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第112回労働政策審議会障害者雇用分科会 [2021年12月11日(Sat)]
第112回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和3年11月30日)
《議題》(1)今後の障害者雇用対策の検討のスケジュールについて (2)障害者雇用と福祉の連携の促進について (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22492.html
◎資料1 今後の検討スケジュールについて(案)
・ 令和4年5月以降 取りまとめ(予定)

◎資料2 障害者雇用と福祉の連携の促進について
○障害者のニーズの把握と就労能力や適性の評価の在り方について
・論点とその対応
→アセスメントの必要性を判断する考え方や実施方法、地域障害者職 業センターや障害者就業・生活支援センターとの連携が必要な場合の考え方等について改めて整理してはどうか。就職後も必要に応じて適時アセスメントを実施し、 定着やキャリアアップに 向けた障害者と事業主双方への支援に活用してはどうか。
○ハローワークにおけるアセスメントの現状と今後→個々の求職者の特性と状況について一定のアセスメントを行い、必要な支援を提供している。今後は、求職者の強みを活かしつつ、就 職実現と就職後の雇用の質の向上に向けて、より効果的な支援に結びつけられるよう、運用の強化を図る。⇒来所時のアセスメント、支援に向けたアセスメント、就職後のモニタリングの現状と今後、拡充していく必要があるアセスメント支援について色分けして識別記載。
○障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書@
・アセスメントの課題と方向性について
○障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書AB
・当 面の対応策の実施内容→アセスメントの目的、対象者、結果の活用、実施方法や運用面での留意点、アセスメントの実施主体や質の担保
○就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ→障害者総数約965万人中、18歳〜64歳の在宅377万人 内訳:身体436.0万人、知的 109.4万人、精神419.3万人)
・一般就労への 移行の現状→@ 特別支援学校から一般企業への就職が約 32.0% 就労系障害福祉サービスの利用が約 31.4% A 就労系障害福祉サービスから一般企業への就職は、年々増加し、 令和元年は約2.2万人が一般 就労への移行を実現
○現行の障害者就労支援の流れのイメージ(就労系障害福祉サービスの利用 又は 一般企業への就職まで)
○各機関において実施しているアセスメントについて→目的・アセスメントを行うタイミング・手法について説明。
○地域障害者職業センターにおける職業評価→【実績】令和元年度 地域センター利用者数:30,925人 うち、職業評価実施(実人数):13,449人
○【地域障害者職業センターにおける職業評価で把握する項目の内容の一例】→職業評価で把握する項目は、一律的にできうる限りの情報を収集 するのではなく、利用障害者の個別の状況に応じて、職業的自立を 実現できるよう支援を行うに当たって、必要な情報収集に留める。
○職業評価で用いるツール例→ワークサンプル幕張版(MWS)。幕張ストレス・疲労アセスメントシート(MSFAS)第3版。
○障害者の就業支援のために開発された主なアセスメントツールについて→5つのツールに、対象者・実施主体・目的・手法・タイミングについての説明あり。
○(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構研究就労困難性(職業準備性と就労困難性)の評価に関する調査研究について→就労困難性評価ツールの利用ニーズ等を調査したうえで、就労移行前の相談支援等(就労移行後に就労困難性に直面し、必要な支援を検討する場面も想定。)の現場において障害者本人に適切な就労の場や必要な支援サービスに繋ぐ際に役立つ就労困 難性評価ツールを開発することを目的として実施。また、関係施策の企画立案に資するものとする。⇒令和2年度〜4年度(3年計画)の実施期間。
○新たな就労アセスメントのイメージ
・検討の主な視点
→適切なサービス利用に繋げるため、就労系障害福祉サービスを利用する全ての者に対して、サービスの選択・決定より 前にアセスメントを実施し、その結果を支給決定等において勘案する仕組みを検討してはどうか。 • 適切なアセスメントの実施のため、一般就労に向けた見立てが可能な主体が担い手となる仕組みを検討してはどうか。 • 担い手が十分確保できるよう、事業者の参入を促しつつ、実施に要する費用が適切に確保される仕組みを検討してはど うか。また、円滑に新たな仕組みが導入できるよう、段階的な対象者の拡大を検討してはどうか。⇒流れの概略イメージ 参照。
○新たな就労アセスメントの内容・実施方法の方向性のイメージ→作業場面等を活用した状況把握の検討イメージ、 多機関連携によるケース会議の検討イメージ、  参照。

《参考資料》
○障害者の就業支援における主なアセスメントツールの例→ナビゲーションブック、就労移行支援のためのチェックリスト、就労支援のためのチェックリスト、 それぞれ参照。
○障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書について→障害者本人を中心としたシームレスな就労支援を提供することを通じて、障害者がより働きやすい社会を実現していくために、雇用施 策と福祉施策の更なる連携強化に向け、必要な対応策について具体的な検討の方向性を議論し、報告書を取りまとめ。⇒今後、労働政策審議会障害者雇用分科会及び社会保障審議会障害者部会において制度所管ごとに具体的な議論を進める。
○障害者就業・生活支援センターの概要→【令和2年度実績】 支援対象障害者数: 204,394人 相談・支援件数: 支援対象障害者 1,280,416件 事業所 437,536件 就職件数(一般事業所): 14,984件 就職率: 72.7% 定着率(1年): 81.2%


◎参考資料1 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿
・(公益代表)6名。(労働者代表)5名。(使用者代表)5名。(障害者代表)4名。


◎参考資料2 今後の検討に向けた論点整理
1.雇用率制度の在り方について
@ 法定雇用率の引上げに関する検討について
→今後の雇用率見直し時において、法定雇用率を計算式の結果に基づき設定した上で、 企業の障害者雇用状況や行政の支援状況等を勘案して、障害者雇用の質を確保する観 点から必要と考えられる場合に、当該法定雇用率までの引上げを段階的に行うように 運用することとし、その場合の具体的な引上げ幅や引上げ時期について当分科会で議 論することが適当。 計算式の分子(雇用されている障害者)における就労継続支援A型事業所の雇用者の評価や、精神障害者の短時間労働者に係る雇用率のカウント(暫定措置として1カウントとして算定)の取扱い等に係る論点が挙げられている。
A 雇用率制度における就労継続支援A型事業所の利用者の評価について【備考:雇用福 祉連携 PT】→ 障害者雇用率の設定のための計算式における就労継続支援A型事業所の利用者の取 扱いをどうすべきか。
B 精神障害者に関する雇用率のカウントについて【備考:JEED 調査】→精神障害者については令和4年度末まで短時間労働者について1カウントとされて いるが、この特例について令和5年度以降どのようにするか。 身体・知的障害者と異なり「重度」といった取扱いがない精神障害者について、等 級に応じて、雇用率制度におけるカウントを上積みする等は考えられるか。また、そ の他の評価の方法はあるか。
C 対象障害者の範囲について【備考:JEED 調査】
◇ 手帳を所持しない者の取扱いについて →精神通院医療の自立支援医療受給者証や指定難病の医療受給者証の交付者等の取 扱い、手帳不所持者について、就労困難性を客観的に評価することについてどう考える か。 諸外国の状況も踏まえ、どのように考えるか。
◇ 短時間勤務者の取扱いについて→短時間勤務者については特例給付金制度を創設したところ、週 20 時間未満の短 時間勤務者の取扱いについて、更にどのように考えるか。
D 中高年齢層等、長期継続雇用の評価について ・ 中高年齢層等の長期継続雇用されている障害者についての雇用率制度におけるカウ ントを上積みする等は考えられるか。 高齢者の活躍の促進や定着の促進、あるいは加齢による体力の低下等に応じた配慮 を行う観点も踏まえつつ、企業における中高年齢層の障害者の適切なアセスメントと キャリア形成についてどのように考えるか。
E 除外率制度について【備考:JEED 調査】→除外率設定業種における障害者雇用の進展状況等を踏まえ、除外率の廃止又は縮小 についてどう考えるか。

2.納付金制度の在り方について
@ 中小企業に対する障害者雇用調整金及び障害者納付金制度の適用範囲の拡大につい
て→障害者雇用調整金及び障害者納付金制度は 100 人超の企業に適用されているが、こ れを拡大すべきかどうか。 拡大する場合、範囲はどうするか。納付金の額の猶予等は必要か。中小企業におけ る障害者の受入れ体制の整備や、支援機関等の中小企業に対する支援体制をどのよう に考えるか。
A 大企業及び就労継続支援A型事業所に対する障害者雇用調整金の在り方→現行、多数の障害者を雇用している企業に上限なく調整金が支出されているが、経済的負担を調整するという制度の趣旨の観点からどう考えるか。支給上限額等の設定は考えられるか。 障害者雇用調整金の支給に当たっては一般企業における雇用者か就労継続支援A型 事業所における雇用者かの区別はしていないが、就労継続支援A型事業所の取扱いを どう考えるか。障害福祉サービスの報酬との関係をどう考えるか。
B 障害者雇用納付金財政の調整機能について →給付金制度の財政運営の安定化に向け、障害者雇用調整金の支出について、単年度収支が赤字になった場合に赤字額の程度に応じて翌年度以降の調整金の 額を減額させる仕組み等の導入についてどう考えるか。

3.その他
@ 雇用の質の向上について
→雇用におけるソーシャルインクルージョンの促進についてどのように考えるか。障害者が働きがいをもてる環境設定についてどのように考えるか。 合理的配慮の促進や、障害者のキャリア形成についてどのように考えるか。(再掲)
A 自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保について【備考:雇用福祉連携 PT】→通勤等に困難を抱える障害者や、就労施設等における障害者の就業機会の確保のた めのさらなる支援の在り方をどう考えるか。障害者雇用率制度が直接雇用を基本としていることや、一般就労への移行を促進す ることが重要であることを踏まえつつ、支援の方法をどのように考えるか。一般雇用への転換を進めるとともに、通勤等に困難を抱える障害者の就業機会を確 保するため、在宅就業障害者支援制度について、施設外就労の形で業務を発注する場 合の在宅就業障害者特例調整金等の額の上乗せや、施設外就労の場合等には算定基礎 を発注額とすること、一般雇用への転換に積極的な在宅就業支援団体に対する助成措 置の創設等の見直しは考えられるか。
B 障害者の就労支援全体の在るべき(目指すべき)姿、地域の就労支援機関の連携の強 化について【備考:雇用福祉連携 PT】→就労能力や適性を客観的に評価し、可視化していく手法についてどのように考える か。就労支援機関の役割関係が不明確であったり、支援内容に重複感はないか。これを踏まえ、就労支援機関の在り方や専門的な支援人材の役割をどのように整理するか。福祉・雇用にまたがった支援を行う専門的な人材の在り方及び育成についてどう考 えるか。
C 教育との連携、雇用・年金・福祉等の諸制度間の連携について【備考:雇用福祉連携 PT】→諸制度間の連携を図り、資源を組み合わせて有効活用していくようなシームレスな 支援についてどのように考えていくか。特別支援学校等から就労への支援の方策をどう考えるか。高等教育段階の学生の就労支援をどのように考えるか。在職者の能力開発やオンラインによる訓練を含め、人材開発施策との連携をどのよ うに考えるか。 害を有する者の勤労・就労意欲が増進し、また、減退しないことを主眼に置いた 上で、制度間の連続性をどのように確保するか。
D 通勤支援、職場における支援の検討について【備考:雇用福祉連携 PT】→本年 10 月から実施する雇用施策と福祉施策の連携による新たな連携による取組の 実施状況を踏まえ、今後の重度身体障害者等に対する通勤支援や職場等の支援の在り 方についてどう考えるか。 障害の程度にかかわらず、職場介助者や手話通訳者の派遣等を含めた職場等におけ る支援の在り方についてどのように考えるか。
E 中小企業における障害者雇用の促進について→認定制度を更に発展させていくための方策について、採用段階における適切なマッチングや、環境整備に対する支援についてどのように 考えるか。事業協同組合等算定特例のより効果的な在り方についてどのように考えるか。 中小企業に対する障害者雇用調整金及び障害者納付金制度の適用範囲の拡大につい てどのように考えるか。(再掲) フルタイムの労働者を新たに雇用する分の業務量が見つからないとしている中小企 業や、実際に採用して共に働くイメージが十分につかめていない中小企業の観点から、 短時間勤務者の取扱いについてどのように考えるか。(再掲)
F 多様な就労ニーズへの対応について【備考:雇用福祉連携 PT】→医療面や生活面の支援が必要な重度障害や、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、 難病のある方、高齢障害者についても就労支援ニーズが増大する中で、障害者就労を 支える人材その他資源が質・量ともに限定的であることについてどう考えるか。 障害者について、これまで就職や職場定着に重点が置かれてきたところ、中長期的 なキャリア形成のニーズが増大していることについて、在宅就労・テレワーク・短時間勤務や雇用以外の働き方等の多様な働き方のニーズ が増大していることについてどう考えるか。 技術革新の進展や新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインの就労支援・ 訓練や業務創出・テレワーク等のニーズが増大していることについてどう考えるか。
G 差別禁止及び合理的配慮の提供の実施状況の把握について【備考:JEED 調査】→差別禁止及び合理的配慮の提供の実施状況はどうなっているか。 実施状況を踏まえて更なる実施を進めるためどのような方策をとるべきか。
H 短時間勤務制度の措置の検討について【備考:JEED 調査】→合理的配慮としての短時間勤務の措置がどのようになされており、どのような効果 をあげているか。上記を踏まえ、短時間勤務についてどのように対応すべきか。
I 公務部門における障害者雇用の促進について →公務部門における障害者雇用の質を高めていく方策をどのように考えるか。 教育委員会を含む地方公共団体における障害者雇用をより一層進めていくための方 策をどのように考えるか。

次回も続き「参考資料3 障害者雇用分科会(第 103 回〜第 106 回)における主な意見」からです。

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