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第2回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 資料 [2021年12月23日(Thu)]
第2回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 資料(令和3年12月13日)
《議題》(1)包括的な自立支援・就労支援 (2)子どもの貧困対策 (3)生活保護基準における級地制度 (4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22733.html
◎資 料 1 就労支援・自立支援について
○生活保護受給者に対する就労支援施策について

・「就労までの4つの段階的な支援施策」と「就労に向けた3つの困難度(支援対象者)」がマトリックスになって説明されています。
・就労時には雇用先へのインセンティブ等として助成金等。
○被保護者就労支援事業について(改正生活保護法)
・概要
→被保護者の自立の促進を図ることを目的とし、被保護者の就労支援に関する問題について、福祉事務所に配置された就労支 援員が被保護者の相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行う。実施主体は、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村(社会福祉法人、NPO等に委託可)。負担割合は、国3/4 都道府県、市、福祉事務所を設置する町村1/4 令和3年度予算額:64.1億円。就労支援員の配置状況:2,941名(令和3年3月現在)(配置目安はその他世帯120世帯に対して1名)。直営実施:82.8% 委託実施:12.3% 直営+委託5.0%(令和3年3月現在)
○被保護者就労準備支援事業について
・概要
→就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対し、一般就労 に向けた準備として、就労意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善を、計画的かつ一貫して実施。(平成27年4月9日社援保発0409第1号「被保護者就労準備支援事業(一般事業)の実施について」に基づく任意事業)。 実施主体は、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村(社会福祉法人、NPO等に委託可)。負担割合は、国2/3 都道府県、市、福祉事務所を設置する町村1/3 令和3年度予算額:29.1億円。実施自治体数:319自治体(令和2年度実績)。⇒事業内容、支援の流れ(イメージ)、状態像に合わせた支援メニューの例  参照。
○生活保護受給者等就労自立促進事業→労働局・ハローワークと地方公共団体との協定等に基づく連携を基盤に、生活保護受給者等の就労による自立促進を図るため、ワンストッ プ型の就労支援体制を全国的に整備。地方公共団体にハローワークの常設窓口を設置するほか、福祉事務所や自立相談支援機関への巡回相談 等により、関係機関が一体となった就労支援を推進。 特に、新型コロナウイルス感染症の影響等により増加が見込まれる生活困窮者に対する就労支援を強化。

○1.生活保護受給者に対する就労支援の状況(令和元年度実績)→生活保護受給者に対しては、就労能力や就労意欲に応じて就労支援を実施しており、就労・増収に一定数繋がる 等の成果が見られる。
・就労支援の状況(世帯類型別)→対象者の約6割はその他の世帯に属する稼働年齢層にある者。 事業に参加した母子世帯の母は、約半数が就労・増収に結びついている。
・就労支援の状況(年齢別)→対象者の7割以上が40代以上。50代以上でも5割を超えている。 若年者である方が、就労・増収者割合ならびに廃止者割合が高い傾向にある。
○2−4 就労支援開始から就労開始までの期間→就労・増収者のうち、約7割が支援開始から6ヶ月未満で就労開始。 就労開始まで1年以上かかる者の割合が、全体では13.1%だが、被保護者就労準備支援事業では30.2%と約2倍となって いる。
・就労支援の実績(雇用形態)→就労・増収者の雇用形態は、正社員が15.4%、その他非正規雇用ではパートが 57.4%と最も高い。 廃止となった者の雇用形態は、正社員が34.5%、その他非正規雇用ではパートが 35.6%と高い割合を占める。
○就労支援事業等におけるKPIの設定について↓
・就労支援事業等の参加率2018年度(平成30年度)までに60% →就労支援事業等に参加可能な者の事業参加率2021年度(令和3年度)までに65%
・就労支援事業等の参加した者のうち、就労した者及び就労による収入が増加した者の割合は、2018年度までに50% →目標値を維持。2021年度までに50%
・「その他の世帯」の就労率(就労者のいる世帯の割合)2018年度までに45% →目標値を維持。2021年度までに45%

○新経済・財政再生計画 改革工程表2018 〔第17回経済財政諮問会議決定(平成30年12月20日)〕→上記に関する工程表2018⇒○40○41○42
○就労支援事業の実施状況の地域差→就労支援事業への参加率を都道府県別にみると、最も高い県と低い県との間には約51ポイントの差がある。 就労支援事業を通じた就労・増収率を都道府県別に見ると、最も高い県と低い県との間には約33ポイントの 差がある。
○新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金の創設→新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮される方々を対象とする生活や住まい等に関する支援について、地域 の実情に応じて、柔軟かつ機動的に実施することができるよう、都道府県を中心とした取組を包括的に支援⇒2.生活や住まい等に関する支援の強化→福祉事務所や自立相談支援機関における相談支援体制の強化
○保護決定等体制強化事業→令和2年度 第三次補正予算 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(140億円)の内数
・新型コロナウイルス感染症の影響による要保護者からの生活保護に関する面接相談及び保護の決定の件数の増加に対応するため、必要な方へ必要な生 活保護が滞りなく決定されるように、福祉事務所における保護決定等の体制の強化を図る。⇒事業の必要性、事業の内容、面接相談件数の増、保護の決定事務処理件数の増⇒⇒迅速かつ適正な保護決定へ。
○就労自立給付金について(生活保護法第55条の4第1項)→生活保護から脱却すると、税・社会保険料等の負担が生じるため、こうした点を踏まえた上で、生活保護を脱却するためのインセンティブを強化するとともに、脱却直後の不安定な生活を支え、再度保護に至ることを防止することが重要。このため、保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で別途一定額を仮想的に積み立て、安定就労の機会を得たこと等により保護廃止に至った時に就労自立給付金を支給。
○勤労控除の概要→勤労控除は、就労収入のうち一定額を収入から控除し、収入の一部を手元に残すことにより、就労に伴う必要経費の補填や、就労 インセンティブの増進・自立助長を図ることを目的とする制度。
○就労活動促進費について→【趣旨】自立に向けての活動は、被保護者本人が主体的に取組むことが重要。しかし、就労活動の状況に関わらず、保護費の受給額は同じであることから、就労活動のインセンティブ が働かないとの指摘がある。 このため、就労活動に必要な経費の一部を賄うことで、就労活動のインセンティブとし、早期の保護脱却 を目指す。 なお、早期脱却に向けた集中的な就労支援(※)と合わせて実施する。 ※ 原則6か月の一定期間を集中的な活動期間とし、本人の納得を得て作成した計画的な取組に基づき集中的な就労支援を行う。 また、直ちに保護脱却が可能となる程度の就労が困難である場合には、低額であっても一旦就労することを基本的考えとする。⇒一時扶助費として支給月額5千円(支給対象期間:原則6か月以内、延長3か月、再延長3か月)
○家計に関する課題を抱える世帯への家計改善支援について【制度概要】↓
・生活保護受給者を含む生活困窮者→家計の状況を把握することが難しい方や中長期的な生活設計を立てた上 で日々の生活を組み立てることが難しい方が存在することが指摘されている。 生活保護受給世帯→就労等により生活保護から脱却した場合に、新たに税・保険料の支払いなど、家計の状況 に変化が生じるが、生活保護受給中から家計管理のスキルを身につけ、円滑に安定した家計管理に円滑に移行することによ り、保護脱却後に再び生活保護の受給に至ることを防止することが期待される。こうしたことを踏まえ、生活保護受給者の自立助長の観点から、家計に関する課題を抱える世帯に対する家計改善支援を実 施することとした。
○大学等への進学を検討している高校生等のいる世帯への家計相談支援【制度概要】
→大学等に進学する子どもがいる世帯が進学費用等を用意するような場合には、本人のアルバイト代や家 計のやりくり等により、受験料等の費用を収入認定から除外し、貯蓄することが認められているほか、進学 費用について奨学金や生活福祉資金貸付による教育支援資金の貸付を受けることにより進学費用を工面する場合がある。このような世帯についても、進学前の段階から進学に向けた各種費用についての相談や 助言、各種奨学金制度の案内等を行う家計相談支援を行うことにより、子どもの進学や世帯全体の自立を促進することが期待される。 こうしたことを踏まえ、生活保護受給者の自立助長の観点から、大学等への進学を検討している高校生等 のいる世帯に対する家計相談支援を実施。

次回も続き「資 料 2 子どもの貧困対策について」からです。

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