護受給者、それに準じる程度に生計困難かつ資力回復困難。)
成年後見事件における活用(第二期成年後見制度利用促進基本計画)→国は、被後見人等を当事者とする民事裁判等手続を 処理した法律専門職が、被後見人等の資力が乏しいた めに報酬を得られない事態が生じているとの指摘があること等を踏まえ、法律専門職を含めた後見人等が弁護士又は司法書士に依頼した場合に適切に民事法律扶助制度が活用される方策を早期に検討する。

7 2つのパターン→法律専門職が後見人である場合 ⇒ 弁護士等に依頼 代理援助を利用できるか ・・・検討課題あり。法律専門職以外の者(市民後見人や親族後見人) が後見人である場合 ⇒ 弁護士等に依頼 代理援助利用可。
8 検討の前提↓
(成年後見人の権限・代理権の範囲)
→成年後見人は、包括的代理権を有しており、原則として、全ての法律行為に ついて代理権を有する。(成年後見人が法律専門職である場合)→成年後見人が法律専門職であれば、弁護士等に依頼せずに、民事裁判等手続 に対応可。⇒ 代理援助の利用(弁護士費用等の援助)を認める必要性等を踏まえ、事務の範囲、報酬の在り方をどのように判断するか

9 検討課題の整理 →@ 代理援助利用(弁護士費用等の援 助)の必要性等を踏まえた事務 の範囲 A 後見人報酬と代理援助報酬 の関係(負担の均衡)

10 検討課題@
@ 代理援助利用(弁護士費用等の援助)の必要性等を 踏まえた事務の範囲
→成年後見人が法律専門職であるにもかかわらず、別の弁護士等に 依頼する必要があるのか 。その弁護士費用等を国費で援助すべきか。⇒(これらの視点を踏まえ) どのような場合(事務)に代理援助の利用を認めるべきか、それを誰が、どのように判断するのか 右矢印1 事務の範囲及びその判断方法(主体・基準等)を検討。
11 検討課題A
A 後見人報酬と代理援助報酬の関係(負担の均衡)→代理援助を利用しない場合(における後見人報酬の負担)と代理 援助を利用した場合(における代理援助報酬の負担)の不均衡が生 じないか、 両者の調整を誰が、どのように行うのか 不均衡を防止する対策及びその実施主体を検討 。※被後見人の経済的負担が増えないように配慮する必要あり。

次回も続き「参考資料1」からです。

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