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第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(横断的課題検討班)資料 [2022年03月08日(Tue)]
第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(横断的課題検討班)資料(令和4年2月28日)
《議事》(1)これまでのワーキンググループにおける指摘事項に関して (2)生活困窮者自立支援制度における横断的な課題についてA
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22970.html
◎資料1:これまでのワーキンググループにおける指摘事項に関して
○社会福祉法に基づく地域福祉計画における生活困窮者自立支援制度の位置づけ
→生活困窮者自立支援制度においては、社会福祉法に定める地域福祉計画の中に位置づけて計画的に取り組 むよう自治体に対して通知を行っている。⇒市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について (平成26年3月27日社援発0327第13号厚生労働省社会・援護局長通知)(抜粋)。(別添)生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画に盛り込む事項。→1〜3の参照。
○生活困窮者自立支援の取組を自治体の計画に位置づけている事例→自治体の中には、地域福祉計画の中に、生活困窮者自立支援法に基づく支援だけでなく、NPO法人や社会 福祉法人等の地域の活動団体との連携を具体的に盛り込んだり、生活困窮者自立支援に特化した独自のアク ションプランを策定し、全庁横断的に生活困窮者自立支援に取り組んでいる事例が見られている。⇒東京都八王子市(関係機関・他制度との連携)。千葉県千葉市(独自のアクションプランの策定)。
○SNSを活用した相談支援の実施→新型コロナウイルスの感染が拡大することにより、感染リスクを回避するため、SNSやメール等を活用した 非接触型の相談受付を行う自立相談支援機関が増えている。⇒東京都世田谷区(チャットアプリを活用した初期の相談受付)。
○自立相談支援機関におけるアウトリーチ等の支援について→新規相談者のうち、相談のきっかけが「自立相談支援機関がアウトリーチ」の割合は1%、件数では、令和元年 度と比べると令和2年度の方が約4.3倍の2,251件と増加。 支援実績においても「訪問」「同行支援」の訪問支援(アウトリーチ)の回数も急増している。
○支援会議で庁内他部署や支援団体と分野横断的な対応を行っている事例→自治体の中には、生活困窮者自立支援法第9条に基づく「支援会議」を活用し、庁内他部署や支援団体と の連携体制を構築し、個別の支援機関では対応できない分野横断的な対応を行うことで、包括的な支援の実 施や地域課題の共有につなげている事例が見られている。⇒福井県坂井市(複合的な課題整理と援助方針の決定)。大阪府柏原市(他部署が主体となった生活支援)。
○他分野との支援情報の共有について→個人情報に配慮しつつ、相談窓口で共通の受付票を使用し、他分野 との情報共有を円滑に行っている自治体もある。支援情報の共有を円滑に行うことにより、支援の引継ぎの効 率化や相談者の負担軽減、より効果的な支援の実施といった効果が確認されている。⇒東京都足立区(「つなぐ」シート:たらいまわし・同じ説明をさせないために)
○社会福祉士の教育課程における生活困窮者自立支援の位置付け→社会福祉士の養成カリキュラムでは、科目「貧困に対する支援」において生活困窮者自立支援制度に関し て学習することとなっており、また、ソーシャルワーク実習を行う実習施設の範囲には、自立相談支援機関 及び家計改善支援事業所が含まれている。
実習の時間数は、240 時間以上(機能の異なる2カ所以上の実習施設 等で実施。実習指導者(社会福祉士の資格を取得した後、相 談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、 かつ、実習指導者講習会の課程を修了した者)を置く必要が ある。

《参考資料》
○自立相談支援事業の国庫負担基準額→「都道府県広域加算」「保護率加算」「住居確保給付金加算」「過疎地域加算:基本基準額の1.5倍」「支援実績加算」5つの加算あり。
○生活困窮者自立支援制度における各事業の国庫負担・補助基準額・加算の体系図→5つの事業名毎に⇒基本 基準額┼加算 措置あり。一時生活 支援事業のみ支援実 績加算なし。

《利用者アンケート》再掲・項目のみ
○令和3年度社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活困窮者支援のあり方に関する調査研 究事業」相談窓口(自立相談支援機関)利用者アンケート。
調査可能な自治体21ヵ所の自立相談支援機関から調査を依頼した利用者287名を調査対象。 調査期間:令和3年11月29日〜令和3年12月24日。郵送によるアンケート調査への回答又はQRコードを介してのインターネット上の質問票への回答。回収率:46.0%(132人)
○回答者の属性
○相談時の状況@AB
○相談後の状況@A
○生活保護の利用について
○一時生活支援事業の概要
○不安定居住者の実態
○新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対応状況 (一時生活支援事業を実施している自治体)
○新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対応状況 (一時生活支援事業を実施していない自治体)
○居住不安定者等居宅生活移行支援事業の概要


◎資料2:生活困窮者自立支援制度における横断的な課題についてA
1.都道府県の役割と町村部の支援 中間支援のあり方について
○議論の視点と主な意見
○都道府県の役割(制度上の位置づけ等)
→生活困窮者自立支援法は、都道府県の役割として、郡部福祉事務所の設置者として各事業の実施主体となることのほか、 主に以下の3つが定められている。 (1)市等が行う生活困窮者自立支援について、必要な事業が適正・円滑に行われるよう必要な助言、情報提供その他の援助を行うこと (第4条第2項第1号) (2)都道府県の市等の職員に対する研修等事業(第10条) (3)認定就労訓練事業所の認定(第16条)。(2)については、平成30年の改正において、都道府県が行う事業として明確に位置付ける観点から努力義務化した。
○都道府県による市町村支援事業→@市町村の支援従事者に対する人材養成研修の実施 A市町村が行う各種事業への効果的・効率的な手法による実施体制整備への支援 B支援が困難な事例に対し、市域を越えて経験豊富な相談員へ支援手法の相談を行ったり、ケース検討を行う場の構築
○都道府県による支援の状 況→「任意事業実施促進の働きかけ」や「就労体験・就労訓練の受入れ先の開拓」、「任意事業→都道 府県実施分との共同実施に向けた企画等」については実施率が大きく上昇した。一方、 「支援員向けスーパーバイズ」 や「就労訓練アドバイザーの設置」といった技術的な支援や、「一般市等 が持つ社会資源のリスト化・共有」は低調となっている。
○都道府県による取組事例@(広域実施)→熊本県( 県を中心とした広域実施体制の構築)
○都道府県による取組事例A(社会資源の開拓)→岐阜県(企業開拓員による開拓・市町村 間 調整)
○都道府県による取組事例B(支援員を支えるネットワークづくり)→静岡県・自立相談支援員を支えるネットワーク構築事業(静岡市清水医師会への委託)
○都道府県の体制→職員数は平均2名程度であり、専任職員を配置している自治体は2割弱。令和2年度中の体制強化→「行政内担当課の職員数を増やした」、基礎自治体に対する支援を新規 に事業化し民間委託した」との回答も、約9割は体制強化に取り組んでいない。
○生活困窮者自立支援制度における都道府県の役割の整 理(イメージ)→行政と支援者とのネットワークづくりはもとより、各地で支援者同士のネットワーク構築も進んで おり、行政だけでは対応できないきめ細やかな支援を提供しているケースも見られる。
○支援者同士の連携等について→生活困窮者自立支援に関わる機関・団体等による支援者ネットワークが各地で発足しており、主に都道府県域で、 情報共有や相談員同士のネットワークづくり、社会資源の共有等の多様な取組が進んでいる。
○全国の支援者ネットワーク(例)
○【中間支援組織の事例】〜生活困窮者支援の孤立を防ぐ〜続・後方支援プロジェクト→北海道内で生活困窮者支援者の孤立を防ぐため生活困窮者支援機関の情報交換の場を作り【T】、孤立する生活困 窮者が支援情報に用意にアクセスできる仕組みを構築【U】、後方支援メニューを試験提供し社会資源の不足を補う 【V】、生活困窮者支援機関の後方支援を行う中間支援事業。各事業から出てきた困りごとを集約し課題を整理。北海 道内の生活困窮者支援ネットワークの構築を目指す。
○福祉事務所未設置町村における状況 @→約7割の町村において設置されておらず、そのうち「福祉事務 所を設置していない町村における相談事業」を実施している(予定を含む)町村は約4割。 町村における支援内容としては、「相談者からの要望・課題の聞き取り」「自立相談支援機関を含む他機関等の情 報提供・助言」が多い。
○福祉事務所未設置町村における状況A→町村役場が一時的な窓 口として対応している場合が多く、約半数の町村が当該事業を実施する必要性を感じている。 町村における一次相談の実施上の課題としては、「困難ケースに対応することができる人員・体制が不十分」など 人員体制や人材に関する課題が多く挙げられた。
○都道府県の役割と町村部の支援・中間支援のあり方に関する検討の視点→市町村への支援については、各自治 体における支援の質を高める観点から重要であるが、 実施状況や都道府県の体制等を踏まえ、どのように支 援の強化を図っていくか。その際、支援者ネットワークの果たす役割やそのあ り方についてどのように考えるか。

2.人材養成研修のあり方
○ 議論の視点と主な意見
○人 材養 成研修(制度上の位置づけ等 )
→制度創設当初は国が主体となって研修を実施して きたが、平成30年改正において「都道府県による市等に対する支援事業」を創設し、職員の研修等の事業について、 都道府県に対して実施の努力義務を課した。こうした動きを踏まえ、現行の体系では、前期研修は国、後期研修は都道府県(※)が実施としている。 (※)ブロック別研修の受講により代替可能。
○現行の研修体系→国研修は、共通課程と職種別の研修から構成され、国研修・都道府県研修の受講後、都道府県より修了証が発行。この他、国においては、都道府県職員を対象とした「都道府県研修企画立案のための研修」や、行政職員や支援 者を対象とした「テーマ別研修」、「体制整備に向けた自治体担当者研修」を実施している。
○国研修(前期研修)の実施状況→研修の質の担保・向上 に努めつつ、全ての支援 員が受講できる体制を確 保することが重要。
○都道府県研修(後期研修)の実施状況→令和3年度においては、約57%の都道府県が修了証発行要件に関わる都道府県研修を実施
○(参考)他制度における人材養成研修との比較→表を参照のこと。
自治体・支援員向けコンサルティングの実施→各自治体の抱える困難事例や専門的助言が求められる事項に関し、専門スタッフを派遣しコンサルティングを行う。 また、全国の支援員が利用できる情報共有サイトを運営し、支援員同士が情報共有をしたり意見交換できる機会を設ける。
○自治体コンサルティング事業の実績→実施テーマ、利用自治体数(令和元年度〜3年度)、参加自治体の声・・・参照。
○人材養成研修に関する検討の視点→自治体コンサルについて、就労準備支援事業・家 計改善支援事業の実施に向けた支援だけでなく、す でに実施している事業の質の向上に向けた支援や就 労・家計以外の事業に対する支援、またその支援の 方法について、どのように考えるか。

3.帳票・統計システム・評価指標について
○主な意見
→帳票類やデータの一体化・集約は重要。特に、重層的支援体制整備事業が実施されると4分野が連携することになるので、 支援関係者間の情報連携を円滑化することが重要になる。
○帳票・統計システムについて→令和2年度より、施行状況把握のための各種調査に対する自治体負担軽減のため、これまで依頼していた調査の一部を 統計システムにより把握可能とした。また、新たに「支援評価項目・クロス集計」等を導入し、支援対象者の分析を可能とした。
○帳票一覧→帳票名@〜D 参照のこと。
○主な帳票項目一覧→A−1インテークアセスメントシート、A−2スクリーニング、B支援経過記録、Cプラン兼事業等利用申込書、C−2プラン兼事業等利用申込書の追加項目、D評価シート あり。
○システムでは把握できない帳票項目→(1)選択式で取れていない項目、(2) 自由記述
○『自立相談支援機関使用標準様式(帳票類)』の前回の見直しについて→令和2年度から改定後の標準様式による自立相談支援事業の実施
○生活困窮者自立支援統計システムについて→相談者の属性や支援課題等の統計データの整備による生活困窮者支援の 強化に向けて、新型コロナウイルス感染症の影響により新たに顕在化した多様な支援ニーズ等にも対応できるよう、必要な改修を 行う。(令和3年度補正予算)
○生活困窮者自立支援制度におけるKPIの見直しについて→「新経済・財政再生計画改革工程表2018」(平成30年12月20日経済財政諮問会議決定)で、新たに2021年度までのKPIが策定された。
○プラン作成対象者における変化(新KPI)→「一般就労開始(継続的就労)」、「自立意欲の向上・改善」については、2割以上の対象者に変化が見 られた。一方、「この間に変化はみられなかった」は0.1%であり、ほとんどのプラン作成対象者において は、何らかの変化が生じていることがわかる。
○「新たな評価指標」による実態把握 (旧KPI・現在はシステムに移行)→@ 意欲・関係性・参加に関する状況 A 経済的困窮の改善に関する状況 B 就労に関する状況
○重層的支援体制整備事業におけるつながり指標の考え方→つながり指標は、「意欲」「自己肯定感」「対人関係」「社会参加」「相談」の5つの視点を設けたもの。つながり指標の設定の目的は次の2つ。⇒ @ つながり指標を通じて、「つながり続ける支援(伴走型支援)」がどのような状態の人に対して、どの位の期間や回数実施されているのかを把握する(※)。 A また、つながり指標を通じて、本人の状況と支援の状況を理解し、支援員の支援の向上と振り返りを行うためのツールとして活用する。 加えて、つながり指標を用いることで、以下についても把握が可能⇒支援者側の日々の業務負担やケースごとの支援の難しさを把握すること。 主たる支援者が交替等しても継続的につながり評価を行うことで、重層的支援体制整備事業の実施による「市町村全体の体制」への成果 を明らかにすること。

4.身寄り問題について
○主な意見
→住宅問題には保証人がいない、緊急連絡先がない、死後事務をする人がいないなどの身寄り問題がある。 法整備を含め見直しが必要。保証人問題、死後事務委任については法整備を含め見直しが必要。家族を頼れない若者や、身寄りのない高齢者への支援に当たっては、家族に代わる公的な後ろ盾を用意する必要(家族機能の社会化)。ただし、家族は支援の阻害要因になっている場合もあるので、暖かな家族の イメージを社会化するのではなく、家族が持つ「機能」(賃貸物件における身元保証など)を社会化することが重要。民間団体による身元保証のサービスがあっても信頼性の問題や、低所得者はなかなか利用できないので公的機関が関与していく必要がある。また信頼性の担保にも課題がある。
○世帯構成の推移と見通し→単独世帯は1980年以降増加傾向にあり、今後も増加することが見込まれている。また、未婚率の上昇に伴い、65歳以上の一人暮らし高齢者の割合も増加傾向にあり、今後も増加すること が予想される。
○自立相談支援機関における身寄りのない人からの相談の受付状況→約8割が「あった」と回答。 また、身寄りがないことが理由で支援が困難な事例があったかどうかについても、約8割が「あった」と 回答。
○自立相談支援機関における 身寄りのない人への相談対応や支援の困難さ→「より困難である」と回答。 困難の内容を見ると「保証人等の確保」「契約・同意等意思決定」「金銭管理」「死後対応」の順に多い。
○自立相談支援機関における 身寄りのない人への支援ケース(相談者の属性@)→男性が 73.9%、女性が25.2%。 相談者を年代別→年代が高くなるにつれて割合が大きくなっている。一方、30代以下が13.2%を占めており、若年層においても身寄りに関する課題があることが分かる。
○自立相談支援機関における 身寄りのない人への支援ケース(相談者の属性A)→本人の状態をみると、50代以下では「特になし」が最も多いが、60代以上では「疾病」が最も多い。40 代未満、40〜50代未満、60代以上のどの年代でも「特になし」の回答は約3割に留まっていることから、 多くの相談者が障害等の課題を抱えていることがわかる。 相談者の身寄りの状況→「家族・親族がいない」「家族・親族が遠方におり、かかわりが 困難」「その他、本人と家族・親族との関係性の問題がある」が多い。
○自立相談支援機関における 身寄りのない人の相談や支援における困難の内容、活用した社会資源→「収入・生活費」が特に多い。「アパート等賃借契約に おける保証人等の確保」「仕事探し、就職」「金銭管理」「税金や公共料金の支払い」も3割を超えている。 活用した社会資源→社会福祉協議会が実施する権利擁護事業、成年後見制度のほか、その他 ( 生活保護/食糧支援・フードバンク/生活福祉資金貸付制度など )の回答が多い。一方で、「社会制度 を利用しなかった・できなかった」の割合も高い。
○主な困難の内容についての具体的な課題と対応の例→場面ごとの「具体的な課題の例」「対応の例(制度活用を含む)」あり。

《参考資料》
○【共通科目】 人材養成研修カリキュラム→主任相談支援員、相談支援員、就労支援員・就労準備支援事業従事者を対象とした研修(2時間程度)。
○【前期研修➀】 人材養成研修カリキュラム(主任相談支援員/相談支援員)→主任相談支援員、相談支援員を対象とした研修はそれぞれ2.5日間(17.5時間〜18時間)。
○【前期研修A】 人材養成研修カリキュラム(就労支援員・就労準備支援事業従事者)→就労支援員・就労準備支援事業従事者を対象とした研修は2.5日間(17.5時間〜18時間)。
○【前期研修B】 人材養成研修カリキュラム(家計改善支援事業従事者)→家計改善支援事業従事者を対象とした研修は2.5日間(17.5時間〜18時間)。
○人材養成研修カリキュラム(都道府県研修担当者/自治体担当者)→都道府県研修担当者研修は2日間(12時間)自治体担当者研修は1日間(6時間)。
○人材養成研修カリキュラム(テーマ別)→3日間(20.5時間)。
○修了証要件を満たすための都道府県研修の要件→@ 研修の実施方法の要件 A 開催時間の要件 その他実施にあたっての留意点(◆実施上の工夫)・・・参照のこと。
○都道府県研修 標準的な研修カリキュラム→令和元年度社会福祉推進事業「生活困窮者自立相談支援事業における都道府県研修実施のための標準カリキュラ ム(2020年版)」においては、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員を対象として(※)、以下のカリキュラ ム例を示している。なお、あくまで標準的なカリキュラムであり、都道府県等において、プログラム構成や所要時 間、時間配分、取り上げる内容等を独自に企画することを妨げるものではない。
○成年後見制度の概要→精神上の障害により判断能力が不十分であるため法律行為における意思決定が困難な方々について、本人の 権利を守るために選任された援助者(成年後見人等)により、本人を法律的に支援する制度
○法定後見制度の概要→「後見」「保佐」「補助」について参照。
○居住支援法人制度の概要→新たな住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者、子育て世帯など住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するもの。

次回も続き「資料3:構成員提出資料」からです。

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