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第172回労働政策審議会労働条件分科会(資料) [2022年04月08日(Fri)]
第172回労働政策審議会労働条件分科会(資料)(令和4年3月25日)
《議題》(1)資金移動業者の口座への賃金支払について(2)2020 年度 年度評価について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24794.html
◎資料 No.1 資金移動業者の口座への賃金支払について 課題の整理C
○資金移動業者の口座への賃金支払に関するこれまでの経緯
→令和2年8月27日 労働政策審議会労働条件分科会における議論@に始まり「議論D」まで。成長戦略フォローアップ(令和3年6月18日閣議決定)で賃金の「資金移動業者の口座への支払」制度化へ。
○資金移動業者の口座へ賃金支払を行う場合の制度設計案(骨子)→使用者は、労働者の同意を得た場合には厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動⇒(指定の要件) @〜Dまで参照。
○資金移動業者の口座へ賃金支払を行う場合の制度設計案(論点@〜D)→(1) 労働者の同意 (2) 資金移動業者の指定要件 (3)厚生労働省による指定・指定取消
○資金移動業者の口座への賃金支払について追加で検討中の内容→上記制度設計案(1)〜(3)までの追加・検討事項あり。
○令和3年1月28日/2月15日/3月16日/4月19日 労働政策審議会労働条件分科会の主な意見(ペイロール関係)@〜F→「論点→12あり」に対して「主な意見」あり。

《参考資料@ 資金移動業の規制等(1階部分)》
○資金移動業者の口座への賃金支払を認める場合に必要な規制のイメージ→現行では、資金決済法等に基づき、「利用者の保護及び資金移動業の適正かつ確実な遂行」の観点か ら、全ての資金移動業者に必要な規制がなされている(『1階部分』)。 仮に資金移動業者の口座への賃金支払を認める場合には、『1階部分』に加えて、労働基準法施行規則 に基づき、「賃金の確実な支払」を担保するための要件を満たす一部の資金移動業者のみに限定すること が必要(『2階部分』)。
○資金移動業について@A→資金移動業者とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に基づき、内閣総理大臣(財務局長に委 任)の登録を受けて、銀行その他の金融機関以外の者で、為替取引を業として営む者。(2022年2月末時点: 80事業者) 右矢印1一回当たりの送金額上限は、100万円以下。(政令で規定。) ※ 2020年6月に資金決済法が改正され、高額送金を取扱可能な類型を創設するなど3類型に分類(2021年5月1日施行)
○資金移動業における口座開設時の本人確認(取引時確認)→犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。)では、銀行や資金移動業者等の特定事業者は、顧客等と の間で預貯金契約の締結や為替取引等の特定取引を行う際に、省令に定める方法(※)により、顧客等について、取引時確認 を行わなければならないこととされている。
○資金移動業の利用状況等→「年間取扱額及び年間送金件数の推移」「送金額及び利用者資金残高の分布」「各社の資本金の状況」「金融庁・財務局によるモニタリングの状況」参照。
○令和2年資金決済法改正の概要 (令和3年5月1日施行)→【法改正のポイント】資金移動業に、現行類型に加え、新たに高額類型と少額類型を設け、送金額に応じた規制を適用。 具体的には、類型ごとに、利用者資金の滞留の可否や保全方法に差を設ける。
○銀行、資金移動業者の比較@〜D→「許認可等」「資本要件」「セキュリティ対策」「マネー・ローンダリング対策」「換金性」「個人情報」「破綻した場合の資金保全」「不正払戻しの保証」
《参考資料A その他》
○資金移動業者の口座への賃金支払に係る近時の決定→成長戦略フォローアップ(令和3年6月18日閣議決定)(再掲)。外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和3年度改訂)(令和3年6月15日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)R3年度。
○賃金の「通貨払の原則」について→労働基準法では、賃金は通貨払いが原則であるが、現行の労働基準法施行規則では、その例外として、労働者 の同意を得た場合、@銀行口座への振込とA証券総合口座への払込による賃金支払が認められている。
○銀行口座・証券総合口座への賃金支払を行う際の現行の取扱→賃金の口座振込み等について(平成10年9月10日基 発 第 5 3 0 号※労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛の通知)
○資金移動アカウントを利用する場合の資金の流れのイメージ@→利用者の資金移動アカウントに一定額ある場合、利用者は当該資金の債権を資金移動業者に対して有する一方、 実際の資金は資金移動業者の銀行口座にある。
○資金移動アカウントを利用する場合の資金の流れのイメージA→使用者が労働者と同じ資金移動業者のアカウントを開設する場合、使用者の資金移動アカウントから 労働者の資金移動アカウントへの賃金支払により、実際の資金は資金移動業者の銀行口座から移動しないものの、 当該資金の権利保有者は使用者から労働者に移ることとなる。
○資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合に考えられる振込エラーの原因と対応策の例→考えられる振込エラーの原因 、考えられる対応策の例⇒(1)〜(3)あり。
○資金移動業者の口座への賃金支払に関する労働者のニーズと考えられる背景→公正取引委員会「QRコード等を用いたキャッシュレス決済に関する実態調査報告書」(令和2年4月21日)⇒【考えられる背景】1〜3 の参照。
○資金移動業者が破綻した場合の資金保全のスキームの例→資金移動業者が破綻した場合に、資金移動業者の口座にある賃金について、@十分な額が、A早期に、労働者に支払 われる仕組みとして、例えば以下のようなスキームが考えられる。⇒(検討中のスキームの例)3項目あり。保証機関から労働者に対し、破綻時における各労働者の口座残高の一定額(最大100万円)を早期に支払い。

◎資料 No.2 2020 年度 年度評価シート
「安心して働くことのできる環境整備」

○ 関連する 2020 年までの目標↓
・年次有給休暇取得率 70%
・ 週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合 5%(2008 年の実績(10%)の 5割減)
○施策実施状況
@年次有給 休暇取得率→56.6%。
A週労働時 間 60 時間 以上の雇用 者の割合→5.1%
○2020 年度施策実施状況に係る分析
@ 年次有給休暇取得率 「就労条件総合調査」(2020 年調査)では、年次有給休暇の取得率は 56.6% となり、取得率については上昇の傾向が見られ、昭和 59 年(55.6%)以降最 高となったが、2020 年までの政府目標である 70%とはまだ乖離がある。一 方、規模 1000 人以上及び一部の産業において昨年に比べて減少している。こ れは1人平均取得日数が減少しているためであるが、この要因の一つとし て、コロナ禍により自宅で仕事をするようになったことも考えられる。 しかしながら、年次有給休暇の計画的付与制度を設けている企業の割合に ついては、2020 年調査では 46.2%となり、2019 年調査の 43.2%、2018 年調 査の 22.2%と比べ着実に上昇しているが、これは働き方改革関連法により、 全ての事業場において、年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に 対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定 して取得させる仕組みが整備されたことが一定程度寄与したものと考えら れる。
A 週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合 2020 年における週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合は、前年同期 (6.4%)と比べて 1.3 ポイント減の 5.1%となり、2020 年までの政府目標 をほぼ達成できた
○施策の達成状況を踏まえた評価及び今後の方針
@年次有給休暇取得率 A週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合→週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合については、2020 年までの政府目標 をほぼ達成できたが、年次有給休暇取得率→2020 年 までの政府目標である 70%とはまだ乖離がある。 このため、政府目標の達成に向けて、働き方改革関連法により改正された労 働基準法等の履行確保のため、引き続き丁寧な周知・啓発を行うとともに、労働時間相談・支援班や働き方改革推進支援センターでの丁寧な相談・支援を実施していく等により、引き続き、企業における働き方・休み方の見直しに向け た自主的な取組を促進していく。


◎資料 No.3 労働条件分科会の新たな政策目標の設定について
1.現在の目標について→・現在の状況 《目標1》年次有給休暇取得率:56.6%(2020年) 《目標2》週労働時間60時間以上の雇用者の割合:5.1%(2020年) (参考)2022年2月公表の「労働力調査」の結果:5.0%(2021年)
2.新たな政策目標の設定について
《目標1》 年次有給休暇の取得率を70%以上(2025年まで)
《目標2》 週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下(2025年まで)

◎参考資料 No.1 参考資料集
○年次有給休暇の取得率等の推移→令和2年の年次有給休暇の取得率は56.6%と、前年より0.3ポイント上昇し、昭和59年以降 過去最高となったものの、依然として、政府目標である70%とは大きな乖離がある。
・業種別年次有給休暇取得率
・規模別年次有給休暇取得率
【参考】 令和2年度「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査(労働者調査)(2020年)→ ・年次有給休暇取得へのためらい 「ためらいを感じる」13.3%、「ややためらいを感じる」39.4%、「あまりためらいを感じない」32.2%、「全くためらいを感じない」15.1%。 ・ためらいを感じる理由(複数回答可)→「みんなに迷惑がかかる」66.8%、「後で多忙になる」48.8%、「職場の雰囲気で取得しづらい」24.6%。
○週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合→2021年 実績8.8%。減じてきている。
○週労働時間60時間以上の雇用者の割合→運輸業、郵便業12.5%。建設業7.6%。教育、学習支援業7.5%となっている。

次回は新たに「第92回社会保障審議会年金数理部会 資料」からです。

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