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第4回雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会(資料) [2021年12月21日(Tue)]
第4回雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会(資料)(令和3年12月10日)
《議題》(1)雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関 する作業部会における議論等の整理(案)について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22697.html
◎資料1 雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築 に関する
作業部会における議論等の整理(案)
○ 「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会」においては、障害者本人のニーズを踏まえた上で雇用施策と福祉施 策とがシームレスに提供されることにより、地域において働くことを希望 る障害者が、その能力と適性に合わせて働くことに挑戦できる社会の実 現、ひいては障害の有無にかかわらず、共に働く社会の実現を目指すことが確認された。

○ その中で、検討会の下に開催された「障害者就労を支える人材の育成・ 確保に関するワーキンググループ」→目指すべき社会の実現に向けて、福祉と雇用の切れ目のない支援を可能とす るために、障害者本人と企業双方に対して必要な支援ができる専門人材の 育成・確保を目指し、検討が行われた。
○ その結果、障害者の就労支援に携わる人材に雇用・福祉の分野横断的な 基礎的な知識・スキルを付与する研修(「基礎的研修」)を確立することが必要であるとの方向性が示されたことから、本作業部会にお いては、その実現に向けてさらに必要な議論を行ったもの。

1.基礎的研修を修了した人材の仕上がり像について
○ 検討会及び WG において、障害者就労を支える人材は、 ・ 就労支援全体のプロセスに対する俯瞰的な理解の下、自らの担当する 支援の位置づけや自らの立ち位置、さらには他の機関との連携の在り方 等を認識した上で支援ができること、 ・ 就労支援における基本的な考え方※を理解し、雇用と福祉の両分野それ ぞれの立場を理解した上で、実際の支援においても障害者のニーズを踏 まえた上で、同じ方向を見ることができること、の重要性が指摘されている。

○ これに加え、本作業部会→企業で働くことを支援することに重点を置いて、必要なアセスメント、 求人とのマッチング、就職後のフォローアップなど職業リハビリテーシ ョンのプロセスを理解し、企業と必要なコミュニケーションを図り、企業と連携して支援していくことができること、 も重要であることが確認された。
○ これらも踏まえ、障害者就労を支える人材育成は必要な知識・スキルを 付与することを目指して行われるものであるが、本作業部会においては、 こうした人材の育成は基礎的研修のみで完結するものではなく、その後の 実践経験等と相まって、基礎的研修の上位に位置づけられている階層研修 も含めた育成により可能となるものであることが改めて確認。 したがって、基礎的研修は、そのゼロステップとして必要な雇用・福祉 両分野の横断的な知識等について一定レベルの修得を目指すこととし、当 該研修を修了した者の仕上がり像は、障害者本人及び企業に対して基本的 な支援を開始できるレベルの人材とすることが適当である。

2.カリキュラムに盛り込むべき内容について ↓
○ 基礎的研修のカリキュラム
→検討会及びWGでの議論におい て、現行の就業支援基礎研修のカリキュラムに次のような知識、スキルの 習得を可能とする内容を加えるべきという意見があった。 ・ 就労支援の目的や障害者雇用・福祉の理念や倫理等 ・ 一般就労への移行、雇用から福祉への移行、就職後の雇用管理・定着支 援に関する知識とスキル ・ 対企業支援の知識とスキル(企業における地域資源の活用促進や職務 の切り出しを支援する知識とスキル、合理的配慮の提供内容の検討や企 業との調整の仕方、企業担当者へのメンタルヘルスに係る配慮に関する 知識等) ・ ハローワークやその他の職業リハビリテーション実施機関との連携に 関する知識とスキル ・ ライフステージに応じた障害者の生活変化に対応した支援のために必 要な知識(青年心理学、キャリアコンサルティング等) ・ 企業内での障害者雇用への理解促進を支援できる知識とスキル ・ 障害者の就業に役立つICTのツールに係る知識。
○ その他、留意すべき点としては以下の指摘。⇒障害特性の理解等においては、障害者雇用促進法の障害の範囲に留まらず、障害福祉施策の対象となる障害の範囲を取り扱うべき。その上で、上位の階層研修においては、さらに高度な専門性を要するケースの内容を扱うべきである。 ・ 現行の就業支援基礎研修は主に福祉分野の人材を対象に雇用について 教える比重が大きいため、基礎的研修では企業で働く障害者の就業に伴 う生活面の支援をどう行っていくのか、雇用から福祉にどうつなげてい くのかといった観点も含めるべきである。 ・ 職場適応援助者養成研修及び障害者就業・生活支援センター就業支援 担当者研修(「就業支援担当者研修」)の内容との関係について、現行のこれらの研修の内容のうち、共通する基礎的な内容については新たに構築する基礎的研修に含めるものとし、職場適応援助者養成研 修及び就業支援担当者研修については、それぞれの機関の役割に応じた 内容及びより高度な内容とすべきである。 ・ 「福祉的就労と一般就労の違い」が何かを理解し、企業で実際に働く際 にどのようなことが求められるのかなどを学べるようにすることが必要。
○ 上記の指摘等を網羅的に踏まえたカリキュラムイメージ(1200 分)を検 討した結果、講義時間(1コマ)の短縮、複数講義の統合、上位の階層研 修への移行(演習・意見交換等)等、カリキュラムの削減に係る意見や、 一方でオンライン講義の復習時間を集合研修に追加するといった意見があった(詳細→別添1参照)。 また、実際に基礎的研修へ職員を送り出す事業所の立場からは、就労系障害福祉サービス事業所の最低人員配置(かつ常勤換算による人員配置のた め職員のうち非常勤の者の割合が高い)という特性から、研修日数が多い と現場の負担感が大きくなり、受講のハードルが高くなってしまうこと、 また内容によっては、一定の実践経験を積んでから学ぶことで習得効果が 向上することが期待できること等から、基礎的研修で盛り込むべき内容を 絞り込む方向で精査すべきという意見が多々あった。
○ こうした中で、本作業部会としては、研修期間は3日以内(概ね 900 分 以内)とすることが適当と結論づけ、カリキュラムイメージとしては別添 2のとおりである。

3.受講を必須とする者の要件について
○ 本作業部会としては、基礎的研修の受講を必須とすべき者は、⇒・ 就労移行支援事業所の就労支援員 ・ 就労定着支援事業の就労定着支援員 ・ 障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者 ・ 障害者就業・生活支援センターの生活支援担当者

○ また、受講を必須とする者に係る受講までの猶予期間→3 年以内とすることが適当。
○ また、今後地域の基幹的役割を担うことが求められている障害者就業・ 生活支援センターの担当者については、本事業(就業支援部分)が国の委 託事業であることも鑑み、可能な限り就任した初年度に基礎的研修を受講できるように優先すべき。
○ さらに、検討会及び WG における議論同様、受講を必須とする者について は、上記の者を第1段階として、将来的には、就労系障害福祉サービス事 業所のうち、就労継続支援 A 型及び B 型事業所の支援員を含む全ての支援員についても受講を必須とする者として拡大していく必要があるとの意見があった。
○ 一方、受講を必須とする者に対する免除等、次のとおりとす べきであると考える。 ↓
(現行の就業支援基礎研修や基礎的研修の受講者)⇒・ 現行の就業支援基礎研修を受講した者については、基礎的研修が従来 の就業支援基礎研修の内容に留まらず、雇用・福祉両分野の横断的な知識 等の付与を目的としたものであることから、受講の免除はしないことが適当。・ なお、基礎的研修を受講した者が配置転換や転職により、再度、基礎的 研修の受講を必須とする者となった場合については、制度等の変更によ り、基礎的研修のカリキュラムに変更がない限りにおいて、同じ研修を再 度受講させるよりも、上位の階層研修の受講を促すべきとの意見があっ た。
(就労支援の経験のある者)⇒ ・ 就労支援の経験がある場合であっても、経験の質や支援対象の範囲は 様々であり、経験等について客観的な評価を行うことが困難であること から、就労支援の経験による免除は行うべきではない。
(資格保持者等) ・ PSW 等の資格保持者について、例えば、精神障害の障害特性に係る知識 等については既に修得済みであるものの、就労支援における必要なアプ ローチ方法を理解していることも必要であること、障害特性の理解に係 る一部の科目の受講を免除したとしても、研修全体のごく一部であり、事 務手続き等が煩雑になるだけであることから、資格保持者については受講の免除は行わず、全ての科目を受講すべき。 ・ 職場適応援助者養成研修(大学等の高等教育機関における職場適応援助者養成研修を含む)等、上位の階層研修修了者については、基礎的研修 の受講を免除することが適当である。
○ また、検討会及び WG において、職場適応援助者養成研修及び就業支援担当者研修の受講要件として、 ・ 基礎的研修の受講修了を要件とすること ・ 企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講→基礎的研修 か障害者職業生活相談員資格認定講習のいずれかを受講していればよい とすること について意見があったところ、 本作業部会においては特段の異論はないが、基礎的研修が職場適応援助 者養成研修及び就業支援担当者研修の受講を制限することにならないよう 受講機会を確保することが重要であると考える。 また、企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講に係る要件として、基礎 的研修の受講修了と同様に、障害者職業生活相談員資格認定講習の受講修 了を可とする場合には、基礎的研修において付与する内容等が、障害者職 業生活相談員資格認定講習に比べると広範囲に及ぶことから、当該講習に 不足する内容を補う必要があるのではないかとの意見があった。 一方で、現行の就業支援基礎研修よりも受講対象者の裾野が広がってい ることから、上述したような受講要件→一定期間の運用状況等を踏まえ改めて判断すべきであるといった意見があった。

4.研修実施の規模感について
○ 研修実施の規模感→就労支援員、就労定着支援員、障害者就 業・生活支援センターの就業支援担当者及び生活支援担当者を受講必須とし、さらには基礎的研修の受講を職場適応援助者養成研修の受講要件とした場合、現在の各人員数を基にした受講者は最大 11,800 人(推計)。 仮に、配置されてから3年以内の受講を義務付けた場合は年間 3,900 人に対する受講機会の確保が必要となる。

○ これに加え、将来的には、就労系障害福祉サービス事業所のうち、就労 継続支援 A 型及び B 型事業所の支援員を含む全ての支援員について受講を必須とすべきとの意見がある中で、受講者の規模感→受講対象の拡大にタイムリーに対応できるように、これらの者を含めて想定し、実 施の計画を立てるべきとの意見があった。 ○ さらには、検討会及び WG においては、上記3の者を受講必須とした上で 基礎的研修の実施状況を見つつ、将来的には、医療機関の者、教育関係者、 職業訓練分野における委託訓練を実施している民間事業者の担当者、その ほか行政機関の雇用や福祉担当部署の職員等にも対象を拡大することにつ いても意見があった。
○ また、検討会及び WG において、就労系障害福祉サービスに携わるサービ ス管理責任者や相談支援専門員について、就労支援に係る基本的な知識等 を持っていることの必要性を踏まえて、何らかの検討が必要であることが 指摘されたが、本作業部会においては、基幹相談支援センターの職員につ いても、同様の観点からの意見があった。

5.研修実施主体について
○ 基礎的研修の実施機関→検討会及び WG においては、高齢・障害・求職者雇用支援機構(「JEED」)がセーフティネットとし て実施していくことが望まれるとの意見があったが、実施主体は将来的な 受講対象の拡大を見越して、JEED のみでは体制としては不十分であること から、量的な観点から、JEED とともに民間機関を活用していくべき。

○ その際、民間機関の活用→質の担保の観点から、まずは厚生 労働大臣指定の職場適応援助者養成研修実施機関とすることが適当。 その上で、職場適応援助者養成研修実施機関が基礎的研修と職場適応援 助者養成研修をセットで実施することも可能とし、職場適応援助者養成研 修の受講を前提とする者に対して円滑な受講機会を確保するなど、実施機 関の柔軟な対応を可能とすべきである。
○ また、この場合において、職場適応援助者養成研修実施機関は JEED が行う基礎的研修の知識付与型等の科目を活用し、演習や意見交換等それ以外 の科目のみを職場適応援助者養成研修とセットで行うことができるなど、 実施方法を選択できるようにしてはどうかとの意見もあった。

6.研修実施手法について→原則、集合研修が適当という意見もあったが、 基礎的研修の質を確保し、受講の確認やなりすましを防止する仕組みを構 築することを前提とした上で、研修の一部にオンライン(オンデマンド方 式・ライブ配信)の活用も可能とし、基礎的研修実施機関が研修効果等に ついて十分に勘案した上で選択することが適当。
○ オンラインによる研修→オンデマンド方式とライブ配信とが あるが、オンデマンド方式については知識付与を中心とする科目において、 復習のために繰り返し視聴ができる一方、ライブ配信については、講師が 自身の実践や経験を踏まえて説明することによって効果が高まるといったメリットが双方にあることから、活用に当たっては科目ごとの研修内容等 を踏まえて実施機関がいずれの方法とするかを適切に判断することが適当。
○ オンライン(ライブ配信)により実施する場合、受講の確認を行う方法→ ・ 研修開始後 15 分以上の遅刻は欠席と見なす。 ・ 受講中はビデオをオンで受講させる。 ・ 休憩時間を除き、10 分以上の離席があった場合は注意する。 ・ 講師からの質問にリアルタイムで反応を求める。 ・ 受講者間で講義の内容を共有する小タイムを設ける。
○ 一部をオンラインにより実施する場合、習熟度の確認を行う方法は次の ものが考えられる。 ・ 受講終了後に小テストを実施する。 ・ 視聴の合間に理解度チェックを挟む。 ・ 受講後にレポートを提出させる。
○ オンラインでの履修効果が上がるように、オンラインにより行った内容 のフィードバックを集合形式により行う時間を設けてはどうかとの意見が あった。
○ オンライン(特にオンデマンド方式)を活用する場合であっても、各受講 者の自由時間に個人の裁量で受講するのではなく、業務の一環として各施設 等の管理の下で行われるようにする必要がある。その際に、基礎的研修実施 機関が受講決定通知書を各施設等に対して交付するなどの仕組みにより、各 施設等で研修受講を管理することが適当であるとの意見があった。 あわせて、基礎的研修については一定の者についてその受講を必須とする などの取り扱いとなることから、基礎的研修実施機関において受講修了証の 交付を確実に行うべきとの意見があった。                  (以上)

別添1 基礎的研修のカリキュラム案に対する意見整理 →No@〜Nまで意見あり。
別添2 基礎的研修カリキュラムイメージ(案)→合計時間の目安900分No@〜Mまで

次回も続き「参考資料1 「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の 構築に関する作業部会」の開催」からです。

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