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第12回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議) [2021年12月30日(Thu)]
第12回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議)(令和3年12月15日)
《議事》 第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項(最終とりまとめ) (案)についての意見交換
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22666.html
◎資料1第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項(最終とりまとめ)(案)
U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透→
意思決定支援は権利擁護支援の重要な要素であり、意思決定支援の理念が地域に浸透することにより、成年後見制度を含む必要な支援に適時・適切に つなぐことができるようになることはもちろん、尊厳のある本人らしい生活 を継続することができる社会の実現にも適うことになる。 後見人等は、民法(明治29年法律第89号)第858条等の趣旨に基づ き、障害特性や本人の状況等を十分に踏まえた上で、本人の意思の尊重を図 りつつ、身上に配慮した後見事務を行う必要がある。後見人等が本人を代理して法律行為をする場合、これに加えて、本人の意思決定支援の観点からも、本人の自己決定権を尊重し、法律行為の内容に本人の意思及び選好(本人に よる意思決定の土台となる本人の生活上の好き嫌い)や価値観を適切に反映 させる必要がある。 後見人等が意思決定支援を踏まえた後見事務を行うに当たっては、日常的 に本人への支援を行う様々な関係者がチームとなって意思決定支援の考え方を理解し、実践することが重要。また、家庭裁判所職員における意 思決定支援についての理解と、意思決定支援を踏まえた対応も重要である。 そのため、以下の取組を行う必要がある。↓
@ 成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透 ⇒・ 都道府県等には、専門職団体の協力も得て、親族後見人や市民後見人等 の後見人等、日常生活自立支援事業の関係者、市町村・中核機関の職員 に対して、意思決定支援に係る研修等を継続的に行うことが期待される。 ・ 国は、都道府県で意思決定支援の指導者となり得る人材を育成するため、 引き続き、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」に関する 研修を実施するとともに、成年後見制度利用促進ポータルサイトで意思決 定支援に関する最新の情報や知見を紹介するなどの取組を行う。また、国は、互助・福祉・司法の支援を効果的に行うため、権利擁護支援・意思決 定支援に関する専門職のアドバイザーの育成を行うほか、地方公共団体に おける専門的助言についてのオンライン等の活用支援などを行う。 ・ 専門職団体は、4(2)Cのとおり、専門職に対する研修等を実施する。 ・ 「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」の普及・啓発に当 たっては、同ガイドラインが示す原則的な考え方や本人を支援する関係者 によって構成されるチームによる支援の重要性のほか、本人の意思及び選好や価値観を記録し関係者が確認できるしくみの紹介などの実践につな がる普及・啓発を併せて行うことに留意する必要がある。
A 様々な分野における意思決定支援の浸透⇒・「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(平成 29年3月31日厚生労働省)、「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(平成30年6月厚生労働省)、「身寄りが ない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(令和元年5月「医療現場における成年後見制度への理解及び 病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究」班)等につい て、引き続き研修等で活用するなど、幅広い関係者に普及・啓発を行っていく必要がある。 ・ 国は、関係者等における各ガイドラインの理解状況等を把握した上で、 各ガイドラインに共通する基本的な意思決定支援の考え方についての議論を進め、その結果を整理した資料を作成する。その上で、国、地方公共団体、地域の関係者は、意思決定支援の取組が、保健、医療、福祉、介護、 金融等幅広い関係者や地域住民に浸透するよう、意思決定支援の考え方を 整理した当該資料等も活用し、研修等を通じて継続的に普及・啓発を行う。 ・ 地域住民への意思決定支援の浸透は、市民後見人の果たす役割も大きい。 このため、国は、市民後見人養成研修修了者が、地域で行われている身寄りのない人等への生活支援等のサービス提供の際に行われる意思決定支 援に参画できる方策を検討する。 ・ 意思決定支援を踏まえた支援が適切に実施されるためには、継続的な取 組や定期的な見直しが必要である。国は、関係者における意思決定支援の 取組状況や課題を踏まえ、必要に応じて、医療、福祉、介護等幅広い関係 者による支援が適切に実践される方策を検討する。 ・ 家庭裁判所においても意思決定支援に対する理解が進むことや、意思決定支援を踏まえた対応が図られることが期待される。そのため、最高裁判所においては、家庭裁判所の職員に意思決定支援の理念が浸透するよう、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」を踏まえた必要な対 応を図ることが期待される。

(2)適切な後見人等の選任・交代の推進等全国どの地域においても、成年後見制度の利用を必要とする人が、尊厳の ある本人らしい生活を継続できるようにするためには、本人の直面する財産管理や法的課題に適切に対応するとともに、本人の自己決定権を尊重し、身 上に配慮した後見事務を適切に行う後見人等が選任される必要がある。また、 本人の状況の変化等を踏まえ、後見人等の柔軟な交代が行われることを可能 とする必要がある。さらに、適切な後見人等の選任・交代は、本人が納得し た上で、後見人等に対して適切な報酬が支払われることとも関係するものと 考えられる。 そのため、後見人等の選任・交代や報酬等のあり方などについて、以下の 取組を行う。なお、以下の取組の中には、地域の連携協力体制がその基盤と なるものがあり、これについては3の「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」に記載。
@ 家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進→ 家庭裁判所は、本人の自己決定権の尊重や身上保護の充実といった第一 期計画の方針を踏まえ、自主的な努力の積み重ねで、親族後見人の選任の推進など一定の成果を出してきた。裁判事項については、裁判所が個々の 事案に応じて独立して職権を行使する性質であるものの、各家庭裁判所には、こうした成果も踏まえながら、以下の取組を含め、事案や場面に応じ た適切な対応ができるよう、引き続き努力することが期待される。 なお、苦情等への対応は、Aに記載している。⇒・ 市民後見人・親族後見人等の候補者がいる場合は、その選任の適否を検 討し、本人のニーズ・課題に対応できると考えられるときは、その候補者を選任。親族後見人から相談を受けるしくみが地域で十分に整備されていない場合は、専門職監督人による支援を検討。・ 必要に応じて複数選任や、本人のニーズ・課題や状況の変化等に応じて 柔軟に後見人の交代や追加選任を行う。 ・ 補助の開始、代理権・同意権付与や、保佐の代理権付与の審判の際、そ の必要性についても適切に審査する。その際、意思決定支援に基づく本人 による意思決定の可能性も適切に考慮する。 ・ 後見類型についても、代理権行使の必要性が低下した場合、中核機関、 専門職団体、日常生活自立支援事業の実施団体等と連携し、市民後見人等 への交代や同事業の併用などにより、意思決定支援の観点を重視する。 ・ 上記のような運用が適切に行われるようにするため、後見等の開始の審判時に後見人等の職務に関する見直しの時期・観点について関係者間で認 識を共有し、その後の状況を踏まえ、本人のニーズ・課題の状況や後見人 等の適性を定期的に再評価する。

A 後見人等に関する苦情等への適切な対応 ↓
ア 基本方針

(ア)後見人等に関する苦情等には、後見人等の不適正、不適切な職務に 関するものがある一方で、後見人等が本人・親族や支援者の意向等に 沿わないことへの不満のほか、本人・親族等が成年後見制度・実務への十分な理解のないことや、本人や支援者とのコミュニケーション不 足によって生じる意見の食い違いなど様々なものがある。 そのため、まずは、成年後見制度等に関する広報や事前の説明によ り、本人や関係者の制度に関する理解を促進することが重要。 (イ)その上で、以下の役割を基本として、苦情等に適切に対応できるしくみを地域の実情に応じて整備していく必要。⇒ ・ 家庭裁判所には、後見監督の一環として、後見人等が本人のために その職務を適切に行うよう、その職務全般(財産管理、身上保護、意思決定支援のほか、報告書作成等の後見事務手続)について、司法機 関の立場から適切な助言、指導を行うことが予定されている。そのた め、家庭裁判所には、不適正、不適切な後見事務に関する苦情等について、司法機関の立場から、専門職団体や市町村・中核機関と連携し て対応することが期待される。 ・ 専門職団体には、当該団体に所属する専門職後見人等に関する苦情 等について、家庭裁判所などと連携し、その解決に向けて適切に対応 することが期待される。また、そのための団体内のしくみの検討を進 めることが期待される。 ・ 市町村・中核機関は、身上保護に関する支援への苦情等について、 その解決に向けて関係者と連携して対応(福祉、医療等のサービスの 調整を含む。)する。さらに、必要に応じて、専門職団体と連携して対 応するほか、不適正、不適切な事案については家庭裁判所に連絡する。 ・ 都道府県には、国が都道府県における権利擁護支援等の助言の担い 手として養成する専門アドバイザーを活用した市町村支援等の対応 を検討することが期待される。
イ 具体的な取組→ ・ 後見人等に関する苦情等を把握した機関(家庭裁判所、専門職団体、 市町村・中核機関など)は、苦情等に関する事情を十分に聴取・確認し、 本人の権利・利益の観点から、苦情として具体的な対応を必要とするものかどうかを検討する。その上で、具体的な対応を必要と判断した場合、 上記ア(イ)の役割や各地域における対応体制の実情などを踏まえ、自らが主体となって調整すべきものかどうかを検討する。検討の結果、他 の機関が調整することが適当な事案の場合は、適切な機関等に対応を引き継ぐ。 ・ 家庭裁判所には、後見人等に関する苦情等がある事案(解任事由がな い場合を含む。)について、家庭裁判所、専門職団体、市町村・中核機関 等が適切に連携することにより、本人のニーズと後見人等の適格性を評価し、必要性が認められる場合には、後見人等の追加選任や交代を実現 できるよう努力することが期待される。なお、成年後見制度利用促進専 門家会議において、家庭裁判所には、専門職団体に対して専門職後見人 の不正の防止・早期発見に向けた適切な情報提供をすることが求められるとの意見もあった。 なお、成年後見制度利用促進専門家会議においては、家庭裁判所が、 必要に応じ、家事事件手続規則に基づく後見人等への指示(例:後見人 等が身上保護に関する事務や意思決定支援を行うに当たり、本人の意向を尊重する旨の指示や、本人の支援方針を検討するケース会議等に出席 する旨の指示)や、家庭裁判所調査官による調査等を適切に活用することが期待されるとの意見もあった。

B 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等→ 後見人等の報酬のあり方は、後見人等が選任される際に期待された役割を後見人等がどのように果たしたかという評価の問題であり、後見人等の選任のあり方とも密接に関係することから、適切な後見人等の選任・交代のあり方と併せて検討された。全国どの地域においても、本人の所得や資産の多寡にかかわらず、成年後見制度を適切に利用できるようにすることが重要。そのため、後見人等の適切な報酬の算定に向けた検討と申立費用・報酬の助成制度の推進等については、併せて検討される必要がある。 なお、後見人等に対して適切な報酬が支払われるどうかは、後見人等の 担い手の確保とも密接に関連することから、担い手の確保についても併せ て推進する必要があり、その方策を4(2)に記載している。
ア 適切な報酬の算定に向けた検討⇒ ・ 後見人等の適切な報酬の算定→最高裁判所及び各家庭裁判所において、当事者団体や専門職団体の意見も踏まえ、後見人等の事務の内容や負担の程度、報酬額の予測可能性の確保の観点のほか、後見人等の報告事務の負担にも配慮する観点から検討が進められている(後見 人が行った事務の内容や負担等に応じて報酬を付与し、財産管理事務のみならず身上保護事務についても適切に評価して、報酬を算定するという方向性自体については、成年後見制度利用促進専門家会議で概ね異論 はなかった。)。 成年後見制度利用促進専門家会議では、本人への丁寧な面談やケア会 議などへの出席といった日常的な関わりに応える報酬設定とすることが望ましい、専門職後見人には専門性に応じた適切な報酬が支払われるべき、後見人等の質(地方公共団体や専門職団体等による能力向上のた めの研修の受講の有無)、属性(専門職か否か)、本人の財産の多寡、地域の状況も適切に評価すべきなどの指摘や、実態の把握を適切に行うべきなどの意見があった。 ・ 現行制度において報酬付与は裁判事項であるものの、最高裁判所及び 各家庭裁判所には、報酬の算定について、上記のような指摘も踏まえ、 利用者にとっての予測可能性をできる限り確保し得る形で、考え方を早期に整理することが期待される。
イ 成年後見制度利用支援事業の推進等 ⇒・ 低所得の高齢者・障害者に対して申立費用や報酬を助成する成年後見 制度利用支援事業→市町村により実施状況が異なり、報酬を 受け取ることができない事案が相当数あるとの指摘がされている。 ・ そのため、全国どの地域においても成年後見制度を必要とする人が制 度を利用できるよう、市町村には、同事業の対象として、広く低所得者 を含めることや、市町村長申立て以外の本人や親族による申立ての場合、 後見監督人等が選任される場合の報酬も含めることなど、同事業の実施 内容を早期に検討することが期待される。 ・ 国は、上記と同様の観点から、市町村の成年後見制度利用支援事業の 取扱いの実態把握に努め、同事業を全国で適切に実施する際に参考となる留意点を示すなど、全国的に同事業が適切に実施される方策を早期に 検討する。また、上記アにより早期に考え方が整理されることが期待さ れる適切な報酬の算定に向けた検討と併せて、市町村が行う同事業に国 が助成を行う地域支援事業及び地域生活支援事業についても、必要な見 直しを含めた対応を早期に検討する。 ・ 国は、被後見人等を当事者とする民事裁判等手続を処理した法律専門 職が、被後見人等の資力が乏しいために報酬を得られない事態が生じて いるとの指摘があること等を踏まえ、法律専門職を含めた後見人等が弁 護士又は司法書士に民事裁判等手続を依頼した場合に適切に民事法律 扶助制度が活用される方策を早期に検討する。
ウ 成年後見制度の見直しに向けた検討に併せた検討等⇒ 国は、裁判官が報酬を定めるという制度を見直すべきなどといった指摘があることを踏まえ、成年後見制度の見直しに向けた検討の際、報酬のあり方についても検討を行う。関係省庁は、成年後見制度を必要とする人が適切に制度を利用できるよう、報酬のあり方の検討と併せて、報 酬助成等の関連する制度のあり方について検討する。

C 適切な後見人等の選任・交代の推進等に関するその他の取組
ア 本人情報シートの活用の推進
→ 本人情報シートは、適切な医学的診断が行われ、本人にとって適切な 後見人等が選任されるために有益であり、後見等開始の審判において多 くの事案で提出されている。他方、本人情報シートが裁判所には提出されているが、診断書を作成する医師に提供されていない事案が一定数あ ることから、家庭裁判所には、専門職団体や市町村・中核機関等とも連携し、作成された本人情報シートが確実に医師に提供されるよう、申立人に対する分かりやすい説明や関係者への更なる周知などに取り組む ことが期待される。また、最高裁判所には、本人情報シートの活用の状況や実態の把握に努め、本人にとって適切な後見人等の選任・交代が促 進されるよう、専門職団体や福祉関係者等の関係者と連携し、本人情報シートの更なる活用に向けた方策(例えば、申立後の本人情報シートの活用、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」の様式等の併 用)を検討することが期待される。
イ 後見申立等に関するその他の取組→ 最高裁判所・家庭裁判所には、本人にとって適切な後見人等の選任・ 交代が推進されるとともに、申立人・後見人等の事務負担の軽減や手続の迅速化にも資するよう、家庭裁判所への後見等開始の審判の申立てや 後見事務の報告に関する書類などのあり方を含め、必要な方策を検討す ることが期待される。

(2)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等→不正事案は、第一期計画に基づく取組により減少しつつあるが、成年後見 制度をより安心かつ安全な制度とするため、引き続き不正防止の取組が重要。そのため、監督機能の充実・強化が必要、家庭裁判所のみならず関係機関・関係団体は、不正事案の発生を未然に抑止するための 方策を推進する必要がある。その際、成年後見制度の利用促進は、制度の利 用を必要とする人が尊厳のある本人らしい生活を継続することができるよ うにするものであることを踏まえ、本人の意思の尊重や利用しやすさも考慮 して進める必要がある。 また、利用者が安心して成年後見制度を利用できるようにするには適切な 事後救済策も重要であり、そのために必要な方策を推進する必要がある。 なお、任意後見制度における不正防止については、4(1)に記載している。

@ 成年後見制度支援信託及び成年後見制度支援預貯金の普及等→後見人等による 不正防止に有用であるとともに、財産管理の負担が軽減されることで親族後見人の適切な選任にも資するものである。また、成年後見制度支援預貯金は、身近な金融機関でも導入が比較的容易であるなどのメリットがある。 一方、その運用においては、財産の固定化によって本人の積極的な財産活 用や日常生活への柔軟な対応に支障が生じないよう留意が必要。 金融機関には、必要に応じ最高裁判所や関係省庁とも連携しつつ、これらのしくみの導入や改善を図ることが期待される。また、利用者の立場か らの意見を聴く場を設けるなどして、本人等の具体的なニーズや利用者側 から見た課題等、利用者側の意見を聴取することも期待。 家庭裁判所には、後見人等の担い手となる団体等に対して、これらのしくみを導入している金融機関に関して把握している情報を適切に提供することが期待される。 国は、最高裁判所と連携し、金融機関における自主的取組等や専門職団 体等における対応強化策の検討の状況を踏まえ、必要に応じ、より効率的 な不正防止のための方策を検討する。

A 家庭裁判所の適切な監督に向けた取組→ 最高裁判所・家庭裁判所には、引き続き、不正防止のため、成年後見制度支援信託・成年後見制度預貯金や後見監督人等の活用が難しい親族後見 人に対するものを含め、適切な監督に向けた取組をすることが期待される。

B 専門職団体や市民後見人を支援する団体の取組→専門職団体は各専門職に対して、市民後見人を支援する社会福祉協議会 等の団体は各市民後見人に対して、それぞれ後見事務における不正防止の取組を受任前・養成の段階から進めることが期待される。また、後見事務→不適正な点を発見した場合は、家庭裁判所と連携し適切に対応す る必要がある。

C 権利擁護支援の地域連携ネットワークによる不正行為の防止効果 本人の意思を尊重しつつ、後見人等による不正行為の防止を含めた本人 の権利擁護をより確実なものとするためには、後見人等を孤立させないよう、必要に応じた支援の下、権利擁護支援チームの一員として後見人等 が職務を行うことができる環境整備が重要。そのため、3のとおり、 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりを進めるほか、専門職団体は、 各団体に所属する専門職後見人等に対し積極的に助言等を行う。

D 成年後見制度を安心して利用できるようにするための更なる検討→不正防止 策に加えて、後見事務に起因して生じた損害を補償する保険などの適切な 事後救済策も重要。そのため、専門職団体や、市民後見人を支援す る社会福祉協議会等の団体には、保険会社とも連携し、後見人等の故意に よる損害を補償する保険を含め、適切な保険の導入に向けた検討を進めることが期待。 その上で、こうした保険の導入状況や成年後見制度の見直しの検討状況 なども踏まえ、関係省庁、最高裁判所、専門職団体、市民後見人を支援する社会福祉協議会等の団体は、保険会社とも連携し、必要に応じ、適切な 事後救済策の普及方策を検討する。

(4)各種手続における後見事務の円滑化等→市町村・金融機関の窓口において、成年後見制度の利用者が、成年後見 制度を利用したことによって不利益を被ることのないよう、国及び地方公共団体は、市町村の成年後見制度利用促進の担当部署以外の関係部署及び 金融機関の窓口担当者に対して、同制度の理解の促進を図る必要がある。 国及び地方公共団体は、新たな行政手続を創設する場合、成年後見制度の利用者が、同制度を利用したことによって不利益を被ることのないよう、 適切に対応する必要がある。また、国及び地方公共団体は、行政手続のデジタル化に当たり、成年後見制度の利用者が、成年後見制度を利用したこと によって、同制度以外の代理人による手続利用の場合と比較して不利益を 被ることのないよう、適切に対応する必要がある。 金融機関には、本人以外から預金取引の申出や保険金等の支払請求を受けた際、当該申出等が本人の日常生活の支援という目的・範囲に照らして 合理的なものであるかどうかの確認を行うだけでなく、本人の権利擁護の観点から、本人にとっての必要性や利便性とともに、権利侵害の防止も重視して対応することが期待される。上記の観点から、国は、金融機関に対し て、成年後見制度や権利擁護支援の理解を促進するための周知等を行う。

長いですが、次回も続き「3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」からです。

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