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第3回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料 [2022年04月02日(Sat)]
第3回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料(令和4年3月25日)
《議事》(1)ワーキンググループにおける議論の報告について (各事業の在り方検討班・横断的課題検討班) (2)論点整理(素案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24350.html
◎資料1:ワーキンググループにおける議論の報告
○各事業の在り方に関するもの@〜I↓
1.平成30年改正法の附帯決議、施行後の状況も踏まえた、各事業を更に効果的に実施していく上での課題 ↓
【自立相談支援機関の在り方について】 − 新型コロナウイルスの影響で新たに顕在化した相談者層への相談支援、急迫した現物ニーズへの対応、関係機関との連携等、自立相談窓口の機能の在り方の検討

(多様な相談者層、相談ニーズへの対応について)→4つの検討あり。自立相談支援事業とフードバンクや社会福祉法人の「地域における公益的な取組」において行われている現物 給付等の取組との連携は、公的支援につながらない住民の潜在的な支援ニーズを顕在化する機能を持っており、 それぞれの法人や団体の強みを活かした形で、連携を強化していくべきではないか。
(平成30年改正法以降の施行状況)→支援会議の設置 を早急に進めるとともに、好事例を展開 する必要があるのではないか。また、 こうした内容を盛り込んだガイドラインを策定すべきはないか。
(人員体制について)→特に委託で実施する場合の支援員の待遇・育成、社会的地位の確立等が必要。志のある人材が困窮分野で就職 し・定着する仕組みをつくることが重要。
【生活困窮者自立支援制度における生活保護受給者に対する支援の在り方について】 − 生活保護受給者も含めた一体的な支援の在り方の検討
(一体的な支援の在り方等について)
→両制度間で支援が途切れないよう、一元的な情 報共有や支援全体のマネジメント機能の強化を進めるべきではないか。さらに、人材育成の観点から、個別支援だけでなく、関係機関等との緊密な連携や必要な支援体制の整備といった法の支援のあり方の生活保護担当職員への共有や、共通する理念を基盤とした生活保護担当者と本制度の自治体担当者、従事者の合同研修の実施を検討すべきではないか。
【就労準備支援事業・家計改善支援事業の在り方について】 − 平成30年改正法での努力義務化以降の実施状況を踏まえた事業の在り方の検討→土日・夜間の相談体制やオンラインでの相談体制を整備することにより、相談しやすい環境を整えることが重要であり、 特にオンラインの活用に当たっては、予算措置だけでなく、その具体的な方法まで国が示すべきではないか。
【ハローワーク等と連携した就労支援の在り方について】 − 高齢者や新型コロナウイルスの影響で新たに顕在化した相談者層の就労ニーズへの対応の在り方の検討
【就労に向けた準備の機会の確保について】 − 就労準備支援事業、認定就労訓練事業について、利用の動機付けや就労体験・訓練の場の更なる開拓に向けた 検討
(多様な就労支援を提供する体制の確保について)→高齢・障害分野を含め分野横断的に業務分解や仕事のメニュー化を行い、多様な仕事を創出すること により、様々な属性や状態像の人が就労できる仕組みをつくっていくことが必要ではないか。 また、離職前から早期の支援を行うことにより経済的困窮を防止するとともに、企業との連携を強化するため にも、現在就労しているものの、本人の課題や特性により、このままでは就労の継続が困難である者(短期間で の離転職を繰り返す者等) に対する離職防止等の支援についても、法に基づく支援の一環として実施できるよう にすべきではないか。
(自立相談支援事業における就労支援)→就労支援は事業所開拓等も含めて行うことが多いので、自立相談支援機関の就労支援員については、兼務ではなく、専従職員を置くべきではないか。
(認定就労訓練事業)→認定就労訓練事業の重要性や必要性について、自治体の福祉部局以外への周知や就労訓練アドバイザーによる企 業等への周知も必要ではないか。 その際、認定就労訓練事業は、企業にとっては人材確保といったメリットもあることから、好事例を収集し、事 業のノウハウを共有すべきではないか。
(ハローワーク等との更なる連携強化について)
【一時生活支援事業の在り方について】 − 平成30年改正法で新設された地域居住支援事業の実施状況等を踏まえた、生活困窮者の住まいのニーズへの対 応の在り方の検討
(居住支援全般)
→2意見あり。居住支援は、就労を含めた自立の基盤であり、全ての自治体で実施されることが重要であることから、一時生 活支援事業や地域居住支援事業における支援、緊急的な一時支援を事業として再編 した上で必須化すべきではな いか。
(一時生活支援事業)→3意見。住居の確保が生活再建の基盤であること、実施自治体と未実施自治体の公平性(未実施自治体からの流入)の問題があることを踏まえると、広域実施の推進や補助率の引き上げによる実施率 の向上が必要ではないか。 特に、若年層や女性に支援が届くよう、支援や情報発信の在り方を検討すべきではないか。
(地域居住支援事業)→居住支援の強化を図るため、一時生活支援事業を実施していない自治体においても地域居住支援事業の実施を 可能とし、長期的・継続的な 見守り等の支援を強化するとともに、ホームレス状態や一時宿泊施設を経由せずと も地域居住支援事業において支援することを可能とすべきではないか。
(緊急的な一時支援)→緊急性や属性、課題を問わず、かつ即時利用が可能な施設や仕組みが必要。その際、既存の社会福 祉施設等の入所施設も活用できるのではないか。
住居確保給付金の在り方について】 − 新型コロナウイルスへの対応も踏まえた在り方の検討→5意見。住居確保給付金をきっかけとして、自立相談支援機関を中心に、不動産業者や居住支援法人を含む様々な社会 資源同士がつながり、居住継続に向けた支援の仕組みをつくることが必要ではないか
【貧困の連鎖防止(子どもの学習・生活支援事業等)の在り方について】 − 平成30年改正法以降の実施状況を踏まえた生活支援、小学生から高校生まで切れ目のない支援の 更なる促進に向けた検討→8意見あり。子供の貧困対策に関する大綱(令和元年11月29日閣議決定)に基づき、都道府県や市町村において策定される子どもの貧困対策計画において、子どもの学習・生活支援事業の位置付けを明確化すべきではないか。
【その他】→生活困窮者の中には、病院に通院できていない方や障害の可能性のある方などがいるが、生活困窮者自立支援制度においては、生活保護制度の健康管理支援事業のような医療・健康面に関する支援は設けられていない。生活困窮者自立支援制度においても、医療・健康分野との連携を推進するとともに、専門的な助言を受けられるよ うな機能があるとよいのではないか

○横断的課題に関するもの@〜G↓
2.新型コロナウイルスの影響や地域共生社会の推進等、各事業の枠内に留まらない、生活困窮者自立支援制度全体と して検討すべき課題
【新型コロナウイルスの影響や地域共生社会の推進を踏まえた困窮制度見直しの方向性について】− 新型コロナウイルスの影響や、令和3年4月に施行された改正社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業を 始めとした、地域共生社会の推進を踏まえた生活困窮者自立支援制度の在り方の検討

(生活困窮者自立支援制度の理念に基づく支援の実施について)→5意見。法に基づく事業について、事業内容がきめ細かく定められていたほうが自治体にとって取り組みやすい一方、 決められた内容を実行することに終始してしまい、法が掲げる「包括的な支援」の実現が難しくなる。法に基づ く事業の見直しを行う際には、支援現場の自由な裁量と発想で取り組むことが重要であり、そうした「余白」が 必要ではないか。
(コロナ禍での対応を踏まえた法の在り方)→本来社会福祉政策である生活福祉資金等の特例貸付については、コロナ禍においては減収世帯への所得補償、 すなわち経済対策として実施された側面が強いことを踏まえ、その目的について再度検討する必要があるのでは ないか。
(重層的支援体制整備事業との関係について)→自治体において重層事業と法をどのように組み合わせて実施していくのか、事例の展開を進める必要 があるのではないか。 就労準備支援事業については、重層事業においても有効な取組であり、重層事業と就労準備支援事業の支援を 一体的に行うことで効果的な支援ができるのではないか。
(実施体制)→重層事業の施行も踏まえ、法と社会福祉法(昭和26年法第45号)第14条第1項に規定する福祉事務所との関係 について、生活保護以外の福祉事務所の業務を含めた検討が必要ではないか。
【地域づくり、居場所づくりの在り方について】 − 生活困窮者を含む様々な課題を抱える地域住民が、地域でともに生き生きと生活するための地域づくり・居場所 づくりの在り方の検討→若者支援をコミュニティ施策として位置付け、支援の基盤がコミュニティの公共財として育つよう、行政が積極 的に関わっていく必要があるのではないか。
【孤独・孤立への対応を含む関係機関・関係分野との連携について】 − 新型コロナウイルスの影響も受け、深刻な社会的孤立状態にある方の把握・支援を含む関係機関・関係分野との 連携の促進に向けた検討
(関係機関・分野との連携について)→4意見。生活困窮者自立支援制度でキャッチした個人・世帯や地域社会の課題について、生活困窮者自立支援制度だけで はなく、他分野や関係機関、社会福祉法人、NPO法人等と連携して解決していくことが重要ではないか。その際、 既存の制度や社会資源による対応が難しい場合は、官民協働で新たな社会資源を創出することが必要ではないか。
(アウトリーチについて)→見えにくい困難層に支援する中で、来ている人に合わせて支援するのではなく、来ていない人をどうするか検討 することも必要ではないか。
【支援者支援や人材育成の在り方について】 − 生活困窮者自立支援制度の実施主体に対する支援の在り方の検討→9意見。人材養成においては、支援員等の育成だけでなく支援員等のケアという観点が重要である。支援員等を対象とし たスーパーバイズについては都道府県の役割 として位置付けられているが、その取組状況等も踏まえ、支援員等 をケアする仕組みについて、国や都道府県において積極的に検討すべきではないか。一時生活支援事業の従事者に対しては、支援対象者の特性の見立てや居住支援の包括性、庁内連携 の推進について研修を実施する必要があるのではないか。子どもの学習・生活支援事業の従事者については、N PO法人をはじめ民間の教育機関など幅広い人材が従事する中、複合的な課題を抱える困難ケースにも対応する 必要があることから、研修を実施する必要があるのではないか。支援員や従事者同士で顔の見える関係を構築するためには、集合型の研修も重要であり、オンライン型・集合型 それぞれのメリットとデメリットを踏まえ、効果的な研修の在り方を検討すべきではないか。
【都道府県の役割と町村部の支援の在り方について】 − 平成30年改正法で新たに規定された、都道府県の管内自治体への支援について施行後の実施状況を踏まえた在り方の検討 − 福祉事務所未設置町村における相談支援の在り方の検討
(都道府県の役割)→都道府県によるスーパーバイズの在り方について、市町村の支援機関の問題解決プロセスに伴走するだけでなく、 各自治体の庁内体制の構築や予算の確保、地域の社会資源の開拓・構築といった行政特有の課題を支援する機能 も重要ではないか。
(中間支援)→支援者自身が孤立しない関係性づくりは、非常時の支援体制の確保を考える上でも重要であり、行政と支援現 場の間に入り、長期的・広域的に地域に合わせた支援体制の構築を支援する中間支援の機能が必要ではないか。 また、こうした中間支援の機能については、域内の自治体が全て参加するネットワークが担うべきではないか。
(町村部の支援)→町村に相談窓口が設置されていない場合、都道府県職員が住民のニーズを細かく把握することは困難であるた め、都道府県と町村の連携を強化する必要があるのではないか。
【その他】 ↓
(身寄り問題)
→家族を頼れない若者や、身寄りのない高齢者への支援に当たっては、家族に代わる公的な後ろ盾を用意する必要(家族機能の社会化)があるのではないか。ただし、家族は支援の阻害要因になっている場合もあるので、暖 かな家族のイメージを社会化するのではなく、家族が持つ「機能」を社会化することが重要ではないか。 その際、家族機能の社会化における法の役割についても併せて検討する必要があるのではないか。身寄りのない人への支援は、保証人や緊急連絡先の確保、生活支援、孤独死などの課題が明らかに なっている。特に居住支援においては、身寄りのない人の住居の確保や孤独死の問題に対して、債務保証等の支 援を行う居住支援法人の設置を促進するとともに、居住支援以外の分野も含め、他省庁の施策も含めた法的整備 のあり方や公的支援のあり方を検討すべきではないか。また、身寄りのない人への支援においては、本人の尊厳の確保が重要であり、権利擁護支援を基盤とした相談 支援体制を整備する必要があるのではないか。
(帳票・システム・評価指標)→5意見あり。ソーシャルワークにおいても、支援員等の負担軽減や業務の合理化につながるよう留意しつつ 、帳票類のDX (デジタルトランスフォーメーション)やICT化を進める必要があるのではないか。 その際、帳票類が縦割りとならないよう、他の福祉分野との連携を含め、国が理念や将来像を示す必要がある のではないか。
(ICT化について)→オンラインツールやSNSについて、使用の実態を把握した上で改善に向けてICT化を進めるべきではないか。
(情報の公開・発信について)→庁内連携や関係機関との連携を進めるためにも、生活困窮者自立支援制度を自治体内外に継続的に周知する必 要があるのではないか。
(被災者支援について)→大規模、中規模、小規模といった災害 規模に合わせた災害時における 具体的な支援体制を平時から構築すべきではないか。

○(参考) 次期法改正に向けた検討スケジュール→令和4年5月 以降・社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会における議論⇒検討結果に応じて令和5年以降の法案提出を目指す。
○(参考) 論点整理検討会の体制・スケジュール(案)→今回の論点整理検討会は、@ 特別部会の委員を中心に構成される親会(計4回程度)、A 幅広い研究者・実践者等から構成される ワーキンググループ(事業の在り方検討班、横断的課題検討班)(計7回程度)の2部構成とする(いずれも公開)。  WGにおける詳細な議論に基づき論点整理の素案を作成し、親会ではWGの内容を踏まえて大枠の議論を行う。

次回も続き「資料2:生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理(案)」からです。

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