第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料 [2022年01月31日(Mon)]
第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料(令和4年1月24日)
《議事》(1)前回の検討会における指摘事項に関して (2)ワーキンググループにおける議論の報告について (各事業の在り方検討班・横断的課題検討班) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22964.html ◎参考資料1:自立相談支援事業のあり方について ◎検討の視点と資料構成 ○論点整理検討会第1回において示された議論の視点 ・自立相談支援機関の在り方について ー 新型コロナウイルス流行下で顕在化した支援対象者への相談支援、急迫した現物ニーズへの対応、関係 機関との連携等、自立相談窓口の機能強化について ○論点整理検討会 第 1回 にお け る主 な意 見 につ いて ・相談者が急増し、相談者像が変化する中で、困窮者を伴走型で支援していくという制度本来の役割が果たせるよ うにする必要があるのではないか。 ・フードバンクの活動についてヒアリングを行うべきではないか。 ・ 制度、支援者目線で支えるだけではなく、地域の方が相互に「気にかける」という関係性の理解促進SOSを発する方法、出されたSOSへの対応の方法を学ぶ場が必要ではないか。 ・コロナ禍で顕在化した、困窮した外国人への対応(就労、住宅)について議論すべきではないか。 1.新型コロナウイルス前後での自立相談支援 機関の相談者像・支援ニーズについて↓ ○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(相談者の属性) ○自立相談を利用する相談者のこれまでの相談歴の変化 ○新型コロナウイルス感染症の影響により顕在化した支援ニーズ@A 2.新型コロナウイルス前後での関係機関との 連携の状況 ○新型コロナの影響により新たに連携を強化した機関・分野について@A 3.自立相談支援における居場所・ICT活用 の状況 ○自立相談支援機関と他機関が連携した居場所づくりの取組事例 ○自立相談支援事業におけるI CTを活用したオンライン相談 ○生活困窮者自立支援制度における令和4年度概算要求の概要→生活困窮者自立支援・ひきこもり支援の推進 674億円+事項要求(555億円)⇒<主な充実内容>@〜E 4.前回制度改正以降の動き(利用勧奨、支援会議、委託の在り方含む 支援体制の確保) ○自立相談支援事業等の「利用勧奨」の努力義務の創設に係る対応状況 ○平成30年法改正前後の関係機関との連携の状況 ○支援会議設置状況 ○自立相談支援事業の支援員の配置状況→足下の専任の割合をみると、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員は4割〜5割。その他(事務員等)の専任割合は上昇傾向にある。 ○人口規模別にみた自立相談支援事業における支援員の推移 ○自立相談支援機関における各種支援員の役割 ○自立相談支援事業における支援員の経験年数の状況 ○自立相談支援事業における支援員の職歴の状況 ○自立相談支援事業の運営状況→委託先の状況は社会福祉協議会が8割を占めている。 ○(参考)委託先の選定にあたっての留意点→質を踏まえた選定を行うこと ○自立相談支援事業における委託先の選定状況 ○委託先の選定別でみた支援員の配置状況→主任相談支援員5年以上多し。 ○委託先の選定別でみた相談支援の状況 ○自立相談支援事業に おける法改正やコロナ禍の影響を踏まえた人員配置 の取組状況 ○自立相談支援事業における適切な人員配置を行うための取組 5.自立相談支援事業のあり方に関する検討の視点 ○自立相談支援事業のあり方に関する検討の視点@AB→アウトリーチ機能の強化、 人員体制の適切な確保が必要。検討の視点として。 《参考資料》 ○生活困窮者自立支援制度における他制度との連携について ○フードバンク活動とは?→ようやく広がり始めてきた。 ○自立相談支援機関とフードバンクとの連携の具体的事例 ○社会福祉法人の責務となっている「地域における公益的な取組」の実践事例 ○社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実施に係る責務について ○生活困窮者自立支援の機能強化→令和2年度 第三次補正予算 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(140億円)の内数⇒@〜Mの事業内容 ○生活困窮者等の自立を促進するための 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の概要⇒平成30年10月1日(平成33年1月1日全項目施行) ○前回改正事項@→「基本理念・定義の明確化」「自立相談支援事業等の利用勧奨の努力義務の創設」「関係機関間の情報共有を行う会議体の設置→深刻な困窮状態にある生活困窮 者や困窮状態に陥る可能性の極めて高い生活困窮者等への早期、適切な支援が可能」 ○生活困窮者自立支援法に基づく支援会議の概要(平成30年10月〜) ○生活困窮者自立支援法の各事業の委託について→質の高い支援を行うことができる職員の安定的確保 ○自立相談支援事業の体制について→主任相談支援員、相談支援員、就労支援員・・体制。 ◎参考資料2:生活困窮者自立支援制度における横断的課題について@ 1.生活困窮者自立支援制度の在り方や 関連施策との関係について ◎議論の視点と主な意見 ○論点整理検討会第1回において示された議論の視点 ・新型コロナウイルスの影響や地域共生社会の推進を踏まえた困窮制度見直しの方向性について ー 新型コロナウイルスの影響や、令和3年4月に施行された改正社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業 を始めとした、地域共生社会の推進を踏まえた生活困窮者自立支援制度の在り方の検討 ○第1回論点整理検討会、第1回ワーキンググルー プにおける主な意見に ついて 〈第1回論点整理検討会〉→地域共生、孤独孤立等、困窮法施行以降の新たな動きと困窮制度との関係整理・連携が必要ではないか。「分権的・創造的な支援」という制度の理念がある一方で、事業が分立していることで、現場にとって使い づらいものになっていないか。〈第1回ワーキンググループ〉→コロナ禍もあり、制度の理念である、狭間を生まない、横串を刺す、申請主義的でなくアウトリーチを取り 入れた相談支援、伴走型支援などが変質しているのではないか。コロナ渦では経済的な困窮度は低いが孤立している人など相談につながりにくくなり、支援対象者が狭窄化 しているのではないか。困難時にも制度の理念を実践でき得るのか検証する必要がある。重層的支援体制整備事業では生活困窮分野という括り方をしているが、生活困窮者がカテゴライズされてき ていることに懸念がある。困窮制度は、コーディネート機能を発揮すれば重層的支援体制整備事業の中核となり得るが、各自治体にそ うした発想がない場合は、他のサービスと横並びとなり、その特質が十分に活かされなくなってしまう。 (1)生活困窮者自立支援制度の理念や在り方 ○生活困窮者自立支援制度の理念 ○生活困窮者自立支援制度の理念と課題 ○「生活困窮者」とは? ○生活困窮者自立支援法の主な対象者→H31年度予算:438億円。 R2年度予算:487億円 。◇アウトリーチ等の充実→ひきこもりなどの社会参加に向けてより丁寧な支援を必要 とする方に対するアウトリーチなど、自立相談支援機関における機能強化 国費10/10 。(いわゆる「中間的就労」)国費2/3農業分野等との連携強化 事業 就労体験や訓練の場 の情報収集・マッチング のモデル事業(国事業)。 R3年度予算:550億円 ※重層的支援体制整備事業分を含む。 ○生活困窮者自立支援制度における他制度との連携について (2)地域共生社会・重層的支援体制整備事業の概要 ○各制度の趣旨 ○地域共生社会とは ○地域共生社会の実現と重層的支援体制整備事業の位置づけ→地域共生社会の実現(第4条第1項)→重層的支援体制整備事業 (第106条の4)⇒包括的な支援体制の整備(第106条の3)⇒地域生活課題の把握、連携 による解決に向けた取り組み(第4条第3項)⇒地域福祉の推進(第4条 第2項)→個が中心になって地域社会へ。 ○地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の重層的な支援体制の構築の支援 ○重層的支援体制整備事業について(イメージ)→重層的支援体制整備事業(全体)参照。 ○参加支援の取組例→支援例@〜支援例Cの参照。 ○プラットフォームの展開のイメージ ○観光業(市主幹産業)などと連携した地域共生社会づくり(三重県鳥羽市) ○地域の居場所の中での中間的就労を通じた社会参加の推進(北海道鷹栖町) ○生活困窮者自立支援制度との関係性→地域共生社会は、生活困窮者自立支援制度の考え方を他の福祉分野や政策領域にも広げ、共通理念化したものであることから、生活困窮者自立支援制度は、重層事業の中核となる重要な制度。 重層事業は、一体的実施の対象とされた各事業の機能を代替するものではなく、従来のどの制度でも対応が難しい地域 住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、制度間の連携を容易にすることにより、市町村における包括的な 支援体制を整備するもの。他方で、重層事業における参加支援事業や地域づくり事業等の取組を活用することにより、生活困窮者自立支援制度としても各事業の取組や支援方法等に広がりが生まれる。 (3)その他の関連施策 ・ 孤独・孤立 ・ ひきこもり ・ ヤングケアラー 等 ○様々なライフステージに応じた 「孤独・孤立対策」に関する支援施策 ○今後の基本的方向性→<骨太方針2021を踏まえ、孤独・孤立対策に係る施策をさらに推進>⇒孤独・孤立に悩む人を誰一人として取り残さない社会を目指す ○ひきこもり支援施策の全体像 ○令和3年度におけるヤングケアラーの支援に関する取組→多機関連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に関する調査研究。ヤングケアラーの実態に関する調査研究。ヤングケアラーの社会的認知度向上のための広報啓発。 ○生活困窮者自立支援制度と関連施策との関係性 ○連携の促進について ○検討の視点→(人材養成研修の在り方 等)。(地域の実情に応じた参加の場の創出 等)生活困窮者自立支援制度として、どのような分野とど のように連携を促進していくか。 2.地域の支援関係機関・関係分野との 連携強化について ◎議論の視点と資料構成↓ ○論点整理検討会第1回において示された議論の視点 ・孤独・孤立への対応を含む関係機関・関係分野との連携について ー 新型コロナウイルスの影響も受け、深刻な社会的孤立状態にある方の把握・支援を含む関係機関・関係分野 との連携の促進に向けた検討 ○第1回論点整理検討会、第1回ワ ーキ ンググループにおける主な意見に ついて 〈第1回論点整理検討会〉→窓口につながっていない支援が必要な方を把握をするには、支援者目線だけでなく、当事者目線や日常の 関係性の中でどう支援につなげていくかという議論をしていかないといけないのではないか。 〈第1回ワーキンググループ〉→困窮制度でキャッチした地域社会の課題について、困窮制度の中だけでなく、他分野や他の支援機関と連 携して解決していくことが重要。高齢、障害、子どもなど他分野の支援が必要な場合に、専門性を持った機関につなぐという困窮制度のハ ブとしての機能・役割を明確化することが重要。 孤独・孤立への対応は検討の大きな柱。ひきこもりや不登校、虐待・DVなど、困窮制度でどこまで受け止めることができたのか。他施策の相談支援の状況や潜在的相談者層も踏まえて議論する必要がある。困窮制度の関連領域についても、自治体レベルで計画等に反映・連携すべきではないか。困窮者支援の中で被災者の孤立・孤独を防止し、継続してサポートしていくことが重要。重複排除ではなくて連携領域の推進も検討すべきではないか。 ○新型コロナの影響により新たに連携を強化した機関・分野について@A ○自立相談支援機関とフードバンクとの連携状況 ○自立相談支援機関とフードバンクとの連携の具体的事例→食料提供の支援(三重県鳥羽市 ) ○社会福祉法人の責務となっている「地域における公益的な取組」の実践事例 ○労働部門との連携事例(滋賀県東近江市) ○専門機関との連携事例(法律相談) ○居住支援の連携事例→福祉部局と住宅部局だけでなく、労働部局や民間団体と連携して様々な居住支援に 関する取組を実施している。 ○子どもの学習・生活支援事業の連携事例→埼玉県越谷市 沖縄県名護市 ○生活困窮者自立支援制度における令和4年度概算要求の概要 ○地域の支援関係機関・関係分野との連携強化に関する検討の視点→コロナ禍において顕在化した従来とは異なる支援層など、多様 な支援ニーズに応えるためにどのような分野・機関と連携して いくか。福祉以外の他分野との連携強化をどう図っていくか。行政機関に留まらず、NPO法人や社会福祉法人等の民間団体との連携を進めていく方策をどう考えるか。 地域づくり・居場所づくりについて ◎議論の視点と資料構成 ○論点整理検討会第1回において示された議論の視点 ・地域づくり、居場所づくりの在り方について ー 生活困窮者を含む様々な課題を抱える地域住民が、地域でともに生き生きと生活するための地域づくり・ 居場所づくりの在り方の検討 ○第1回論点整理検討会、第1回ワーキググ ルー プにおける 主な意見について ○自立相談支援機関と他機関が連携した居場所づくりの取組事例→京都府京丹後市 拠点施設「黒部の居場所『ひまわり』」、高知県宿毛市 農場(あったかファーム)を設置。宮城県栗原市 自立相談支援機関が地域のお寺の住職と共に家以外の居場所作りのカフェを開催。 ○就労準備支援事業における居場所づくり取組事例→兵庫県芦屋市では、就労準備支援事業の中で、「寄ってカフェ」や「つどい場くろまつ」を開催し、社会参加が 難しいと感じる方に居場所を提供することにより、社会参加能力を育んでいる。 ○子どもの学習・生活支援事業における居場所づくりの取組→子どもの学習・生活支援事業では、「居場所の提供・相談等」を行っている割合は6割。 支援の効果→「居場所を通じて学習教室への参加が促進された」と回答する自治体が約4割、「居場所を通じて、対象となる子ども・世帯の早期発見・早期支援につながった」、「居場所を通じた定期面談 等による細やかなフォローがなされ、高校中退防止につながった」と回答する自治体が約2割。 ○子どもの学習・生活支援事業における居場所づくりの取組事例→東京都杉並区、「ほっとカフェコース」による居場所づくりを実施等。神奈川県、アウトリーチ支援の実施など。 ○地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業(令和3年度予算:生活困窮者就労準備支援事業費等補助金550億円の内数)→地域におけるインフォーマル活動の活性化を図るなど、できるだけ公費に頼らない共助による取組の活性化を図るとともに、 こうした共助の基盤を基礎とし、生活困窮者自立支援制度など、既存制度のサービスメニューでは対応が困難な福祉ニーズ に対応するための地域サービスの創出、人材の養成 などに取り組むことを通じて、自助や公助に加え、既存制度を下支えする共助の基盤を整備し、生活困窮者など、要支援者を可 能な限り身近な地域で支える体制の構築を目的とする。 ○生活困窮者自立支援制度における令和4年度概算要求の概要(再掲)→E 生活困窮者支援等のための地域づくりの推進【新規】 身近な地域において、地域住民による共助の取組の活性化を図り、安心して通える居場所の確保、その他あり。 ○地域づくり・居場所づくりに関する検討の視点→居場所づくりの取組における課題は何か。 地域住民の理解を得ながら、こうした取組を進めていく方策を どう考えるか。 《参考資料》 ○「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」 (平成27年9月 厚生労働省「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討PT」報告)→4つの改革とは。 ○対人支援において今後求められるアプローチ→支援の“両輪”と考えられるアプローチ⇒具体的な課題解決を目指すアプローチ・つながり続けることを目指すアプローチ ○重層的支援体制整備事業の支援フロー(イメージ) ○重層的支援体制整備事業について(社会福祉法第106条の4第2項)→重層的支援体制整備事業とは、以下の表(第1号〜第6号)に掲げる事業を一体的に実施することにより、地域生活課題を抱える地域住 民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に 整備する事業⇒第1号〜第6号の整備。 ○令和3年度 重層的支援体制整備事業 実施自治体 ○令和3年度 重層的支援体制整備事業への移行準備事業 実施自治体 ○ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告→現状・課題、今後取り組むべき施策(1 早期発見・把握 2 支援策の推進 3 社会的認知度の向上→2022年度から2024年度までの3年間をヤングケアラー認知度向上の「集中取組期間」当面は中高生の認知度5割を目指す。) ○ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム→立ち上げの背景、構成員、開催実績あり。 ○フードバンク活動とは ○社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実施に係る責務について 次回も続き「参考資料3:就労支援のあり方について」からです。 |