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第170回労働政策審議会労働条件分科会(資料) [2021年12月10日(Fri)]
第170回労働政策審議会労働条件分科会(資料)(令和3年11月30日)
《議題》 「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等について(諮問)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22444.html
◎資料 No.1 「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」(諮問)
第一 特定医師
第二 特定医師に関する法第三十六条第一項の協定
第三 特定医師に関する限度時間→一箇月四十五 時間及び一年について三百六十時間。
第四 時間外・休日労働の上限時間→一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間 とすること。
第五 施行期日等→令和六年四月一日から施行

◎資料 No.2 「医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二 項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令案要綱」(諮問
第一 時間外・休日労働の上限時間
第二 特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修 機関における法第三十六条第一項の協定
1 「特定地域医療提供機関」「特定高度技能研修機関」一箇月百時間未満及び一年に
ついて一千八百六十時間。
  2 「連携型特定地域医療提供機関 一年について九百六十時間
第 三施行期日等  
一 施行期日 令和六年四月一日から施行
三 検討規定
第一 この省令の施行 後三年ごとに、特定医師の労働時間の動向その他の状況を勘案して必要な見直しを行うものとするこ と

◎資料 No.3 「労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定 める要件案要綱」(諮問)
第一 面接指導の要件
第二 適用期日  この告示は、令和六年四月一日から適用すること


◎資料No.4 労働基準法施行規則の一部を改正する省令案等の概要
1.改正の趣旨 ↓
○平成 29 年3月に働き方改革実現会議においてとりまとめられた「働き方改革実行計画」に基づき、労働者の時間外労働の上限
→働き方改革を推進するための関連法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第 71 号)により、臨時的な特別な事情がある場合でも年 720 時間、単月 100 時間未満(休日労働を含む)、複数月平均 80 時間(休日労働を含む)を限度に設定することとされ、平成 31 年4月1日(中小企業の場合は令和2年4月1日)から施行されている。
○ 他方で、医業に従事する医師→同計画において、「改正法の施行期日の5年後を目途に規制を適用することとし、2 年後を目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結 論を得る」こととされたことを踏まえ、時間外労働の上限規制の適用を令和6 年4月1日まで猶予した上で、医療界の方々、労働組合、労働法学者の参画を 得て開催する検討会において検討を行ってきた。
○今般、上記検討の結果、一般的な医業に従事する医師(※1)の時間外労働 の上限水準(A水準)、地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ずA水準 を超えざるを得ない場合の水準(B水準・連携B水準(※2))及び一定の期間 集中的に技能向上のための診療を必要とする医師向けの水準(C-1水準・C -2水準(※3))を設け、それぞれの水準ごとに異なる上限等が適用されるこ ととなった
○B水準及び連携B水準並びにC-1水準及びC-2水準の適用を受け る医療機関→良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保 を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 49 号)による改正後の医療法(昭和 23 年法律第 205 号)において、それぞれの機能等 に応じて、特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集 中研修機関及び特定高度技能研修機関としての指定を受けることとなった。
○各省令及び告示の内容は、以下のとおり⇒・ 「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案」は、上記の水準のうち、A 水準に係る時間外労働の上限時間及び追加的に講ずるべき健康確保措置等に ついて定めるものである。 ・ 「医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十 一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令案」は、上記特定地域 医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定 高度技能研修機関としての指定を受けた医療機関で、当該指定に係る業務に 従事する医師に係る時間外労働の上限時間及び追加的に講ずるべき健康確保 措置等について定めるものである。 ・ 「労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働 大臣が定める要件(案)」は、上記の各水準の対象となる医師に係る労働基準 法(昭和 22 年法律第 49 号)第 36 条第1項の協定において、病院又は診療所 等の管理者(以下「管理者」という。)に厚生労働大臣の定める要件を満たし た面接指導を行わせること等を定めることとされる予定であるため、当該面 接指導の要件を定めるものである。

2.改正の概要
(1)労働基準法施行規則の一部を改正する省令案【資料1】
○ 医業に従事する医師
→労働基準法第 36条第1項の協定(以下「36協定」という。)に定めることができる通常の時 間外労働(休日労働を含まない。)の上限時間を、一般の労働者と同じく、1 か月について45時間、1年について360時間とする。
○ 特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機 関及び特定高度技能研修機関で指定に係る業務に従事する医師以外の医師 (以下「A水準適用医師」という。)→36協定に定めることができる 臨時的な必要がある場合の時間外労働(休日労働を含む。以下「時間外・休日 労働」という。)の上限時間を、1か月について100時間未満かつ1年について 960時間とする。ただし、時間外・休日労働が1か月について100時間以上とな ることが見込まれる者については、36協定に面接指導を行うこと等を定めた 場合には1年について960時間とする。
○ A水準適用医師について、36協定で定めるところによって時間外・休日労働 を行わせる場合であっても超えることのできない上限時間を、1か月につい て100時間未満かつ1年について960時間とする。ただし、時間外・休日労働が 1か月について100時間以上となることが見込まれる者については、面接指導 を行う等の措置を講じた場合には1年について960時間とする。
○ A水準適用医師→一般労働者について一定の時間を超えて労働 させる場合に求められている健康福祉確保措置に加えて、厚生労働大臣が定 める要件に該当する面接指導を行うこと等を36協定に定めることとする。 その他、文言の整理等の所要の改正を行う。

2)医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四 十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令案【資料2】
○ 特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関 で指定に係る業務に従事する医師
→36 協定に定めることができる時間 外・休日労働の上限時間を、1か月について 100 時間未満かつ1年について 1,860 時間とする。ただし、時間外・休日労働が1か月について 100 時間以 上となることが見込まれる者については、36 協定に面接指導を行うこと等を 定めた場合には1年について 1,860 時間とする。 ※ 連携型特定地域医療提供機関から派遣される医師→1年について 36 協 定に定めることができる時間外・休日労働時間の上限(個々の医療機関における上 限)は 960 時間とする。
○ 特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修 機関及び特定高度技能研修機関で指定に係る業務に従事する医師(以下「B C水準適用医師」という。)について、36 協定で定めるところによって時間 外・休日労働を行わせる場合であっても超えることのできない上限時間を、 1か月について 100 時間未満かつ1年について 1,860 時間とする。ただし、時間外・休日労働が1か月について 100 時間以上となることが見込まれる者 については、面接指導を行う等の措置を講じた場合には1年について 1,860 時間とする。
○ BC水準適用医師→一般労働者について一定の時間を超えて労 働させる場合に求められている健康福祉確保措置に加えて、面接指導を行う ことや勤務間インターバルを確保すること等を 36 協定に定めることとす る。B水準・連携B水準の時間外・休日労働時間の上限時間→令和 18 年 3 月 31 日を目途にA水準の時間外・休日労働時間の上限時間とするこ とを目標として、この省令の施行後3年ごとに医師の労働時間の動向その他 の状況を勘案して段階的に見直しを行うことを定める。

(3)労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労 働大臣が定める要件(案)【資料3】
○ 上記の面接指導の要件を、以下のとおり
⇒ @ 管理者が、事前に面接指導の対象となる医師(「面接指導対象医 師」)の睡眠の状況等を確認した上で、1か月について時間外・休 日労働時間が 100 時間に達するまでの間に行われるものであること。ただし、A水準適用医師については、疲労の蓄積が認められない場合は、時間 外・休日労働時間が 100 時間に達するまでの間又は 100 時間以上となった 後に遅滞なく行われるものであること。 A 面接指導を実施する医師(以下「面接指導実施医師」という。)が一定の 講習を受講していることなどの要件に該当すること。 B 面接指導実施医師が、管理者から、面接指導対象医師の労働時間に関する情報その他の面接指導を適切に行うために必要な情報の速やかな提供を 受けていること。 C 面接指導実施医師が面接指導対象医師の勤務の状況等について確認を行 うものであること。

3.根拠条文
(1)労働基準法施行規則の一部を改正する省令案 労働基準法第 36 条第1項、第2項第5号及び第 141 条第1項により読み替えて適用する第 36 条第3項並びに第 141 条第2項及び第3項並びに医療 法第 128 条
(2)医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四 十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令案 労働基準法第 36 条第2項第5号並びに医療法第 128 条の規定により読 み替えて適用する労働基準法第 141 条第2項及び第3項
(3)労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労 働大臣が定める要件(案) 労働基準法施行規則第 69 条の3第2項第2号

4.施行期日等 公布日:令和4年1月中旬(予定) 施行日:令和6年4月1日


◎参考資料No.1 労働政策審議会労働条件分科会委員名簿 ↓
・(公益代表)8名。(労働者代表)8名。(使用者代表)8名。

◎参考資料No.2 医師の時間外労働規制について
○医師の時間外労働規制について
→「一般則」があり、「2024年4月〜」「将来(暫定特例水準の解消(= 2035年度末を目標)後)」に分けて時間説明。
○医師の働き方改革に関する労働基準法と医事法制の関係のイメージ
・労働基準法→労働政策審議会で議論いただき、 具体的な時間数を定める省令を定めることが必要。
・医事法制(医療法)における対応→医師の働き方改革の推進に関する検討会で議論いただ き、制度の詳細を定めた省令を定めることが必要。
・両方の整備→度設計を行い、 同時期に定めることを予定。

次回は新たに「第112回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」からです。

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