「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」を公表します [2022年05月01日(Sun)]
「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」を公表します(令和4年4月26日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25238.html 昨年10月に開始した「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」(座長:宮本太郎 中央大学法学部教授)において「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」がまとまりましたので、公表いたします。 厚生労働省では、この論点整理を踏まえ、今後、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会において、制度改正に向けた具体的な検討を深めていく予定です。 1. 参考1 生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会について 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)については、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)附則第8条において、法律の施行後5年(令和5年)を目途として、施行状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされている。 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化に伴い、生活困窮者支援においては、支援対象者像の変化や支援ニーズの多様化などの新たな課題が表面化しており、こうした課題に対する制度的な対応も求められている。 こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、社会保障審議会での議論の前段として、今後の生活困窮者自立支援のあり方等について論点整理を行うため、「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」及びその下に「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ」を開催。(昨年10月から本年4月まで全11回開催。) 2.参考2 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)附則(抄) (検討) 第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ○「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」について(概要)→今後、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会において論点整理を踏まえた検討を行い、検討結果に応 じて、令和5年以降、生活困窮者自立支援法等の見直しを行う予定。 000933555.pdf (mhlw.go.jp) 1 . 総 論↓ (法施行後の状況)→生活困窮者自立支援法(以下「法」)は、理念として「生活困窮者の自立と尊厳の確保」及び「生活困窮者支援を通じた地域づくり」 という2つの目標と、包括的・個別的・早期的・継続的・分権的・創造的な新しい支援のかたちを掲げ、全国で様々な実践が重ねられてきた。 新規相談者数や継続的に支援した人数は年々増加し、その多くに自立に向けた変化が見られるなど、着実に効果が現れている。 (新型コロナウイルス感染症の影響)↓ ・ 令和2年春から続くコロナ禍は、社会の脆弱性を照らし出し、その影響は世代・属性を超えて非常に広範囲に及んだ。自立相談支援機関 の相談窓口における新規相談受付件数や緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金の申請件数は急増し、とりわけ個人事業主やフ リーランス、外国人、若年層などこれまで生活困窮の相談窓口にあまりつながっていなかった新たな相談者層からの相談が増加した。 ・ こうした状況に対して、支援現場においては、感染防止対策を講じつつ急増する相談・申請等に連日対応し、新たな相談者層の支援ニー ズに対応するため、試行錯誤を重ねてきた。こうした取組により、コロナ禍において法が生活困窮者の生活の下支えとして大きな役割を果 たしたこと、すなわち法が必要不可欠なものであることが改めて認識された。 ・ 一方で、コロナ禍においては、従来法が想定していなかった特例的な給付・貸付事務に対応した結果、従来の伴走型支援の実践が難しくなり、法の理念が揺らいでいるのではないかとの声も聞かれる。 ・ また、コロナ禍における法と生活保護法の関係についても、検証を行う必要。 (地域共生社会や関連施策との関係について) ↓ ・ 地域共生社会は、法の考え方と他の福祉分野や政策領域の考え方を合わせて共通理念化したものであり、令和3年度から施行された重 層的支援体制整備事業(以下「重層事業」という。)は、この理念を実現するための1つの仕組。法において積み重ねられた実践は、 地域共生社会の実現に向けて、市町村の包括的な支援体制の整備における重要な基盤となり得るものである。 ・ 法施行以降も、様々な関連施策がとりまとめられている。生活困窮者を取り巻く施策の多様化という良い面がある一方、法の目指す包括 的な支援を実現するためには、生活困窮者支援の分野として、そうした施策との連携体制の構築が必要。 2 . 個別論点→以下↓の(1)〜(9)まで「現状の評価と課題 」「主な論点」に整理(→p3で) ⑴ 生活困窮 者自立支援 のあり方 ⑵ 自立相談 支援のあり 方 ⑶ 就労支援 のあり方 ⑷ 家計改善 支援のあり 方 ⑸ 居住支援 のあり方 ⑹ 貧困の連 鎖防止等 ⑺ 生活保護 制度との連 携のあり方 ⑻ 自立支援 に関する諸 課題 ⑼ 支援を行 う枠組み ○生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理(令和4年4月 26 日) 生活困窮者自立支援のあり方等に関する 論点整理のための検討会・ワーキンググループ 000933771.pdf (mhlw.go.jp) ・本文の目次のみ 1 生活困窮者自立支援法の果たしてきた役割、課題と今後の方向 性〜新型コロナウイルス感染症の影響や地域共生社会の推進を踏 まえて〜 2 個別論点 (1)生活困窮者自立支援のあり方 (2)自立相談支援のあり方 (3)就労支援のあり方 (4)家計改善支援のあり方 (5)居住支援のあり方 (6)貧困の連鎖防止・子どもの貧困への対応のあり方 (7)生活保護制度との連携のあり方 (8)自立支援に関連する諸課題(地域づくり・居場所づくり、 関係機関との連携、身寄りのない方への支援) (9)支援を行う枠組み(人材育成のあり方、都道府県の役割、 中間支援のあり方等) ○(参考1)生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会 構成員名簿 ・生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会 ワーキンググループ 構成員名簿→【生活困窮者自立支援制度における各事業の在り方検討班】【生活困窮者自立支援制度における横断的課題検討班】 ○(参考2)生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会 開催経過 ・生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会 ワーキンググループ 開催経過 ○(参考3)実績データの出典 次回は新たに報道発表「ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)結果について」からです。 |