社会保障審議会障害者部会(第124回) [2021年12月27日(Mon)]
社会保障審議会障害者部会(第124回)(令和3年12月13日)
《議事》(1)中間整理(案)について (2)その他 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00050.html ◎資料1 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理(案) W 引き続き検討する論点について 4.精神障害者等に対する支援について (1) 現状・課題 ↓ ○ 精神障害の有無や程度に関わらず誰もが安心して自分らしく暮らすことができる よう、本年3月の精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会報告書では、必要な諸制度の見直し、以下の具体的な取組についての検討の必要性について指摘されている。 ・ 支援体制→精神障害を有する方等の日常生活圏域を基本として、市町村 などの基礎自治体を基盤として進める必要がある。精神保健に関わる業務の市町村の位置付けを見直し、市町村が精神保健に関する相談指導等について積極的に担えるよう、必要な環境整備を行うべき。 また、長期在院者への支援→市町村が精神科病院との連携を前提に、病 院を訪問し、利用可能な制度の説明等を行う取組を、制度上位置付ける必要がある。 ・ 「本人の困りごと等」に関する多職種・多機関の情報共有→個別支援の場においては精神障害を有する方等の意向を確認した上で情報共有を図ること、協 議の場といった地域の基盤整備に係る議論をする場においては守秘義務の担保を前提とする等の観点が重要。 市町村における協議の場→精神科病院協会や医師会等の関係団体、精神科医療機関、保健関係者の参加を積極的に求めていく必要がある。 ・ 精神障害を有する方等がかかりつけとしている精神科医療機関が、精神科医療機関の多職種及び地域援助事業者、地域包括支援センター等や行政機関の職員等と連携しながらチームを総括し、ケースマネジメントを行うことや、精神科以外の診療科との連携を図り身体合併症等に対応すること等、いわゆる「かかりつけ精神科医」機能を果たすことが求められる。また、他科の「かかりつけ医」との連携の強化が 有効。 ・ 精神科医療機関には、入院中の精神障害を有する方等が地域で安心して生活することができるよう退院後支援を推進する役割もある。精神障害を有する方等へのわかりやすい説明や意思決定の支援等を含めた権利擁護のための取組の更なる充実を 図ることが求められる。 ・ 精神障害を有する方等の地域生活を支えるための重要な基盤の一つとして、精神 科救急医療体制を整備することは、誰もが必要な時に適切な精神医療を受けること ができる体制を構築する観点から特に求められており、整備に必要な諸制度による 手当てを行う必要がある。 ・ ピアサポーターには多職種との協働により、専門職等の当事者理解の促進及び意 識の変化や支援の質の向上、普及啓発や教育、精神保健相談、意思決定支援等に寄 与することが期待される。身近に経験を共有できる仲間やロールモデルの存在があることにより、エンパワメントを主眼としながら、内面的にも社会的にもリカバリ ーしていくことができるよう、ピアサポートの活用を更に進める必要がある。 ・ 精神障害を有する方等の家族にとっても、必要な時に適切な支援を受けられる体制が重要であり、市町村等は協議の場に家族の参画を推進し、家族のニーズを踏まえた家族支援の体制について話し合い、これを踏まえ、わかりやすい相談窓口の設置等の取組の推進が求められる。 (2) 検討の方向性 ↓ ○ 本年 10 月に立ち上げられた地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会において、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する入院に関わる制度の在り方、長期在院者への支援の在り方、患者の意思決定支援や患者の意思に基づいた退院後支援の 在り方、隔離・身体的拘束の最小化に係る取組、虐待の防止に係る取組等について、 当事者、家族、医療関係者、福祉関係者、行政関係者、学識経験者等の意見を踏まえ、 議論を深めるべき。 ○ 今後の議論に当たっては、 ・ 精神保健に関する市町村の相談支援体制→市町村から充実した支援を受 けることができるよう、相談支援を担う職員の教育・研修の仕組みや財源の確保。・ 精神医療の提供体制→いわゆる「かかりつけ精神科医」機能の役割を含 むケースマネジメントの担い手や、他科の「かかりつけ医」との連携の在り方。・ 医療と福祉の緊密な連携のもと精神障害者の地域移行をより一層進めるため、精 神科医療機関の精神保健福祉士等と地域生活支援拠点等のコーディネーターとの 連携の強化等に留意しつつ、精神障害の有無や程度に関わらず、誰もが、制度の狭間に残されることなく、安心して自分らしく暮らすことができるよう、高次脳機能障害や発達障害を含め、多様な障害特性に配慮しながら、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ ム」の構築に向けた検討を進めるべきである。 5.障害福祉サービス等の質の確保・向上について (1) 現状・課題 ↓ ○ 障害福祉サービス等の質の確保・向上→これまでも、指定障害福祉サービス等の人員配置や設備・運営に関する基準の遵守や都道府県等による指導監査、障害福祉サービス等情報公表制度等により、実施してきた。 障害福祉サービス等の利用者が多様化するとともに、障害福祉サービス等を提供する事業者が増加する中で、利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスを提供する観点から、これまでの取組における課題への対応も含め、事業者が提供する障害福祉サービス等の質の確保・向上を図っていくことが重要。 (2) 検討の方向性 ↓ (サービスの質の評価) ↓ ○ すでに放課後等デイサービス、児童発達支援等一部のサービスで導入されている事 業者による自己評価や利用者評価について、各サービスの特性も踏まえつつ、具体的 な評価項目について整理した上で、他のサービスにも展開していくことや、専門的な 観点も含めた第三者による外部評価の導入について、検討する必要がある。 特に第三者による評価については、介護分野において、認知症グループホームなど の地域密着型サービスについて、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの 質を確保することを目的として、指定基準において、第三者を含む運営推進会議を設置し、定期的に運営状況の評価を受けるなどの取組等が義務付けられている。障害福 祉サービス等においても、特に質の評価を行う必要性の高いサービスから、こうした 仕組みの導入により、サービスの質の確保・向上に取り組むことについて、研究・検討を進める必要がある。その際は、被評価主体が取組の改善に効果的につなげるため の助言が適切に行われることを意識しながら検討を進めることが重要である。 (障害福祉サービス等報酬によるサービスの質に係る評価) ↓ ○ サービスの質の評価→医療・介護分野においては、ストラクチャー(構 造)、プロセス(過程)、アウトカム(結果)の3つの視点からアプローチがなされている。 プロセス指標やアウトカム指標は、利用者に対するサービスの内容そのものを一層 評価することに資する。このため、今後の障害福祉サービス等報酬の改 定の検討等に当たっては、ストラクチャー、プロセス、アウトカムの3つの視点を持 って、障害福祉サービス等の目的・特性も踏まえつつ、プロセスの視点に基づく報酬 の評価をより充実させつつ、併せてアウトカムの視点に基づく報酬の評価についても、 当該評価手法が適切なサービスについては、その導入について研究・検討する必要がある。 (障害福祉サービス等情報公表制度) ↓ ○ 障害福祉サービス等情報公表制度→利用者による個々のニーズに応じた 良質なサービスの選択に資すること等を目的として創設されたものであるが、こうし た目的を十分に達成するためには、全ての事業者における登録・公表を確実に実施するための方策を検討するとともに、障害福祉サービス等情報公表制度における事業者 からの報告内容を適切な記載としていくために必要な取組を進める必要がある。 (障害福祉分野におけるデータ基盤の整備) ↓ ○ 介護分野においては、要介護認定情報、介護レセプト等情報の収集等について、既 に「介護保険総合データベース」として整備・運用されており、障害福祉分野におい ても、将来的にサービスの質の更なる向上等を図る観点も含め、障害福祉計画等の作成、実施及び評価並びに障害者の動向の把握等に資するため、介護保険総合データベースに相当するデータ基盤の整備に取り組んでいる。 当該データ基盤の整備に当たっては、介護保険法と同様、国の調査分析、市町村による補装具を含む自立支援給付等のデータ提供、第三者への提供等に係る仕組みを設けることが必要。 また、障害福祉分野においても、医療・介護分野において進められているデータの 連結解析ができるようにしていくべきとの意見もあることから、将来的に保健医療分野の公的データベースと連結解析が行えるような仕組みの整備についても併せて検 討することが必要である。 (実地指導・監査の強化) ○ 障害福祉サービス等の質・適正な給付を担保する仕組みとして、障害者総合支援法 に基づく国や都道府県等による調査の権限が規定されているが、障害福祉サービス等の利用者や事業所の増加に伴い、事業所の指導監督等の業務が増加し、十分な指導監督が実施できていないため、都道府県等に対する支援を検討する必要がある。 このため、実地指導・監査の機能についても、その他の質の向上に係る取組と合わせて強化するため、不適切な事業所が多いサービス等の実地指導・監査を重点実施するとともに、都道府県等監査担当職員と専門家の連携など各都道府県等の実地指導・ 監査の取組好事例や指導監査マニュアル作成等の実施を検討する必要がある。 6.制度の持続可能性の確保について (1) 現状・課題 ↓ ○ 事業者の指定に当たっては、障害福祉サービス供給量のコントロールの観点から、 生活介護、放課後等デイサービス等→都道府県知事等は、指定を拒否する ことができる総量規制の仕組みが設けられている。 一方、政令市、中核市以外の一般市町村は、障害福祉計画等において必要なサービス見込み量等を定めることとされているにも関わらず、事業者の指定においては、基本的に一般市町村は関与できない仕組みとなっており、利用者の障害特性等のニーズに応じた事業所の適切な整備がなされていない可能性があるとの指摘や、市町村が知らない間に新規事業者の指定が行われるケースがあるとの指摘がある。 ○ 障害福祉サービス等を安定的に提供していくために、障害福祉人材の確保は重要。また、人材の確保の観点からも、障害福祉現場の業務効率化や職員の負担軽減 を推進していくことが必要である。 (2) 検討の方向性 (障害福祉サービス等の事業者の指定) ↓ ○ 地域ごとの障害福祉サービス等のニーズを適切に踏まえた事業所の整備が進むよう、事業者の指定に市町村が関与することが有益と考えられる場合もあることから、 都道府県知事の行う指定障害福祉サービス事業者等の指定において、市町村が意見を申し出ることを可能とし、都道府県は当該指定に当たり事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができることとする仕組みの導入を検討する必要がある。 (ICT等の活用推進) ↓ ○ 障害者本人のQOL向上への活用や障害福祉現場の業務効率化及び職員の負担軽 減をさらに推進していく必要があることを踏まえ、調査研究等の実施を通じて、障害福祉分野におけるICT活用やロボット導入に関する実証データの収集に努めながら、その方策等について検討を進める必要がある。 また、介護分野での状況も踏まえながら、ICT活用等による報酬上の評価や基準の見直し等も含め、具体的なICT活用等の推進方策の検討が必要。 特に、各種記録や計画の作成、移乗介護等の介護業務、相談支援、自立生活援助等の地域生活を支援する業務等において、障害特性に応じたICT活用やロボット導入 により、業務効率化や職員の業務負担軽減をさらに推進する必要がある。 (障害福祉サービス等における人材確保と育成) ○ 障害福祉サービス等を安定的に提供していくために、障害福祉人材の確保は重要で ある。このため、報酬改定による処遇改善や、障害福祉分野への多様な人材の参入を 促進するための障害福祉の仕事の魅力の情報発信、返済免除条件付きの就職支援金貸 付事業を実施しているが、必要な財源を確保しつつ、こうした取組を一層推進してい く必要がある。 障害福祉サービス分野において、質の高い人材の定着が図られるよう、従事者のやりがいやキャリアアップ、利用者との良好な関係性等の視点に着目して検討を進めるべき。また、専門性や経験年数等に応じた評価の在り方を検討していく必要が ある。 7.居住地特例について (1) 現状・課題 ↓ ○ 障害福祉サービス等の支給決定は、原則として、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うこととされているが、障害者が障害者総合支援法に規定する特定施 設に該当する施設に入所した場合、施設所在市町村の財政負担を軽減する観点から、その支給決定は施設入所前にその者が居住していた市町村が実施することとする居 住地特例が設けられている。 地方分権改革に関する自治体からの提案において、介護保険施設等の入所者が障害 福祉サービスを利用する場合、介護保険施設等が所在する市町村に障害者福祉に関する財政的負担が集中する、利用申請手続を行う市町村が介護保険サービスと障害福祉サービスで異なり、利用者の負担になっている、との指摘があった。 (2) 検討の方向性 ↓ ○ 介護保険施設等を居住地特例の対象に追加する必要がある。その際、対象とする介 護保険施設等は介護保険制度の住所地特例の対象施設等(※)と同様とすることが適当。 ※ 特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、有料老人 ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む)、軽費老人ホーム、養護老人ホーム(た だし、地域密着型施設を除く。) 8.高齢の障害者に対する支援等について 《8−1 高齢の障害者に対する支援》 (1) 現状・課題 ○ 社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から、障害 福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係 る保険給付を優先して受けることになる。その際、介護保険サービスの利用に当たっ ての課題への対応として、共生型サービスや新高額障害福祉サービス等給付費が創設 された。 ○ 障害者が介護保険サービスを利用する場合も、それまで当該障害者を支援し続けて きた障害福祉サービス事業所が引き続き支援を行えるようにするため創設された共 生型サービスについては、当該サービスの指定事業所の数は未だ多くなく、十分に普 及しているとは言えない【令和2年 11 月審査分:共生型介護保険サービスの指定を 受けた障害福祉サービス等事業所 117、共生型障害福祉サービス等の指定を受けた介 護保険サービス事業所 739】。 ○ また、介護保険サービスの利用に伴う利用者負担の軽減を図るために創設した新高 額障害福祉サービス等給付費については、対象となり得る利用者への個別周知をして いる自治体は約3割となっており、積極的な周知を行っていない自治体や支給実績の ない自治体も一定程度存在する。 (2) 検討の方向性 ○ 現行の介護保険優先原則を維持することは一定の合理性があると考えられるもの の、介護保険優先原則の運用に当たっては、一律に介護保険サービスが優先されるも のではなく、申請者ごとの個別の状況を丁寧に勘案し、介護保険サービスだけでなく 障害福祉サービスの利用も含めて、申請者が必要としている支援が受けられるよう、 支給決定を行う市町村において適切な運用がなされることが必要である。市町村によ って、運用状況に差異があるとの指摘を踏まえ、一律に介護保険サービスが優先され るものではないこと等の運用に当たっての考え方について改めて周知徹底を図るこ とが必要である。 ○ また、介護保険サービスの利用に当たっての課題への対応として創設された制度の 普及が十分に進んでいるとは言えない状況であるため、 ・共生型サービスについては、関係事業者に対する制度そのものの周知や、当該サー ビスの立ち上げに必要な準備、手続き等についての周知に取り組むとともに、 ・新高額障害福祉サービス等給付費については、当該制度についての情報が対象となり得る利用者に伝わるよう自治体における積極的な周知を進めるとともに、自治体 による円滑な制度実施に向けた留意点や事例を示すことが必要である。 《8−2 入院中における医療機関での重度訪問介護》 (1) 現状・課題 ○ 「重度訪問介護」を利用している障害支援区分6の重度障害者は、入院中も引き続き「重度訪問介護」を利用して、本人の状態を熟知したヘルパーにより、病院等の職員と意思疎通を図る上で必要なコミュニケーション支援を受けることが可能。入院中における重度訪問介護の利用は、障害支援区分4や5の方にも対象を拡大すべきとの意見や、重度の知的障害や行動障害を抱える利用者等は、コミュニ ケーション自体が困難である場合が多く、加えて入院という環境の変化で症状が悪化するおそれがあり、入院の際には利用者にとって普段から接している支援者による支援を検討すべきとの意見がある。 また、入院中の重度訪問介護の利用→関係機関の理解や必要性の判断が課 題となっている。 (2) 検討の方向性 →入院中の利用者の状態像や支援ニーズ等に関するデータ等の収集を行い、入院中の重度訪問介護の利用によるコミュニケーション支援等の必要性を判断する基準や指標等を検討する必要がある。 9.障害者虐待の防止について (1) 現状・課題 ○ 障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者の虐待を防止することが極めて重要から、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めた障害者虐待防止法が平成 24 年 10 月に施行。 厚生労働省が実施する障害者虐待防止法に基づく対応状況調査では、養護者虐待は 警察からの通報の増加、施設従事者虐待は管理者等からの通報の増加を背景に相談・ 通報件数が増加の傾向にあるが、虐待判断件数は横ばいの傾向にある。一方で、通報 されたものの虐待と認定されなかったものについて検討が必要との指摘がある。また、障害者支援に専門性を有する職員を活用し、市町村が行う立入検査体制を強化する観点から、障害者虐待防止法に基づく立入調査について、基幹相談支援センターの職員も行えるようにすることを求める意見がある。 障害者虐待防止法附則第2条で検討することとされている学校、保育所等、医療機 関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策→平成 29 年度に「障害者虐待事案の未然防止のための調査研究」において、附則第2条の関係機関における虐待防止のあり方について、通報義務に関する点を含めて検討が行われ、まずは既存の法制度において対応可能なことの充実・強化を図り、運用上の改善を進めること が適当とされた。また、同研究の検討結果を平成 30 年 10 月の障害者部会で議論した上で、この方向性に基づき、これらの機関の虐待防止の取組の充実・強化に取り組ん できた。 (2) 検討の方向性 ○ 障害者虐待の通報等を受けた場合の事実確認調査の実施や虐待判断件数→自治体間でばらつきが見られることから、障害者虐待防止法に基づく対応状況調査において、さらに分析を進める必要がある。 障害者支援に専門性を有する職員を活用し、市町村が行う立入検査等の強化を図るため、障害者虐待防止法第9条第1項に定める通報又は届出に対する安全の確認及び事実の確認のための措置及び同法第 11 条第1項に定める立入調査を基幹相談支援セ ンターに委託(立入調査は、市町村職員としての身分を有する者に限る)可能なことを明確化する必要がある。 ○ 学校、保育所等、医療機関における障害者虐待の防止等の体制の在り方→これまでの検討結果を踏まえ、より実効性のある仕組みについて、さらに検討を行う 必要がある。 10.地域生活支援事業について (1) 現状・課題 ○ 地域生活支援事業→市町村等において、地域の特性や利用者の状況に応 じた柔軟な事業形態により事業を実施しており、障害福祉分野において地域づくり等の役割を果たしている。 さらに、地域共生社会の実現等を図るため、理解促進研修・啓発事業や自発的活動 支援事業等の実施により、障害者等に対する理解の促進を図っている。 こうした中、事業ニーズは増大しているものの、予算額の伸びには一定の制約があるため、自治体や当事者団体から予算の確保や障害者個人に対する事業の個別給付化 を要望されている。 (2) 検討の方向性→地域生活支援事業の在り方については、自治体における執行状況やニーズ等を踏ま えて、障害福祉サービスの個別給付の在り方の見直しとあわせて、財源を確保しつつ、 引き続き検討する必要がある。 11.意思疎通支援について (1) 現状・課題 ○ 障害者の情報・意思疎通支援→日常生活その他の状況において、円滑に必要な情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行えるよう、意思疎通 支援事業をはじめとする各種の事業等の実施により進めている。 その代表的な事業として、都道府県及び市町村において、手話通訳や要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者との意思疎通を支援する者の派遣やこれを担う人材の養成等の事業(意思疎通支援事業等)が行われている。 意思疎通支援事業等→地域生活支援事業として、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態により実施されているが、一方で地域によるばらつきがあるとの指摘もなされている。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける状況下において、遠隔手話サービス等の新たなニーズの増加なども見られたところである。 (2) 検討の方向性 ○ 障害のある人とない人の双方の意思疎通支援を円滑にし、個別のニーズに基づいた 様々な支援を受けることを可能とするため、どの地域においても意思疎通支援事業等が確実に実施されることが必要。意思疎通支援事業等→遠隔手話サービス等の新たなニーズの増加や、地域ごとの取組状況の差異等の指摘を踏まえ、地域間格差を解消するために、障害者のICT及び情報通信システムの利用促進に取り組むとともに、学生や若者等を視野に入れた意思疎通支援従事者の確保等に資する新たな取組を検討する必要がある。 ○ 意思疎通支援事業の各種支援メニューにおいて、特に、代筆、代読などの支援が必 要な者に対して十分なサービスが行き届いていないとの意見があることから、必要な サービスを受けることができるよう、現行制度の運用の見直しなどを検討する必要がある。 ○ さらに、手話通訳に係る意思疎通支援従事者の養成、設置及び派遣事業に関しては、聴覚障害者を取り巻く社会環境の変化に対応するよう見直すべきとの意見から、養成の在り方等についての調査研究や、設置・派遣事業の地域間格差の解消に引き続き取り組む必要。 12.療育手帳の在り方について (1) 現状・課題→ 療育手帳は、現時点で法的な位置づけはなく、各自治体が自治事務として運用しており、自治体ごとに検査方法等の判定方法や、IQの上限値や発達障害の取扱い等の認定基準にばらつきあり、手帳所持者が他の自治体に転居した際に判定に変更が生じる可能性や、正確な疫学統計が作成できない状況等が指摘されている。 (2) 検討の方向性 →国際的な知的障害の定義や自治体の判定業務の負荷等を踏まえた判定方法や認定 基準の在り方、比較的軽度な知的障害児者への支援施策の在り方、統一化による関連諸施策への影響及び法令上の対応等も含め、幅広く調査研究を続けるべきである。 ○開催経緯→19回。 ○ヒアリング団体一覧→(計46団体) ○社会保障審議会 障害者部会 委員名簿(令和3年 12 月 13 日現在)→29名。 次回も続き「資料2 地方分権提案について」からです。 |