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令和4年度第1回雇用政策研究会資料 [2022年04月15日(Fri)]
令和4年度第1回雇用政策研究会資料(令和4年4月6日)4/15
《議題》 アフターコロナを見据えた雇用政策の方向性について(論点整理)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00023.html
◎資料5 足下の雇用・失業情勢や働き方等の変化について
《近年の労働移動の動向 〜労働移動と処遇の変化〜》
○産業別にみた入職者の雇用形態の変化(2020年・実数)
→多くの産業において「(前職)一般労 働者→(現職)一般労働者」 「(前職)パートタイム労働者→(現職)パートタイム労働者」といった同一の雇用形態での 労働移動の規模が大きかった。
○産業別にみた入職者の雇用形態の変化(2020年・割合)→「建設業」「製造業」⇒「(前職)一般労働者→(現職)一般労働者」の 割合が大きく、「宿泊業, 飲食サービス業」⇒「(前職)パートタイム労働者→(現職)パートタイム労働者」の割合が高くなっている。
○産業間・産業内の労働移動〜転職による賃金の動向について〜→「全産業」では「増加」の割合は 概ね32%から37%で推移。 「情報通信業」では2019年・2020年において、「増加」の割合が45%を越えている。
○労働移動に伴う賃金水準の変化(常用雇用労働者)→転職に伴う賃金変動D.I.をみると、「製造業」については、2014年以降は転職に伴い賃金が上昇した人の方 が多かったものの、2020年には賃金が減少した人の割合の方が多くなっている。
○労働移動に伴う転職に伴う賃金水準の変化(一般労働者)→一般労働者の転職に伴う賃金D.I.をみると、2014年以降は「製造業」への転職に伴い賃金が上昇した人の方が多かったもの の、2020年には賃金が減少した人の割合の方が多くなっている。
○労働移動に伴う転職に伴う賃金水準の変化(パート)→年の変動が大きくなっている。

《近年の労働移動の動向 〜労働市場基盤整備に向けて〜》
○労働市場の拡大と雇用のミスマッチの動向
→ハローワークがカバーする求職・求人は、長期的には増加傾向にあり、ベバリッジ曲線は右上方へとシフト。パートタイムについては、求職・求人ともに一環して増加傾向にある。
○職業間のミスマッチ→職業間毎で違いがみられており、「専門的・技術的職業」などでは、有効求人数が有効求 職者数を上回って推移している一方、「事務的職業」などでは、有効求職者数が有効求人数を上回っている。
○外部労働移動の課題→労働市場のミスマッチ指標の推移⇒2004年以降増加傾向にあり、足下では2000年代前半と比べて高い水準。企業側が抱える転職者を採用する際の課題では、「必要な職種に応募してくる人が少ないこと」が全ての産業において高い割合、ハローワーク等を通じて積極的な就職支援を行う必要がある。加えて、「応募者の能力評価に関する客観的な基準がないこと」も理由、多くの産業で比較的高い割合となって おり、求職者の能力の見える化も推進していく必要がある。

《令和3年度補正予算・令和4年度予算に係る 参考資料等》
○コロナ禍での非正規雇用労働者等に対する労働移動支援事業【令和3年度補正予算:558億円】
→新型コロナ感染症により、とりわけ非正規雇用労働者にとって厳しい雇用情勢となっている。このような厳しい環境にある非正 規雇用労働者等の労働移動の円滑化を支援するため、求職者支援制度(月10万円の給付金を受給しながら無料の職業訓練)の 拡充、民間派遣会社を通じた研修・紹介予定派遣等の支援を行うことで、非正規雇用の方々にきめ細かな伴走型の支援を提供す る。
○【紹介予定派遣を活用した研修・就労支援】【令和3年度補正予算:508億円】→コロナ禍により大きな影響を受けている非正規雇用労働者等に対して、 民間派遣会社を通じ、就労に向けたカウンセリング、短期間の簡単なトレーニングを実施した上で、 紹介予定派遣を活用するなど、きめ細かな伴走型の支援を行うことで、早期の再就職を目指す。
・事業内容⇒ @ 民間求人サイト等から誘導し、就労に向けたカウンセリング A 就業意欲の醸成、紹介予定派遣前の短期間のオンライン研修 B 派遣先の職場説明会、職場体験。

○求職者支援制度による非正規雇用労働者の再就職、転職、能力開発への支援の強化 令和3年度補正予算: 制度要求
→コロナの影響を受けて離職を余儀なくされた非正規雇用労働者や、シフトが減って厳しい状況に置かれている非正規雇用労働 者などに、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら無料の職業訓練を受講する機会を提供する求職者支援制度の活用を進 める特例措置などを設け、非正規雇用労働者の再就職、転職、能力開発への支援を強化⇒(新規)民間人材ビジネス事業者と連携した制度の周知、紹介予定派遣、トライアル雇用を活用した就職支援、IT分野の訓練コースの拡大、職業訓練受講給付金の出席要件の緩和、職業訓練受講給付金の世帯収入要件の緩和(月25万円以下→月40万円以下)、訓練対象者の拡大、職業訓練受講給付金の収入要件の緩和(月8万円以下→シフト制で働く方などについて月12万円以下)、職業訓練受講給付金の出席要件の緩和 (仕事で訓練を欠席せざるを得ない日を、病気などと同様のやむを得ない欠席とし、訓練実施日の2割まで認める)、訓練基準の緩和(働きながら受講しやすい短い期間、時間の訓練コースを設定するため、訓練基準を緩和)
○人材開発支援助成金によるデジタル人材育成・非正規雇用労働者支援@→(事業の概要参照。(改正内容→)材開発支援助成金において、IT技術の知識・技能を習得するための訓練であるITSSレ ベル2の訓練を高率助成の訓練に位置付けることで、企業におけるデジタル人材の育成を支援するこ ととする。併せて、企業等の民間ニーズを把握し、デジタル人材育成の強化を行う(一部制度要求)。
○人材開発支援助成金によるデジタル人材育成・非正規雇用労働者支援A→正社員経験の少ないパートやアルバイトなどの非正規雇用労働者の正社員転換、処遇改善を目的として、人材開 発支援助成金特別育成訓練コースにより、事業主等の行う職業訓練に係る訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成している。(改正内容参照。)
○雇用調整助成金の概要→経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、 教育訓練又は出向により、 労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度。(財源は雇用保険二事業)
○雇用調整助成金について→景気の変動などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、 教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維 持を図った場合に、それにかかった費用を助成する制度。
○緊急事態宣言に伴う新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の対応→新型コロナウイルス感染症特例措置延長。(令和4年3月1日〜6月30日まで)
○産業雇用安定助成金→新型コロナウィルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により 労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して、一定期間の助成を行う。⇒ 対象:雇用調整(コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図ること)を目的とする出向。 前提:雇用の維持を目的とする助成制度のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くこと。
○全国及び地域における在籍型出向等支援協議会の開催について→新型コロナウィルス感染症に伴う経済上の理由により、一時的に雇用過剰となった企業と人手不足が生じている企業 との間で出向により雇用を維持するために、出向の情報やノウハウ・好事例の共有、送出企業や受入企業開拓等を推進 することを目的として、全国及び各都道府県で「在籍型出向等支援協議会」を設置・開催する。
○産業雇用安定センターによる出向・移籍のあっせん→令和2年度の実績:送り出し件数14,853件に対して、出向・移籍の成立件数9,042件、成立率60.9%
○トライアル雇用助成金→職業経験の不足などから、安定した職業に就くことが困難な求職者について、常用雇用への移 行を目的に一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して助成する制度。⇒月額4万円。
○トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースについて→「常用雇用 週30H以上 月額4万円⇒月額5万円」。「短時間労働 週20H以上 〜30H未満 月額2.5万円⇒ 月額3.12万円」へ。
○高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業について令和4年度予算額 449,443 (414,429)千円→生涯現役社会の実現に向けて、(公財)産業雇用安定センターにおいて、高年齢退職予定者のキャ リア等の情報を登録し、その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介することにより、高年 齢者の就業促進を図る。
○新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(概要)→新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることが できなかった方に対し、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給。問合せ先→新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター:0120-221-276(受付時間 月〜金 8:30〜20:00/土日祝 8:30〜17:15)
○求職者支援制度について→求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら無料の職業訓練を受講し、再就職、転職、スキルアップを目指す制度。 雇用保険と生活保護の間をつなぐ第2のセーフティネットとして、離職して収入がない者を主な対象としているが、収入が一定額以下の場合は、在職中に給付金を受給しながら、訓練を受講できる。 支給要件を満たさず給付金を受給できない場合であっても、無料の職業訓練を受講できる。⇒制度活用の要件、主な対象者、求職者支援制度の対象となる職業訓練、求職者支援訓練の種類、職業訓練受講給付金の支給額、訓練受講者に対する就職支援、コロナ禍で講じている特例措置(令和5年3月末までの時限措置)・・・参照のこと。
○求職者支援制度の活用実績→求職者支援訓練の受講者数が増えている。
○非正規雇用労働者等の新型コロナウイルス感染症の影響による離職者の再就職支援→新型コロナウイルス感染症による影響に伴う事業活動の縮小等により、雇止め等による非正規雇用労 働者等の増加が懸念されている。 このため、こうした非正規雇用労働者等の早期再就職を支援するため、担当者制による求職者の個々 の状況に応じた体系的かつ計画的な一貫した就職支援を図る。事業内容参照。
○マザーズハローワーク事業の拡充 令和4年度予算額 3,960,753(4,015,909)千円→新型コロナウイルス感染症により離職を余儀なくされた子育て中の女性等に対する就職支援を強化するため、ハローワークの 専門支援窓口(マザーズコーナー)を拡充するとともに、専門相談員によるアウトリーチ型の支援を強化する。 あわせて、各種就職支援サービスのオンライン・デジタル化を推進し、マザーズハローワークのサービスの向上を図る。
○求人の確保と求人充足サービスの充実 令和4年度予算額 3,925,865(4,660,670)千円→新型コロナウイルス感染症の影響により、求人数が大幅に減少しているなか、雇用の確保を 図るため、ハローワークにおいて積極的な求人開拓を実施。 求人の充足に向けて求職者が応募しやすい求人内容の設定や求人条件の緩和等の助言をきめ 細かく行うなど、求人者サービスの充実を図る。
○就職支援セミナーのオンライン動画配信→就職支援セミナーを民間の動画サイト等からオンライン配信。⇒業務簡素化・デジタル化を推進。コロナ禍でも継続して業務の推進が可能!。 セミナー動画のシナリオは厚労省で作成。コンテンツの作成支援+α(動画の掲載等)は民間事業者に委託。  独自のシステムを構築せず、民間の動画サイト等を活用することにより、費用の低減を図る。  想定する主な機能→ @セミナー等の動画配信機能 ⇒あらかじめ厚生労働省が作成した動画コンテンツを求職者に配信。 A視聴記録の管理等 ⇒動画視聴後には、テストの実施(採点結果も表示)、修了書の発行も可能。
○ハローワークにおける人材不足分野(特に、医療、介護をはじめとする福祉分野等)に係る就職支援の強化 令和4年度予算額 4,438,541(4,497,570)千円→医療、介護等の分野において人材不足が深刻化している状況にあることから、ハローワークの専門支援窓口 である「人材確保対策コーナー」を拡充するとともに、潜在求職者の積極的な掘り起こし、求人充足に向け た条件緩和指導等を内容とする「医療・福祉分野充足促進プロジェクト」等を推進し、重点的なマッチング 支援を実施する。
○シルバー人材センターを活用した高齢者の介護就業促進による地域活性化 令和4年度予算額 560,326千円(0)→地域の高齢化が進展する中で、暮らしを支える介護分野の人手不足により、要介護高齢者の生活の質の低下や健康に不安を持つ 高齢者の不安感の高まりがみられる。また元気な高齢者については、地域経済の停滞の中で就業機会を十分に確保できず、地域全 体の活力が低下してきている。 介護分野の人材ニーズは、資格や残業を含むフルタイム勤務を求める傾向があり、高齢者の就業ニーズとのミスマッチが課題。 周辺業務の切り出し等により無資格・短時間勤務等が可能な職域開拓を進め、ミスマッチの解消と潜在するシニア人材の掘り起 こしを進める等、高齢者を介護分野の担い手として積極的に活用できる仕組みを設け、停滞する地域の活性化を強力に進める。⇒事業内容・実施方法参照。
○「学卒全員正社員就職」の実現
・背景・課題
→新卒者の就職内定率は前年度から低下。特に専門学校は低下幅が大きくなっている (大卒96.0%、専門卒91.2%、高卒97.9%。R3年3月卒)。 これは、特定の業種における採用抑制等があったことが一因。コロナの影響も踏まえ、不安を抱える学生等への就職支援が課題。卒業後に進学も就職もしていない者も一定以上存在(高卒4.8万人(R2)、大卒4.0万人(R2))。 一方で、中小企業は人材確保が困難な状況(大卒求人倍率:1,000人以上は0.68倍、1,000人未満企業は2.55倍。R3年3月卒)。雇用環境の状況にかかわらず、内定を得ることが困難な学生が一定数存在しており、その課題は一層複雑・困難化。
・対 策→第二の就職氷河期世代を生み出さないよう、新卒応援ハローワーク等に就職支援ナビゲーターを配置し、教育から就労まで シームレスな支援を実施。⇒<就職支援ナビゲーターによる個別支援>実施。
○キャリア形成サポートセンター事業 令和4年度予算額1,484,063(1,614,223 )千円→労働者がキャリアプランの再設計をすることや、企業内で定期的にキャリアコンサルティン グを受ける仕組みの導入支援をするための拠点を整備。 キャリアコンサルティング及びジョブ・カードの普及促進を図り、より一層効果的な 労働者等の職業能力開発・キャリア形成支援を推進(労働者・企業に対しキャリアコンサルティングを中心とした支援を展開。)。  労働者がキャリアコンサルティングにアクセスしやすい環境整備や労使の協働を促すため の環境づくりを支援する。
○ジョブ・カード作成支援サイト(仮称)の整備 令和4年度予算額 494,317( 340,595 )千円→「マイナンバーの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年6月デジタル・ガバメント閣僚会議決定)において、長期にわ たるキャリア形成に資するための方策の一つとして、ジョブ・カードのデジタル化及びマイナポータルを通じたマイナンバーカードとの連携が掲げられて おり、ジョブ・カードのデジタル化を進めることを目的として以下の経費を要求。⇒ @ジョブ・カード作成支援サイト(仮称)の設計開発(マイナポータル接続機能の整備を含む)及び運用保守に係る経費 Aジョブ・カード作成支援サイト(仮称)の掲載コンテンツ作成及び周知広報 Bジョブ・カード作成支援サイト(仮称)の工程管理及びコンテンツ作成や周知広報の調達支援に係る経費。

○Job tag (職業情報提供サイト(日本版O-NET))
・現状と課題→産業・労働市場の急速な変化の中で、国全体の労働生産性を向上させていくためには、一人ひとりが持つ能力を最大限 に活かせるよう、人材配置のミスマッチを減らしていくことが必要。このため、企業(人材採用・育成)、在職者(学び・キャリ ア形成)、求職者・学生(職業選択)が信頼して活用できる情報インフラを整備し、「労働市場の見える化」を進めていく。 job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))を運用し、いつでも・手軽に・無料で情報を入手できる環境を整備する。
・Job tag の機能→提供するデータ(約500職種)⇒職業解説(テキスト等)、視覚情報(写真・動画)、労働市場情報(官公庁統計データ)、スキル・タスク、職業適性等(数値データ)。 ※職種横断的に比較可能な共通言語!
○Job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))で提供する職業情報コンテンツのイメージ→職業を「タスク」「スキル」等の観点から分析し、労働市場の共通言語・共通基準としてデータベース化する。具体的には職業解 説、タスク・スキル等の定性・定量データから構成される職業情報コンテンツを掲載。⇒【職業解説】【タスク・スキル等】など。

○人材開発支援助成金:「人への投資促進コース」の創設→「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、人への投資を強化するため、民間ニーズを把握しながらデジタル人材育成の強化等を行うこととされた。 12/27〜1/26の間、厚生労働省ホームページなどにおいて、「人への投資」について国民の方からのアイディアを募集。 「企業の従業員教育、学び直しへの支援」や「デジタル分野など円滑な労働移動を促すための支援」などを内容とする提案が寄せられた。 「人への投資」を加速化するため、国民の方からのご提案をもとに、令和4年度から令和6年度までの間、人材開発支援助成金※に新たな 助成コース「人への投資促進コース」を設ける。 ※ 事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度。⇒1.デジタル人材・高度人材の育成 2.労働者の自発的な能力開発の促進 3.柔軟な訓練形態の助成対象化 
○IT分野における職業訓練コースの設定促進 令和4年度予算額 4.6(0)億円→DXの進展が加速する中、高いスキルを持ったIT人材の確保が重要な課題、国内のIT人材は、 2030 年までに45 万人が不足すると試算されており、そのスキルレベルも、「デジタル競争力ランキング」によると、63か国中62位と低迷している。また、IT人材は大都市圏に集中しており、地域偏在も課題。このため、IT人材の質的・量的な確保を図る観点から、公共職業訓練(委託訓練)及び求職者支援訓練において、IT分野の資格取得をめざす訓練コースについて訓練実施機関に対する訓練委託費等の上乗せを行うとともに、 地域偏在の解消のため、同コースが設定されていない地域の場合には、さらに訓練委託費等を上乗せし、IT分野 のコース設定の促進を図る。【令和6年度末までの時限措置】

○全国の求職者を対象としたオンラインによる職業訓練(IT分野)の実施 令和4年度予算額(令和3年度当初予算額):55百万円(新規)→趣旨・目的、事業の概要、
・訓練の期間、コース定員、分野→訓練期間 5か月程度。対象者 全国のハローワークの求職者のうち主に雇用保険受給者 100人(20人×5コース)。対象分野 IT分野(プログラミング、ネットワーク構築、システム運用管理等)。
○中小企業におけるDX人材育成の推進 令和4年度予算額 1.9(0)億円→我が国におけるDXを推進するためには、ITを活用した業務改善やビジネス展開などに従事する人材の育成が不可欠。多くの中小企業では、大企業と比べDX化の取組みは進んでいない。このため、全国の生産性向上人材育成支援センター(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)に中小企業等 DX人材育成推進員を配置し、中小企業等の人材育成計画の作成等を支援するとともに、DXに対応した訓練を拡充する 等により中小企業等のDXに対応するための人材育成を総合的に推進する。
○キャリアアップ助成金 正社員化コース→有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成⇒@ 有期→正規:1人当たり 57万円 <72万円>(42万7,500円<54万円>) A 無期→正規:1人当たり 28万5,000円 <36万円>(21万3,750円<27万円>) ※ @、A合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで。 ※ 多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等したものとみなす。
・加算措置あり⇒母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合 @:1人当たり95,000円<12万円>、A:47,500円<60,000円>(大企業も同額)

○教育訓練給付の概要→労働者が、主体的に厚生労働大臣が指定する(4月、10月の年2回)教育訓練を修了した場合に、その費用の一部を「教育訓練給付」として雇用保険により支給。⇒専門実践教育訓練給付(2014年10月制度開始) <特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練受講を対象>、特定一般教育訓練給付(2019年10月制度開始) <特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する 教育訓練受講を対象>、一般教育訓練給付(1998年12月制度開始) <左記以外の雇用の安定・就職の促進に資する 教育訓練受講を対象>→3つの受講対象ごとに給付内容、支給要件などの一覧表あり。
○専門実践教育訓練給付等の概要(人への投資関係)→労働者が費用負担し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を雇用保険 により給付する制度について、平成26年10月に「専門実践教育訓練給付金」及び「教育訓練支援給付金」を創設し、中長期的なキャリアアップを支援(民間から提案があった訓練を拡充する)⇒専門実践教育訓練給付金の概要、教育訓練支援給付金の概要、教育訓練支援給付金の概要参照。
○特定求職者雇用開発助成金 成長分野人材確保・育成コースについて(新設)令和4年度予算150億円→高年齢者や障害者、就職氷河期世代などの就職が特に困難な者の雇用機会の増大を図るため、これらの者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に 対して助成する制度。「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、人への投資を抜本的に強化するため、3年間で4,000億円の施策パッケージを講じ、デジタルなど成長分野への労働移動の円滑化 や人材育成を強力に推進。 就職が特に困難な者を継続して雇い入れた上で、人材育成や定着にも取り組む事業主を支援する高レートの助成コースを新たに設置。就職が特に困難な方の成長分野における就職機会拡大と定着促進を図る。
○特定求職者雇用開発助成金(人への投資関係)→高年齢者や障害者、就職氷河期世代などの就職が特に困難な者の雇用機会の増大を図るため、これらの者をハローワークや民間の職業紹介 事業者などの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成する制度。⇒助成内容等の欄参照。

《雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律 第12号)の概要》
○雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律第12号)の概要
・改正の趣旨
→新型コロナウイルス感染症による雇用への影響等に対応し、雇用の安定と就業の促進を図るため、失業等給付に係る暫定措置の継続等、求人メディア等のマッチング機能の質の向上、地域のニーズに対応した職業訓練の推進等の措置を講ずる。併せて、雇用保険財政の現状を踏まえ、激変緩和のための暫定的な雇用保険料率を定めるとともに、雇用情勢や雇用保険財政に応じた機動的な国庫 負担の仕組みの導入、雇用保険臨時特例法による国庫負担の特例の暫定措置の継続等の措置を講ずる。
・改正の概要→1.失業等給付に係る暫定措置の継続等(令和6年度まで継続、@〜B参照。) 2.求人メディア等のマッチング機能の質の向上(@とA参照。)  3.地域のニーズに対応した職業訓練の推進等(@A参照。) 4.雇用保険料率の暫定措置及び雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入等(@〜➃参照。)  令和4年4月1日より実施。

○雇用保険制度の見直しの概要@
・見直しの背景→平成29年、令和2年の雇用保険法改正により、保険料率・国庫負担割合の暫定引下げ及び給付面の暫定措置(雇止め離職者への給付日数拡充等)を実施。 コロナ禍での雇用調整助成金の特例支給のための財源措置等として、令和2年の雇用保険臨時特例法により、一般会計からの繰入規定や、失業等給付の積立金から雇用調整助成金等に要する経費への借入規定を新設。 こうした措置はいずれも令和3年度末までの暫定措置であり、引き続き、新型コロナウイルス感染症による雇用への影響 等に対応するため、暫定措置の延長や見直しが必要。
・見直しの方向性→費用負担(保険料・国庫負担)について、労使の負担感も考慮して令和4年度の保険料率を軽減するとともに、より機動的な国庫負担が可能となる仕組みを設ける。 ※ 雇用調整助成金等は、雇用情勢を見極めつつ段階的縮減の方針だが、感染拡大地域・特に業況が厳しい企業には引き続き配慮できるよう、 財政運営上の特例措置を継続。 給付面の暫定措置はコロナ禍からの経済の回復途上にあることも踏まえ、当面、延長。
・雇用保険料率→令和4年度の雇用保険料率(原則8/1,000)について、労使の負担感も踏まえた激変緩和措置として、以下のとおり、法律によって引下げ⇒令和4年4月〜9月 :2/1,000。  同年10月〜令和5年3月 :6/1,000。
○雇用保険制度の見直しの概要A
・国庫負担→失業等給付の国庫負担⇒雇用情勢等に応じて機動的な対応が可能な仕組みとして「雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化している場合:1/4」「上記以外の場合:1/40」「上記とは別枠で機動的に国庫からの繰入ができる新たな国庫繰入制度」。育児休業給付等の国庫負担⇒原則の負担割合の10%水準(1/80)とする暫定措置を継続(〜令和6年度)。 求職者支援制度の国庫負担⇒原則の負担割合の10%水準(1/20)から、同55%水準へと引上げ(当分の間)。
・コロナ禍における財政運営→雇用保険臨時特例法により、令和3年度までとして設けられた以下の特例的な財政スキームを延長⇒@ 一般会計からの繰入スキーム(令和4年度まで延長):失業等給付及び雇用調整助成金等に要する費用の繰入 A 積立金からの借入スキーム (令和6年度まで延長):雇用調整助成金等に要する費用の借入。 Aに基づく積立金からの借入に係る累積債務(令和3年度末で2.6兆円見込み)について以下のとおり⇒当面、雇用保険二事業収支の剰余の1/2の範囲内で返済を猶予し、雇用安定資金にも積立ができるように、雇用保険財政や雇用保険二事業の実施の状況等を勘案して、一定の場合に、返済必要額から控除(返済免除)できるようにする。 返済猶予額も含め、借入額の返済の在り方について、令和6年度末までを目途とする検討規定を設ける。
・給付面の対応→雇止め離職者、雇用情勢の悪い地域の求職者への基本手当の給付日数の拡充措置の延長(R3年度まで⇒R6年度まで)。 長期的キャリア形成に資する講座(専門実践教育訓練)を受講する45歳未満の離職者に対する訓練期間中の失業給付相当額の支援(教育訓練支援給付金)の延長(R3年度まで⇒R6年度まで)。 コロナの影響による離職者の基本手当の給付日数拡充措置の対象期間の設定(緊急事態宣言ごとに緊急事態措置解除から1年経過後まで)。 雇用保険に一定期間加入後に離職して起業する者が廃業した場合に基本手当を受給しやすくする仕組みの新設。 失業給付の受給者が求職者支援制度に基づく訓練を受ける場合を給付日数の拡充・通所手当等の対象とする

○労働市場の整備(職業安定法・職業能力開発促進法)↓
・求人メディア等のマッチング機能の質の向上 【職業安定法】→求人メディア等 の幅広い雇用仲介事業を法的に位置づけ、ハローワーク等との相互の協力の対象に含めるとともに、安心して サービスを利用できる環境とするため、求人メディア等が依拠すべきルールを明確にする。
・地域のニーズに対応した職業訓練の設定やキャリアコンサルティングの推進【職業能力開発促進法】→デジタル化(DX)等の急速な進展や、非正規雇用労働者のキャリアアップ等の課題に対応するため、⇒職業訓練に地域のニーズを適切に反映すること等により、効果的な人材育成につなげるため、訓練コースの設 定や検証等について関係者間で協議する都道府県単位の協議会の仕組みを設ける。 キャリアコンサルティングの推進に係る事業主・国等の責務規定を整備する。

○参考資料(雇用保険財政関係)→「令和4年度の失業等給付関係の収支状況」「雇用調整助成金等の財源面の対応」「「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)(抄)」・・参照。

次回は新たに「第3回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ資料」からです。

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