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一時保護等の司法審査に関するワーキンググループ(第1回)資料 [2021年12月20日(Mon)]
一時保護等の司法審査に関するワーキンググループ(第1回)資料(令和3年5月27日)
《議題》 一時保護等の司法審査に関するワーキンググループで検討すべき事項につ いて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22652.html
◎資料1−2 本ワーキンググループで検討すべき事項に関する資料
○一時保護の状況→
一時保護所への一時保護 、児童福祉施設等への一時保護委託⇒増大。
○一時保護開始後の各時点における一時保護件数と当該時点における親権者の同意の有無
→令和元年度の同意なしは22%となっている。
○児童虐待対応の基本的な流れ(イメージ)→児童虐待通告⇒一時保護⇒親権者等の意に反する場合とそうでない場合は色分けされている。
○引き続いての一時保護の承認の審判の審理手続の流れ(例)
○児童福祉法第28条第1項、第2項及び第33条第5項の規定による 家庭裁判所の審判の件数及び結果の内訳
○児福法第33条1項又は第2項に基づく一時保護決定及び児福法第28条第1項各号の規定 に基づく第27条第1項第3号の措置決定について、行政不服審査、取消訴訟、賠償請求訴 訟の件数及びその結果(実態把握調査より抜粋)
○親権者の意に反する2ヶ月を超える一時保護の延長の申立書類@A↓

・一時保護ガイドライン→(ウ)申立ての提出書類⇒家庭裁判所において適正かつ迅速な判断が可能となるように、必要かつ十分な情報を提供することが必要であり、このような観点から、申立書、証拠書類等を整理して提出することが求められる。→a 申立書。b 証拠書類((a)〜(c)参照。)。  c 添付書類(a)〜(d)参照。)。d 申立書等の提出に当たっての留意事項((a)〜(b)参照。)
○親権者の意に反する2ヶ月を超える一時保護の延長の申立書の例@
○親権者の意に反する2ヶ月を超える一時保護の延長の申立書の例A
○親権者の意に反する2ヶ月を超える一時保護の延長に係る報告書の例

○(参考)施設入所等の措置の承認の申立書類@→児童相談所運営指針↓
ウ 申立ての提出書類 →家庭裁判所において適正かつ迅速な判断が可能となるように、必要かつ十分な情報を提供することが必要であり、このような観点から、 申立書、証拠書類等を整理して提出することが求められる。
(ア) 申立書→
家事事件手続法第49 条及び家事事件手続規則(平成24 年最高裁判所規則第8号)第37条第1項に基づき、申立書に申立ての趣旨及び理由を記載するほか、事件の実情(事案の概要、当事者、事実経過、親権者等による子どもの福祉を侵害する行為の内容、親権者等の態度、保護者指導の経過、親子分離の相当性等)を記載。(中略) ただし、施設入所等の措置の必要性は認められるものの、当該申立てに係る施設類型等が不適当であることのみを理由に却下の審判がなされた場合は、(中略)施設類型等を変更した上で、再度申立てを行うことを検討すること。
(イ) 証拠書類→家事事件手続規則第37 条第2項に基づき、申立書とともに証拠書類を提出。証拠書類としては申立ての趣旨に応じて、次のものを添付するほか、申立て の理由及び事件の実情を明らかにするために必要なものを添付することが考えられる。 @ 虐待等の状況、子どもの状況(一時保護中の生活状況等を含む。)、保護者の監護態度等の問題点(暴力、飲酒、健康状態等)及び児童相談所との関わり について、児童記録票、行動観察記録等から必要部分を抜粋してまとめたもの A 虐待等の状況を明らかにする写真(撮影者、日時、場所を記載した写真撮影報告書)等の資料、子どもの身体的発育(低身長、低体重)、知能、情緒面につ いて児童記録票、行動観察記録等から必要部分を抜粋してまとめたもの B 虐待等や子どもの身体的発育等に関する医師の診断書(必要に応じてカルテ、レントゲン写真等)、意見書等 C 保育園、幼稚園、学校の担任の面接録取書、学校照会書等 D 援助指針(援助方針)のほか、措置期間の更新の場合には、自立支援計画などの書類(保護者指導の効果(これまでの保護者指導の経過や保護者の現状 等)などを明らかにする書類を含む。)
(ウ) 進行に関する参考事項、証拠の説明→@ 進行に関する参考事項 迅速かつ適切な審理に資するために、子どもの年齢、居所等、虐待の種類、緊急を要する事項等、保護者の認否、意向、出頭見込み等の参考事項を記載して家庭裁判所に提出することが有益である。具体的な記載事項等→各児童相談所と各家庭裁判所の協議等により定める。 A 証拠説明書 証拠の標目、作成者、作成日時、立証趣旨等を簡潔に記載した証拠説明書を作成して家庭裁判所に提出することが有益である。具体的な書式等→各児童相談所と各家庭裁判所の協議等により定める。
(エ) 添付書類→@ 子どもの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) A 親権者(子どもと別戸籍の場合)、後見人、現に監護する者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) B 都道府県知事又は児童相談所長の在職証明書の写し C 上申書(審判前の勧告を求める場合) D 委任状(手続代理人がいる場合)

○(参考)施設入所等の措置の承認の申立書類A→児童相談所運営指針(児発133号平成2年3月5日付厚生省児童家庭局長通知)(抄) ↓
(オ) 申立書等の提出に当たっての留意事項
→ @ 申立書の記載 ⇒申立書の写しは、裁判所によって原則として保護者に送付される。したがって、児童相談所としては、常に開示が原則という認識で記録を作成し、裁判所提出 資料を準備する必要がある。 A 記録の閲覧謄写⇒家事事件手続法においては、家庭裁判所は当事者については原則として記録の閲覧謄写を許可しなければならず、利害関係を疎明した第三者については、 相当と認めるときに記録の閲覧謄写を許可することができる(家事事件手続法第47 条)。保護者等に利害関係参加が認められると、保護者が申立書、提出書類等の記録の閲覧謄写の許可の申立てをした場合、家庭裁判所は、家事事件手続法第47 条第4 項の不許可事由がない限り許可することになる。 このため、保護者等によって閲覧謄写がされる可能性があることを前提として、申立書をはじめ関係記録を整理する必要がある。具体的には、申立書等の記 述は客観的な事実の記述を中心とすることや、経過を報告する資料として既存の資料をそのまま提出するのではなく、審理に必要な情報のみを抽出した経過報告書を作成すること、閲覧謄写の対象とすべきではない部分をマスキングした上で資料を提出すること(この場合、マスキングした部分は審判の資料とならな い。)等により対応することが考えられる。 また、保護者の閲覧謄写の対象とすべきでないが裁判所の審理において考慮してほしいと考える資料については、提出する書面の全部又は一部の非開示を 希望するとして、「非開示の希望に関する申出書」を提出するとともに、非開示を希望する理由が家事事件手続法第47 条第4項のうちいずれに該当するのかを 記載することとなっている。非開示を希望した場合であっても、家庭裁判所が家事事件手続法の不許可事由に該当するかを判断し、閲覧対象となるかを決める ことになるため、なお閲覧謄写の可能性がある点に注意を要する。
○(参考)施設入所等の措置の承認の申立書@
○(参考)施設入所等の措置の承認の申立書A
○(参考)臨検捜索許可状請求書の添付書類
○(参考)臨検捜索許可状請求書
○(非公開)ページは8つあり。
○一時保護の延長の承認審判の申立書類(証拠書類等を除く)の作成に要する時間→一時保護の延長の承認審判の申立書類(証拠書類等を除く)の作成に要する時間は、作成者毎に見ると、弁護士(常 勤)が作成する場合が最も短いが、他方、弁護士(非常勤等)と担当児童福祉司の作成時間はあまり異ならない。
○一時保護の延長の承認審判の証拠書類の作成に要する時間→一時保護の延長の承認審判の証拠書類の作成に要する時間は、作成者毎に見ると、弁護士(常勤)が作成する場合 が最も短いが、他方、弁護士(非常勤等)と担当児童福祉司の作成時間はあまり異ならない。
○児童相談所における弁護士の活用状況等→令和2年4月1日現在における弁護士の活用状況 参照。
○諸外国における「一時保護」への司法の関与について(未定稿)→日本、アメリカ(CA州)、イギリス、ドイツ 、フランスの比較あり。
○28条事件に係る審理手続の流れ→家事手続案内・申立【注1】〜即時抗告 【注6】までの流れで、これについては「28条事件に係る審理手続の各手続@」「28条事件に係る審理手続の各手続A」で説明あり。

○参照条文 【児童福祉法】→【第10条】(市町村の業務) 【第11条】(面接指導(助言指導、継続指導等)) 【第27条】(訓戒・誓約、児童福祉司指導、入所措置等) 【第28条】(入所等措置、保護者指導勧告) 【第33条】(一時保護)
○参照条文 【児童虐待防止法】→【第8条の2】(出頭要求) 【第9条】(立入調査) 【第9条の2】(再出頭要求) 【第9条の3】(臨検、捜索) 【第11条】(児童虐待を行った保護者に対する指導等) 【第12条】(面会等の制限等) 第12条の4】(接近禁止命令)【第13条の4】(資料又は情報の提供)
○参照条文 【家事事件手続法@】→(当事者能力及び手続行為能力の原則等)第十七条、(裁判長による手続代理人の選任等)第二十三条、(手続の非公開)第三十三条、(審判事項)第三十九条、(当事者参加)第四十一条、(利害関係参加)第四十二条、
(記録の閲覧等) 第四十七条
○参照条文 【家事事件手続法A】→(申立ての方式等)第四十九条、(事件の関係人の呼出し)第五十一条、(事実の調査及び証拠調べ等)第五十六条、(家庭裁判所調査官による事実の調査)第五十八条、(調査の嘱託等)第六十二条、(事実の調査の通知)第六十三条、(審判)第七十三条、(審判の告知及び効力の発生等)第七十四条、(即時抗告をすることができる審判) 第八十五条
○参照条文 【家事事件手続法B】→(即時抗告期間)第八十六条、(手続行為能力)第百十八条、
第二十三節 児童福祉法に規定する審判事件↓
(管轄)第二百三十四条 別表第一(抄)、(手続行為能力)第二百三十五条、(陳述及び意見の聴取)第二百三十六条、

◎参考資料1 一時保護等の司法審査に関するワーキンググループの設置について
1.WG設置の趣旨
→「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 69 号)及び「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第 46 号)の附則の検討規定に基づき、児童相談所における一時保護の手続等の在り方に関する検討等を行 うため、令和2年9月に、厚生労働省子ども家庭局長が、学識経験者及び実務 者等の参集を求めて「児童相談所における一時保護の手続等の在り方に関す る検討会」を設置・開催した。なお、同検討会には、関係者等として、法務省、 最高裁判所の担当者も出席した。 同検討会では計8回にわたり議論がされ、令和3年4月にとりまとめが行 われたが、その中には、 ・「独立性・中立性・公平性を有する司法機関が一時保護の開始の判断について審査する新たな制度を導入すべきである」こと、 ・「今後、厚生労働省、法務省及び最高裁判所といった関係省庁等において、(中略)実証的な検討を行うとともに、速やかにその体制整備を図るための具体的な方策等についても検討を行」うべきこと、 ・「面会通信制限や接近禁止命令に関する判断の適正性や手続の透明性を確 保するために」「関係省庁等において、司法審査や第三者の関与について 検討を行うべき」こと などの記載がある。 これを踏まえ、一時保護の開始の判断等についての司法審査の導入に向け た課題等について検討を行うため、本ワーキンググループを開催する。
2.WGの実施体制 ↓
(1)ワーキンググループの構成→共同座長 厚生労働省内閣官房内閣審議官(子ども家庭局併任) 法務省大臣官房審議官(民事局担当) 構成員 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室長 法務省民事局参事官 最高裁判所事務総局家庭局第二課長
(2)ワーキンググループは、共同座長が必要があると認めるときは、構成員の 意見を聴いた上、関係者等の参加を求めることができる。
(3)ワーキンググループの庶務は、法務省及び最高裁判所の協力を得て、厚生労働省において処理する。
(4)この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、共同座長 において構成員の意見を聴いた上、定める。
3.主な検討事項→ (1)一時保護の開始の判断についての司法審査の導入に関する以下の事項 ・審査の趣旨・目的 ・審査の主体、審査の時期を含む手続の在り方 ・一時保護開始が認められるための要件 ・必要となる資料 ・審査の対象とすべき一時保護の範囲 ・既存の制度との関係の整理 ・条約等との関係 ・人員の確保 等 (2)面会通信制限・接近禁止命令に関する司法審査等の在り方 ※上記の検討に当たっては、司法と行政の役割の在り方や親権制限に関する議 論も併せて行うこととする。
4.その他 ワーキンググループは、非公開とする。
5.今後のスケジュール 本年5月 27 日に第1回WGを開催する。 その後、1月に2回のペースで議論を進め、本年夏には実現に向けた見通し (工程表)を示す

◆一時保護等の司法審査に関するワーキンググループ
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_554389_00025.html

次回は新たに「第4回雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会(資料)」からです。

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