第113回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2022年01月26日(Wed)]
第113回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和4年1月20日)
《議題》(1)障害者雇用と福祉の連携の促進について (2)中小企業における障害者雇用の促進について (3)その他 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23501.html ◎参考資料1 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿 ・(公益代表)6名、(労働者代表)5名、(使用者代表)5名、(障害者代表)4名。 ◎参考資料2 障害者雇用分科会における今後の主な論点 これまでの障害者雇用分科会における議論を踏まえ、今後、以下の 論点を中心に議論を進めてはどうか。 ○ 障害者雇用率制度の在り方 ・ 障害者雇用率制度における障害者の範囲 ・ 精神障害者に関する雇用率カウント ・ 長期継続雇用の評価 ○ 障害者雇用納付金制度の在り方 ○ 障害者雇用と福祉の連携の促進 ○ 自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保 ○ 中小企業における障害者雇用の促進 ○ 除外率制度に関する対応 ◎参考資料3 今後の検討スケジュールについて ・障害者雇用分科会・社会保障審議会障害者部会⇒令和4年5月以降 取りまとめ(予定) ◎参考資料4 雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修 の構築に関する作業部会における議論の整理 ○雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会 論点等の整理について ○雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会 開催経緯→第1回 (令和3年9月27日(月))⇒第4回 (令和3年12月13日(月)) ○雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修 の構築に関する作業部会における議論等の整理 1.基礎的研修を修了した人材の仕上がり像について 2.カリキュラムに盛り込むべき内容について 3.受講を必須とする者の要件について 4.研修実施の規模感について 5.研修実施主体について 6.研修実施手法について ○[別添1]基礎的研修のカリキュラム案に対する意見整理 ○[別添2]【基礎的研修】カリキュラムイメージ ○「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の 構築に関する作業部会」の開催について ○現行の専門人材の研修体系イメージ図 ○今後の専門人材の研修体系イメージ図 ○就業支援基礎研修の実施状況(都道府県別) ○障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス ○障害者就業・生活支援センター ○都道府県別「就労移行支援」事業所数 ○都道府県別「就労定着支援」事業所数 ○都道府県別「障害者就業・生活支援センター」数 ○都道府県別就労継続支援(A型)事業所数 ○都道府県別就労継続支援(B型)事業所数 ○大臣指定の職場適応援助者養成研修の研修機関に係る要件 ○<参考>大臣指定の職場適応援助者養成研修の研修機関における養成数 ○令和2年度における障害者職業生活相談員資格認定講習の 一部オンラインによる試行実施について ○令和3年度における障害者職業生活相談員資格認定講習の オンラインによる実施状況 ○厚生労働大臣が定める職場適応援助者養成研修のオンライン実施状況について ◎参考資料5 令和3年障害者雇用状況の集計結果 ◎【集計結果の主なポイント】Press Release令和3年 12 月 24 日 <民間企業>(法定雇用率 2.3%) ○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。 ・雇用障害者数は 59 万 7,786.0 人、 対前年比 3.4%上昇、対前年差1万 9,494 人増加 ・実雇用率 2.20%、対前年比 0.05 ポイント上昇 ○法定雇用率達成企業の割合は 47.0%、対前年比 1.6 ポイント低下 <公的機関>(同 2.6%、都道府県などの教育委員会は 2.5%)※( )は前年の値 ○雇用障害者数はいずれも対前年で上回る。 ・ 国 :雇用障害者数 9,605.0 人(9,336.0 人)、実雇用率 2.83% (2.83%) ・都道府県:雇用障害者数1万 143.5 人(9,699.5 人)、実雇用率 2.81% (2.73%) ・市町村:雇用障害者数 3万3,369.5人(3万1,424.0人)、実雇用率 2.51% (2.41%) ・教育委員会:雇用障害者数1万6,106.5人(1万4,956.0人)、実雇用率2.21%(2.05%) <独立行政法人など>(同 2.6%)※( )は前年の値 ○雇用障害者数及び実雇用率のいずれも対前年で上回る。 ・雇用障害者数1万 2,244.5 人(1万1,759.5人)、実雇用率 2.69%(2.64%) ◎障害者雇用状況報告の集計結果(概要) 1 民間企業における雇用状況 2 公的機関における在職状況 3 独立行政法人等における雇用状況 ◎総括表(令和3年6月1日現在における障害者の雇用状況) 1 民間企業における雇用状況(法定雇用率2.3%) 2 国、地方公共団体における在職状況 (1) 国の機関(法定雇用率2.6%) (2) 都道府県の機関(法定雇用率2.6%) (3) 市町村の機関(法定雇用率2.6%) (4) 都道府県等の教育委員会(法定雇用率2.5%) 3 独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率2.6%) ◎グラフ (民間企業における障害者の雇用状況) (1)実雇用率と雇用されている障害者の数の推移 (2)企業規模別実雇用率 (3) 企業規模別達成企業割合 (4)産業別実雇用率 (5)産業別達成企業割合 ◎ 法定雇用率とは ◎ 障害者雇用率達成指導の流れ ◎詳細表 1 民間企業における雇用状況(法定雇用率2.3%) (1) 概況 (2) 企業規模別の雇用状況 (3) 産業別の雇用状況 (4) 民間企業における雇用状況の推移 (5) 障害者不足数階級別の法定雇用率未達成企業数 (6) 都道府県別の実雇用率等の状況 (7) 特例子会社の状況 「特例子会社」制度とは→障害者雇用率制度においては、障害者の雇用機会の確保(法定雇用率=2.3%)は個々の事業主(企業)ごとに義務づけられている。 その特例である「特例子会社」制度は、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、 一定の要件を満たす場合には、その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとして いる。 2 国、地方公共団体の機関における在職状況 (1) 国の機関(法定雇用率2.6%) (2) 都道府県の機関(法定雇用率2.6%) (3) 市町村の機関(法定雇用率2.6%) (4) 都道府県等の教育委員会(法定雇用率2.5%) 3 独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率2.6%) 4 公的機関の状況 (1) 国の機関の状況(法定雇用率2.6%) (2) 都道府県知事部局の状況(法定雇用率2.6%) (3) その他の都道府県機関の状況(法定雇用率2.6%) (4) 都道府県教育委員会の状況(法定雇用率2.5%) (5) 独立行政法人等の状況(法定雇用率2.6%) 次回は新たに「第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料」からです。 |