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第2回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 資料 [2021年12月24日(Fri)]
第2回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 資料(令和3年12月13日)
《議題》(1)包括的な自立支援・就労支援 (2)子どもの貧困対策 (3)生活保護基準における級地制度 (4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22733.html
◎資 料 2 子どもの貧困対策について
○子どもの貧困への対応を巡る全体状況
→「教育の支援」では、各年代の子どもに対する様々な学習・生活面等の支援や就学等に 必要な金銭面の支援が推進されている。
○生活保護受給者に対する「子供の貧困」関連施策→教育・生活の支援、経済的支援、保護者に対する就労の支援、
【参考】生活保護世帯に属する子供の貧困 に関する指標(令和2年4月時点)→@ 高等学校等進学率:93.7% A 高等学校等中退率:4.1% B 大学等進学率:37.3% C 就職率(中学校卒業後):1.0% D 就職率(高等学校等卒業後):43.6%
○子どもの学習・生活支援事業について
・事業の概要→「貧困の連鎖」を防止するため、生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもを対象に学習支援事業を実施。 各自治体が地域の実情に応じ、創意工夫をこらし実施(地域資源の活用、地域の学習支援ボランティアや教員OB等の活用等)。改正法において、生活習慣・育成環境の改善に関する助言や進路選択、教育、就労に関する相談に対する情報提供、助言、関係 機関との連絡調整を加え、「子どもの学習・生活支援事業」として強化。
・支援のイメージ→将来の自立に向けた包括的な支援:単に勉強を教えるだけではなく、居場所づくり、日常生活の支援、親への養育支援などを通じて、子どもの将来 の自立に向けたきめ細かで包括的な支援を行う。世帯全体への支援:子どもの学習・生活支援事業を入口として、必要に応じて自立相談支援事業等と連携することで世帯全体への支援を行う。

○法定事業の利用状況と支援効果:子どもの学習・生活支援事業→子どもの学習・生活支援事業の実施率は着実に増加しているが、6割程度から伸びが鈍化している。 平成30年改正において、学習支援に加え、生活習慣・育成環境の改善や教育及び就労に関する支援を法律上 規定したことにより、こうした生活支援を行う自治体が増加した。また、法改正の効果としては、「基本的な 生活習慣の確立や生活リズムの向上等」が最も多かった。
○生活保護世帯における高校生に対する支援→保護費で支給、進学準備給付金、保護費を減額しない取扱い・・・等々。
○高校生等の収入認定除外等の取扱いについて→「保護費のやり繰りによる預貯金」「収入認定除外(恵与金・貸付金)」「収入認定除外(アルバイト収入)」についての、使用目的、考え方、具体例、の説明あり。
○生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援→生活保護世帯の子どもの大学等への進学率が全世帯の子どもより著しく低いことを踏まえ、貧困の連鎖を断ち切り、 生活保護世帯の子どもの自立を助長するため、生活保護制度に起因する課題に対応した支援策を講じる。
・進学準備給付金(H30〜)→生活保護受給世帯の子どもが大学等に進学した際に、新生活の立ち上げ費用として一時金を給付する。 (自宅通学で10万円〜自宅外通学で30万円)
○高等学校等、大学等進学率の推移→高等学校等進学率(生活保護世帯)93.7% 。大学等進学率(生活保護世帯)37.3%。
○生活保護世帯の子どもの進学率等の経過→@〜Dの参照。


◎資 料 3 生活保護基準における級地区分の検討について
1 級地区分見直しに係る検討の背景

(1)生活保護基準における級地制度の概要→生活保護制度においては、生活保護法第8条2項に基づき、地域における生活様式等の違いに より生活に要する費用に地域差が生じることを踏まえ、各地域において同一の生活水準を保障する 観点から、級地制度により基準額の地域差を設けてきたところ。現行の生活扶助基準の級地間の較差は、一般低所得者世帯の消費実態を踏まえて設定されている。
(2)級地区分に関する検証の背景→現行の級地区分については、昭和62年(1987年)に見直し(以下「前回見直し」という。)を行って 以降、市町村合併による上位級地への統合以外の見直しは行われていない。 地域における生活水準の実態は、昭和62年(1987年)当時から変化しており、自治体等からも級地区 分の見直しの要望がある。 こうしたことから、級地区分見直しに係る検討にあたって、現在の実態を把握するため、生活保護 基準部会において級地区分に関する統計的な検証を実施。その際、市町村単位よりも細かい地域区分 での利用可能な統計データが限られることもあり、市町村単位での地域差の分析が行われた。

2 生活保護基準部会における分析結果
(1)生活保護基準部会の分析結果のまとめ(報告)→級地の階級数に関しては、令和2年度に実施した委託事業「生活保護基準における級地制度に係る 調査研究等」のとりまとめによれば、「一般低所得世帯の生活扶助相当支出額の階層間較差と1987年 当時の基準額の級地間較差とを比べると、地域間の較差が小さいことや、級地の階級数を4区分以上とした場合には、隣接級地間で有意な較差が認められないことを踏まえると、級地の階級数を3区分 程度にまで減らすことも検討されるべきではないか」とされている。 本部会では、この調査研究事業でとりまとめられた結果を基に審議を行った結果、階層化結果を用 いた分析手法に留意点はあるものの、少なくとも階級数については6区分とする必要があるという結 果は得られなかったことを確認した。 もとより級地制度は極めて地域的な問題でもあるので、厚生労働省において級地のあり方を検討す るにあたっては、本部会における審議内容を踏まえ、また、その基となった分析内容と矛盾のないよ うに留意し、被保護世帯の生活実態を考慮しつつ、現場を把握し保護の実施責任を持つ福祉事務所を 管理する自治体等と適切かつ丁寧に調整されたい。
(2)生活保護基準部会で示された分析の概要(1/4)
@ 地域の生活水準を示す指標についての検討
A 級地の階級数について
B 各市町村の級地区分の指定について

3 分析結果の受け止めと検討の方向性(案)
(1)級地区分の体系について→生活保護基準部会の分析結果のまとめでは「少なくとも階級数については6区分とする必要がある という結果は得られなかったことを確認した」とされている。その基となった分析内容をみると、複数の手法により地域の階層化を行った上で体系的な検証が行 われており、いずれの階層化手法を採った場合にも ・一般低所得世帯の生活扶助相当支出額の階層間較差と1987年当時の基準額の級地間較差とを比べる と、全体として地域間の較差が小さいこと ・級地の階級数を4区分以上とした場合には、隣接級地間で有意な差がない箇所が生じること が示されている。
 厚生労働省において、級地制度において設けるべき区分数についての検討を行うことと するが、具体的な級地の区分数については、生活保護基準部会の分析結果のほか、地域の実態を踏ま えて検討することとし、その際、 ・前回見直しで1〜3級地の3区分をそれぞれ2つに区分したという制度の経緯 ・現行の1〜3級地の3区分を枠組みを変更する場合には、今回分析対象としていない生活扶助以外 の扶助や、同級地区分を参照する他法・他施策にも影響があること ・現行の1〜3級地の3区分の各階級間では一般低所得世帯の消費水準に有意な差があること を考慮し、級地区分の体系については、まず、現行の各階級における枝番をそれぞれ廃止するか否か の範囲内で検討を行うこととしてはどうか。
(2)個別市町村の級地区分の指定について→厚生労働省としては、個別の市町村に係る級地指定に関しては、被保護世帯を含む地域住民の生活 への影響の観点から、変更すべき積極的な根拠がなければ現行の級地指定を維持することが基本と考 えている。 同部会においても指摘があるように、級地制度は極めて地域的な問題でもあるので、今後、厚生労 働省においては、現場を把握し保護の実施責任を持つ福祉事務所を管理する自治体等の意見を参考と しつつ、分析結果に照らして個別市町村の級地区分の指定のあり方を検討していくこととしてはどう か。

4 今後の進め方(案)
・級地区分の体系(階級数)について→地域の実態を踏まえる観点から、各都道府県に対し、都道府県内の指定地域間における生活に要す る費用の較差についてのアンケート調査を実施。 その結果を参考としつつ、分析結果に照らして、厚生労働省において見直しの必要性の有無を含め 級地区分の体系のあり方を検討する。級地区分の体系の見直しを行う場合には、保護を実施する自治体に対して当該方向性を通知。
・個別市町村の級地区分の指定について→変更すべき積極的な根拠がない限り現行の級地指定を維持することを基本としつつ、厚生労働省に おいて、分析結果に照らして各市町村の級地区分の指定のあり方を検討。 当該検討の結果、個別の市町村の指定を見直し得る場合には、被保護世帯の生活を含む地域の実態 について福祉事務所を管理する自治体等の見解を聴取した上で見直しの判断をする。

○生活保護制度の地域区分に関するアンケート調査→@〜Fまで。その他「A地域での平均的な生活」と「B地域での平均的な生活」について、生活に要する費用の違 いに関する見解(自由記載)あり。

次回は新たに「社会保障審議会障害者部会(第124回)」からです。

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