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第4回雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会(資料) [2021年12月22日(Wed)]
第4回雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会(資料)(令和3年12月10日)
《議題》(1)雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関 する作業部会における議論等の整理(案)について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22697.html
◎参考資料1 「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の 構築に関する作業部会」の開催について
1.概要
→ 障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会において、障害者の就労を支える人材の育成・確保に関して議論がなされ、雇用と福祉 の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修(「基礎的研修」)の必要性等について、一定の方向性が報告書で示されたところ。 これを踏まえ、さらなる具体的な事項を議論することを目的として、検討会の下 に「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する 作業部会」(以下「基礎的研修作業部会」という。)を開催し、下記2の事項につい て集中的に検討を実施。
2.主な検討事項
→ 雇用分野と福祉分野のそれぞれの現場において活躍できる人材の育成のために、 基礎的研修を実施するに当たって、以下の事項等について整理。 ・受講した人材の仕上がり像 ・カリキュラムに盛り込むべき内容 ・受講を必須とする者の要件 ・受講を必須とする者の規模感を踏まえた研修実施体制 ・受講を必須としない者の受講機会の確保 ・研修実施手法
3.参集者(別紙)→別紙のとおり。 ※検討会の下に開催されたワーキンググループの構成員のうち座長が指名する者が、中 心的な役割を担う者として参画。その他に実務経験に長けた者等に出席を依頼。
4.その他 ・ 令和3年度内に4〜5回程度開催し、基礎的研修作業部会として整理した事項 を取りまとめ、検討会に報告。 ・ 基礎的研修作業部会の運営は、検討会のそれと同様に実施。
○基礎的研修の構築に関する作業部会参集者→8名。(座長・専門アドバイザー)

参考資料2 専門人材の研修体系イメージ図 →現行の専門人材の研修体系イメージ図と今後の専門人材の研修体系イメージ図 あり。

◎参考資料3 各研修のカリキュラム →【基礎的研修】カリキュラムイメージ(案)、【就業支援基礎研修研修】(就労支援員対応型)、【障害者就業・生活支援センター就業支援 担当者研修】、【職場適応援助者養成研修】、【就業支援基礎研修】カリキュラム(就労支援員対応型)、【障害者就業・生活支援センター就業支援担当者研修】カリキュラム、【職場適応援助者養成研修】訪問型・企業在籍型モデルカリキュラム。

◎参考資料4 就業支援基礎研修の実施状況 →(都道府県別)実施状況。

◎参考資料5 各就労支援実施機関数と専門人材の数

・参考資料5-1→障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス、・障害者就業・生活支援センター
・参考資料5-2→【事業所数、人員数、研修受講者数】
・参考資料5-3→都道府県別「就労移行支援」事業所、都道府県別「就労定着支援」事業所数、都道府県別「障害者就業・生活支援センター」数
・参考→都道府県別就労継続支援(A型)事業所数、都道府県別就労継続支援(B型)事業所数

◎参考資料6 大臣指定の職場適応援助者養成研修の研修機関に係る要件 ↓
研修機関が次の(1)〜(4)までに掲げるすべての要件を満たすこと。

(1) 法人格を有すること。
(2) 次の一から四までに掲げるいずれかの実績を有し、研修の実施に必要とされる相当程度の経験及び研修業務を一定の水準を保ちつつ継続的 に 運営する能力を有すること
一 次の@からBに掲げる全ての要件を満たすこと↓
@ 訪問型職場適応援助者による援助事業または企業在籍型職場適応援助者による援助事業を継続して行っており、かつ、一定の期間において、 地域障害者職業センターが作成または承認した支援計画による支援件数が10件以上あること。
A 企業在籍型職場適応援助者による援助を行っている法人の場合は、次のアからウに掲げる全ての要件を満たすこと⇒ ア 障害者を10人以上雇用していること イ 障害者の実雇用率が法定雇用率以上であること ウ 一定期間の間に雇い入れた障害者の雇入れ後6か月経過時点の定着率が80%以上であること。
B 職場適応援助者による援助に関する研修であって、次のアからウまでに掲げる全ての要件を満たす研修を各年1回以上実施していること。⇒ ア 企業、福祉、自治体関係者等の複数の分野から幅広い層の参加者を得ていること。 イ 2日以上の連続したカリキュラムであること。 ウ モデルカリキュラムに掲げる科目F〜Iの内容を含んだ研修であり、かつ、講義及び演習の形態で実施していること。
二 次の@及びAに掲げる全ての要件を満たすこと⇒ @ 障害者就業・生活支援センターの運営を継続して行っていること。 A 訪問型職場適応援助者による援助を行っており、かつ、複数の障害種別の支援対象者に対して、地域障害者職業センターが作成又は承認し た支援計画による支援件数が5件以上あること。
三 職場適応援助者養成研修を一定の期間において各年1回以上実施していること。
四 職場適応援助者による援助その他これに類する就労支援に関する研修であって、上記(2)一Bのアからウまで及び次の@からBまでに掲げる全 ての要件を満たすものを、年1回以上実施していること。⇒ @ 都道府県の圏域を超え、相当程度広域的な参加者を得ていること A 1回当たり20名以上の受講者を得ていること B 職場適応援助者による援助事業の実践経験を有していること又は団体会員の実践経験を集約する仕組みを有していること。
(3) 実習の実施に当たって、障害者雇用企業との連携により、多様な業種の実習先を確保できる見込みがあること。
(4) 労働関係法令の違反を行う等の社会通念上著しく信用を失墜させる行為をしていないこと。

○<参考>大臣指定の職場適応援助者養成研修の研修機関における養成数
1 訪問型ジョブコーチ養成数  2 企業在籍型ジョブコーチ養成数  
上記、それぞれ参照のこと。


◎参考資料7 オンラインによる障害者職業生活相談員資格認定講習実施状況 ↓
○令和2年度における障害者職業生活相談員資格認定講習の 一部オンラインによる試行実施について↓

・ 障害者職業生活相談員資格認定講習のオンラインによる実施に向けた課題等の検証を行うことを目的として、オンラインで の講習に参加を希望した者に対して、一部オンラインによる講習を試行的に実施。(※機構本部と神奈川支部が共催で 講習を実施したもの。) *神奈川支部において集合研修を小規模で開催していたことにより、受講対象とはならなかった受講希望者のうち19人が参加。*所定720分のうち、オンライン講習(演習・意見交換等を除く)180分間×3日と集合講習180分×1日(演習・意見交換 等)により実施。
・ オンライン講習はリアルタイム配信を行い、受講者からの質疑応答に対応出来る体制を整え、受講確認のために受講者は ビデオをオンの状態として、事務局側で受講者の様子を常時確認することにより出席を確認した。
・ 従前より、講習受講後の習熟度の確認テストは実施していないが、講習終了後の確認テストを実施した(比較のために集 合形式のみで実施した他の回でも実施)。 ⇒ 集合形式のみ講習受講者よりも、一部オンライン講習受講者の方が確認テストの正答率が高かった。
・【オンライン講習参加者へのアンケート結果】→ 望ましい実施方法について、一部オンラインの講習を受講した者の約半数(47.4%)が「意見交換を除き一部をオンラ インで行う」と回答しており、「全てオンライン形式で行う」は31.6%、「全て集合形式で行う」は10.5%であった。

○令和3年度における障害者職業生活相談員資格認定講習の オンラインによる実施状況
・令和2年度の試行結果を踏まえて、令和3年度においては、一部オンラインで開催することとしている。 * 所定720分の講習を通常2日間で実施しているところ、受講者の負担や集中力の持続に配慮し、3日以上に分けて実施。
・令和3年度限りの緊急措置(セーフティネット)として全国の受講希望者を対象に、講習の質及び双方向性を担保したオンライ ン形式での講習を計2回(1回あたり4日間)開催する予定。


◎参考資料8 オンラインによる職場適応援助者養成研修実施状
○職場適応援助者養成研修については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し、令和2年8月5日から一部科目のオンライン化を認めている。⇒オンラインでの実施状況、実施機関からの意見、受講者の確認方法(複数回答) 参照。

◆雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126985_00010.html

次回は新たに「第2回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 資料」からです。

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